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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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生活保護申請却下処分に対する取消訴訟及び生活保護開始義務付け訴訟中の、仮の義務付けの申立て

2012-06-26 15:35:35 | シチズンシップ教育
 生活保護申請を却下されたことに対して、却下処分の取消訴訟と生活保護を開始して生活扶助等を支給することの義務付けの訴えが本案として提起されているところ、その判決が言い渡されるまでの間、仮に生活保護を開始すること(仮の義務付け)を求めて申し立てがなされた事案です。

 その「仮の義務付け」が認められました。


【事件名】生活保護開始仮の義務付け決定に対する即時抗告事件
【事件番号】 福岡高等裁判所那覇支部決定/平成22年(行ス)第1号
【判決日付】 平成22年3月19日

(原審)
【事件名】生活保護開始仮の義務付け申立て事件
【事件番号】 那覇地方裁判所決定/平成21年(行ク)第7号
【判決日付】 平成21年12月22日

(基本事件・那覇地方裁判所平成21年(行ウ)第26号生活保護開始申請却下取消等請求事件)


【事案の概要】

Yは、那覇市長。


Xは,昭和▲年▲月生まれの73歳の女性であり,夫とは死別している。子(いずれも成人)は3名おり,うち2名は沖縄県内に住んでいるが,Xとは別に暮らしている。Xは,生活保護受給開始時(平成8年6月)から一人暮らしである。

Xは,清掃員として稼働するなどしていたが,転倒して右足を怪我して入院し,働けなくなり,平成8年6月28日から生活保護が開始され,生活扶助,住宅扶助及び医療扶助を受給していた。

Xは,生活保護受給中の平成13年5月11日に年金担保貸付を受けたことが発覚し,処分行政庁に対し,年金担保貸付を受けない旨の誓約書を提出するなどした。このほか,申立人は,生活保護受給中も,家賃の滞納をしたり,金銭の借入れやその返済を行うなどし,処分行政庁により,複数回にわたり,口頭での指導や文書での指示を受けるなどしていた。

平成20年12月1日,Xに対する生活保護(生活扶助,住宅扶助及び医療扶助)が廃止された(本件廃止処分)。同廃止決定通知書には,廃止理由の記載はない。

Xは,平成21年1月7日,処分行政庁に対し,生活保護申請をしたが,同月19日,保護費を借金返済に充てることを確認したため,との理由により,同申請は却下された。

Xは,平成21年2月13日,独立行政法人福祉医療機構に年金担保貸付の申込みをし,同年3月18日,35万円の本件年金担保貸付を受けた。

Xは,平成21年6月1日,処分行政庁に対し,生活保護申請(本件申請)をしたが,同月22日,本件年金担保貸付を受け,現在受給中の年金から返済を行っていることが判明したため,との理由により,同申請は却下された(本件却下処分)。

Xは,本件却下処分を不服として,平成21年8月21日,沖縄県知事に対し審査請求をしたが,同年11月5日,同審査請求は棄却された。

Xは,○を患っており,平成▲年以降,A病院に通院していた。



 本件廃止処分から本件年金担保貸付を受けるまでの間における申立人の収入としては,厚生年金として支給される月額2万6000円余りの金員に加え,空き缶等の回収による収入及び子らによる援助等が認められる。しかしながら,空き缶等の回収による収入は安定していない上,2か月で1000円程度にしかならないというのであり,子らによる援助等を考慮しても,申立人の生活費,家賃及び罹患する○の治療に掛かる医療費等に著しく不足していることが認められる。

 これに対し,Yは,Xの近隣に居住する子二人及び友人等から金銭や食料の援助を受けていること,○治療のために定期通院を行なうことができていること,異母弟から当座の支援を求めることが可能であることなどを主張する。
 
 しかしながら,Xが平成8年6月から本件廃止処分を受ける平成20年12月までの約12年半もの間,生活保護を受けていたことにかんがみれば,扶養義務者である子らに申立人を扶養する能力があるとは認め難く,実際に子らからXの扶養が困難である旨の上申がなされている(このほか,住所,氏名等は開示されておらず不明であるが,申立人に対する金銭的援助は不可と記載された扶養義務者から処分行政庁に対する扶養届3通が出されている。)。また,友人等からの援助については,扶養義務に基づくものでなく,安定して行われているとは認め難い。さらに,異母弟からの支援については,かかる支援の申出内容(那覇市福祉事務所保護課相談班長B作成の上申書)からして実現可能性が低いとうかがわれるところであり,現に支援がなされたとも認められない。なお,定期通院については,申立人から医療費の支払を猶予してもらっているとも主張されているところであって,申立人に金銭的余力があることをうかがわせる事情足り得ない。




【関連条文】
*行政事件訴訟法
第三十七条の五  義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2  差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3  仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
4  第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
5  前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。


*生活保護法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)
第二条  すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

(最低生活)
第三条  この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。


*******裁判所ホームページより*******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202132058.pdf

【判決文】

  主   文

 1 本件抗告を棄却する。
 2 抗告費用は抗告人の負担とする。

       理   由

 (以下,略語,略称等は,原決定のそれに従う。)
 1 審理の経過等
  (1)相手方(基本事件原告,原審申立人)は,平成21年6月1日,処分行政庁に対し,生活保護の開始を申請(本件申請)したところ,処分行政庁から,同月22日付けで本件申請を却下する旨の処分(本件却下処分)を受けた。
 相手方は,審査請求に対する裁決を経た上で,抗告人(基本事件被告,原審相手方)を被告として,本件却下処分を取り消すとともに,処分行政庁が相手方に対して生活保護を開始して生活扶助等を支給することの義務付けを求める訴え(基本事件)を提起し,上記義務付けの訴えを本案として,生活保護を開始して生活扶助等を支給することの仮の義務付けを求める申立て(原審事件)をした。
  (2)原決定は,相手方の困窮状態にかんがみ,本件申立てには,償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性があり,かつ,本案について理由があるとみえるとして,抗告人に対し,処分行政庁において生活保護を仮に開始し,保護の程度につき疎明のされた限度で生活扶助等を行うよう命ずる旨の決定をした。
  (3)抗告人は,原決定中,相手方の申立てが一部認められた部分を不服として,本件抗告を提起した。
 抗告人の主張は,別紙「抗告理由書」(写し),別紙「訂正申立書」(写し)及び別紙「補充書面」(写し)に記載のとおりであり,これに対する相手方の主張は,別紙「反論書」(写し)に記載のとおりである。

 2 当裁判所の判断
  (1)当裁判所も,相手方が,生活保護の開始決定がされないことにより,健康で文化的な最低限度の生活水準の維持も危ぶまれるほどの困窮状態にあったのに,処分行政庁が本件却下処分をしたことには,裁量権の逸脱があったものと一応認められ,かつ,上記のような困窮状態にかんがみれば,本件申立てには,償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性があるものと判断する。
 その理由は,原決定に記載のとおりであるから,これを引用する。
  (2)抗告人は,相手方が亡父の遺産(不動産)を取得する権利があると主張する。
 しかし,上記不動産は,既に他人名義となっているのであるから(疎乙4ないし7(枝番を含む。)),そもそも相手方が取得し得るものか否かが明らかではない。仮にその点を措くとしても,不動産の現金化には一定の期間を要するのが通例であるから,抗告人の上記主張を前提としても,上記の緊急の必要性が否定されることになるものではない。
 また,抗告人は,相手方が年金担保貸付けを利用したり借金等をしていたのに,その事実を秘匿していたことを指摘する。
 確かに,相手方は,金銭管理等が適切さを欠く上,生活保護を申請する者として誠実さを欠くと指摘されてもやむを得ない面もないではないが,相手方の上記困窮状態にかんがみれば,上記の裁量権の逸脱が直ちに否定されるものではない。

 3 結論
 以上のとおりであるから,本件申立ては,原決定の範囲で生活保護を仮に開始することを命ずる限度で理由がある。
 よって,これと同旨の原決定は相当であり,本件抗告は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官・河邉義典,裁判官・森鍵 一,裁判官・山崎 威)


 別紙
 抗告理由書(写し)〈省略〉
 訂正申立書(写し)〈省略〉
 補充書面(写し)〈省略〉
 反論書(写し)〈省略〉
コメント
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産廃施設設置許可処分取消訴訟中、確定判決まで処分の効力を停止する方法 奈良地裁H21.11.26

2012-06-26 10:45:02 | シチズンシップ教育
 処分の取り消し本案訴訟として争っている場合に、確定判決が出されるまで、その処分の効力を停止する手法があります。

 以下、その処分の効力停止を勝ち得た判決。

*******************************

【事件名】執行停止申立事件
【事件番号】 奈良地方裁判所決定/平成21年(行ク)第6号
【判決日付】 平成21年11月26日



【事案の概要】

Aは,奈良県五條市αの区民で組織する権利能力なき社団である。
Xら(B~O)は,周辺土地を所有して柿や梅を栽培し,又は,周辺土地に居住する者らである。

奈良県知事Yは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)15条1項に基づく産業廃棄物処理施設設置の許可権限を有している。

Zは,産業廃棄物の収集業及び処分業等を目的とする資本金1000万円の株式会社である。

Zは,平成20年7月14日,奈良県知事Yに対し,本件予定地を設置場所として産業廃棄物最終(埋立)処分場・安定型の設置許可申請(以下「本件申請」という。)をした。

Xらは,平成21年1月19日,奈良県を被告として,奈良県知事は本件申請に対し許可をしてはならない旨の差止めを求める訴え(当庁同年(行ウ)第3号産業廃棄物処理施設設置許可差止請求事件。以下「本件本案訴訟」という。)を提起した。

奈良県知事Yは,本件申請に応じ,平成21年8月10日付けで,Zに対し,法15条1項に基づき,本件施設の設置を許可する旨の処分をした(本件処分)。

本件処分がされたため,Xらは,奈良県知事Yに対し、同月24日,同処分の取消しを求める旨訴えを変更するとともに,本件処分は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)15条の2第1項等に規定されている許可条件に適合せず違法であり,同処分により本件施設の設置工事等が開始されれば申立人らの所有権や健康等が害され,又は害されるおそれがあり,その被害回復は事実上不可能となる旨主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)25条2項に基づき,本案判決が確定するまで同処分の効力の停止を求めた(執行停止申立)。



【出された判決 主文】

主   文

 1 本件申立てのうち,申立人Aに係る部分を却下する。
 2 奈良県知事が,相手方訴訟参加人に対し,平成21年8月10日付け許可番号○をもってした産業廃棄物処理施設の設置に係る許可の効力は,本案判決が確定するまで停止する
 3 申立費用は,申立人Aに生じた費用と相手方に生じた費用の15分の1を申立人Aの負担とし,申立人B,同C,同D,同E,同F,同G,同H,同I,同J,同K,同L,同M,同N及び同Oに生じた費用と相手方に生じたその余の費用を相手方の負担とする。


【関連法令】
*行政事件訴訟法
(執行停止)
第二十五条  処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4  執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5  第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6  第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7  第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8  第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

*廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(産業廃棄物処理施設)
第十五条  産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  産業廃棄物処理施設の設置の場所
三  産業廃棄物処理施設の種類
四  産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五  産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六  産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七  産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八  産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九  その他環境省令で定める事項
3  前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
4  都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5  都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
6  第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(許可の基準等)
第十五条の二  都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二  その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
三  申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四  申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
2  都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。
3  都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
4  前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
5  前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
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