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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

第2回中央区自立支援協議会 第5期H30-32計画策定に向けてのアンケート実施、物品優先調達、事件の発生防止等

2016-08-03 16:22:05 | 医療

 第2回中央区自立支援協議会が開催されました。

 1、主たる議題は、三つ。

 〇第5期の障害者福祉計画及び法定された障害児福祉計画を立案するに向けて、障害者の声を反映するためのアンケート実施について

 〇区の物品調達において、障害者が働く事業所への受注の状況
  平成25年4月からの障害者優先調達法の施行後の状況

 〇相模原障害者施設の殺傷事件を受けて区の対応


 2、話されていた内容で重要と感じたことを列記します。

 〇アンケートの提出率をあげるための工夫
  アンケート結果を、書いた人たちも区のホームページなどで見れるようにしてほしいとの要望が出されました。

 〇疾患名のより詳細な記載の工夫
  発達障害とひとくくりにせず、学習障害、広汎性発達障害、AD/HDなどと記載できるようにすること
  精神障害と、てんかん、認知症の区別
  認知症、高次機能障害

 〇アンケートに入れられることになっている重要な質問事項
  災害発生時の対策
  医療的ケアを受けている状況
  育ち発達への困難を感じるきっかけと、相談を受けるに当たって困ったこと、相談を受けなかった理由などの記載

 

 3、今後、期待をするところとして私が考えることは、

 〇地域包括ケアシステムの考え方が、高齢者だけでなく、在宅療養在宅医療をする障害のあるかたがたにも必要になるため、その構築がなされていくこと、そのことが第5期の計画にきちんと盛り込まれること。

 〇平成30年から整備する発達支援センターの内容の充実、そのための発達障害の専門家の意見が、委員として入るなどすることによって自立支援協議会に反映されていくこと。

 〇福祉保健部長から、中央区新基本構想の進捗状況の説明があったが、中央区新基本構想のありかたについてきちんと自立支援協議会に説明をして、自立支援協議会としての反映すべき内容をきちんと聴取すること。

など。

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重い障がいがあってもなんらの不自由なく生きていける社会を。努力すべきは、その子ではなく、私たち全員。

2016-07-29 17:22:26 | 医療
 どんなに重い障がいを持って生まれたとしても、その子の生はかけがいの生であり、その生が豊かなものとなるように、精一杯のサポートをしていくのが医療者の役目だと考えています。

 一方的に、重い障がいがあるから不幸と決めつけられるものでもありません。
 その子の必死に生きる力強さは、家族そして医療者に常に勇気を与えて下さいます。

 障がいのある子が、みな社会的自立ができなければならないということでもないと考えます。
 全員が全員できるようになるのは現実的には難しいと思います。
 できる子もあれば、できない子もいる。

 できなくても全然構わない。
 たとえできなくともなんらの不自由なく生きていける社会であらねばならい。
 努力するべきは、その子では決してありません。
 その子を抱えるその家族でもありません。
 逆に、できない子を、その家族だけで抱えてしまうことのないようにしなければなりません。
 努力するべきは、私たちの社会であり、私たち全員です。

 
 できなくともその子が困らないようにしていくのは、社会の役目でこそあります。
 できなくても、その子なりに生を全うしていくことを全力でサポートしていく社会でありたいものです。

 小児科医師として私自身も、そして当院も、全力でサポートする社会の一構成要素となれるよう、これからも頑張って参る所存です。
 声を届けていただきたいです。
 一緒に解決に向け、考えさせていただく所存です。
 共生するとは何か、排除しないこととは何か、全員参加するにはどうしたらよいか、これからもずっと考えて参ります。

 そして、このような同様な犯罪は、決して繰り返させません。
 そのような犯罪者を、地域の力でサポートすることで、病気を原因には、生み出させません。
 病気が原因ならば、信頼できるひとが見守ることで、治癒の方向に向かわせることは可能だと考えます。信頼できるひとが一人でもいれば。

 また、この地域には、犯罪者、テロ行為者の付け入る隙を絶対に与えない。
 精一杯体を張って守らせていただきます。
 町会自治会・学校・商店街・警察・消防などとも連携しつつ、地域の力で未然に防いで参ります。
 (なお、傍論ではありますが、そのような犯罪者にGPSを埋め込むような手法は、予算の無駄遣いであり、百害あって一利なしだと私は思います。)

平成28年7月29日

小坂こども元気クリニック・病児保育室院長
中央区議会議員

小児科医師 小坂和輝

 
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「人間の価値の序列化、人の存在意義を軽視・否定する論理・メカニズム」全盲・全ろう東大教授福島智氏より

2016-07-29 11:21:03 | 医療

 相模原の事件後、事件に関する様々な論説を読んでいますが、重要な問題提起をされている論説ゆえ、掲載いたします。

 自分も頭にあるのは、誰もが与えられた生を全うしようと、必至で生きている中でおきた殺人事件への憤りです。

 二度と同様な事件を起こさせない。
 誰一人として排除しない中央区でありたいし、それに貢献するクリニック・小児科医師でありたい。

********************************
http://mainichi.jp/articles/20160728/k00/00e/040/221000c 


相模原殺傷
.
尊厳否定「二重の殺人」全盲・全ろう東大教授



毎日新聞2016年7月28日 13時14分(最終更新 7月28日 18時57分)




 相模原市の障害者施設殺傷事件を受け、障害者の関係団体が相次いで声明などを発表する中、全盲と全ろうの重複障害を持つ福島智・東京大先端科学技術研究センター教授から「暗たんたる思いに包まれています」というメールが27日、毎日新聞に届いた。福島さんが「今回の事件から考えた原理的な問題」をまとめたという原稿を紹介する。


強者優先の社会を連想…福島智氏

 「重複障害者は生きていても意味がないので、安楽死にすればいい」。多くの障害者を惨殺した容疑者は、こう供述したという。

 これで連想したのは、「ナチス、ヒトラーによる優生思想に基づく障害者抹殺」という歴史的残虐行為である。ホロコーストによりユダヤ人が大虐殺されたことは周知の事実だが、ナチスが知的障害者らをおよそ20万人殺したことはあまり知られていない。

 一方、現代の世界では、過激派組織「イスラム国」(IS)の思想に感化された若者たちによるテロ事件が、各地で頻発している。このような歴史や現在の状況を踏まえた時、今回の容疑者は、ナチズムのような何らかの過激思想に感化され、麻薬による妄想や狂気が加わり蛮行に及んだのではないか、との思いがよぎる。

 被害者たちのほとんどは、容疑者の凶行から自分の身を守る「心身の能力」が制約された重度障害者たちだ。こうした無抵抗の重度障害者を殺すということは二重の意味での「殺人」と考える。一つは、人間の肉体的生命を奪う「生物学的殺人」。もう一つは、人間の尊厳や生存の意味そのものを、優生思想によって否定する「実存的殺人」である。

 前者は被害者の肉体を物理的に破壊する殺人だが、後者は被害者にとどまらず、人々の思想・価値観・意識に浸透し、むしばみ、社会に広く波及するという意味で、「人の魂にとってのコンピューターウイルス」のような危険をはらむ「大量殺人」だと思う。

 こうした思想や行動の源泉がどこにあるのかは定かではないものの、今の日本を覆う「新自由主義的な人間観」と無縁ではないだろう。労働力の担い手としての経済的価値や能力で人間を序列化する社会。そこでは、重度の障害者の生存は軽視され、究極的には否定されてしまいかねない。

 しかし、これは障害者に対してだけのことではないだろう。生産性や労働能力に基づく人間の価値の序列化、人の存在意義を軽視・否定する論理・メカニズムは、徐々に拡大し、最終的には大多数の人を覆い尽くすに違いない。つまり、ごく一握りの「勝者」「強者」だけが報われる社会だ。すでに、日本も世界も事実上その傾向にあるのではないか。

 障害者の生存を軽視・否定する思想とは、すなわち障害の有無にかかわらず、すべての人の生存を軽視・否定する思想なのである。私たちの社会の底流に、こうした思想を生み出す要因はないか、真剣に考えたい。

 ふくしま・さとし 1962年神戸市生まれ。小学生で全盲となり、高校生のときに特発性難聴により聴覚も失う。母が、両手の指の関節を点字の突起に見立てた「指点字」というコミュニケーション方法を考案し、よどみなく会話ができるようになった。盲ろう者として初めて大学(現・首都大学東京)に入学し、金沢大助教授などを経て現職。全国盲ろう者協会理事、世界盲ろう者連盟アジア地域代表を務める。2003年に米週刊誌タイムの「アジアの英雄」に選ばれた。

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生前契約について規制する法律がない。社会福祉協議会などが責任を持って行う事業ではないだろうか。

2016-07-27 18:34:44 | 医療

 生前契約トラブルの御相談。

 お気をつけて。

 生前契約について規制する法律がありません。

 社会福祉協議会などが責任を持って行う事業ではないだろうか。

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認知症で万引き 責任能力なし(刑法39条)では?

2016-07-24 11:32:27 | 医療

 なぜ、このひとが、万引きを?

 と気になる記事に時々出会っていました。

 もしかして、以下、記事で書かれているように認知症によるものかもしれません。

 その場合、本人を罰することは、酷であると考えます。

 判例をよく調べてから書くべきことがらではありますが、認知症のかたが、窃盗をおかしたその時において認知症の症状が悪化しており、認識能力・制御能力がなかったのであれば、精神疾患増悪期や覚せい剤中毒などの犯罪で用いられるところの「責任能力なし」(刑法39条)の適用にならないのだろうか?

 ちなみに、下記記事の裁判で、判決文が見つけることができた「神戸地裁も今年4月、窃盗罪に問われた60代の女性に、再度の執行猶予付き判決を出している」(神戸地裁H28.4.12)では、刑法39条は適用されていませんでした。

**********刑法******

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。

2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

**********朝日新聞***************
http://digital.asahi.com/articles/ASJ6R6H68J6RUTIL048.html


認知症で万引き、割れる司法判断 家族が気づけない例も

塩入彩

2016年7月23日23時27分

 万引きで罪に問われた人が、認知症を発症していると診断されるケースが増えている。「前頭側頭型認知症」と呼ばれ、衝動的に行動してしまうのが特徴の一つだ。ただ、社会的にはまだ知られておらず、繰り返し罪を重ねる中で、裁判で実刑判決を受けることもある。司法の判断が割れるなか、弁護士らは地域ぐるみで患者を支えることが必要だと指摘する。


 「お母さん、認知症かもしれませんね」

 東京都内に住む会社員女性(24)は昨年夏、母親(62)を診察した医師から認知症の可能性を指摘された。母親は昨年4月に地元のスーパーで靴など9点を万引きし、東京地裁での裁判を控えていた。

 万引きをするようになったのは、10年ほど前からだ。おにぎりや栄養ドリンク……。2年前にも万引きで執行猶予付きの有罪判決を受けた。

 経済的に困っておらず、盗んだ理由を聞いても「なんで取ってしまったか分からない」と言うばかり。女性は母親の行為を理解できず、「許せない気持ちが強かった」という。

 医師の指摘に、思い当たる節もあった。以前はきれい好きで料理も得意だったのに、10年ほど前から部屋の片付けができなくなり、同じような料理ばかり作るようになっていた。

 昨年4月の万引きについての一審の裁判には診断が間に合わず、認知症という主張ができないまま母親は実刑判決を受けた。判決後の専門医の検査で初めて、母親は脳の前頭葉や側頭葉が萎縮する「前頭側頭型認知症」だとわかった。母親の場合、前頭側頭型のなかでも「ピック病」と呼ばれる症状だったという。

 女性は、住んでいる区に介護保険を申請。母親は日常生活に支障はなく症状が見えにくいため、買い物の際にはケアマネジャーに付き添ってもらうほか、警察やスーパーに女性が事情を話して理解を求めるなどの対策を取った。

 今年1月の東京高裁での控訴審判決は、母親の認知症を認めたうえ、家族の再犯防止の取り組みを評価した。だが、万引きを繰り返していたことなどから「実刑は重すぎるとは言えない」とし、控訴を棄却。最高裁に上告したが、実質的な審理はされないまま5月に棄却された。

 弁護人は今月、母親の症状が悪化していることを理由に東京高検に刑の執行停止を求めた。その結果、刑務所への収監は延期され、高検が母親らと面談することになったという。

 女性は「万引きの背景にある認知症への理解が深まり、母のような人たちに対し、少しでも理解があり、優しい社会になってほしい」と話す。

■専門家「罰を与えても改善できない」

 認知症に詳しい東京医科歯科大の朝田隆特任教授によると、前頭側頭型認知症になると性格が変わり、衝動的な行動が増えることが特徴だ。初期はアルツハイマー型などと違って物忘れは少なく、本人や周囲が認知症と気づかないことが多いという。朝田特任教授は「罰を与え、反省を促して改善できるわけではない。周囲が理解を深め、見守っていくことが大切だ」と話す。

 窃盗などの裁判で被告が前頭側頭型認知症と認められたケースでは、執行猶予中に再犯をした場合でも実刑としない判決も出ている。

 大阪高裁は14年3月、執行猶予期間中にスーパーで食料品4点を万引きし、一審でいったんは実刑となった70代の女性を執行猶予に。東京高裁も昨年11月、執行猶予期間中の万引きで一審で実刑になった70代女性に「再犯防止に取り組む姿勢が整った」として、再び執行猶予を認めた。神戸地裁も今年4月、窃盗罪に問われた60代の女性に、再度の執行猶予付き判決を出している

 厚生労働省によると、12年時点の65歳以上の認知症の人は推計で462万人。65歳未満の若年性認知症の人は、09年公表の調査で推計約3万8千人いた。一方、認知症のうち前頭側頭型認知症の割合は65歳以上で1%、65歳未満で4%ほどと言われている。

 窃盗事件に詳しい林大悟弁護士は「家族や弁護人も前頭側頭型認知症のことを知らず、見過ごされているケースは多い。裁判官の判断にも差がある」と指摘。ここ数年、前頭側頭型認知症の人の万引き事件を担当することが増えたといい、「認知症は誰でも直面しうる問題。医療や福祉、行政が連携して、認知症の患者の万引きを想定したルールづくりが必要だ」と話す。(塩入彩)

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7月の福祉保健委員会、私の質問事項メモ(認知症ケアパス、みなし寡婦控除、B型肝炎助成、子ども子育て会議)

2016-07-21 18:16:25 | 医療
 H28年7月21日の中央区議会福祉保健委員会。

 視察の関係もあり、質問持ち時間は16分。

 委員としての私の質問事項は、以下。


第1、認知症ケアパス
1、そもそもケアパス等議論されている在宅療養支援協議会(法定)の公開を。

区回答:個人情報に触れるような内容ではなかった。座長にうかがうなど、公開の是非を検討する。


2、災害時の要支援者であるが、災害時の対応情報記載欄があってもよいのでは。

区回答:入れるべき情報が多く、今回はいれなかった。


3、延命治療についての記入欄があるが、実際のその時の「意思確認」は、どう考えるか。

区回答:医師らが、治療方針を検討するひとつの資料として、その記入欄は、役立つ。


4、配布だけでなく、中央区のHPからのダウンロードをできるようにするのか。

区回答:ダウンロードできるようにしていく予定である。


第2、みなし寡婦(寡夫)控除を中央区は、保健福祉事業で行っているか。

区回答:今は、税法上の規定にそって、みなし寡婦(寡夫)控除の仕組みは、行っていない。


第3、B型肝炎定期接種化に関連して、すでに接種した4月生まれ以降の児への、接種費用の補填は行うのか。

区回答:保健所には、そのような要望は届いていない。

第4、子ども子育て会議での、委員への評価まちであるが、それぞれの委員が作成された評価に対し、区の考え方を書いて回答をするのか。

区回答:委員から頂いた意見へ全部ではないが、区の考え方を回答していく。

以上
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制度移行期の救済をいかに考えるべきか?国民年金法 障害基礎年金支給を例に(最高裁H19.9.28)

2016-07-07 10:42:45 | 医療

 現在、学生は、国民年金の強制適用対象者であるが、国民年金法2000年改正で創設された学生納付特例制度により、保険料納付の猶予を認める救済措置が取られています。

 このようになる以前、制度の移行期に生じた問題。

 制度移行期において、救済をどのように考えるべきか最高裁の考え方を示しています。


 〇無拠出制の年金を設けるかどうか

 →立法府の広範な裁量を有する事がら、立法措置を取らなかったことが、著しく合理性を欠くということはできない。

 〇20歳前の障害者は、任意加入も含め国民年金の被保険者となることのできない地位にあった。
   一方、20歳になった学生は、障害の状態になる前に任意加入により国民年金の被保険者となる機会を付与されていた。

  → 20歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異が生じるとしても、両者の区別が合理的理由のない不当な差別ということはできない。


*参照 社会保障判例百選第5版 【10】

********最高裁ホームページより********************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/035174_hanrei.pdf 

- 1 -
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理由
以下,国民年金法を「法」といい,法の改正の表記は別表による。
第1 上告代理人新井章ほかの上告理由第1点,第4点のうち昭和60年改正前
の法7条2項8号,平成元年改正前の法7条1項1号イの規定等の憲法14条及び
25条違反をいう部分について

1 法30条1項1号は,障害基礎年金(昭和60年改正前は障害年金。以下,
上記の障害基礎年金と障害年金を「障害基礎年金等」という。)につき,傷病の初
診日において国民年金の被保険者であることを受給要件として定めている。
法は,原則として,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者につき,
当然に国民年金の被保険者となるものとしている(昭和60年改正前の法7条1
項,法7条1項1号。いわゆる強制加入。以下,強制加入による被保険者を「強制
加入被保険者」という。)が,平成元年改正前の法は,このうちの高等学校の生
徒,大学の学生など所定の生徒又は学生(ただし,定時制の課程,通信制の課程又
は夜間の学部等に在学する生徒又は学生を除く。以下「20歳以上の学生」とい
う。)につき,その例外とし(昭和60年改正前の法7条2項8号,平成元年改正
前の法7条1項1号イ。以下,これらの規定を「強制加入例外規定」という。),
本人の都道府県知事への申出によって国民年金の被保険者となることのできる任意
加入を認めていた(昭和60年改正前の法附則6条1項,平成元年改正前の法附則
5条1項1号)。
- 2 -
また,法は,強制加入被保険者に対しては,保険料納付義務の免除に関する規定
(法89条,平成12年改正前の法90条。以下,これらの規定を「保険料免除規
定」という。)を設け,これによる免除を受けた者に対しても所定の要件の下で障
害基礎年金等を支給することとしている(昭和60年改正前の法30条1項1号,
昭和60年法律第34号附則20条1項,法30条1項ただし書)が,任意加入に
より国民年金の被保険者となった者(以下「任意加入被保険者」という。)につい
ては,保険料免除規定の適用を認めず(昭和60年改正前の法附則6条6項,平成
12年改正前の法附則5条10項),任意加入被保険者は,保険料を滞納し所定の
期限までに納付しないときは,被保険者の資格を喪失することとしている(昭和6
0年改正前の法附則6条5項4号,法附則5条6項4号)。
このため,平成元年改正前の法の下においては,20歳以上の学生は,国民年金
に任意加入して保険料を納付していない限り,傷病により障害の状態にあることと
なっても,初診日において国民年金の被保険者でないため障害基礎年金等の支給を
受けることができない。また,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者の
うち20歳以上の学生とそれ以外の者との間には,上記の国民年金への加入に関す
る取扱いの区別及びこれに伴う保険料免除規定の適用に関する区別(以下,これら
を併せて「加入等に関する区別」という。)によって,障害基礎年金等の受給に関
し差異が生じていたことになる。
2 国民年金制度は,憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上
の制度であるところ,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じる
かの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠
き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判
- 3 -
断するのに適しない事柄であるといわなければならない。もっとも,同条の趣旨に
こたえて制定された法令において受給権者の範囲,支給要件等につき何ら合理的理
由のない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条違反の問題を生じ得るこ
とは否定し得ないところである(最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月
7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁参照)。
3 国民年金制度は,老齢,障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれる
ことを国民の共同連帯によって防止することを目的とし,被保険者の拠出した保険
料を基として年金給付を行う保険方式を制度の基本とするものであり(法1条,8
7条),雇用関係等を前提とする厚生年金保険法等の被用者年金各法の適用対象と
なっていない者(農林漁業従事者,自営業者等)を対象とする年金制度として創設
されたことから,強制加入被保険者の範囲を,就労し保険料負担能力があると一般
に考えられる年齢によって定めることとし,他の公的年金制度との均衡等をも考慮
して,原則として20歳以上60歳未満の者としたものである(昭和60年改正前
の法7条1項)。そして,国民共通の基礎年金制度を導入し被用者年金各法の被保
険者等をも国民年金の強制加入被保険者とすることとした昭和60年改正において
も,第1号被保険者(平成元年改正前の法7条1項1号)の範囲を原則として上記
の年齢によって定めることとしたものである。
学生(高等学校等の生徒を含む。以下同じ。)は,夜間の学部等に在学し就労し
ながら教育を受ける者を除き,一般的には,20歳に達した後も稼得活動に従事せ
ず,収入がなく,保険料負担能力を有していない。また,20歳以上の者が学生で
ある期間は,多くの場合,数年間と短く,その間の傷病により重い障害の状態にあ
ることとなる一般的な確率は低い上に,多くの者は卒業後は就労し,これに伴い,
- 4 -
平成元年改正前の法の下においても,被用者年金各法等による公的年金の保障を受
けることとなっていたものである。一方,国民年金の保険料は,老齢年金(昭和6
0年改正後は老齢基礎年金)に重きを置いて,その適正な給付と保険料負担を考慮
して設定されており,被保険者が納付した保険料のうち障害年金(昭和60年改正
後は障害基礎年金)の給付費用に充てられることとなる部分はわずかであるとこ
ろ,20歳以上の学生にとって学生のうちから老齢,死亡に備える必要性はそれほ
ど高くはなく,専ら障害による稼得能力の減損の危険に備えるために国民年金の被
保険者となることについては,保険料納付の負担に見合う程度の実益が常にあると
まではいい難い。さらに,保険料納付義務の免除の可否は連帯納付義務者である被
保険者の属する世帯の世帯主等(法88条2項)による保険料の納付が著しく困難
かどうかをも考慮して判断すべきものとされていること(平成12年改正前の法9
0条1項ただし書)などからすれば,平成元年改正前の法の下において,学生を強
制加入被保険者として一律に保険料納付義務を負わせ他の強制加入被保険者と同様
に免除の可否を判断することとした場合,親などの世帯主に相応の所得がある限
り,学生は免除を受けることができず,世帯主が学生の学費,生活費等の負担に加
えて保険料納付の負担を負うこととなる。
他方,障害者については障害者基本法等による諸施策が講じられており,生活保
護法に基づく生活保護制度も存在している。
これらの事情からすれば,平成元年改正前の法が,20歳以上の学生の保険料負
担能力,国民年金に加入する必要性ないし実益の程度,加入に伴い学生及び学生の
属する世帯の世帯主等が負うこととなる経済的な負担等を考慮し,保険方式を基本
とする国民年金制度の趣旨を踏まえて,20歳以上の学生を国民年金の強制加入被
- 5 -
保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく,任意加入を認めて国民年金
に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は,著し
く合理性を欠くということはできず,加入等に関する区別が何ら合理的理由のない
不当な差別的取扱いであるということもできない。
確かに,加入等に関する区別によって,前記のとおり,保険料負担能力のない2
0歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に障害基礎
年金等の受給に関し差異が生じていたところではあるが,いわゆる拠出制の年金で
ある障害基礎年金等の受給に関し保険料の拠出に関する要件を緩和するかどうか,
どの程度緩和するかは,国民年金事業の財政及び国の財政事情にも密接に関連する
事項であって,立法府は,これらの事項の決定について広範な裁量を有するという
べきであるから,上記の点は上記判断を左右するものとはいえない。
そうすると,平成元年改正前の法における強制加入例外規定を含む20歳以上の
学生に関する上記の措置及び加入等に関する区別並びに立法府が平成元年改正前に
おいて20歳以上の学生について国民年金の強制加入被保険者とするなどの所論の
措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。
以上は,前記大法廷判決及び最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月
27日大法廷判決・民集18巻4号676頁の趣旨に徴して明らかである。これと
同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができ
ない。


第2 同第2点,第4点のうち20歳以上の学生に対し無拠出制の年金を支給す
る旨の規定を設けるなどの措置を講じなかった立法不作為の憲法14条及び25条
違反をいう部分について
- 6 -
1 法30条の4(昭和60年改正前の法57条)は,傷病の初診日において2
0歳未満であった者が,障害認定日以後の20歳に達した日において所定の障害の
状態にあるとき等には,その者(以下「20歳前障害者」という。)に対し,障害
の状態の程度に応じて,いわゆる無拠出制の障害基礎年金(昭和60年改正前は障
害福祉年金。以下,上記の障害基礎年金と障害福祉年金を「20歳前障害者に対す
る障害基礎年金等」という。)を支給する旨を定めている。
国民年金の被保険者資格を取得する年齢である20歳に達する前に疾病にかかり
又は負傷し,これによって重い障害の状態にあることとなった者については,その
後の稼得能力の回復がほとんど期待できず,所得保障の必要性が高いが,保険原則
の下では,このような者は,原則として,給付を受けることができない。20歳前
障害者に対する障害基礎年金等は,このような者にも一定の範囲で国民年金制度の
保障する利益を享受させるべく,同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨
で設けられた無拠出制の年金給付である。
2 無拠出制の年金給付の実現は,国民年金事業の財政及び国の財政事情に左右
されるところが大きいこと等にかんがみると,立法府は,保険方式を基本とする国
民年金制度において補完的に無拠出制の年金を設けるかどうか,その受給権者の範
囲,支給要件等をどうするかの決定について,拠出制の年金の場合に比べて更に広
範な裁量を有しているというべきである。また,20歳前障害者は,傷病により障
害の状態にあることとなり稼得能力,保険料負担能力が失われ又は著しく低下する
前は,20歳未満であったため任意加入も含めおよそ国民年金の被保険者となるこ
とのできない地位にあったのに対し,初診日において20歳以上の学生である者
は,傷病により障害の状態にあることとなる前に任意加入によって国民年金の被保
- 7 -
険者となる機会を付与されていたものである。これに加えて,前記のとおり,障害
者基本法,生活保護法等による諸施策が講じられていること等をも勘案すると,平
成元年改正前の法の下において,傷病により障害の状態にあることとなったが初診
日において20歳以上の学生であり国民年金に任意加入していなかったために障害
基礎年金等を受給することができない者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規
定を設けるなどの所論の措置を講じるかどうかは,立法府の裁量の範囲に属する事
柄というべきであって,そのような立法措置を講じなかったことが,著しく合理性
を欠くということはできない。また,無拠出制の年金の受給に関し上記のような2
0歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異が生じるとしても,両者の取扱いの
区別が,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということもできない。
そうすると,上記の立法不作為が憲法25条,14条1項に違反するということは
できない。
以上は,前記各大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の判
断は,正当として是認することができ,論旨は採用することができない。


第3 その余の上告理由について
その余の上告理由は,違憲をいうが,原判決の結論に影響しない事項についての
違憲を主張するもの又はその実質は単なる法令違反をいうものであって,民訴法3
12条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)
- 8 -
別表
昭和60年改正昭和60年法律第34号による改正
平成元年改正平成元年法律第86号による改正
平成12年改正平成12年法律第18号による改正

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全世代対応型地域包括ケア 江戸川区社協

2016-07-04 23:00:00 | 医療

 地域包括ケアと言われて久しいけれど、それがきちんと構築されているかと言うとまだまだ、その途上にあります。

 介護を受ける高齢者を対象とするという狭義の意味ではなく、全世代対応であるべきものです。

 全世代対応のひとつの形として、江戸川区で、始動とのことで、参考までに。

       ↓

http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/13322

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マイナンバー制度が始まったのであるから、例えば、障害者手当申請書類への課税情報の記載は不要では?

2016-06-29 16:13:29 | 医療

 私の所属する福祉保健委員会(6月29日)では、以下、2議案の審議が行われました。

1)議案第44号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

2)議案第46号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例


 ここでは、1)議案第44号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に関連して書きます。


 東京都規則第215号(東京都公報 平成27年12月28日号)において、「東京都重度心身障害者手当条例施行規則」の一部を改正する規則が改正され、同手当条例施行規則6条1項に、「(これらの証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。)」という文言が付け加えられました。

 このことで、都の事務である「重度心身障害者手当」に関する申請を受け付ける区としては、申請受理にあたり、マイナンバーを用いることが可能になりました。マイナンバーを利用して、申請者の情報を閲覧し、課税証明書を本来添付すべきであったことを不要とすることができるということです。

 そのためのマイナンバーを用いて課税情報を得ることの許しを条例で今回規定する条例改正の審議でした。

 以下、申請書類の現物です。課税情報の記載欄が、申請書類の左側にありますが、せっかく、マイナンバーを用いて情報を即座に獲れるのであるから、記載不要にしてもよいのではないかと考えるところです。

 申請書類の見直しをどうかよろしくお願いいたします。


<申請書類 左側の記載は不要では?>


東京都重度心身障害者手当条例施行規則

(受給資格の認定の申請)

第六条 申請を行う場合は、重度心身障害者手当受給資格認定申請書(別記第一号様式)に、申請者に係る住民票記載事項証明書(別記第一号様式の二)及び課税証明書を添えて行わなければならない(これらの証明書により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。)。
  
2 次条ただし書の規定により判定を行うことが申請時に明らかな場合は、前項に規定する申請書に当該申請者が条例別表に定める程度の重度の障害を有する者であることを証する書類を添えなければならない。
 
(昭五九規則七・平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第二条繰下・一部改正、平二七規則二一五・一部改正)

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繰り返してはならない、そして、防ぐことができた事件。

2016-06-13 23:00:00 | 医療

 繰り返しては、ならない事件。

 地域、行政が、ひとりひとりをきちんを支える。
 気軽に相談できるひとがひとりでも増えるようにする。

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藤沢市 重度障がい者の生活・医療等についてのアンケート実施報告書H27.12月

2016-06-04 23:00:00 | 医療

藤沢市の障がい者総合支援協議会

重度障がい者の生活・医療等についての
アンケート実施の報告書

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/documents/cyousahoukoku_web_l.pdf 

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病気になった事実を変えることはできないが、病気になった意味を変えることはできる

2016-05-25 09:29:56 | 医療
 本日5/25、朝日新聞のことば。

 病気になった意味を変えていくお手伝いをすることが、治療をする医師の最も重要な仕事のひとつ。




*******朝日新聞******* 


人生において、病気になったという事実を変えることはできませんが、病気になった意味を変えることはできると信じています。

 (宮本直治)

     ◇

 がんを患うといやでも「死」を意識する。人生を終局の方から見ると、一人では担いきれない問いをどんと抱え込む。が、「死」について語れる場所は少ない。家族とは互いを気遣って語りにくい。胃がんになって得度した薬剤師は、患者の語らいの場を開き続ける。仏教ホスピスの活動をするビハーラ医療団の「他力の『ビハーラ』」から。
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衆院厚生労働委員会でのALS患者の参考人招致の出席拒否の問題

2016-05-12 23:00:00 | 医療

 本来、あってはならないことなので、どうしてそのようなことになったか事実関係をあきらかにし、あるべき方向性に正すべきと考えます。
 例えば、両党が招致をすべきと考えるのであれば、改めて機会をつくるなりして。



⇒信頼できるソース
http://blog.livedoor.jp/onda0510/archives/3174807.html

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地域包括ケア 厚労省の資料、文言は、高齢者「等」とある。

2016-05-11 23:00:00 | 医療

 地域包括ケアの考え方は、高齢者に限らず、在宅で医療が必要な成人、小児すべてのひとに必要であると考え、区議会でも主張しているところです。

 以下は、厚生労働省の考え方。

 ちなみに、文言は、高齢者「等」となっています。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/shiryo_06.pdf

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意欲のある方、是非、委員になって課題解決を!第5期中央区自立支援協議会部会委員の募集について

2016-04-29 10:03:12 | 医療
 中央区の保健福祉分野で、子ども子育て会議や、在宅療養協議会とともに、最も重要な会議であると考える自立支援協議会の、次期の委員募集が始まりました。

 区民とともに築く区政であるべきであって、ご関心のある皆様は、どうかご応募いただけますようにお願い申し上げます。

 自立支援協議会では、障がいのあるかたもないかたも、全員参加型社会に向けて話し合われます。

 小児医療分野でも、重要課題である「発達支援」のありかたも話し合われます。小児科医師としても、注目しています!




**********中央区ホームページより****************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/jiritusienkyougikai_bukai.html
(中央区報 5月1日号にも掲載されています。)

第5期中央区自立支援協議会部会委員の募集について


更新日:2016年4月27日
.
 本区では、地域の障害のある方等への支援体制を充実・強化していくため、障害者総合支援法に基づく「中央区自立支援協議会」を設置しています。
 中央区自立支援協議会では、課題別に部会を設置し、関連する機関や事業者の方ほか、区民からなる委員の皆さまに参画いただき、課題の解決に向けた協議をしていただいています。
 このたび、広く区民の皆さまから幅広いご意見をいただくため、次期部会の委員として会議に参加してくださる方を募集します。

1 部会名および検討課題

(1)障害者(児)サービス部会
  障害のある方の地域での生活を支援するためのサービス及び支援体制について
  開催予定時間 15:00~17:00
  (開催する会により開催予定時間が18:00~20:00となる場合があります。)

(2)地域移行・地域定着部会
  障害のある方の施設から地域への移行と定着及び地域生活支援拠点について
  開催予定時間 18:00~20:00

(3)就労支援部会
  障害者就労の推進について
  開催予定時間 18:30~20:30

(4)子ども発達支援のあり方検討部会
  発達障害など育ちに支援を必要とする子どもやその家族に対する支援体制の構築について
  開催予定時間 15:00~17:00

2 募集人員

(1)障害者(児)サービス部会
  2名

(2)地域移行・地域定着部会
  2名

(3)就労支援部会
  2名

(4)子ども発達支援のあり方検討部会
  1名

3 応募資格

次のすべてに該当する方
(1)区内在住または在勤・在学の方で、各部会の検討課題について、当事者または家族であるか、知識や活動経験がある18歳以上の方
(2)部会における検討に参加できるとともに、自立支援協議会や部会が実施する事業等の運営に関わる意欲のある方
(3)部会活動で知り得た情報をほかに漏らさないと誓約できる方
(4)部会が個人の要望をお話いただく場ではなく、部会設置の趣旨を踏まえて障害のある区民全体の福祉向上を目的とした大きな視点でご意見をいただく場であることを理解いただける方
(5)その他自立支援協議会および各部会の取り決めを順守できる方

4 任期

第1回部会開催日(平成28年6月上旬開催予定)から平成30年3月31日まで

5 応募方法

 中央区役所障害者福祉課、日本橋・月島特別出張所、中央区立福祉センターに置いてある応募用紙または下記ダウンロード用応募用紙により、郵送・FAX・メールまたは下記応募先まで直接ご持参ください。
 応募者数が多数の場合は、各部会長が応募内容を審査した上で中央区自立支援協議会会長が委嘱いたします。
 なお、結果については、応募された方全員にご通知します。

ファイルダウンロード応募用紙のダウンロード(PDF)(PDF:104KB)

ファイルダウンロード応募用紙のダウンロード(Excel)(XLS:34KB)

6 応募期限

平成28年5月13日(金曜日)必着

7 報酬

 委員の方には、会議の出席ごとに区で定める基準に基づき報酬をお支払いいたします。

8 その他

 部会の開催は、原則として平日を予定しております。部会の開催日については、各部会ごとに第1回部会開催時に調整していただきます。
 なお、その他の部会委員として、中央区自立支援協議会委員と、テーマに沿った専門的知識を有した方が参加する予定です。



お問い合わせ

【応募先・問合せ先】
中央区自立支援協議会事務局
 〒104-8404
 東京都中央区築地一丁目1番1号
 中央区役所福祉保健部障害者福祉課内
 電話 3546-5389   ファクス 3544-0505
 メールアドレス syo-fuku_01@city.chuo.lg.jp
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