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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

機内急病人への対応のため、搭乗医師を事前把握する仕組みの導入、日本航空

2016-02-04 11:23:19 | 医療
 よい取り組みだと思います。

 医師だけではなく他にも、看護師、救命救急士・消防士・消防団員、養護の先生、災害ボランティアなど、責任は医師に負わせつつも医師とともに、急病のひとに協力対応できる仕組みもあればなおよいと思います。


*****************朝日新聞****************************
http://www.asahi.com/articles/ASJ2363H8J23UTFL00F.html

「お医者さまいませんか」なくなる? 搭乗前に登録へ

小泉浩樹

2016年2月4日09時53分


 機内で急病人が発生した場合に備え、日本医師会と日本航空は3日、搭乗中の医師を日航側が把握できる仕組みを15日から始めると発表した。国内の航空会社では初めての取り組みで、マイレージカードを利用する。日医は今後、国内の他の航空会社にも導入を呼びかけるという。

 日医が発行する医師資格証と日航のマイレージカードの両方を持っている医師が対象で、日航のホームページで専門領域などを登録してもらう。登録した医師が飛行機に乗る際にマイレージカードを使うと、日航側が医師の搭乗を把握できる仕組みだ。急病人が出たら、客室乗務員が事前に把握している医師の席に出向いて対応を頼む。

 依頼された医師が協力をためらわないように、医療事故が発生した場合の賠償責任は日本航空が加入する保険で対応するという。(小泉浩樹)
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中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 「公表」という強制力付き

2016-02-03 23:00:00 | 医療
 以下、中央区の禁煙関連対策の根幹をなす条例を見てみます。

 区の指導、勧告に従わない場合、「公表」という強制力・ペナルティーを備えた条例です。


中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 (平成16年3月中央区条例第11号)

(目的)
第1条 この条例は、中央区(以下「区」という。)、区民等及び事業者が相互に協力して、喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図るとともに、自主的な取組を推進することにより、 区の区域内(以下「区内」という。)の公共の場所(以下「公共の場所」という。)におけ る歩きたばこ及びポイ捨てをなくし、もって快適な歩行空間及び清潔な地域環境を確保する ことを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公共の場所 区及び関係行政機関が管理する道路、公園及び広場をいう。
二 歩きたばこ 点火したたばこを保持し、又は吸引しながら公共の場所を歩行(自転車等の運転中を含む。)する行為をいう。
三 吸い殻、空き缶等 たばこの吸い殻、空き缶、空きびん、ペットボトル、新聞紙、雑誌、ガムのかみかす、紙くずその他みだりに捨てられることによって地域環境を害するものをいう。
四 ポイ捨て 吸い殻、空き缶等を収集し、又は収納するために定められた場所以外の場所に捨て去る行為又は置き去る行為をいう。
五 区民等 区内に居住する者、区内に存する事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)又は学校に勤務し、又は通学する者、区内に滞在する者及び区内を通過する者をいう。
六 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 七 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所その他の行政機関をいう。

(区の責務)
第3条 区長は、歩きたばこ及びポイ捨てをなくすため、次に掲げる施策を実施しなければならない。
一 歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための広報及び啓発活動
二 歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための指導及び助言
三 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める施策

(区民等の責務)
第4条 区民等(区内に滞在する者及び区内を通過する者を除く。)は、清潔な地域環境を実現するため、居住する住宅、勤務する事務所等及び通学する学校の周辺環境の清潔保持に努めなければならない。
2 区民等は、第1条の目的を達成するため、区長の実施する歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための施策(以下「歩きたばこ等をなくす施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、その社会的責任を十分自覚し、清潔な地域環境を実現するため、当該事務所等の周辺環境の清潔保持に努めなければならない。
2 散乱の原因となるおそれのあるたばこ、飲料等の販売等を行う事業者は、吸い殻、空き缶 等のポイ捨てをなくすため、消費者の意識啓発を図るとともに、吸い殻、空き缶等の回収の協力その他必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、第1条の目的を達成するため、歩きたばこ等をなくす施策に協力しなければならない。

(関係行政機関の責務)
第6条 関係行政機関は、第1条の目的を達成するため、歩きたばこ等をなくす施策に協力するものとする。

(歩きたばこ等の禁止)
第7条 区民等は、公共の場所において、歩きたばこ及びポイ捨てを行ってはならない。

(混雑する場所等での喫煙の禁止)
第8条 区民等は、公共の場所のうち、駅の出入り口その他人で混雑する場所又は吸い殻入れのない場所において、喫煙してはならない。

(指導及び勧告)
第9条 区長は、第5条第2項の規定に違反することにより、地域環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めてその行為の是正を指導し、又は勧告することができる。
2 区長は、前2条のいずれかの規定に違反する者に対し、その行為の是正又は中止を指導することができる。

(公表)
第10条 区長は、前条の規定による行為の是正若しくは中止の指導又は勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該指導又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
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インフルエンザ、さらに流行の兆し。受験シーズン突入、どうか、受験生の皆さん気をつけて!

2016-01-27 23:00:00 | 医療

 インフルエンザ、さらに流行しはじめました。

 1 手洗い、2 うがい、3 マスク、4 ひとごみをさける

 受験生の皆様は、特に、気をつけてください。いままでの努力が実り、体調万全の状態で、実力を出し切れますように。

 

 なお、当院は、発熱後、一日まって再診を言わなくても済むように、発熱直後でも、インフルエンザ診断できるように精度の高い器械を導入しました。
 早期診断、早期治療に心がけて行きたいと考えます。
 

⇒ 流行状況

 http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/

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多様性とは?

2016-01-22 23:00:00 | 医療

 「多様性」は、とても大切なことと考えます。

 JTが「多様性」につき、問題提起をされています。



 http://www.jti.co.jp/knowledge/tvcm/torikumi08-30.html 

 

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障がいのありなしに関わらず、誰もがスポーツを楽しめる地域を。社会的障壁を、崩す。

2016-01-19 11:33:16 | 医療
 本日1/19、勇気をいただいた記事です。

 朝日新聞東京面。

 たとえ視力を失っても、合気道、初段に。

 パラリンピックも来るのであるから、障がいのありなしに関わらず、誰もがスポーツを楽しめる地域になることを目指していきたいものです。
 もちろん、芸術も、音楽も、旅行も、あらゆる趣味や、学問においても、障がいのありなしに関わらず楽しめることが必要なのだけれど…


******************************************
http://www.asahi.com/articles/CMTW1601191300002.html

東京)心の目 合気道で磨く

2016年1月19日10時42分


 ◇事故で失明 世田谷の難波さん


 交通事故で視力を失った男性が、合気道の稽古に励んでいる。感覚が研ぎ澄まされ、人生をかけて窮める道を見つけた。


 17日午前6時半、三軒茶屋駅に近い世田谷区太子堂2丁目の天道流合気道の道場「天道館」。年始恒例の1週間の寒稽古の最終日に約110人が集まり、その中に、近くの鍼灸(しん・きゅう)師、難波創太さん(47)の姿があった。


 この日の都内の最低気温は2・3度。難波さんが2人1組で技を繰り返しかけ合う稽古を続けると、10分ほどで汗が噴き出してきた。道場の隅では、盲導犬のモナミが見つめていた。


 兵庫県で生まれた難波さんは2008年、バイク事故に遭い、視力を無くし、コンピューターグラフィックスのデザイナーの仕事を廃業せざるを得なかった。鍼灸マッサージの勉強を始め、11年に資格を取った。


 事故前から住む三軒茶屋の街で、かつて見た天道館の看板を思い出した。体を動かしたかった。問い合わせると、モナミとともに受け入れてくれた。「感謝しています」と難波さん。


 12年1月から週2~3回、主に朝、道場に通う。指導者が難波さんの手を取ったり、言葉で説明したりして合気道を教える。


 難波さんは、稽古を続け、感覚が鋭くなっていることに気付いた。「今日は先生の足音が違うなとか、街の変化を感じるようになった」という。鍼灸師の仕事にも役立つと感じる。


 昨年7月、初段に。清水健二管長(75)は「彼のプラス思考は周囲に良い影響を与えている」。難波さんは「まだまだわからないことが多い。人生を通して追究したい。自分にとって背筋のようなもの」と話す。


 (佐藤純)
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1/18開催、第7回中央区自立支援協議会(第4期)での建設的意見が、区の取組みに反映されますように。

2016-01-19 10:12:41 | 医療

 第7回中央区自立支援協議会が、1月18日開催されました。私も、傍聴させていただきました。
 第4期中央区自立支援協議会(平成26から27年度) の障害者福祉施策について、話し合われる場です。

 当日のテーマは、「障害者差別解消法の施行に向けた区の取組みについて」でした。



 ものすごく重要な議論がなされていました。

 障害者差別解消法施行に関連して、中央区内部の検討委員会の案を、自立支援協議会の場に出されたのですが、その案に対しての建設的な提案が委員からなされました。
 委員は、やむにやまれずに、ご意見を出された感を受けました。
 それに対し、他の委員から賛同の意見も出されました。

 区が出された案にも、道理が通らないわけではないと感じましたが、委員による提案のほうが、より道理が通っていると私は考えます。

 「福祉の中央区」をより一歩進めるにおいては、他の22区がその部分においてどのような施策の方向性であろうとも、国以上の、少なくとも国に匹敵する取組の方向性を打ち出していただきたいと考えます。どうか、自立支援協議会委員が出された案の修正の方向で進みますことを期待しています。

 後日出る議事録のまとめでは、議論の細かな内容は書かれないかもしれませんが、大いに注目しています。


 第4期の協議会: http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/dai4kichuokujiritushienkyougikai.html 

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医療ケア児、発達障害などそれぞれに応じた保育、幼稚園教育を 中央区

2015-12-09 23:00:00 | 医療
 たとえ、医療的ケアが必要であったとしても、その児が希望するのならば、保育園なり、幼稚園に通える環境整備がなされていくことを願っています。

 児童福祉法において、「
保育所における保育」に関して「市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所…において保育しなければならない(24条1項)。市町村は、前項に規定する児童に対し、…認定子ども園…又は家庭的保育事業等…により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない(同条2項)。」又、学校教育法においても、「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする(22条)。」と規定され、保護者側の事由はあるものの児童の事由はなんら付されておらず、保育の場や幼稚園が全ての子ども達に開かれているところです。

 家族法の大家大村敦氏らも「ノーマライゼーションの理念の下、子どもの福祉に合致した保護者の意思は尊重されるべきであり、発達障害に限らず、障害を理由とした保育所・幼稚園への入所・入園拒否は、保育所等の負担が過重となるなど「やむを得ない事由」がない場合には「必要かつ合理的な配慮」(障害基4条)を欠くものとされ、実際に入所拒否を違法とした裁判例もあります。2013(平成25)年に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(2016(平成28)年4月施行)も踏まえる必要があるでしょう。」と述べられ(『子ども法』
223頁)、4月施行の障害者差別解消法のもと、中央区においても、子ども達ひとりひとりの障がいに応じた「必要かつ合理的な配慮」がなされることを期待致しております。

 これら医ケア児の問題を解決していくことは、区が直面する老老介護、住み慣れた場所で生を全うする在宅終末期医療解決にも繋がると考えています。
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医療的ケアの必要な者・児(「医ケア児」と略)の全員の現状調査 中央区

2015-12-08 23:00:00 | 医療
 喫緊の課題としてのレスパイトは整備される予定であるものの、医ケア児とその家族が抱える問題は、個別具体的な解決がなされる必要があります。

 基本的に、医ケア児が、区内に何人おられるかという実数の把握事態も難しい現状がありますが、障害者団体や自立支援協議会、在宅療養支援協議会そして、包括的な協定をする聖路加看護大学などの連携のもと、対象者を漏らすことのない有意義な調査がなされることを期待致しております。
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勉強させて頂きました!中央区在宅療養支援シンポ『終末期の介護と老々介護』

2015-11-28 21:21:43 | 医療
 本日11/28、中央区役所8階大会議室にて、中央区在宅療養支援シンポジウム『終末期の介護と老々介護~住み慣れた地域で最後まで穏やかに~』が開催され、参加して参りました。
 ずっと、楽しみにしていたシンポジウムでした。

 ものすごく、勉強になりました。
 この夏、父を在宅で看取った経験と重なり、多くの気づきもありました。

1、このシンポジウムから、改めて感じること、

 ○在宅での終末期は、他職種連携のもと、必ず実現可能であることを強く確信いたしました。
  (もちろん、自分自身の経験からも)

 ○在宅療養であることの何がよいか。
  それは、家族とご本人の心の交流が最後の最後まで持てること
  本人も安心するし、家族も家族の満足感を得ることができる

 ○在宅療養を行ううえで、大事なこと
  ひとりで、抱え込まないこと。ケアマネージャーや訪問看護師を中心に、さまざまな方策提案が出されるのであるから、相談をすることが大事。
  介護する者が頑張りすぎないように。

 ○周りで支えるものたちは、本人も大事だが、支える家族、介護する者の心身の管理をきちんとおこなうことが重要

 ○最後の最後は、動揺したらダメ
  判断で大事なのは、本人の希望もそうだが、本人が苦しまないようにすることを第一に考えること。
  (もちろん、急性期の治せるものは、治していくのは当然として)

 ○退院前に、入院医師と在宅医師、関係者の会議をもつことが大切。それがもてないでも、サービス提供者会議が重要。


2、新たな、気づき。

 ○私は、最後まで、ガン末期の父親の在宅療養で、父のガンと気持ち的には戦ってきました。
  その病気を受け入れるという姿勢で臨むことが、在宅療養では大事だと思いました。

 ○認知症、角度を変えてみることで、悪いことではないと受け入れることも可能なこともある
  もちろん、徘徊、異食、暴力的言動は、対応が困難ではあるが

 ○中央区では、区の認知症コーディネーター、聖路加国際病院でのメンタルクリニックが認知症の対応において一役買ってくれる。

 ○終末期に胃瘻をすることの是非を十分に検討をすること

 


3、今でも、在宅療養をなすうえで、あったらよいと思うし、これがあれば、もっともっと容易に在宅療養が可能になるだろうが、いかにすれば、その導入を可能にすることができるか、悩んでいること

 ○夜間だけでも、付き添えるひとの確保
  このかたが、おられることで、家族、介護する人は、夜の時間は睡眠がとれ、日中の介護に全力を投入できる。
 症状が安定しているなら、夜間訪問看護、介護、緊急時ベルなどで現行の介護制度でも対応が可能である。


などなど

 講師のノンフィクションライター鈴木洋史氏、座長 日本橋医師会津布久裕先生はじめシンポジストの皆様、企画運営の中央区福祉保健部介護保険課の皆様、貴重な学びの時間を、本当にありがとうございました。
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/keikaku/zaitakusinpo.html
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H27年12月1日から施行のストレスチェック制度 企業・学校・保育園・役所すべての職場で有効活用を!

2015-11-26 23:00:00 | 医療
 平成26年度の労働安全衛生法改正(H26.6.25公布、H27.12.1施行)では、大きな改正がなされ、すべての職場に、ストレスチェックが導入されることとなりました。

 中央区医師会でも産業医科大学産業生態科学研究所作業関連疾患予防学教室の岩崎明夫先生を講師にお招きし、勉強会がH27.11.26に開催されました。

 労働安全衛生法改正の背景には、
 ○自殺者数 3万人をきるも、まだ25000人近く発生している

 ○うつ病など気分障害患者が増加している

 ○労災補償では、精神障害請求件数・認定件数ともに増加している

 ○仕事や職業生活に強い不安、悩み、ストレスがある労働者が6割という水準が続いている

 などがあります。

 
 ストレスチェックは、その結果は、企業の人事には見られず、産業医と本人だけのデータ共有がなされます。(この個人情報保護が、最も大事な部分であると考えます。)
 もし、高ストレス状態の結果が出た場合、その本人は、産業医の指導を受けることができます(本人から申し出があった場合は、企業は、本人と医師の面接指導を実施するとことが義務、申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止)。

 この手の調査は、非常にデリケートな調査であり、今回の改正に至るまでの道筋もたいへん紆余曲折があったこともそれを物語っています。
 頑張るひとは、ストレス状態の本当のことを企業に知られ、昇進などに影響することを考え、本当のことを書かないこともありうるのではないでしょうか。
 今回のストレスチェックでは、結果を企業の人事部など実施医師以外には知られぬように配慮がなされて実施されます。


 小児科医師としては、企業の産業医の機会は第一義的にはありませんが、教職員や保育士の皆様がストレスなく働かれることが、学校生活保育園生活を送る子ども達にとって、最も大事なことのひとつであり、この度のストレスチェック制度がメンタルヘルス改善の一次予防策として機能することを強く期待しています。

 なお、小児の死亡原因の10歳~14歳の第2位は自殺であり、15歳~19歳の第1位もまた自殺です(平成25年厚労省人口動態統 調査)。
 実は、自殺は、大人だけの問題では、ないのです!



************

ストレスチェック制度は、2014年6月25日に公布された改正労働安全衛生法に盛り込まれたもので、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査と面接指導の実施等が義務づけられた。50人以上の事業場で、医師、保健師等によるストレスチェックの実施が事業者に義務付けられた。50人未満の事業場は当分の間努力義務となっている。
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004265.php

厚労省関連ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
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在宅医療看護で必須の制度、レスパイトの設置 中央区

2015-11-12 23:00:00 | 医療
 医療的ケアの必要な者・児(「医ケア児」と略)が、24時間365日家族による看護のもと、在宅で過ごされていますが、その看護する親御さんの休息のために、医ケア児を預かる先が完備されます。
 
 同時に、医ケア児の在宅生活上の問題点等を、医ケア児のすべてのご家庭で調査をして把握することを区は検討しています。
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平成27年11月中央区議会 福祉保健委員会 ある指定管理者における虐待事件の再発防止策

2015-11-09 16:44:07 | 医療

 本日、平成27年11月中央区議会 福祉保健委員会が開催されました。

 行政からの報告のひとつは、「平成27年度指定管理者の評価」がありました。

 

 残念ながら、本年6月、指定管理者の施設のひとつで、虐待事件が発生しました。

 被害者である利用者のかたのプライバシーに配慮しながら、経緯、再発防止策が議論されました。

 私も、被害者のかたの心の傷について、きちんとケアしていくことを念をしさせていただきました。
 区は、きちんと将来にわたり、医師との連携のもと、ケアをしていくことを約束する回答をいただきました。

⇒ 指定管理者の評価のページ
 http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/shiteikanri/kannrijyoukyouhyouka/siteikanrishahyouka.html

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中央区 難病患者福祉手当(月額15,500円)の対象者の拡大(現行支給対象135疾病⇒330疾病)

2015-09-28 23:00:00 | 医療

 現在、中央区議会では、第三回定例会の最中です。

 大事なイベントは、決算特別委員会で、昨年度26年度の決算について認定の可否を議論します。

 その他、議題では、重要な条例改正が行われます。

 難病患者福祉手当の対象者の拡大に向けた、「中央区難病患者福祉手当条例」の改正もそのひとつです。

 この条例に基づき、難病患者の経済的負担を軽減するため、手当てを支給しています。

 手当額:月額 15,500円(所得制限等有り)

 
 この10月に条例改正が可決されると、現行支給対象135疾病⇒330疾病と拡大されます。

 今後も、対象疾病となるべき疾患がないか(特に小児慢性特定疾病などの中で)の視点も含め、議論していきたいと考えています。
 例えば、小児慢性特定疾病に含まれる「点頭てんかん」が、難病法の「指定難病」ではありませんが、条例の支給対象疾患に含められております。
 同様に、支給対象疾患が、拡大される余地はあると考えます。



 なお、対象疾病であるにも関わらず、手当てを受けれていないかたは、おられませんでしょうか?


*******条例改正後の手当支給対象疾患 一覧*************






*******条例の主要部分の抜粋*****

○中央区難病患者福祉手当条例

昭和五十一年三月三十一日

条例第十九号

中央区難病患者福祉手当条例

(目的)

第一条 この条例は、難病患者に対し、難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において「難病患者」とは、別表に定める疾病を有すると認められる者をいう。

2 この条例において「扶養義務者」とは、二十歳未満の難病患者を扶養する(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。)者をいう。

 

(支給要件)

第三条 手当は、難病患者であつて、中央区の区域内に住所を有するものに支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

一 中央区心身障害者福祉手当条例(昭和四十七年三月中央区条例第五号)に基づく心身障害者福祉手当の支給を受けているとき。

二 中央区おとしより介護応援手当条例(平成十五年三月中央区条例第八号)に基づくおとしより介護応援手当の支給を受けているとき。

三 その者の中央区児童育成手当条例(昭和四十六年十月中央区条例第二十二号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。

四 区規則で定める施設に入所しているとき。

五 難病患者又は扶養義務者の前年の所得(一月から七月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて区規則で定める額を超えるとき。

3 前項第五号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、区規則で定める。

 

(手当の額)

第四条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき一万五千五百円とする。

 

(受給資格の認定)

第五条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

以下、略

******************************

******* 小児慢性特定疾患のリスト ************














以上

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中央区主催 東京湾大華火祭 ほっとプラザ晴海救護所での医療支援

2015-08-08 23:00:00 | 医療

 最後になるかもしれない中央区主催 東京湾大華火祭。予算規模約3億円。

 開業以来、ほぼ毎年、会場の救護所の医療協力をさせて頂いて参りました。

 今年は、ほっとプラザ晴海。

 
 後方支援という名目はあるにしろ、救護所であるには変わらないのであるから、看板を大きくだしてもよいと思いましたが、救護所という看板が一切出さない場所でした。

 当救護所に運ばれて来られたのは、2名。
 脱水のかた(病院転送、脳梗塞などの転機が気になります。)とアルコール中毒のかた(水分補給・休息後自力で帰宅)。


 大きな混乱なく、終了いたしました。
 他の救護所の状況はわかりませんが、持ち場の待機が解除された後、9時半頃本部救護所に顔を出しましたが、すでに、そちらの医師も待機解除で帰宅されており、急病人はあまりでなかったのかもしれません。

 さわやかな風が吹いている晴れた日であり、熱中症も出にくかったのかもしれません。


 大会関係の皆様、たいへんお疲れ様でございました。


 

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中央区立宇佐美学園での4泊5日わんぱくキッズ 2日目活動 宇佐美海岸海水浴での医療支援

2015-08-07 23:00:00 | 医療

 中央区の子ども達の夏の恒例行事のひとつ、伊東市宇佐美の中央区立宇佐美学園4泊5日のわんぱくキッズ。

 8/7金の二日目は、宇佐美海岸での海水浴。
 足を岩で切る外傷の子がおり、応急処置などの医療支援に行っています。
 当院にとっても、ほぼ毎年の恒例行事であり、この医療支援参加は、自分も楽しみなもののひとつ。


 今年は、半端じゃない暑さであり、熱中症が新聞で取沙汰されています。
 そして、宇佐美の海も快晴。
 案の定、暑さで、ばててしまいそうな子が10人ほどいました。
 早めに、日陰で休み、OS-1ゼリーで水分補給をし、みんな難なく乗り切りました。

 外傷処置は、貝殻の鋭いエッジでの指先の切創の子ぐらいで、大丈夫でした。

 

 海に入る直前。



 いざ、海へ。
 リーダーが、ロープで遊泳区間を区切り、絶対の溺れのない監視体制で臨んでいます。

 

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