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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

本日19時~区役所 別館6階A会議室 第1回中央区自立支援協議会 開催

2016-04-25 16:14:35 | 医療
 福祉保健分野で、子ども子育て会議とともに、重要な会議と考えています。

 自立支援協議会、本日、開催されます。

***********中央区HP*************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/jiritusienkyougikai.html


第1回中央区自立支援協議会の開催について


更新日:2016年4月14日
.
 中央区では、障害者総合支援法の施行に伴い、行政と障害者そして障害者施策に関わる多くの方々によって、今後の障害者施策の具体的な方向性などについて検討を行う中央区自立支援協議会(協議会の委員は17名です。)を設置しております。
 なお、この協議会は原則として公開(協議内容によっては非公開の場合があります。)となりますので、傍聴を希望される方は下記のとおり事前にお申込みください。定員は10名です。申込み多数の場合は抽選となります。


開催日時

平成28年4月25日 月曜日
午後7時00分から午後8時30分まで(予定)
※開会15分前までにお越しください。

開催場所

中央区役所 別館6階A会議室
(所在地:中央区築地1-1-1)

議題

1 委員の委嘱について
2 会長・副会長の選任について
3 今期の部会構成について
4 部会委員の公募について
5 その他

傍聴の申込み方法等

1 申込み方法
 電話又はファクスでお名前、ご住所、電話番号を明示のうえ、下記へお申込みください。
2 申込み後
 当日、開会15分前までに、会場にお越しください。
3 定員を超えた場合
 申込みが定員10名を超えた場合は、開会15分前までにお集まりいただいた皆様で抽選となります。抽選にはずれた場合は傍聴できませんのでご了承ください。



お問い合わせ

中央区自立支援協議会事務局
 〒104-8404
 東京都中央区築地一丁目1番1号
 中央区役所福祉保健部障害者福祉課内
 電話03-3546-5389 ファックス03-3544-0505
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H28.4.21開催 中央区議会 福祉保健委員会での私の質疑内容のラフスケッチ

2016-04-22 10:38:43 | 医療
<理事者側報告に対して>

追加報告:区内認可外保育園での昼寝時間帯の園児の死亡事故報告
 保育の質の確保としての園医の配置



<資料請求>
1、重症障害者アンケートの質問項目 できていなければ、案の段階のもの



<手続き面>
1、附属機関の会議(議員は傍聴者の数に加えない)
 傍聴者の途中入退場を少なくとも8階大会議室でのものでは可能にすること

2、防災等安全対策特別委員会へ常時出席の理事者として高齢者福祉課長を参加させること
理由:避難行動要支援者名簿(災害時地域たすけあい名簿)及び要支援者避難支援個別計画を作成の取りまとめをするのが、高齢者福祉課であるため。


<実体面、内容面>
1、待機児童解消対策
 待機児童問題解決に向けての体制

2、街づくりへの福祉保健部の意見の反映
晴海のまちづくりにおいての以下の施設の反映を求める

〇地域包括ケアをささえる医療施設、
〇医療的ケアの必要な児、者をささえる施設
〇障害者支援施設


3、民泊
 登録数は? 

区の回答:現在、いわゆる民泊の登録は、ゼロ


以上
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介護する家族が「監督義務者」にあたるかについて、最高裁(H28.3.1)が示した判断基準

2016-04-18 23:00:00 | 医療

 介護する家族が「監督義務者」にあたるかについて、最高裁(H28.3.1)が示した判断基準

 1、介護者自身の生活、心身の状況

 2、親族関係の有無や濃淡

 3、同居の有無や日常的な接触の程度

 4、財産管理への関与の状況

 5、認知症の人の日常生活における問題行動の有無

 6、問題行動に対応するための介護などの実態



*参照 読売新聞2016.3.2


******************************************
民法規定

(責任能力)

第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。



第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。



(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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中央区 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業、いよいよ開始!H28年度予算で実現。

2016-04-04 17:13:12 | 医療

 最も急がねばならない事業のひとつ、レスパイト事業が、いよいよ中央区でも始まります!

 介護をされている方が万が一、ご病気になられ、医者にかかるような時、介護者にかわり、訪問看護師がケアを代替します。

 私も、この事業の必要性については、H27 6月 第二回定例会 本会議一般質問で取り上げさせていただきました。
 この事業がなければ、ご家族は、病気にもなれなくなってしまいます。


 医療的ケア児・者や在宅療養介護をされている方々・ご家族におかれましては、まだまだ厳しい現状があります。

 機能する地域包括ケアシステムを構築していかねばなりません。
 
 
 レスパイト事業の対象者は、「要件を全て満たす方」となっておりますが、中央区は決して対象者を限定しようとする考えはもっておりません。
 同様に重度なかたは、このレスパイトを利用可能です。この度の、予算特別委員会で、はっきりと中央区は、明言しています。
 中央区にぜひとも、御相談してみてください。
 
 なんとなれば、医療者たる私も、現場に伺う所存です。

*************************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/kaigo/hou/syogai_respite.html 


重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業


更新日:2016年4月1日

 重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担を軽減することを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護士を派遣し一定時間医療的ケア等を代替します。
 月に2回まで(1回あたり2時間から4時間までの範囲)利用できます。


対象

下記の要件を全て満たす方

1. 18歳に達する日までの間に、愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有し、かつ、身体障害の程度が1級又は2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由)の身体障害者手帳を有する者
2. 家族等により在宅介護を受けて生活している者
3. 訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている者

利用料

世帯の住民税の課税状況等に応じた利用者負担額があります。

申請手続

申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問合せください。


障害者福祉課相談支援係
電話 03-3546-6032 ファクス 03-3544-0505

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在宅介護 毎日新聞アンケート重大な結果! 在宅介護者の7割が限界を感じた

2016-04-04 16:41:06 | 医療

 本日、毎日新聞が重要なアンケート調査結果を報道していました。

 重大な結果、かつ、予測され得る結果でもあるが、出ています。
 すなわち、在宅介護者の7割が限界を感じたとのこと。

 なんとか、支援の仕組みを、NPOやボランティアも含め、考えねばなりません。

 真に機能する地域包括ケアシステムを、高齢者、成人、小児あらゆる在宅療養看護の方々のために、構築しましょう!


**********************************
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160404k0000m040140000c.html 

<在宅介護>「限界」7割 家族の負担浮き彫り

04月03日 23:56毎日新聞


介護で精神的・肉体的に限界を感じたことがあるか

(毎日新聞)


 自宅で家族を介護している人の約7割が精神的・肉体的に限界を感じていたことが毎日新聞の調査で分かった。約2割は介護疲れなどから殺人・心中を考えたことがあるとし、被介護者に暴力をふるった経験を持つ人も2割を超えた。負担や孤立に悩みながら、愛する家族を支える介護者の姿が浮かび上がった。

 毎日新聞は1〜2月、介護者支援に取り組む全国の8団体を通じ、在宅介護者にアンケートを実施し、245人(男性62人、女性181人、性別不明2人)から回答を得た。

 介護によって精神的・肉体的に限界を感じたことが「ある」とした人は73%(179人)に上った。全体の22%(54人)は介護中に被介護者に暴力をふるった経験があると回答した。

 さらに、介護している家族を殺してしまいたいと思ったり、一緒に死のうと考えたりしたことがあると答えた人も約2割(48人)いた。どんな時に殺人・心中を考えたかを尋ねると(複数回答)、77%は「介護に疲れ果てた時」と答えた。

 介護による不眠状態が「続いている」(42人)と「時々ある」(104人)を合わせると、全体の約6割に上った。この146人に、一晩に起きる平均回数を尋ねたところ、1〜3回が約7割(104人)を占め、4〜9回も14%(20人)いた。不眠状態が続いている人の38%(16人)、時々ある人の22%(23人)が殺人・心中を考えた経験があると答えていた。

 認知症などの症状のために夜間の介助が必要な人は多く、介護者も不規則な生活を強いられる。在宅介護の現場では、介護者の不眠状態が深刻な問題の一つであることを裏付けた。

 回答者の年代は60代以上が69%を占め、50代は22%だった。介護年数は「5年以上10年未満」の24%が最多で、「3年以上5年未満」(22%)が続いた。「10年以上」も19%いた。【渋江千春、向畑泰司】

 ◇地域の支援が必要

 介護家族を訪問支援している北海道栗山町社会福祉協議会の吉田義人事務局長の話 在宅介護者の7割が限界を感じたという結果は深刻だ。相談相手もいない人は多い。地域全体で介護者に寄り添うことが必要だ。

 ◇調査の方法

 8団体を通じて在宅介護者約1000人にアンケート用紙を配り、245人から回答を得た。選択式の質問の他、自由記述欄も設けた。

 8団体は次の通り。

 栗山町社会福祉協議会(北海道栗山町)▽介護者サポートネットワーク・ケアむすび(宮城県塩釜市)▽杉並介護者応援団(東京都杉並区)▽てとりん(愛知県春日井市)▽つどい場げんごろう(大阪府八尾市)▽つどい場さくらちゃん(兵庫県西宮市)▽男性介護者の会ぼちぼち野郎(同県三田市)▽認知症の人と家族の会福岡県支部(福岡市)





<在宅介護>「心底笑えない」募る苦悩 行政に支援迫る
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160404k0000m040141000c.html 

介護者アンケートで寄せられた意見の一部

(毎日新聞)


 毎日新聞の介護者アンケートの自由記述欄には、心身の重い負担、長期の施設入所待ち、経済的困窮など、在宅介護に伴う深刻な苦悩が並んでいた。国や行政による支援を求める声も多かった。【渋江千春、向畑泰司】

 兵庫県の男性は約5年前から、病気で寝たきりの父親、そして要介護4の母親の2人の介護をしていた。当初は妻に任せていたが、一人では手に負えなくなり、男性は勤めていた飲食店を退職した。このため、収入がゼロになったという。

 しかも、介護を始めてから気力がなくなり、男性は病院で軽いうつ病と診断され、薬を服用した。父親はその後亡くなり、母親の介護を続けるが「母親がデイサービス(通所介護)に行く週2日だけが唯一の休み。とにかくいつもイライラしている。介護を始めて心底笑ったことがない」とつづった。

 今は貯金が底を突き、切り詰めた生活を送る。「母にはできる限りのことをしてあげたいが、自分たちの将来を考えると不安でならない」と心情を吐露した。

 認知症の母親を介護する東京都内の60代の女性は母親を施設に預けたくても、受け入れてくれる所が見つからなかった。どこからも「数年待ち」と言われたという。空いているのは高額の費用が必要な施設ばかりだ。そして、ようやく東京から離れた静岡県で施設が見つかったという。

 徘徊(はいかい)を繰り返す母親に対し、「いっそ車にはねられたらいいのに」と思ったこともあった。「今はそう願った自分を責めているが、地獄の日々だった。介護者を支えるために手を打たないと大変なことになる」と、国などの支援を求めた。

 母親を介護していた東京都杉並区の50代女性は「国は在宅介護を進めるが、ヘルパーが来る昼間の時間よりも夜の方が助けが必要だ」と訴えた。幸いに貯金があったため、介護付き有料老人ホームに入所させることができたが、「年金だけでは入所できなかった。年金の範囲で受け皿となる施設がもっと必要だ」とつづった。

 兵庫県三田市の60代男性は「介護者に対する支援があまりにもなさすぎる。介護者の心のケアが全くされていない」と現在の介護保険制度の不備を指摘した。

 働きながら母親の介護を続ける50代女性も「休日は家事に追われてノイローゼになった。細かな支援が欲しい」とした。

 60代女性は「介護の仕事に就いても低賃金で辞める人が多い。介護職員が少ないと、困るのは介護家族だ」。

 妻を介護している北海道栗山町の60代男性は「介護はある日突然やってくる。どこに何を相談していいのか分からない。事前に知識が欲しい」と求めた。

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都「福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議」最終報告H28.3.30

2016-04-02 23:00:00 | 医療

 中央区でも「地域包括ケアシステム」を構築せねばなりません。

 法的根拠のある高齢者はもちろん、在宅療養介護を受ける成人や子ども達に対しても、同システムの構築が求められると考えます。




********************************
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2016/03/40q3u100.htm 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2016/03/DATA/40q3u100.pdf

「福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議」最終報告について

平成28年3月30日
福祉保健局

 東京都では、「東京都長期ビジョン」及び「第6期東京都高齢者保健福祉計画」で示した東京の現状と将来像を踏まえ、東京にふさわしい地域包括ケアシステムの在り方を検討することにより、都の新たな施策形成につなげることを目的として、昨年7月、有識者による「福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議」を設置しました。
 このたび、昨年7月から8回にわたって開催した検討会議の議論の成果として、最終報告が取りまとめられましたのでお知らせします。

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明日2016.4.1施行「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」

2016-03-31 17:41:16 | 医療

「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」

2013年6月19日成立

明日、2016年4月1日から施行


この法律のわかりやすい解説のページがありましたので、ご紹介します。

中央区ももちろん、この法の精神に則り、行政サービスが行われます。

⇒ http://houkago-step.com/system/1598/ 

 

******附則をのぞき、全文掲載**************
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO065.html

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成二十五年六月二十六日法律第六十五号)



 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第七条―第十三条)
 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条―第二十条)
 第五章 雑則(第二十一条―第二十四条)
 第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)
 附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
 会計検査院
 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)
第四条  国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条  行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

   第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

第六条  政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条  行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条  事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第九条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条  地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十一条  主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条  主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(事業主による措置に関する特例)
第十三条  行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。

   第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条  国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
(啓発活動)
第十五条  国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第十六条  国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(障害者差別解消支援地域協議会)
第十七条  国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体
 学識経験者
 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第十八条  協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。
 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)
第十九条  協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十条  前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 雑則

(主務大臣)
第二十一条  この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第二十二条  第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第二十三条  この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
第二十四条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第六章 罰則

第二十五条  第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条  第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

  附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条  政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。
(国等職員対応要領に関する経過措置)
第三条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定められたものとみなす。
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第四条  地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。
(対応指針に関する経過措置)
第五条  主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。
(政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

以上

 

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律⇒「地域包括ケアシステム」を定義

2016-03-12 23:00:00 | 医療
 「地域包括ケアシステム」が法律で定義されています。

 以下、その法律の全文。

*******************************************************
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(平成元年六月三十日法律第六十四号)


最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保(第三条―第十一条)
 第三章 特定民間施設の整備(第十二条―第二十二条)
 第四章 雑則(第二十三条)
 第五章 罰則(第二十四条)

   第一章 総則



(目的)

第一条  この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。



(定義)

第二条  この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

2  この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項 に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービスをいう。

3  この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

4  この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。
一  住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの

二  老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七 に規定する老人福祉センターを除く。)

三  イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの
イ 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

ロ 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設

四  老人福祉法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム

   第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保



(総合確保方針)

第三条  厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。

2  総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項

二  地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項 に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項 に規定する基本指針の基本となるべき事項

三  次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項

四  前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項 に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項 に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項

五  公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項

六  その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

3  厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項 に規定する医療保険者(次条第四項及び第五条第四項において「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項 に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4  厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



(都道府県計画)

第四条  都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

2  都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一  医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二  前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 医療法第三十条の四第二項第七号 に規定する地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項 の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)

ハ 公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号 ロ及びハに掲げる事業を含む。)

ニ 医療従事者の確保に関する事業

ホ 介護従事者の確保に関する事業

ヘ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号 ニに掲げる事業を含む。)

三  その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3  都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。

4  都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5  都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。



(市町村計画)

第五条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

2  市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一  医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二  前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業

ロ 老人福祉法第五条の二第一項 に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

ハ 次に掲げる老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

(1) 老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)

ニ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業

三  その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3  市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。

4  市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5  市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。



(基金)

第六条  都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条 の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。



(財源の確保)

第七条  前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法 の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。



(老人福祉法 等の特例)

第八条  第六条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法 に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第三十条の九 又は老人福祉法第二十六条第二項 の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。



第九条  都道府県事業により整備される施設(以下この条及び次条において「都道府県整備施設」という。)に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第十四条 若しくは第十五条第二項 若しくは第三項 又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項 の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。



第十条  都道府県整備施設(市町村計画に掲載された事業に係る施設に限る。)に係る施設を設置する者(以下この条において「施設設置者」という。)は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。



(大都市等の特例)

第十一条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

   第三章 特定民間施設の整備



(基本方針)

第十二条  厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定民間施設の整備に関する基本的な事項

二  特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

三  特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

四  特定民間施設の施設及び設備に関する事項

五  特定民間施設の運営に関する事項

六  他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

七  介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

八  その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3  厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4  厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



(整備計画の認定等)

第十三条  特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2  整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  特定民間施設の位置

二  特定民間施設の概要、規模及び配置

三  特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域

四  特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

五  特定民間施設の運営に関する事項

六  他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

七  介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

八  特定民間施設の整備の事業の実施時期

九  特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

十  その他厚生労働省令で定める事項

3  第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。



(認定の基準)

第十四条  厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
一  前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

二  前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。



(関係都道府県等の意見の聴取)

第十五条  厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

2  前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。



(認定の通知)

第十六条  厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2  前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。



(整備計画の変更)

第十七条  計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十三条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2  第十三条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。



(報告の徴収)

第十八条  厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。



(改善命令)

第十九条  厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。



(認定の取消し)

第二十条  厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2  第十六条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。



(指導及び助言)

第二十一条  国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。



(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

第二十二条  軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項 及び社会福祉法第六十二条第二項 の規定にかかわらず、同項 の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

2  前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項 の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項 、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

   第四章 雑則



第二十三条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第五章 罰則



第二十四条  第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
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H28.3.1最高裁;認知症者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任否定

2016-03-01 23:00:00 | 医療
 3月1日の最高裁判決は、2016年の最重要判例になると思うし、自分にとって、「法は、ひとを守るために存在する」ことを実感させてくれるものでした。

 ⇒ 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/085714_hanrei.pdf
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中央区在宅療養支援協議会H21設置 高齢者の地域包括ケア構築のための重要な会議体!

2016-02-25 23:00:00 | 医療

 中央区在宅療養支援協議会

 中央区在宅療養支援協議会設置要綱(H21.11.10 21中福介第403号)を根拠に運営されてきました。
 http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/kaigo/jigyosya/zaitakuryouyousien.files/youkou.pdf 

 平成27年の介護保険法改正で、法律で規定された会議体となったということです。

 平成21年という早い段階から国に先駆けて、地域包括ケア構築で最重要な施策「在宅療養支援協議会」を設置して取り組んで来られた中央区に敬意を表します。

 是非とも、この協議会を充実して行っていただけるように、今後も、たいへん期待致しております。


〇介護保険法

第六章 地域支援事業等


(地域支援事業)
 第115条の45

 第2項 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

 四号  医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)


〇該当の厚生労働省令 ⇒ 介護保険法施行規則

(法第百十五条の四十五第二項第四号 の厚生労働省令で定める事業)

第百四十条の六十二の八  法第百十五条の四十五第二項第四号 の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業

二  医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業

三  医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業

四  医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業

五  地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

六  医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業

七  在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

八  他の市町村との広域的な連携に資する事業


*******中央区在宅療養支援協議会設置要綱で定める同協議会の所掌事項********************

(所掌事項)
第2条 協議 会は、次 会は、次 に掲げる 事項について調査 及び 検討し、 当該事項 に係る 協議が 整った場合等、時宜に応じて その結果を区長に報告する 。
(1) 在宅療養 支援のための ネットワークづくり及び当該ネットワークの効果的な運用に係る施策に関すること。
(2) 在宅療養 に必要な 施設 、サービス等 の整備に関すること。
(3) 在宅療養に対する 地域住民の 理解促進に関する こと。
(4) 前3 号に掲げるものほか、 在宅療養支援 に関すること。

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介護保険の現状 2016/02/17厚労省 社会保障審議会介護保険部会

2016-02-25 18:12:56 | 医療
厚生労働省 2016/2/17 社会保障審議会介護保険部会 2018年度の介護報酬改定に向けた議論

 年末:結論

 来年:通常国会 介護保険法改定案 提出

 18年度:実施


 要介護3以上のひと:224万人 ⇒ 60年:421万人


 保険料(全国平均) 現在:5514円 ⇒ 25年度 8165円


*参照 毎日新聞 2016/02/18 2頁
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障がい者スポーツに関するパネルディスカッション。3/4(金)午前10時~お台場

2016-02-24 19:01:11 | 医療

 障がい者スポーツに関するパネルディスカッション。3/4(金)午前10時~午後12時20分、ヒルトン東京お台場(旧ホテル日航東京)。

 入場無料とのこと。







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受動喫煙防止対策における健康増進法、労働安全法の規定

2016-02-19 11:34:20 | 医療

 2020年東京五輪・パラリンピックに向け、受動喫煙防止対策の強化が図られているところです。

 受動喫煙防止対策の現況の取り組みとして、以下、二法を見ておきます。

 両方ともに、「罰則のない努力義務」が規定されています。


〇健康増進法

 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない


〇労働安全衛生法

(受動喫煙の防止)

第六十八条の二  事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする


(国の援助)

第七十一条  国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする

2  国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。


*******参考資料*******

 平成22年 厚生労働省による公共施設の「全面禁煙」の通知

http://www.pref.kyoto.jp/tobacco/documents/1268132881044.pdf 

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障害者差別解消法 本年4月1日施行

2016-02-12 23:00:00 | 医療
 たいへん重要な法律の施行が、本年4月1日になされます。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)。
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html


 障がいのあるかたへの合理的配慮がなされることが、国や地方自治体に義務付けられます。


<障害者差別解消法 7条 10条>
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

*****中央区 自立支援協議会での同法の説明*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/dai4kichuokujiritushienkyougikai.files/dai6kaigijiyoushi.pdf

障害者差別解消法の施行に向けた対応について (説明)

(資料)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行に向けた対応につ いて

 障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることな く、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて、障害者基本 法第 4 条の基本原則“差別の禁止”を具体化するための法律である。

 障害者差別解消法では、行政機関等については障害者に対する不当な差別的取 り扱いの中止と合理的配慮の提供の双方を法的義務としている。民間事業者に関 しては、障害者に対する不当な差別的取り扱いの中止は法的義務だが、合理的配 慮の提供は努力義務ということになっている。

 不当な差別的取り扱いとは、簡単に言うと、障害があることだけで正式な理由 もなく、商品やサービスの提供を拒否する、又は制限付けや条件付けをするなど の対応のことである。

 合理的配慮の提供とは、障害者が日常生活又は社会的生活を営むうえで障壁となる社会における事物、制度、環境、概念、その他一切のものを社会的障壁と定 義し、その除去について負担が過重でない場合に前向きな援助や手助け、配慮を 行なうことを言う。

 地方公共団体が行なう障害者差別解消法への取り組みを担保するために、当該 地方公共機関における取り組みに関する要領の作成が努力義務とされている。中 央区としても、職員の服務要領としての性格をもつ、職員対応要領を作成し、取 り組みを具体的にしていくための会議を全課体制で行なっていく予定である。


*****内閣府ホームページ****
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
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第33回おもちつき大会 中央区心身障害児者の進路と生活を考える会

2016-02-06 23:00:00 | 医療
 毎年参加を楽しみにしている会、中央区心身障害児者の進路と生活を考える会主催のおもちつき大会。

 平成28年2月6日開催の今年は、第33回とのことです。

 皆が、それぞれのリズム、それぞれの力で、おもちつきをされていました。

 せっかくの一緒の時間をもつことのできる機会です。
 「よいしょ、よいしょ」と声掛けをし、楽しくつくことができました!


 中央区が力を入れねばならない施策分野がここにはたくさん存在をしています。
 貴重な意見交換も、わずかの時間ですがもつことができました。
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