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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律⇒「地域包括ケアシステム」を定義

2016-03-12 23:00:00 | 医療
 「地域包括ケアシステム」が法律で定義されています。

 以下、その法律の全文。

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(平成元年六月三十日法律第六十四号)


最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保(第三条―第十一条)
 第三章 特定民間施設の整備(第十二条―第二十二条)
 第四章 雑則(第二十三条)
 第五章 罰則(第二十四条)

   第一章 総則



(目的)

第一条  この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。



(定義)

第二条  この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

2  この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項 に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービスをいう。

3  この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

4  この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。
一  住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの

二  老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七 に規定する老人福祉センターを除く。)

三  イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの
イ 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

ロ 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設

四  老人福祉法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム

   第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保



(総合確保方針)

第三条  厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。

2  総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項

二  地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項 に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項 に規定する基本指針の基本となるべき事項

三  次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項

四  前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項 に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項 に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項

五  公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項

六  その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

3  厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項 に規定する医療保険者(次条第四項及び第五条第四項において「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項 に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4  厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



(都道府県計画)

第四条  都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

2  都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一  医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二  前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 医療法第三十条の四第二項第七号 に規定する地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項 の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)

ハ 公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号 ロ及びハに掲げる事業を含む。)

ニ 医療従事者の確保に関する事業

ホ 介護従事者の確保に関する事業

ヘ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号 ニに掲げる事業を含む。)

三  その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3  都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。

4  都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5  都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。



(市町村計画)

第五条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

2  市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一  医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二  前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業

ロ 老人福祉法第五条の二第一項 に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

ハ 次に掲げる老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

(1) 老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)

ニ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業

三  その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3  市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。

4  市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5  市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。



(基金)

第六条  都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条 の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。



(財源の確保)

第七条  前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法 の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。



(老人福祉法 等の特例)

第八条  第六条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法 に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第三十条の九 又は老人福祉法第二十六条第二項 の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。



第九条  都道府県事業により整備される施設(以下この条及び次条において「都道府県整備施設」という。)に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第十四条 若しくは第十五条第二項 若しくは第三項 又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項 の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。



第十条  都道府県整備施設(市町村計画に掲載された事業に係る施設に限る。)に係る施設を設置する者(以下この条において「施設設置者」という。)は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。



(大都市等の特例)

第十一条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

   第三章 特定民間施設の整備



(基本方針)

第十二条  厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定民間施設の整備に関する基本的な事項

二  特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

三  特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

四  特定民間施設の施設及び設備に関する事項

五  特定民間施設の運営に関する事項

六  他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

七  介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

八  その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3  厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4  厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



(整備計画の認定等)

第十三条  特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2  整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  特定民間施設の位置

二  特定民間施設の概要、規模及び配置

三  特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域

四  特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

五  特定民間施設の運営に関する事項

六  他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

七  介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

八  特定民間施設の整備の事業の実施時期

九  特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

十  その他厚生労働省令で定める事項

3  第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。



(認定の基準)

第十四条  厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
一  前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

二  前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。



(関係都道府県等の意見の聴取)

第十五条  厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

2  前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。



(認定の通知)

第十六条  厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2  前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。



(整備計画の変更)

第十七条  計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十三条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2  第十三条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。



(報告の徴収)

第十八条  厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。



(改善命令)

第十九条  厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。



(認定の取消し)

第二十条  厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2  第十六条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。



(指導及び助言)

第二十一条  国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。



(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

第二十二条  軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項 及び社会福祉法第六十二条第二項 の規定にかかわらず、同項 の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

2  前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項 の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項 、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

   第四章 雑則



第二十三条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第五章 罰則



第二十四条  第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
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