「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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大阪維新の教育条例案「地方教育行政法に抵触」…文科省見解の12月5日府教委回答

2011-12-07 17:23:28 | 教育
 知事が教育目標を設定できるのか。

 文科省の見解自体を全文読んだわけではないのですが、読売新聞では、地方教育行政法に抵触するということのようです。

 「教育の中立性、安定性」はとても大切なことです。
 また、法が時代に合わない場合、議論を尽くして法改正を行っていくこともできます。

 子ども達によりよい教育を提供していくために、どうあるべきか、私も注意深く見守っていきたいところです。

*****読売新聞(2011/12/07)*****
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20111207-OYT8T00457.htm

大阪維新の教育条例案「法に抵触」…文科省見解

 地域政党・大阪維新の会が大阪府議会に提案している教育基本条例案で、「知事が教育目標を設定する」とした根幹部分について、文部科学省が、教育委員会の職務権限を侵す目標設定は、地方教育行政法に抵触する、との見解をまとめたことがわかった。


 府教委は7日、維新側に同省の見解を提示し、条例案の再考を求める方針。国が法違反の可能性を指摘したもので、条例案は大幅な修正を迫られる見通しが出てきた。


 維新が府議会に議員提案した9月、府教委幹部が「条例案の適法性に疑問がある」として文科省に見解を求め、同省が内閣法制局とも協議し、5日、府教委に回答した。


 同省は見解の中で、教育委員会と首長の職務権限を規定した地方教育行政法の趣旨に触れ、「教育に中立性、安定性が求められることから、首長から独立した合議制の機関である教育委員会が教育事務の大部分を担うこととしたもの」と強調。その上で、教育委員会が所管する学校の教育目標設定については「法に定めた首長の職務権限に属さず、法の規定範囲を超えて知事が規則制定することはできない」とした

(2011年12月7日 読売新聞)


******読売新聞(2011/12/09)*****
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20111209-OYT8T00354.htm
橋下氏、文科省指摘に「バカみたいなコメント」

 大阪市の橋下徹新市長は8日、自らが代表を務める大阪維新の会が大阪府議会に提案中の教育基本条例案に対し、文部科学省が法違反の可能性を指摘したことについて、「直ちに違法ということではない。教育行政の最後のあがき。あんなバカみたいなコメントに従う必要はない」と批判した。


 市役所で報道陣の質問に答えた。


 文科省は、「知事が教育目標を設定する」とした条例案の根幹部分について、教育委員会の職務権限を侵す目標設定は、地方教育行政法に抵触するとの見解を府教委に示した。


 橋下氏は「目標いかんによっては違法の可能性があるという、毒にも薬にもならない意味のないコメント」と切り捨てた。

(2011年12月9日 読売新聞)

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「かかりつけ医」をもつように、「かかりつけの法律家」をもって時代を生きる。

2011-12-07 16:12:18 | シチズンシップ教育

 築地市場移転問題裁判でお世話様になっております梓澤和幸弁護士と、スタバでたまたまお茶をする時間がありました。

 梓澤先生は、今の世の中のありようをとても憂いておられました。
 寝ていても、そのことで起きてしまうそうです。

 御自身でこれから取られようとする行動は、これからの法曹会を担おうとする若手の育成。

 梓澤先生の事務所が入られているビルの現在の事務所の下のフロアーもお借りになられ、そのためのスペースとして使われるご予定だとも。

 ご病気で「かかりつけ医」をもつように、「かかりつけの法律家」をもつ時代になっているとも感じます。
 法律学の素養を誰もが持ち、そのことで生活をより充実させ、いらぬ事故に巻き込まれぬようにすることが肝心だと思っています。

 あわせて、裁判員制度も始まっており、この制度の目指すところの真の意味での達成した世の中を目指して行きたいものです。

 私も、自分自身の命題のひとつ、「法はひとを守るために存在する」、これを信じ、回答を探していきます。

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12月22日第15回築地市場を考える勉強会開催:現在地再整備にむけての論点整理

2011-12-07 10:56:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 12月22日コアサンプル裁判判決と同日に、第14回築地市場を考える勉強会が開催予定されています。

 現在地再整備にむけて論点整理をするため、まずは、前回の勉強会での内容を再度見ておきます。

****過去のブログ再掲*****

 昨日10/11、第14回築地市場を考える勉強会が開催されました。

 活発な議論がなされたと思います。

 会を終えて見えて来たもの。

 まず、築地市場を移転するために都行政はなにがなんでもという手法行動を取ってきておりますが、そこには、多くの矛盾が見えてきているということです。

 最大の矛盾は、「そもそも、なぜ、日本最大規模の土壌汚染の場所に、そして以前からも同時に指摘されてきた液状化の場所、実際に3月11日の東日本大震災で180箇所も液状化が見られた場所に、生鮮食料品を扱う市場、震災時も食糧供給拠点であらねばならない市場を移転させねばならないのか?築地のブランド、食の安心安全、江戸開府後の日本橋魚河岸から数えれば400年の食の文化、築地・東京の街並みを犠牲にしてまで。」ということにあると考えるところです。

 会で指摘された数ある矛盾のうちの主な矛盾点。

1)国土交通省関連
 国土交通省関連で言えば、築地市場廃止が決められたわけではない(以下に書くように新しい第9次中央卸売市場整備計画で築地市場が「中央拠点市場」に位置づけられている。)のに、築地市場を分断する環状二号線建設工事の着工

2)農林水産省関連
 農林水産省関連で言えば、食の安心安全が守られていないものへの認可ができない状態
 農林水産省の第9次中央卸売市場整備計画では、築地市場に関して、第8次では、廃止するとされていた文言がなくなり、逆に「築地市場は中央拠点市場」に位置づけられている点

3)環境省関連
 環境省関連で言えば、改正土壌汚染対策法には適合し得ない、土壌汚染調査。すなわち不透水層といわれる有楽町層の調査の不備(不透水層を確認する余堀が足りない)や調査ごとに有楽町層の存在位置がずれている点。(だからこそ、コアサンプルは廃棄/汚染証拠隠滅してはならないという裁判が2年前から継続審議されている。)
 また、多くの専門家が、このたびの液状化に対する東京都の考え方(液状化では、土壌は垂直方向のみ移動する)へ批判の声を上げている。
 このままでは、土壌汚染地域の「指定」が解除されないで、開場を行うことになる。ということは、安全性を確認できなければ、認可をおろさないという農水省の姿勢に反し、農水省からの新市場開設の「認可」はおろされないことになる。
 もちろん、市場関係者の6団体も「土壌汚染が処理されないところには行かない」主旨の合意がそれぞれ出されているところであり、「指定」解除は、移転推進派、移転容認派も含めた最低限の守るべき考え方である。



 では、おのおのその根拠を見てまいります。

1)国土交通省関連
 廃止されるわけでもない市場への道路建設の矛盾を理解してのことか、市場内の道路工事は、実際延期されています。
 「9月中旬」が塗りつぶされ「10月中旬に」なっています。


 9月中旬を塗りつぶしたことがわかります。



2)農林水産省関連

 第9次中央卸売市場計画を決める審議会の議事録です。

 委員の皆様が、土壌汚染の問題を危惧されています。

 平成23年3月25日食料・農業・農村政策審議会第3回食品産業部会概要より




 その結果、農水省から出された第9次中央卸売市場市整備計画では、

 わざわざ「移転の場合の」ということわりをつけて、東京都の考え方が紹介されています。
 農水省がこのように書く裏側には、「移転でない場合」もありうることも想定しているのではないかと類推します。


 第9次計画の中では、豊洲新市場の位置づけも以下なされていますが、




 以下のように、築地市場もまた、「中央拠点市場」ときちんと位置づけられております。



 
3)環境省関連

 まず、当初からの問題である不透水層に関してです。

 環境省手引きでは、不透水層の定義のためには、以下、50cmまでの余堀をして確かめるとなっています。

 環境省手引き


 

 しかし、絞り込み調査などよく分析と十分な余堀が、不透水層においてなされていません。たとえば、有楽町層に到達して2cmの余堀でやめてしまって、不透水層とみなすことを行っています。

 
 次に、東日本大震災の豊洲移転候補地での液状化の状態についてです。

 都はの解釈は、液状化は、垂直方向の移動と定義しています。
 以下は、都の書類です。「垂直方向」と言いきっています。



 専門書の解説 (風間ほか、1994)では、垂直方向の移動のみではないことがわかります。


 液状化により、豊洲土壌がシャッフルされたわけであり、再度、土壌汚染の分布を再調査することが、少なくとも東京都には、求められます。

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