「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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成年後見制度の基本理念と概要 弁護士:額田 洋一氏(山梨学院大学法科大学院教授)

2012-01-17 00:34:32 | 医療

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

 

プログラム3: 成年後見制度の基本理念と概要

 弁護士:額田 洋一氏(山梨学院大学法科大学院教授)

0)成年後見とは、

広義:法定後見制度、任意後見制度、後見登記制度の制度の枠組みをいう

狭義:法定後見の三つの類型のひとつとしての成年後見

 

1)成年後見制度の枠組み

二重四角は、必ず。一重四角はオプション。

 

 

 

2)概念

1.判断能力なし

2.逆免許証を与える

3.その後の売買は、キャンセルできる(しなくてはならないことではない)

4.世話係をつける

 

3)後見人の役割

財産管理:財産を守る

身上監護:生活が立ち行くようにする

 

4)取消権と代理権

取消権:法律上意味ある行為をないことにする

代理権:本人がしたこととする。「A代理人B」として、Bの印鑑を押す

 

5)後見人ができないこと

(1)後見人が決めることができないこと

*婚姻、離婚、養子縁組、離縁

*遺言

*手術の同意

(2)してはいけないこと

*本人と後見人の財産の混同、使い込み

*増やすことも考えない

(3)後見人がすることについて、制限がある場合

*本人が住んでいる土地、建物の処分→裁判所の許可が必要

*本人に労務をさせる契約→本人の承諾が必要

*本人と後見人の利害が相反する行為→後見監督人か特別代理人に

*後見監督人がある場合に、不動産の処分をする→後見監督人の同意が必要

 

6)後見人の報酬

*裁判所への申立をする

*後払い

*過去一年仕事(一年ごとの業務報告の機会に)→申立で決まる。

*概算 月給2万円 財産管理1000万~5000万円 月給3−4万、5000万円以上5−6万円

 

7)後見人の仕事の終了

*本人が亡くなるまで

*本人が良くなる

*正当な理由で、辞任 裁判所判断(健康状態悪化、長期海外赴任、本人から嫌われる、身内が仲良くなったなど)

*失格

 

8)実際の支援上の課題

*本人の希望が、本人にとって不利益な場合

 本人を説得、本人の健康安全を第一

 

*手術の同意書を求められた場合

 他人がサインしても、意味をもたない

 

*入院、入所の保証人になるように求められた場合

 書いてしまうと、責任を負わされることになる

 

*親族などへの対応

 親族から無心があったとしても、してはならない。

 ただであげる→本人の財産が減ることであり、してはならない。

 かす→リスク大きい、義務に反する

 常識の範囲で、結婚祝いや香典

 

*相続への対応

 被後見人が相続する場合(本人の利益第一)

*郵便物の転送

*葬式は?

*遺産の処理など

*申立費用

*後見人の確保

 

以上

 

 

 

 

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