「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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8/3中央区情報公開・個人情報保護審議会開催:中央区が情報公開で先頭に立つ自治体になることを望みます。 

2011-08-03 16:24:23 | メディア・リテラシー
 情報公開・個人情報保護審議会が開催され傍聴。


 情報公開・個人情報保護の関連では、私は、大きく二つの問題意識をもっています。
 
 ひとつは、区の重要な会議・協議会・審議会の情報公開がきちんとなされること、例えば、まちづくり協議会がいつ開催されるのか、そこでどのようなことが審議されたか、区報やHP公開などを用いて住民に知らされずに開催されている現況を打破することです。

 もうひとつは、要援護の高齢者や障がいのある方々を災害時にもきちんと共助できるように情報の共有が関係者間できちんとなされること
 
 です。

 これら課題をきちんと整理し、「情報公開・個人情報保護」の部門でも、先頭を行く自治体に中央区もなっていくべきではないでしょうか。

 

 本日の審議会傍聴も参考に、情報公開・個人情報保護についての様々な課題や現況について書きます。
 (後日、中央区ホームページで審議会の議事録も公開されますので、ご確認ください。)

情報開示に伴うコストについて
 現在、区では、「情報公開1件につき情報公開手数料300円とコピー代1枚につき10円」を徴収しています。
 営利目的でデータ収集する場合や、一人が多数を公開請求する場合などがあり、現在のこのような形になりました。
 国や都の動向を見ながら、さらに検討を進める必要があります。

*「個人情報の公開」が増加の傾向
 この場合は、事件性や行政への不信からなされる場合もあり、注意深く見守る必要があります。

DV対応
 個人情報によりDVから逃げていたのが居場所が発覚してしまう場合があるため、きちんと守られるようにせねばなりません。
 「その情報自体があるかないか答えない」という対応が行われることもあります。
 「選挙人名簿掲載」においても配慮がなされます。

震災に備えて連絡網整備
 連絡網を整備し、震災などのときに、連絡がいきわたるようにせねばなりません。

震災時の安否確認
 震災時に、学校で待機している児童の情報を、親がいかに得ることができるか、ネット環境を整備するなどし対応する必要があります。

*区長への手紙の保存期限
 区長への手紙を出されたかたが、情報公開をかける例がある。
 情報公開がなされたことで、廃棄期限からさらに5年延長がなされた。

*情報公開で「不存在」の回答は、存在しているが存在していることを答えることが不適当であるという理由から、不存在とした事例はない。
 保存期限が切れた文書ゆえの「不存在」の回答はある。

情報公開の不服申し立てが5年間なかったというのは、ある意味問題である。

名簿作成が減り、印刷業では、仕事が減少している。

*一人暮らし高齢者名簿⇒区の調査
 外国人登録台帳⇒防災フェアの案内送付
 所在確認の資料⇒行方不明高齢者の確認作業
 などの目的外使用がなされた。

外国人登録のあり方が来年7月に変わる、その対応を。


****以下、中央区情報公開条例****
http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0004334E\GUEST&TID=1&SYSID=95

○中央区情報公開条例
平成十三年十月十八日
条例第二十九号
中央区情報公開条例
中央区公文書の公開に関する条例(昭和六十二年十二月中央区条例第三十八号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 区政情報の開示及び区政情報の任意的な開示
第一節 通則(第五条)
第二節 区政情報の開示(第六条―第十六条)
第三節 不服申立て(第十七条―第十九条)
第三章 情報公開の総合的な推進(第二十条―第二十三条)
第四章 雑則(第二十四条・第二十五条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、情報公開の推進に大きな役割を果たしてきた知る権利の理念を尊重し、区政情報の開示を請求する区民の権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、中央区(以下「区」という。)が区政に関し区民に説明する責務を全うし、区民の区政への参加を促進し、その信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した区政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「区政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 図書館その他の区の施設において、閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする図書等
三 図書館その他の区の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(この条例の解釈及び運用)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、区政情報の開示を請求する区民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第四条 この条例の定めるところにより区政情報の開示を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求に努めるとともに、区政情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第二章 区政情報の開示及び区政情報の任意的な開示
第一節 通則
(他の制度との調整)
第五条 この章の規定は、法律、他の条例等(中央区個人情報の保護に関する条例(平成九年九月中央区条例第二十八号)を除く。)の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる区政情報については、適用しない。
第二節 区政情報の開示
(開示請求権)
第六条 何人も、実施機関に対して区政情報の開示を請求することができる。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(区政情報の開示の請求方法)
第七条 前条の規定により区政情報の開示を請求しようとするものは、当該区政情報を保有している実施機関に対して、当該実施機関の定めるところにより請求しなければならない。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(区政情報の開示義務)
第八条 実施機関は、区政情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る区政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該区政情報を開示しなければならない。
一 法律、条例等の規定により公にすることができないとされる情報
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の九に規定する法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準において公にすることができないとされる情報であって、当該法定受託事務に係る法令の規定の趣旨に照らして、なお、公にすることができないと認められるもの
三 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法律、条例等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
四 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 人の生命又は健康を害することが明らかな法人等又は個人の事業活動に関する情報
ロ 環境の保全又は安定した消費生活を害することが明らかな法人等又は個人の違法又は不当な事業活動に関する情報
ハ イ及びロに掲げるもののほか、公にすることが公共の利益を保護するため必要と認められる情報
五 公にすることにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護及び犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
六 区の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、協議、検討、調査等(以下「審議等」という。)に関する情報であって、公にすることにより、公正又は適切な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
七 区の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務事業に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(一部改正〔平成一七年条例二〇号〕)
(区政情報の一部開示)
第九条 実施機関は、開示請求に係る区政情報の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
2 開示請求に係る区政情報に前条第三号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(区政情報の存否に関する情報)
第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る区政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該区政情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、その旨を中央区情報公開・個人情報保護審議会に報告しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第十一条 実施機関は、開示請求に係る区政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る区政情報の全部を開示しないとき(前条第一項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る区政情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る区政情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(開示決定等の期限)
第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、当該開示請求に形式上の不備があり、開示請求者に対し、その補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る区政情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る区政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの区政情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの区政情報について開示決定等をする期限
(時限的非開示の場合の取扱い)
第十三条 実施機関は、第十一条第一項又は第二項の規定により開示請求に係る区政情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をした場合において、当該決定の日からおおむね一年以内に当該区政情報の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(第三者保護に関する手続)
第十四条 実施機関は、開示請求に係る区政情報に区及び開示請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、開示決定等に先立ち、当該情報に係る区及び開示請求者以外のものに対し、開示請求に係る区政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている区政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第八条第三号ロ又は同条第四号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る区政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該区政情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成一七年条例二〇号〕)
(区政情報の開示の方法)
第十五条 区政情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、マイクロフィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種類、情報化の進展状況等を勘案して区規則で定める方法により行う。
2 前項の閲覧又は視聴の方法による区政情報の開示にあっては、実施機関は、当該区政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該区政情報の写しによりこれを行うことができる。
(開示手数料)
第十六条 区政情報の開示については、別表に定めるところにより手数料を徴収する。
2 区長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第三節 不服申立て
(審査会への諮問)
第十七条 実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員は、開示決定等について、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、中央区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問をして、当該不服申立てについての決定を行わなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 開示決定等(開示請求に係る区政情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第十九条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る区政情報の全部を開示するとき(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
3 実施機関のうち、議会は、開示決定等について不服申立てがあった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(諮問をした旨の通知)
第十八条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第十九条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る区政情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該区政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第三章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する区の責務)
第二十条 区は、前章に定める区政情報の開示のほか、情報の公表及び情報提供施策の拡充を図り、区政に関する正確で分かりやすい情報を区民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(情報公開の総合的な推進のための体制整備等)
第二十一条 実施機関は、情報収集機能及び情報提供機能の強化を図る等、情報公開を総合的かつ効果的に推進するための情報管理体制を整備するよう努めなければならない。
2 実施機関は、区政情報の開示に関する事務の公正かつ迅速な運営に資するため、開示の対象となる区政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
(情報公表制度)
第二十二条 実施機関は、この条例の目的にのっとり、区の施策に関する基本的な計画その他の別に定める区政情報で、当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該区政情報が非開示情報に該当するときは、この限りでない。
(追加〔平成一四年条例一号〕)
(区が出資等をする法人等の情報公開)
第二十三条 区が出資その他財政支出等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)及び指定管理者(地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により区が設置する公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する情報(指定管理者にあっては、公の施設の管理に伴って指定管理者が作成し、又は取得した情報に限る。)の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等及び指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
3 第一項に規定する措置に基づき、出資法人等又は指定管理者が行った開示等の判断に対し、異議の申出があった場合は、出資法人等又は指定管理者は、必要に応じて審査会の意見を求めることができる。
(一部改正〔平成一七年条例二〇号〕)
第四章 雑則
(実施状況の公表)
第二十四条 区長は、毎年一回、各実施機関の区政情報の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則 (抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びマイクロフィルム並びにビデオテープ及び録音テープ(以下「ビデオテープ等」という。)については、改正前の中央区公文書の公開に関する条例第二条第二号に規定する公文書に該当するものに限り、この条例を適用する。
(一部改正〔平成一四年条例一号〕)
3 実施機関のうち、議会が保有する区政情報については、平成十四年七月一日以後に議会の職員が職務上作成し、又は取得したものから、この条例を適用する。
(全部改正〔平成一四年条例一号〕)
(中央区議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)
4 中央区議会政務調査費の交付に関する条例(平成十三年三月中央区条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中央区個人情報の保護に関する条例の一部改正)
5 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中央区公文書公開・個人情報保護審議会及び中央区公文書公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部改正)
6 中央区公文書公開・個人情報保護審議会及び中央区公文書公開・個人情報保護審査会に関する条例(平成九年九月中央区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一四年三月二八日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年七月一日から施行する。
(中央区議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)
2 中央区議会政務調査費の交付に関する条例(平成十三年三月中央区条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年六月一七日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部改正)
2 中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例(平成九年九月中央区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

 
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東電所有のままではなく、尾瀬を守る手法の検討~市民の力で買い取る

2011-08-03 12:21:19 | 地球環境問題
 前のブログで、尾瀬のことを書きましたが、東電所有のまま、尾瀬を守るのことに問題があるため、別の手法のご提案をいただきました。

 こちらでも、ご紹介をさせていただきます。

 私も、ご提案いただいたこの手法のほうがよいと考えます。


*****以下、いただきましたメール****

尾瀬は守らなければならないとものだと思いますが「東電が所有したまま残す」というのはどうかなと思うところがあります。

理由と方法
1、今後東電を企業として整理する場合に、東電は尾瀬を人質にして抵抗する可能性がある。

2、毎年30万人が訪れる大変人気のある公園ですから、訪れる人達のカンパあるいは入山料などで財団をつくり東電から買い取る。

3、国立公園だから利用には大きな制限があるので、事業用としては資産価値が低いと推測。

4、国にはお金がない。借金いっぱい。

5、30万人×1000円=3億円+寄付 10年ローンくらいでどうでしょう?

******以上******
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群馬片品村、福島檜枝岐村、新潟魚沼市「『尾瀬国立公園』の自然保護・管理等に関する要望書」を東電に提出

2011-08-03 10:14:23 | 地球環境問題
 群馬県片品(かたしな)村http://www.vill.katashina.gunma.jp/の千明金造村長、福島県檜枝岐(ひのえまた)村http://www.hinoemata.com/の星光祥村長、新潟県魚沼市http://www.city.uonuma.niigata.jp/の大平悦子市長が、尾瀬の自然を守るために動かれたそうです。

 私も、日本の大切な宝である尾瀬の自然を、絶対に後世に残していかねばならないと思う一人です。
 報道を注意してみていますが、今のところ、幸いにして尾瀬における東電保有の土地の売却の話はなくなったと理解はしているところです。

 いずれにしろ、三村市の首長連名による「『尾瀬国立公園』の自然保護・管理等に関する要望書」を土地所有の東電への提出に感謝申し上げます。



****東京新聞(2011/08/03)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20110803/CK2011080302000074.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

「尾瀬の管理継続を」 片品など3市村長 東電に要望書提出
2011年8月3日

 片品村の千明金造村長は二日、東京電力本店(東京都千代田区)を訪れ、「『尾瀬国立公園』の自然保護・管理等に関する要望書」を提出し、同社が引き続き土地を所有し自然保護活動を継続・維持するよう求めた。

 要望書は、同公園が広がる福島県檜枝岐村の星光祥村長、新潟県魚沼市の大平悦子市長との連名で記された。福島第一原発事故の被害補償などのため、同社が尾瀬に所有する土地を売却するのではと懸念の声が上がる中で、地元自治体が共同で自然保護活動の現状維持を求めた。

 「売却の話はないが、万が一に備え、地元との信頼関係をほごにすることのないよう、土地所有と管理の維持を確認するため提出した」と千明村長は話した。

****以上*****




過去記載のブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/35a3748fdcf68c08c3c7cf456dd65c89

尾瀬の自然を守って下さい。「東電の尾瀬売却が浮上」、皆様、売却の行方をきちんとフォロー願います!!
2011-05-12 12:21:00

 『東電の尾瀬売却が浮上、群馬知事「絶対に阻止」』との記事に遭遇し、少々動揺しています。
 東京電力があらゆる資産を売却し補償金捻出を進めることは当然のこととしても、記事にありますように、万が一、尾瀬が民間に売却され、自然景観を台無しにする開発が行われることにつながるようなことは、あってはならないと考えます。

 尾瀬は日本人のひとつの大切な心のふるさとです。
 これからもずっとその自然と景観を、後生に残していかねばならないと誰もが認めるところだと思います。

 皆様、売却の行方をきちんとフォローをよろしくお願いいたします。

****読売新聞(2011/5/12)****
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20110512-OYT1T00103.htm?from=main2

東電の尾瀬売却が浮上、群馬知事「絶対に阻止」


 尾瀬国立公園(総面積約3万7200ヘクタール)の約4割の土地を所有する東京電力が、福島第一原子力発電所事故による補償金捻出のため、尾瀬の土地を売却する可能性が浮上していることについて、群馬県の大沢正明知事は11日の定例記者会見で、「売却については絶対に阻止したい」との考えを示した。


 県尾瀬保全推進室によると、東電は、尾瀬ヶ原や尾瀬沼が含まれ、土地の現状変更の禁止や動植物の保護などが求められる「特別保護地区」約9386ヘクタールの7割を所有している。同室は、「現時点で東電から売却の話はないので、今後についての具体的な話し合いもない」とした。

 知事は会見で、「自然を大切にする心が薄れている現状を考えると、尾瀬のような自然をもっと大事にしていくべき」と、尾瀬の重要性を強調した。

 尾瀬の自然保護を考える会の飯塚忠志さん(70)は、仮に売却が決まった場合について、「民間への切り売りは決してやらないでほしい。国が責任を持って買い上げ、東電がこれまで取り組んできた保護活動なども絶えないようにやってもらいたい」と話した。

(2011年5月12日08時57分 読売新聞)
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