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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

選手村を整備する中央区も、五輪までに受動喫煙防止対策を急がねばなりません。

2016-12-04 23:00:00 | 医療

 選手村を整備する中央区も、五輪までに受動喫煙防止対策を急がねばなりません。

 現状で、ホテルや飲食店での受動喫煙防止は、まだまだであるところが、散見されています。

 喫煙席と、禁煙席を分けていながら、なんの間仕切りもない飲食店もあります。
 ホテルの会場内は、禁煙としながらも、一歩、その会場を出ると、たばこの煙が立ち込めているホテルもあり、驚きます。

 「飲食店やホテル、職場の事務所などは原則禁煙、喫煙室の設置」の緩い基準でさえ守られていません。
 喫煙室を設置するならするで、陰圧にし、煙を外に出さない配慮があってしかるべきです。


***********************************
http://www.topics.or.jp/editorial/news/2016/12/news_14808128595631.html
社説


12月4日付 受動喫煙防止 屋内の全面禁煙を広げよ


 他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の健康被害は、極めて深刻だ。

 国内の防止策は遅れており、政府は2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて、法整備を柱とする対策強化に乗り出した。受動喫煙防止の徹底を急ぐ必要があるのは言うまでもない。

 厚生労働省が10月にまとめた対策案は、病院や学校を敷地内禁煙、官公庁や社会福祉施設を建物内禁煙とした。飲食店やホテル、職場の事務所などは原則禁煙としつつ、喫煙室の設置を認めている

 03年施行の健康増進法は受動喫煙対策を努力義務にとどめていた。今回は増進法の改正か新法の制定により、施設管理者とともに喫煙者にも罰則を適用する方針だ。

 近年の五輪開催地では、受動喫煙を防ぐため罰金を科す法整備が定着している。病院や飲食店などの公共の場所を全面禁煙とする法律があるのは49カ国で、日本の対策は世界保健機関(WHO)から「世界最低レベル」と批判されている。実効性の高い対策としなければならない。

 問題は、例外的に喫煙室を設けられる場所が多いことだ。喫煙室は、出入りする際に煙が漏れるのを完全に防ぐのが難しい。屋内全面禁煙をできる限り広げなければ、抜本的な対策とは言えまい。

 国立がん研究センターは今年、受動喫煙による肺がんのリスクは受動喫煙がない場合の1・3倍と発表した。肺がんに対する受動喫煙のリスク評価も「ほぼ確実」から「確実」に引き上げた。

 15年ぶりに改定された国の「たばこ白書」では、受動喫煙による死者は年間1万5千人に上ると指摘。肺がんだけでなく心筋梗塞や脳卒中、小児ぜんそくなども、因果関係があり、最もリスクの高い「レベル1」と判定した。

 喫煙と健康被害の因果関係は、科学的な根拠に基づき明白となっており、最近は喫煙者を採用しない方針を打ち出す企業もある。

 そんな中、徳島県内で由々しき事態が発覚した。05年に公立病院で初めて敷地内禁煙を導入した県立中央病院で、医師や職員が倉庫の裏で隠れて喫煙していた。患者に迷惑が掛かりにくいとして、病院幹部も黙認していたというから驚くばかりだ。意識改革の徹底が求められる。

 厚労省は「(受動喫煙のない)スモークフリー社会に向けた歴史的な一歩を踏み出す」とし、法案を来年の通常国会に提出する構えだ。ただ、飲食業の団体からは業績悪化の懸念などを理由に反発の声が強まっている。

 例外を増やせば対策が骨抜きになりかねない。関係団体との調整では、国民の健康第一を最優先にして広く理解を求めていくべきだ。

 喫煙者の中には、たばこ依存から抜け出せない人も多い。禁煙外来の受診を促し、職場や学校の禁煙教育を充実させるといった施策にも力を注いでもらいたい。
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小坂クリニック2017年健康標語決定!『心から たくさん笑って 元気っ子』『はじける笑顔 今日も一日 元気でね!』

2016-12-01 23:00:00 | 医療

☆☆2017年健康標語決定!☆☆ 

年末年始に患者様へ配っている、この新年の壁掛けカレンダーに
掲載されています健康標語は、患者様から募集して決めさせていただきました。
素晴らしい標語ばかりで、選考に大変悩みましたが
入選作品は、以下の通りとさせて頂きました。

たくさんのご応募を頂きありがとうございました。

2017年 健康標語入賞作品


最優秀賞 『心から たくさん笑って 元気っ子』     保護者M.M様 

最優秀賞 『はじける笑顔 今日も一日 元気でね!』  1才3か月保護者I.S様 



優秀賞   『強くて、気丈で、美しく。今年の色を見つけよう』 16歳 K・M様

優秀賞   『かぜをひかない』   6才・10か月 M.S,M.H 様

優秀賞   『元気に笑って泣いて怒りん坊』  2才 保護者 S.A様 

優秀賞   『未来に繋ごう元気な心と体』   4才保護者 S.Y様

優秀賞   『いつもきらきらぴかぴかにっこにこのえがお』  保護者 H.A 様

優秀賞   『いつまでも見つめていたいねその笑顔』   5才保護者 T.S様

優秀賞   『朝日をあびて、さわやかな1日のはじまりだ』  保護者 A.A様

優秀賞   『すききらいない子は元気いっぱいだ』     9才M.M様

優秀賞   『あさごはん しっかり食べて 元気よく!』    9才I.H様

優秀賞   『朝ごはんその日のパワーになるんだよ』    9才 Y.M様

優秀賞   『健康なら毎日友達に会えるんだ』    11才 T.R様

優秀賞   『2』 ニコニコ笑顔が素敵だね    10か月保護者 K.M様
      『0』 ゼロ才からの健康管理
      『1』 イイネ!毎日元気ッズ
      『7』 泣いてもいいよ たくましく

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インフルエンザの流行が始まるかもしれません。予防接種等早めの対策を!

2016-11-30 10:01:45 | 医療

 インフルエンザの流行が始まるかもしれません。

 早めの対策、予防をお願いいたします。

 疑わしければ、早めにご受診下さい。

 東京都感染ホームページ:http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/24/25.html

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中央区議会 H28第4回定例会 福祉保健委員会関連条例改正 審議(H28.11.29)メモ

2016-11-29 15:59:50 | 医療

(⇒以降は、小坂の希望、要望としてお伝えした点)

•議案第70号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

1、難病福祉手当の指定疾患数と区内受給者数の現況は?

 322疾患、675人(H27年度末)

2、難病福祉手当においても、なぜ、今の段階で、マイナンバー制度を利用することとなったのか?

 個人情報保護委員会が、外部連携の対象としたのがこの段階であったから。遅れた理由は、把握していない。

3、地方税に関する情報に、寡婦控除のみなし適用の情報も含まれるか?

 含まれない。



•議案第79号 指定管理者の指定について(区立敬老館)

1、それぞれに敬老館の利用登録人数は?

 桜川1325人、 浜町1202人、勝どき1640人 合計4167人

 ⇒今後、登録者を増やす努力を指定事業者に期待。


2、敬老館と「通いの場事業」との本質的な違いは?

 敬老館:指定管理者が、講座や入浴サービスを提供。受け手の区民の方が、講師にもなる。

 通いの場の事業:区民が主体となって、高齢者にプログラム

 ⇒今後、「通いの場事業」の連携にも積極的に取り組むことを指定事業者に期待


3、区内3つの敬老館を、なぜ、3つ一括の指定なのか?

 それぞれに大きい規模でない。
 一つの館のよいことを、すぐに他の館で取り入れ、区民の満足度があがる

 ⇒各館を別の事業者に指定することで、それぞれにサービス向上に取り組む相乗効果が期待できるから、今後は、各敬老館ごとで事業者を指定することを検討することを要望


4、指定期間が、今までは3年間が5年間に伸びたのは?中央区の場合、桜川敬老館の地域で、本の森中央に関連した開発もあり、3年間がよいのでは?

 他区の同事業も5年間が多い。安定的に継続したサービスができる。
 事業者には、桜川敬老館では、開発事業があることを条件にすでに言ってある。その事業中も継続したサービスを仮設のところで行う予定。

 ⇒指定管理者の指定期間は、規則などで定めるべきではないか?検討を要望


5、指定管理者議題にのぼる「アクティオ株式会社」の具体的な提案とは何か?中央区立産業会館も指定管理をしているが、事業の連携はあるか?

 孤立防止生きがいづくり懇談会の提言を受けて、孤立防止のお元気ですかコールをすることや、民生委員や、生きがい推進委員との連携をする。
 産業会館での施設館長だったかたが、敬老館館長にも来られており、その経験をいかせる。

 ⇒指定事業者による具体的な提案の実行に期待、産業会館との事業連携に期待


以上

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中央区難病患者福祉手当条例に関連しての議論(H27.9.29第三回定例会での福祉保健委員会)

2016-11-28 23:00:00 | 医療

 この度のH28年中央区議会第四回定例会においても、難病手当に関連した条例改正が上程されており、過去の議論を振り返るため、私の質疑部分を掲載します。

 H27年第三回定例会 議案第77号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例に関連しての福祉保健委員会での議論。

******中央区議会ホームページより****
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h27/hukushi20150929.html

○小坂委員
 では、まず1点目として、前回の委員会でも話題になったところではありますけれども、点頭てんかんに関してです。

 点頭てんかんは、指定難病にはなっておりませんけれども、今回、区は助成をすることになっております。点頭てんかんがこの条例に適用されるということになった疾病の要件を教えてください。

○杉下健康推進課長
 点頭てんかんについては、過去に難病に含まれていた経緯がありまして、現在もそのまま手当の対象として残っているということで、これについては他区も同様の形で残っています。

 疾病の要件としては、診断書を提出していただいて、さらに確認申請書というものをいただいて、保健所の所内で審査をして決定しているという状況でございます。

 以上です。

○小坂委員
 指定難病となる場合は、指定難病と同じレベルの疾患の人が条例の対象になるというふうな考えだと思うんですけれども、区としては、指定難病と同じレベルでも、この助成の手当の対象になっていないような人がいた場合でも、点頭てんかんのように福祉手当を給付しようというふうな考えもできると思うんです。指定難病以外にも、都の難病とか区の独自の難病とかも入れているわけですよ。であれば、入れるなりのはっきりとした基準というものがあると思うんですけれども、そういうものを要綱として区は持っているのか持っていないのか、教えてください。

○杉下健康推進課長
 点頭てんかんについては、区独自で設定しています。これについて、具体的な基準を区のほうでは現在のところ定めてはおりません。

○小坂委員
 今回、難病の患者に対する医療等に関する法律が平成26年5月に成立して可決されて、本年1月から施行されたということで、これを難病法と略させていただきますけれども、これと及び我々医療者としては、児童福祉法の一部を改正する法律というのも同時に可決されて、同時に施行されているというふうなところであります。

 児童福祉法の一部を改正する法律では、小児慢性特定疾患の拡大がなされていて、難病疾患のところはこのように難病疾患が拡大されているという状況であり、点頭てんかんに関しましては、小児特定疾患に入っているんです。そこからすると、小児慢性特定疾患に入る人は、もしかして点頭てんかんと同じように手当を支給してもよい人になるのではないかというふうな考え方もできると思うんですけれども、いかがですか。

○杉下健康推進課長
 点頭てんかんにつきましては、小児慢性特定疾病にも組み込まれているというところで、こちらについては対象が小児ということですので、それ以外のものについて、こちらの福祉手当の対象としているというところであります。

 以上です。

○小坂委員
 要望ではありますけれども、国の指定である指定難病としてのものだけでなく、区としては点頭てんかんも入れられているわけであり、これは小児慢性特定疾患に当たる病気でありますので、そこからすると、点頭てんかん類似の指定難病に指定されていない小児慢性特定疾病の御家族にもこの条例の適用の範囲が広がるのではなかろうかという場合もあるかと思います。このあたりは、その疾病を追加するには条例改正が必要なのかもしれませんけれども、そういう考え方も今後持っていただければと思います。これは要望です。

 次に移りますけれども、難病法の改正が大きいということですが、難病法におきましては、第5章で療養生活環境整備事業というようなことも都道府県は行っていくというふうに書かれております。そこからすると、都道府県ですから、東京都は中央区において、療養生活環境整備事業に関しましては、どのような事業を行っているのか、わかる範囲で教えていただければと思います。

○杉下健康推進課長
 これについては、難病患者さん、在宅で療養されている患者さん、あるいは家族等への療養支援について、専門職、保健師なり理学療法士、そういった者による相談や家庭訪問あるいは講演会や医療相談、そういうものを実施しているところです。

 以上です。

○小坂委員
 今の件ですけれども、それは区の事業としてやっているということですか。そのあたりのすみ分けがどうなっているのかわからないので、よろしくお願いします。

○杉下健康推進課長
 今申し述べたことについては、区の事業としてもやっていますし、都においても同様の事業を展開しているところであります。

○小坂委員
 特に力を入れていくべきところは、難病法におきましては、相談事業をしっかりと行っていくということが言われているところでありますけれども、例えば難病の方々の相談に関して、どのような窓口を区は持っているのですか。

○杉下健康推進課長
 難病については、現状、個別訪問あるいは電話相談等を中心として相談のほうを行っているというような状況です。

 以上です。

○小坂委員
 それは難病ですというふうなことで保健所に電話すれば、誰かが対応してくれるというレベルのものなのか、そういう基幹相談センターなるものを置いていて、そこでやっているのか、そのあたりはいかがですか。

○杉下健康推進課長
 具体的に、基幹相談センターというものは区にはありません。現在は、保健所・保健センターに直接相談していただくという形をとっています。

 以上です。

○黒川福祉保健部長
 ただいまの相談の部分につきましては、難病をお持ちの方についても、障害といった取り扱いがなされるということで、そういった意味では、現在、福祉センターに基幹相談支援センターという機能が整備をされておりますので、そういったところが一つの受け口なる可能性もございます。また、保健所のほうでは電話で医療相談等の窓口も設けてございますので、こういったところに御相談をいただきながら、その対象の方々の状況に応じた支援のあり方を区のほうでもいろいろと検討することになろうかと思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 難病があったり、発達障害があったり、知的障害があったりとか、そのあたりの相談はいろいろとあろうかと思いますけれども、1つ窓口を置いて、ぜひともその充実を図っていただきたいと思います。難病法も新たに1月1日から開始されたわけであり、医療者としては、これは非常に期待している法律でありますので、この窓口の整備等をお願いしたく考えます。

 あと、もし可能であれば、資料請求できればと思うんですけれども、指定された難病の医療費をどのように、それぞれの疾病の医療を受けている患者さんが中央区に何人おられるのか、この手当を受ける人は所得制限等ありますけれども、そういうものを抜きにして、どれだけの数の患者さんが各難病指定においておられるのか、資料請求させていただければと思います。

 以上です。

○委員長
 資料の関係については、関係理事者に相談をした上で回答させていただきたいと思います。対応も含めて、ちょっとお時間をいただければと思います。理事者の方と後で相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。

○小坂委員
 はい。

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東京2020までに、なさなければならないことのひとつ。受動喫煙防止。

2016-10-26 19:04:53 | 医療
 本日、たまたま目にした北海道新聞社説。

 東京2020までに、なさなければならないことのひとつ。受動喫煙防止。

************************************
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/opinion/editorial/2-0088963.html

受動喫煙防止 取り組みの加速が必要

10/26 08:55


 他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙への厳格な対応は、もはや時代の要請と言えよう。

 政府は2020年東京五輪・パラリンピックに向けて、受動喫煙防止対策を強化する方針だ。

 厚生労働省がまとめた案は、病院や学校の敷地内禁煙とバス、タクシーの全面禁煙を打ち出した。

 官公庁、社会福祉・運動施設は建物内禁煙、駅、空港、飲食店などは原則建物内禁煙としている。

 違反者が勧告や命令に従わない場合、施設管理者だけでなく、喫煙者にも罰則を科すことを盛り込んだ。法案化し、来年の通常国会に提出するという。

 受動喫煙が健康を損なう以上、法律の整備は必要だろう。

 同時に、健康被害を国民に広く知ってもらうことや、喫煙者自体を減らす政策のより積極的な展開も求められる。

 国立がん研究センターは8月、「受動喫煙を受ける人の肺がんになる危険性は、受けない人の1・3倍」との研究結果を発表した。循環器疾患、乳幼児突然死症候群などへの影響も指摘している。

 厚労省が同時期に発表した「たばこ白書」も、受動喫煙により国内で年間約1万5千人が死亡しているとの推計を示した。

 世界では既に49カ国で、公共の場を「屋内全面禁煙」とする法律がつくられている。

 日本も取り組みを加速させなければならない。

 飲食店などに一足飛びに広げるのは難しい面もあろうが、業者側との対話に努めてほしい。

 また、東京五輪・パラリンピックを控えて忘れてはならないのは、世界的なスポーツイベントで受動喫煙防止が大きな流れとなっていることだ。

 国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)は10年以降、「たばこのない五輪」を推進している。

 その結果、4年前のロンドン五輪と今年のリオデジャネイロ五輪では、レストランなども含めて屋内は全面禁煙が徹底された。

 政府が東京大会に向けて対策に力を入れるのは当然だ。

 長期的な喫煙者減少策にも取り組むべきである。

 学校や職場での禁煙教育強化や、たばこをやめたい人の禁煙外来受診を促す方策などが欠かせない。パッケージに書かれている健康被害をより具体的にすることも効果があろう。

 もちろん、喫煙者のマナー徹底は待ったなしだ。
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中央区 健康福祉祭り2016.10.23

2016-10-23 23:00:00 | 医療

 10/23日曜日、午前の急病対応を終え、中央区健康福祉祭り・消費者展に行きました。

 楽しみにしていたブースのひとつが、医療的ケア児や重症心身障がい児らの支援団体ブースです。

 そこで、加入されている方々の生活の様子の記事がボードで発表されています。

 ある医療的ケア児のかたの記載文のなかに、昨年度始まったレスパイトケアを利用し助かっていることや、この夏実施された医療的ケア児・者の全家族対象の実態調査のことが書かれていました。

 今後、どのように制度・支援の充実を図る政策を提案していくべきか、非常に勉強をさせていただきました。

 同祭りの運営は、ボランティアや区や社会福祉協議会の職員の皆様によってなされています。

 晴天にも恵まれ、大盛況の企画でした。

 皆様、たいへんお疲れ様でございました。
 すばらしい企画をありがとうございました。
 来年も期待を致しております。



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目の不自由なかたの、手助けを希望されている場合のサイン。

2016-09-24 23:00:00 | 医療

 目の不自由なかたの、手助けを希望されている場合のサイン。


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がん患者さんは、「障害年金」を受給できる権利を有しています。

2016-09-19 23:00:00 | 医療

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H28年9月8日(木)中央区議会 福祉保健委員会 質疑内容

2016-09-09 06:38:45 | 医療
 H28年9月8日(木)中央区議会 福祉保健委員会 私の質疑内容

<行政側報告に関連して>

1,湊二丁目認知症高齢者グループホーム等複合施設、勝どき五丁目小規模多機能型居宅介護事業所等複合施設
 ①万が一、事故などが起こったときの責任の所在について(施設の性格の理解のための質問)

 区回答:責任の所在は運営業者

 ②ペット可の方向性の要望(前々議員がご指摘されたことに賛同)

 ③在宅療養体制整備、みとりまで可能にする体制の整備の要望(前々議員がご指摘されたことに賛同)

2,「中央区高齢者孤立防止・生きがい推進懇談会報告書

 報告書の現在検討中である中央区新基本構想への反映することの要望

 区回答:今、報告書ができたところであり、今後、利用する。



<議員提案の議題に関して>

3,病児・病後児保育事業

 障がいのある方が、風邪など病気になった場合も、受け容れることの体制の確認

 区回答:排除していないか確認する。


4,今夏実施の医療的ケア児・者 全員への聞き取り実態調査

 その調査の実施人数、聞き取りから見えて来た課題について

 区回答:今後、調査を取りまとめていく。

5,H30年開設 子ども発達支援センター

 その検討においては、検討をする自立支援協議会の場に、児童精神科医など子どもの発達の専門家も入れて検討を

 区回答:既に、自立支援協議会において発達障害の専門家を配置している。


6,検討中の新基本構想での重要な用語「ソーシャル・インクルージョン」の削除について
 
 削除の経緯と、再度その用語を盛り込むことの要望

 区回答:健康福祉計画、障害者計画には、「ソーシャル・インクルージョン」の用語が用いられている。

 小坂要望:構想の下位の計画において、すでに「ソーシャル・インクルージョン」の用語が用いられているのであるなら、その用語としての区における意味合いは成熟したものであり、上位の構想にも、取り入れていくことを要望。


7,八丁堀駅前周辺施設の整備

 ゾーニングの考え方においては、中央区シルバー人材センターなどのある京華スクエアや、ボランティアセンターなどのある中央区社会福祉協議会も入れて考えることの要望


8,9月4日開催 中央区総合防災訓練 福祉避難所設営訓練

 福祉避難所開設訓練をして見えてきた課題は?

 ボランティアの力が最も必要な場所のひとつゆえ、ボランティアとの連携が取れるように進めることの要望

以上

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美容外科、形成外科の日本における医療の現状

2016-08-15 08:52:06 | 医療

 美容外科、形成外科の日本における医療の現状の一端が、会間みれるので、掲載します。

 美容外科の医療の質の担保が課題です。

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト

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美唄市受動喫煙防止条例「おいしい空気のまちびばい」

2016-08-10 11:22:51 | 医療

 美唄市受動喫煙防止条例 H27.12月制定、H28.7月施行。

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2015121700027/files/jyudoukituennjyourei.pdf


 ちなみに、新東京都知事も、前向きに取り組んでいただけるかもしれません。

*****朝日新聞*****
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12504802.html

 

受動喫煙の防止、東京五輪へ意欲 小池知事インタビュー

2016年8月10日05時00分   
 
 
 東京都の小池百合子知事が9日、朝日新聞のインタビューに応じ、2020年東京五輪・パラリンピックに向けたたばこの受動喫煙防止について、「何らかの制度を主催都市の責任でやるべきだ」と述べ、前向きに取り組む考えを明らかにした。

 04年のアテネ五輪以降、開催都市が罰則付きの法令を定めるなどの対応をとっている。舛添要一前知事は受動喫煙防止条例の制定に当初前向きだったが、その後「国全体で検討して欲しい」として見送った。

 小池氏は「国際標準にあわせられるよう、どのような措置が一番いいのか検討する」とし、国との連携や都としての条例化など、方策を探るという。膨張する東京大会の費用負担については、大会組織委員会や国、日本オリンピック委員会(JOC)に情報公開を求める考えを改めて強調した。

 「立ち止まって考える」と話していた築地市場(東京都中央区)の豊洲市場(江東区)への移転については、「(豊洲開場の)11月7日が迫っているからというだけの理由で結論を出すことは避けたい」と発言。関係者のヒアリングを進め、開場延期も視野に検討する考えを示した。(伊藤あずさ)

*******美唄市受動喫煙防止条例*******
美唄市受動喫煙防止条例をここに公布する。
平成27 年12 月11 日

美唄市長 髙橋 幹夫
美唄市条例第35 号
美唄市受動喫煙防止条例

(目的)
第1 条 この条例は、たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人
の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に関
心と理解を高めていく必要があることから、市民、保護者、事業者、施設
管理者及び市の役割等を明らかにするとともに、未成年者及び妊産婦を始
め、市民がたばこの煙にさらされることによる健康被害を避け、健康づく
りをより一層推進することができるよう、受動喫煙を防止するための措置
等を定め、市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

(定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
(1) 受動喫煙 他人のたばこ(たばこ事業法(昭和59 年法律第68 号)第
2 条第3 号に規定する製造たばこ又は同法第38 条第2 項に規定する製
造たばこ代用品で喫煙用のものをいう。) の煙を吸わされることをいう。
(2) 受動喫煙の防止等 不特定又は多数の者が出入りすることができる
施設等(車両その他の移動施設を含む。)における受動喫煙を防止するこ
と及びその他たばこの煙が人の生活に及ぼす悪影響を未然に防止するこ
とをいう。
(3) 公共的空間 不特定又は多数の者が出入りすることができる室内又
はこれに準ずる環境(居室、事務室これらに類する室内又はこれに準ず
る環境であって、専ら特定の者が出入りする区域及び喫煙所を除く。)
(4) 公共的施設 公共的空間を有する施設(車両その他の移動施設を含
む。以下同じ。)のうち、次に掲げる施設をいう。
ア 特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設とし
て別表第1 に掲げるもの(以下「第1 種施設」という。)
イ 受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として別
表第2 に掲げるもの(以下「第2 種施設」という。)
(5) 事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。
(6) 施設管理者 公共的施設の管理について権限を有する者をいう。
(7) 禁煙 公共的施設における公共的空間の全部を喫煙することができ
ない区域(以下「喫煙禁止区域」という。)とすることをいう。
(8) 分煙 第2 種施設における公共的空間を、喫煙できる区域(以下
「喫煙可能区域」という。)と喫煙禁止区域とに分割することをいう。
(9) 喫煙所 専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。

(市の責務)
第3 条 市は、受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止するた
めの環境整備を推進する責務を有する。
2 市は、市民及び事業者の自主的な受動喫煙の防止に関する取組を促進す
るための情報の提供、普及啓発その他の必要な支援を行わなければならな
い。
3 市は、受動喫煙の防止に関する施策について、市民、事業者及び施設管
理者と連携・協力して実施しなければならない。
4 市は、自ら設置又は管理する施設について、受動喫煙による市民の健康
への悪影響が生じないよう適切な措置を講じなければならない。

(市民の役割)
第4 条 市民は、受動喫煙の防止等に対する関心及び理解を深め、受動喫
煙を生じさせないよう努めるとともに、事業者、施設管理者又は市が行う
受動喫煙の防止等に関する措置及び施策に協力するよう努めなければなら
ない。

(保護者の役割)
第5 条 保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による
悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。

(事業者及び施設管理者の役割)
第6 条 事業者及び施設管理者は、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼ
すことについて関心及び理解を深め、受動喫煙の防止等に関する環境整備
に取り組むとともに、市が実施する受動喫煙防止に関する施策に協力する
よう努めなければならない。

(連携及び協力)
第7 条 市民、保護者、事業者、施設管理者及び市は、相互に連携を図り
ながら、協働して受動喫煙の防止等を推進するものとする。

(受動喫煙防止対策)
第8 条 第1 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に
応じて敷地内禁煙又は施設内禁煙の措置を講ずるよう努めなければならな
い。
2 第2 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に応じて
施設内禁煙又は分煙の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の施設の管理者は、喫煙可能区域を設定した場合においては、喫煙
可能区域から喫煙禁止区域にたばこの煙が流入することがないよう、適切
な受動喫煙防止措置を講ずるとともに喫煙禁止区域と喫煙可能区域を明確
に表示するよう努めなければならない。

(未成年者への配慮)
第9 条 施設管理者及び保護者は、未成年者が喫煙可能区域及び喫煙所に
立ち入らないよう努めなければならない。ただし、業務に従事する者とし
て未成年者を立ち入らせる場合には、この限りでない。
2 喫煙者は、児童生徒が登下校時に往来する校門を中心とする100 メート
ル以内の路上又は公園において受動喫煙防止に努めなければならない。

(喫煙の中止等の求め)
第10 条 施設管理者は、その管理する喫煙禁止区域において現に喫煙を行
っている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙を中止し、又は
当該喫煙禁止区域から退出することを求めるよう努めなければならない。

(適用除外)
第11 条 この条例は、飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で
食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第52 条第1 項の許可を受けて営む
もの)及び風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23 年法律第122 号)第2 条第1 項に規定する営業)の用に供する公
共的空間には、適用しない。

(補則)
第12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は平成28 年7 月1 日から施行する。

別表第1(第2 条第4 号ア関係)
番号 対象施設の区分
(1)
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、保育所その他
これらに類する施設
(2) 病院又は診療所
(3)
ア 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合その他の用に供する
施設
イ 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両
(4)
高齢者施設、児童福祉施設、障がい者福祉施設その他のこれらに類
する施設
(5) 公共施設

別表第2(第2 条第4 号イ関係)
番号 対象施設の区分
(1) 物品販売業を営む店舗
(2) 銀行その他の金融機関
(3) 郵便事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所
(4) (1)から(3)に掲げる対象施設以外のサービス業を営む施設
(5)
同一の建物内に複数の店舗等が存在する対象施設内で壁等により区
画されていない部分
備考 この表に掲げる対象施設には、施設の利用形態又は施設若しくは設
備において、不特定若しくは多数の者に受動喫煙が生じるおそれがない
施設又は受動喫煙の防止等に関する措置を講ずることが著しく困難であ
る施設は除くものとする。

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相模原事件 匿名が問い掛けるもの 実名報道が受け入れられる社会を目指すべき

2016-08-09 12:27:29 | 医療
 相模原障害者施設殺傷事件で、ひっかかっていることのひとつ。

 なぜ、亡くなられたかたが、匿名報道であるのか。

 匿名の是非の賛否を問われたら、私は、匿名報道は否、実名報道をすべきであると考えます。
 少なくとも、実名報道が受け入れられる社会を目指すべきであります。

 今回、その問題点を毎日新聞社説が取り上げていました。

 ジャーナリズムに関わる皆様には、実名報道については、報道のありかたの本質に関わることなのであるから、もっと積極的に議論を展開していただきたい。


*******毎日新聞***************************
http://mainichi.jp/articles/20160806/ddm/005/070/078000c

社説
.
相模原事件 匿名が問い掛けるもの



毎日新聞2016年8月6日 東京朝刊


 19人の命が奪われたのに、いったい誰が犠牲になったのか、どんな人生を被害者は歩んできたのか、ほとんどの国民は知らない。「匿名」が問い掛けるものについて考えたい。


 相模原の障害者入所施設「津久井やまゆり園」で障害者19人が元職員から殺害され、26人が負傷した事件で、神奈川県警は被害者全員を匿名で発表した。

 殺人事件では警察は通常、被害者を実名で発表するが、同県警は匿名にした理由について「知的障害者の支援施設であり、遺族のプライバシーの保護等の必要性が高い。遺族からも特段の配慮をしてほしいとの強い要望があった」と説明した。

 一方、「障害を理由に匿名発表はおかしい」と批判する一般の障害者や家族も多い。障害者に対する偏見や差別に満ちた植松聖容疑者の言い分ばかり報道され、被害者に関する情報が乏しいというのである。「匿名」が壁になり、被害の痛ましさをメディアが十分に伝えられないことに、もどかしさを感じている人は多いはずだ。

 子供に障害があることを恥ずかしい、隠したいと思っている家族はいる。ただし、家族にそう思わせている社会のありようにも問題の目を向けるべきではないか。

 障害があっても親とは独立した人格を認めなければならないことは、日本も批准した国連障害者権利条約の原則である。家族の気持ちと障害者本人の望みが異なることはよくある。遺族のプライバシー保護だけでなく、被害にあった障害者自身についても考えたい。

 入所施設をめぐる問題にも触れねばならない。欧米ではプライバシーのない集団生活は人権侵害だとして入所施設は次第に閉鎖され、地域での生活が保障されてきた。

 日本では障害者の高齢化を背景に入所施設を求める親も多く、約12万人の障害者が現在も各地の入所施設にいる。親は安心かもしれないが、障害者本人の意思がどのくらい反映されているのかは疑問だ。匿名問題の背景にはそうした事情もある。

 ただ、近年は日本でも入所施設から地域での生活に移行する障害者は少しずつ増えている。当初は家族がかたくなに反対する場合が多いが、障害者の人権に関する状況や地域でも安心して暮らせる選択肢について丁寧に説明すると、家族の心境が劇的に変化することがよくある。

 今回、県警や施設側が遺族にどのように説明したのか気になる。理不尽な被害にあったことを実名で報じられる意義をきちんと説明した上で遺族の判断を仰いだのだろうか。

 「匿名」では血の通った人間の実像が伝わらない。

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生物学的に女性であった性同一性障害の方が性別変更の審判後、女性と婚姻。人工授精で出産した子との父子関係

2016-08-05 17:46:40 | 医療
 この一週間、当院に地域臨床研修に来られた聖路加病院長尾先生と、ディスカッションした判例。

 
 性同一性障害で心が男性、生物学的に女性のかたX1が、法律に基づき、男性に性別を変更後、女性X2と結婚。

 夫婦X1とX2同意のもと、X1以外の男性から精子を提供を受け、人工授精によりX2は、Aを懐胎、出産。

 Aを同夫婦の嫡出子として、戸籍を届けようとしたが、受け付けてもらえず、裁判がなされた。


 最高裁は、3対2で、嫡出子とすることを認めました。
 重要判例のひとつと考えます。



******民法772条*****
第三章 親子

    第一節 実子



(嫡出の推定)

第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


*********最高裁ホームページ**********************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/083810_hanrei.pdf

- 1 -
平成25年(許)第5号 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に
対する許可抗告事件
平成25年12月10日 第三小法廷決定

主 文

原決定を破棄し,原々審判を取り消す。
本籍東京都新宿区▲▲,筆頭者X1の戸籍中,A(生年
月日平成21年11月▲日)の「父」の欄に「X1」と
記載し,同出生の欄の「許可日 平成24年2月▲日」
及び「入籍日 平成24年3月▲日」の記載を消除し,
「届出日 平成24年1月▲日」,「届出人 父」と記
載する旨の戸籍の訂正をすることを許可する。

理 由

抗告代理人山下敏雅ほかの抗告理由について
1 本件は,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例
法」という。)3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受け
た抗告人X1及びその後抗告人X1と婚姻をした女性である抗告人X2が,抗告人
X2が婚姻中に懐胎して出産した男児であるAの,父の欄を空欄とする等の戸籍の
記載につき,戸籍法113条の規定に基づく戸籍の訂正の許可を求める事案であ
る。
2 記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。
(1) 抗告人X1は,生物学的には女性であることが明らかであったが,特例法
2条に規定する性同一性障害者であったところ,平成16年に性別適合手術を受
- 2 -
け,平成20年,特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審
判を受けた者である。抗告人X1の戸籍には戸籍法13条8号及び戸籍法施行規則
35条16号により同審判発効日の記載がされた。
抗告人X1は,平成20年4月▲日,女性である抗告人X2と婚姻をした。
(2) 抗告人X2は,夫である抗告人X1の同意の下,抗告人X1以外の男性の精
子提供を受けて人工授精によって懐胎し,平成21年11月▲日にAを出産した。
(3) 抗告人X1は,平成24年1月▲日,Aを抗告人ら夫婦の嫡出子とする出
生届を東京都新宿区長に提出した。これに対し,戸籍事務管掌者である同区長は,
Aが民法772条による嫡出の推定を受けないことを前提に,出生届の父母との続
柄欄等に不備があるとして追完をするよう催告したが,抗告人X1がこれに従わな
かったことから,平成24年2月▲日,東京法務局長の許可を得て,同年3月▲
日,Aの「父」の欄を空欄とし,抗告人X2の長男とし,「許可日 平成24年2
月▲日」,「入籍日 平成24年3月▲日」とする旨の戸籍の記載(以下「本件戸
籍記載」という。)をした(戸籍法45条,44条3項,24条2項)。
(4) 抗告人らは,Aは民法772条による嫡出の推定を受けるから,本件戸籍
記載は法律上許されないものであると主張して,筆頭者抗告人X1の戸籍中,Aの
「父」の欄に「X1」と記載し,同出生の欄の「許可日 平成24年2月▲日」及
び「入籍日 平成24年3月▲日」の記載を消除し,「届出日 平成24年1月▲
日」,「届出人 父」と記載する旨の戸籍の訂正の許可を求めている。
3 原審は,次のとおり判断して,本件申立てを却下すべきものとした。
嫡出親子関係は,血縁を基礎としつつ,婚姻を基盤として判定されるものであっ
て,民法772条は,妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し,婚姻中の懐胎を
- 3 -
子の出生時期によって推定することにより,家庭の平和を維持し,夫婦関係の秘事
を公にすることを防ぐとともに,父子関係の早期安定を図ったものであることから
すると,戸籍の記載上,夫が特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱い
の変更の審判を受けた者であって当該夫と子との間の血縁関係が存在しないことが
明らかな場合においては,民法772条を適用する前提を欠くものというべきであ
る。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1) 特例法4条1項は,性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,民法その他
の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがある場合を除き,その性別に
つき他の性別に変わったものとみなす旨を規定している。したがって,特例法3条
1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令
の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻す
ることができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条
の規定により,当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。もっとも,民
法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき
時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住し
て,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在
する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とす
るところであるが(最高裁昭和43年(オ)第1184号同44年5月29日第一
小法廷判決・民集23巻6号1064頁,最高裁平成8年(オ)第380号同12
年3月14日第三小法廷判決・裁判集民事197号375頁参照),性別の取扱い
- 4 -
の変更の審判を受けた者については,妻との性的関係によって子をもうけることは
およそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他
方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻と
の性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当
でないというべきである。
そうすると,妻が夫との婚姻中に懐胎した子につき嫡出子であるとの出生届がさ
れた場合においては,戸籍事務管掌者が,戸籍の記載から夫が特例法3条1項の規
定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であって当該夫と当該子との間の
血縁関係が存在しないことが明らかであるとして,当該子が民法772条による嫡
出の推定を受けないと判断し,このことを理由に父の欄を空欄とする等の戸籍の記
載をすることは法律上許されないというべきである。
(2) これを本件についてみると,Aは,妻である抗告人X2が婚姻中に懐胎し
た子であるから,夫である抗告人X1が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱
いの変更の審判を受けた者であるとしても,民法772条の規定により,抗告人X
1の子と推定され,また,Aが実質的に同条の推定を受けない事情,すなわち夫婦
の実態が失われていたことが明らかなことその他の事情もうかがわれない。したが
って,Aについて民法772条の規定に従い嫡出子としての戸籍の届出をすること
は認められるべきであり,Aが同条による嫡出の推定を受けないことを理由とする
本件戸籍記載は法律上許されないものであって戸籍の訂正を許可すべきである。
5 以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原決定は破棄を免れな
い。そして,前記説示によれば,抗告人らの本件戸籍記載の訂正の許可申立ては理
- 5 -
由があるから,これを却下した原々審判を取り消し,同申立てを認容することとす
る。
よって,裁判官岡部喜代子,同大谷剛彦の各反対意見があるほか,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官寺田逸郎,同木内道祥の各補足
意見がある。
裁判官寺田逸郎の補足意見は,次のとおりである。
1 現行の民法では,「夫婦」を成り立たせる婚姻は,単なる男女カップルの公
認に止まらず,夫婦間に生まれた子をその嫡出子とする仕組みと強く結び付いてい
るのであって,その存在を通じて次の世代への承継を予定した家族関係を作ろうと
する趣旨を中心に据えた制度であると解される。嫡出子,なかでも嫡出否認を含め
た意味での嫡出推定の仕組みこそが婚姻制度を支える柱となっており,婚姻夫婦の
関係を基礎とする家族関係の形成・継承に実質的な配慮をしていると考えられるの
である(注1)。戸籍上女性とされていた性同一性障害者の性別を男性に変更する
ことを認める特例法が,婚姻し,夫となることを認める限りでの適用に限定せず,
民法の適用全般について男性となったものとみなすとして(4条),嫡出推定に関
する規定を含めた嫡出子の規定の適用をあえて排除していないのも,このように婚
姻と強く結び付く嫡出子の仕組みの存在をもふまえてのことであると解される。
特例法3条の規定により,戸籍上女性とされていた性同一性障害者が性別を男性
に変更することが認められ,同法4条の規定により夫となる資格を得た場合におい
ても,その夫婦にとって,夫の直接の血縁関係により妻との間で嫡出子をもうけ,
その存在を通じて次の世代への承継を予定した家族関係を作ることはおよそ望むべ
くもない。そのような立場にある者にもあえて夫としての婚姻を認めるということ
- 6 -
は,そのままでは上記で示した前提をおよそ欠いた夫婦関係を認めることにほかな
らない。そのような意義づけを避けるとするなら(注2),当該夫婦が,血縁関係
とは切り離された形で嫡出子をもうけ,家族関係を形成することを封ずることはし
ないこととしたと考えるほかはない。つまり,「血縁関係による子をもうけ得ない
一定の範疇の男女に特例を設けてまで婚姻を認めた以上は,血縁関係がないことを
理由に嫡出子を持つ可能性を排除するようなことはしない」と解することが相当で
ある(注3)。そして,民法が,嫡出推定の仕組みをもって,血縁的要素を後退さ
せ,夫の意思を前面に立てて父子関係,嫡出子関係を定めることとし,これを一般
の夫に適用してきたからには,性別を男性に変更し,夫となった者についても,特
別視せず,同等の位置づけがされるよう上記の配慮をしつつその適用を認めること
こそ立法の趣旨に沿うものであると考えられるのである(注4)。
(注1)婚姻し,夫婦となることの基本的な法的効果としては,その間の出生子
が嫡出子となることを除くと,相互に協力・扶助をすべきこと,その財産
関係が特別の扱いを受けること及び互いの相続における相続人たる地位,
その割合があるが(民法752条,755条以下,768条,890条,
900条),これらは,本質的には,とりわけ強く結び付いた共同生活者
であるがゆえの財産関係の規整であり,扶養の必要性の反映であると解さ
れる(婚姻していないカップルなどにも事情に応じて夫婦に準じた扱いを
当てはめるべきであるとする解釈論があることが,このことを裏付け
る。)。男女カップルに認められる制度としての婚姻を特徴づけるのは,
嫡出子の仕組みをおいてほかになく,その中でも嫡出推定は,父子関係を
定める機能まで与えられていることからも中心的な位置を占める。また,
- 7 -
嫡出子とされることにより未成年の間は自動的に夫婦の共同親権に服する
こととなること(同法818条1項,3項)は,まさに婚姻と嫡出子との
結び付きを明らかにするものであるし,嫡出子は夫婦の氏を称することと
されていて(同法790条1項本文),夫婦に同氏を称するよう求められ
る仕組み(同法750条)の下でいずれかの氏を選択することが,実質的
には嫡出子の氏を決める意味を持つことも見逃せないところである。
なお,本文を含めた以上の説明は,嫡出子とそのもととなる婚姻との関
係についての現行法における理解を示したものであり,異なる制度をとる
ことを立法論として否定するものではなく,これを維持するか修正するか
などは基本的にすべて憲法の枠内で国会において決められるべきことであ
ることはいうまでもない。
(注2)かねてから,相続人たる地位を与えるためにのみ婚姻届がされた場合を
はじめとして,婚姻の形式は踏んではいるものの一部の効果だけを志向し
てされた行為について,法の定める婚姻制度の枠内で個々の当事者の意思
をどこまで尊重し,婚姻としての効果をどこまで与えるべきかが論ぜられ
ており,これらの一部を類型化し,婚姻に準じた扱いをすることを排除し
ない方向での見解が示されたりしている。レベルの違う議論であるとはい
え,特例法のような立法がこのような議論に支えられている部分があるこ
とは否定できまい。その観点からすれば,「生来の嫡出子がおよそ考えら
れず,妻が懐胎し,子を生んだとしても,その子が嫡出でない子となるし
かないような範疇のカップルには婚姻の効果を与えない」とするところか
ら脱却した考え方に立った立法がされることはあり得ることであるとはい
- 8 -
える。しかし,そのような考え方に立った立法であるならば,婚姻の直接
・間接の効果を一括して与えるというのではなく,より厳密な形で個々的
な効果を与えるかどうかを検討した上での規律がされるべきであろう。ま
た,仮に,特例法を婚姻による出生子がおよそあり得ない場合にも婚姻自
体の効果を限定的に与えることを認める趣旨であると解するならば,なぜ
そこで認められた対象カップルに限ってそのような関係が認められるのか
という別の次元の議論に直面することになろう。
(注3)特例法により女性とみなされることとなった者がする婚姻についても,
嫡出子を持つことをおよそ否定することは,同じく原理的には相当ではな
い。ただし,この場合には,男性の場合の嫡出推定による規律と異なり,
一般的な女性との関係で,嫡出以前の母子関係自体が,婚姻の効果とは結
び付けられることなく,出産(分娩)という事実関係により生ずるという
原則が現在採られているということの制約は受けざるを得ない。特例法
は,民法の適用上,その対象者であるがゆえに不利な扱いを受けることを
避けようとしているに止まり,一般の男女に認められることを超えた特別
の優遇策を施そうとするものではないと解される。特例法により男性とみ
なされることとなった者がした婚姻における出生子についても,多数意見
4(1)に引用されている当審判例に示されるごとく事実上の離婚をして夫
婦の実態が失われているなどの事情が存する場合には,民法772条の規
定による推定が及ぶことはないわけである。
(注4)本件の事例とは離れた一般論であるが,特例法により男性とみなされる
こととなった結果実現した婚姻が解消された後には,相手方の女性につい
- 9 -
て再婚禁止期間の規定(民法733条)が適用されることについても,嫡
出推定に関する規定の適用があるとしてこそ理解されやすいといえよう。
2 1のような結論に対しては,夫=父親の意思を重んじることで嫡出子とされ
てしまうことについての子の福祉の観点から批判があり得るのであって,これには
傾聴すべきところがある。しかし,それは,本件のような立場の子の場面に限ら
ず,嫡出推定を当てはめるのに相応の疑義があるにもかかわらず同規定の適用によ
って夫の子とされる他の場合にも生じている問題であり,法が嫡出否認の訴えがで
きる者を父に限っていること(民法774条)に由来するところが大きいわけであ
って,その仕組みを改めるかどうかとして広く議論をすべきものであろう。ただ
し,上記1の解釈は特殊な場合に即して夫=父親(副次的には妻=母親)の意思に
比重を置いた結果としての家族形成を認める特例法の考え方から導かれるのであ
り,この特例法による仕組みにおいても,子の立場に立てば親の意思に拘束される
いわれはない度合いが強いと考える余地はあろうから,法整備ができるまでの間
は,民法774条の規定の想定外の関係であるとして,子に限って親子関係不存在
確認請求をすることができるとする解釈もあり得なくはないように思われる。
裁判官木内道祥の補足意見は,次のとおりである。
1 私は,多数意見に賛同するものであるが,以下のとおり私の意見を補足して
述べる。
2 民法772条の推定の趣旨
母子関係は,婚姻の有無にかかわらず分娩により定まることが判例上確定した解
釈である。分娩は外形的にも第三者にも明らかな事実であり,それによって,一義
的に明確な基準によって一律に母子関係が確定されることになる。父子関係は,分
- 10 -
娩に該当するような外形的にも第三者にも明らかな事実が存在しないため,民法7
72条という婚姻による推定の制度が設けられている。この推定は,嫡出否認の訴
えによらなければ覆すことができないものであり,証拠法則上の推定に留まるもの
ではない。
民法772条が出生時の母の夫を父とするのでなく,婚姻成立の200日後,婚
姻の解消等の300日以内の出生をもって婚姻中の懐胎と推定し,婚姻中の懐胎を
夫の子と推定したのは,親子関係が血縁を基礎に置くことと子の身分関係の法的安
定の要請を調整したものと解される。夫婦の間の子の父子関係については,同条の
定めによる出生に該当するか否かをもって父子関係の成立の推定を行うことによ
り,血縁関係との乖離の可能性があっても,婚姻を父子関係を生じさせる器とする
制度としたものということができる。
このような嫡出推定の制度によって,嫡出否認の訴え以外では,夫婦の間の家庭
内の事情,第三者からはうかがうことができない事情を取り上げて父子関係が否定
されることがないことが保障されるのである。
3 推定の及ばない嫡出子
民法772条の解釈として,婚姻成立の200日後,婚姻の解消等の300日以
内に出生した子であっても,嫡出推定が及ばないとされる場合があることは従来の
判例の認めるところである。
「実質的には同条の推定を受けない事情」と多数意見が総称する事情とは,多数
意見においては,夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住していたことが明らかな
ことであり,反対意見においては,夫婦間に性的関係を持つ機会がないことが明ら
かなこととされている。二つの意見が相違するのは,父子の血縁関係を一方の極に
- 11 -
置きつつ,血縁関係の不存在が何をもって明らかであれば嫡出推定を及ぼさない事
由となるのかという点においてである。
血縁の不存在の確定的な証明があれば嫡出推定が及ばないとする見解があるが,
これは,結局,血縁のみによって父子関係を定めるということであり,民法772
条の推定の趣旨に反し,賛同できない。
本件は夫が特例法の審判により男性とみなされる者であるから嫡出推定が及ばな
いとするのが,反対意見であり,これは,特例法の審判(ないしその審判が認定し
た事実)の存在によって血縁の不存在が明らかであることを嫡出推定を排除する事
由とするものである(なお,この審判が戸籍に記載されるのは戸籍法施行規則の定
めによるものであり,戸籍記載をもって明らかであることを民法772条による推
定排除の理由とするべきではない)。
特例法は,元の性別の生殖腺がないこと等を要件としているが,このことは,客
観的に確実であっても,第三者にとって明らかなものではない。特例法で性別の変
更をした者の元の性別も,必ずしも第三者にとって明らかなものではない。
前記のとおり,民法772条による推定の趣旨は,嫡出否認の訴えによる以外は
夫婦の間の家庭内の事情,第三者からはうかがうことができない事情を取り上げて
父子関係が否定されることがないとすることにあるのであるから,血縁関係の不存
在が明らかであるとは第三者にとって明らかである必要があるが,夫が特例法の審
判を受けたという事情は第三者にとって明らかなものではなく,嫡出推定を排除す
る理由には該当しない。従来の判例において嫡出推定が及ばないとされたのは,事
実上の離婚をして別居し,その後まったく交際を絶っていた事案(最高裁昭和43
年(オ)第1184号同44年5月29日第一小法廷判決・民集23巻6号106
- 12 -
4頁),懐胎当時,夫が出征していた事案(最高裁平成7年(オ)第2178号同
10年8月31日第二小法廷判決・裁判集民事189号497頁)であり,いずれ
も,第三者にとって明らかであることを嫡出推定を排除する理由としたものであ
る。
4 子の利益の観点から
子の利益という場合,抗告人らの子にとっての利益だけでなく,今後に生まれる
べき子にとっての利益を考える必要がある。「実親子関係が公益及び子の福祉に深
くかかわるものであり,一義的に明確な基準によって一律に決せられるべきであ
る」(最高裁平成18年(許)第47号同19年3月23日第二小法廷決定・民集
61巻2号619頁参照)というのもその趣旨と解される。
子の立場からみると,民法772条による嫡出推定は父を確保するものであり,
子の利益にかなうものである。嫡出推定が認められないことは,血縁上の父が判明
しない限り,父を永遠に不明とすることである。夫がその子を特別養子としたとし
ても,そのことは変わらないし,出生後に夫婦間に意思の食い違いが生ずると子が
特別養子となることも期待できない。
子にとって血縁上の父をもって法律上の父とする方法がないことが子の利益にと
ってマイナスに作用することがありうるであろうが,この点は,父を確保すること
との衡量を制度上にどのように反映するかという問題であり,今後の立法課題であ
る。
また,血縁関係がない夫が子の法律上の父とされることから,血液型・DNA検
査などにより,偶然に,子が父と血縁がないことを知るという事態が生じ,子にと
って不本意な葛藤を与えることがありうるが,これは,特例法による夫婦の登場に
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よって生じたものではなく,民法772条の推定から不可避的に生ずるものであ
り,生殖補助医療の発達により,さまざまな場面であらわれていたことでもある。
戸籍上の記載を現行制度から改めたとしても,近時の血縁関係の判定手法の発達普
及を考慮すると(血縁関係の判定を法律上で禁止することができるのであれば別と
して),意図せざる判明の可能性は高まるばかりであり,この点についての子の利
益は,子の成育状態との関係で適切な時期,適切な方法を選んで親がその子の出自
について教示することにより解決されることという他ない。
5 特例法と民法の関係
特例法は,性別の取扱いの変更の審判によって民法上でも性別が変更されたもの
とみなすというものであるところ,民法が想定する婚姻・親子,特例法が想定する
婚姻・親子がどういうものであるかについて意見が分かれることは,本件の各意見
にあらわれているとおりである。
特例法の想定の範囲はともかく,民法についていえば,高度化する生殖補助医療
など立法当時に想定しない事象が生じていることはいうまでもない。それに備えて
きめ細かな最善の工夫を盛り込むことが可能であるのは立法による解決であるが,
そのような解決の工程が予測できない現状においては,特例法および民法につい
て,解釈上可能な限り,そのような事象も現行の法制度の枠組みに組み込んで,よ
り妥当な解決を図るべきであると思われる。
裁判官岡部喜代子の反対意見は,次のとおりである。
私は多数意見とその結論を異にするので,以下理由を述べる。
抗告人X1は,特例法3条1項による審判を受けた者として同法4条1項により
男性とみなされ,その結果法令の適用について男性として取り扱われる。したがっ
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て,抗告人X1は民法の規定に従って婚姻することができ,また父となることがで
きる。しかし,現実に親子関係を結ぶことができるかどうかは親子関係成立に関す
る要件を満たすか否かによって決定されるべき事柄である。特例法は親子関係の成
否に関して何ら触れるところがないのであって,これは親子関係の成否については
それに関する法令の定めるところによるとの趣旨であると解するほかはない。本件
において妻の産んだ子の父が妻の夫であるか否かは嫡出親子関係の成立要件を充足
するか否かによるのであって,子を儲ける可能性のない婚姻を認めたことによって
当然に嫡出親子関係が成立するというものではない。
嫡出子とは,本来夫婦間の婚姻において性交渉が存在し,妻が夫によって懐胎し
た結果生まれた子であるところ,当該子が夫によって懐胎されたか否かが明確では
ないので,民法は772条1項,2項の二重の推定によって夫の子であることを強
力に推定しているのである。ところが,特例法3条1項の規定に基づき男性への性
別の取扱いの変更の審判を受けた者は,従前の女性としての生殖腺は永続的に欠い
ているが(同項4号),生物学上は女性であることが明らかである者であり,性別
の変更が認められても,変更後の男性としての生殖機能を現在の医学では持ち得な
い以上,夫として妻を自然生殖で懐胎させることはあり得ないのである。その意味
で特例法は同法に基づき男性への性別変更審判を受けた者と女性との婚姻において
遺伝上の実子を持つことを予定していないといえる。抗告人らは,特例法4条1項
の「みなす」との文言により変更後の性別である男性としての生殖能力のないこと
の証明を禁じていると主張するが,特例法自身が生物学的には女性であることを要
件としているのであるから,証明の問題ではなく特例法の適用を受けたこと自体に
よって男性としての生殖能力のないことが明らかなのである。
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以上述べたところからすれば,本件はそもそも推定を論ずるまでもなく実親子関
係を結ぶことはできないと解することも不可能ではないが,民法は父性の推定と嫡
出性の付与とを区別せずに同法772条において子の父が妻の夫であるか否かを嫡
出推定の存否にかからしめているから,夫が特例法に基づき性別変更審判を受けた
者である場合にも民法772条により嫡出の推定が及ぶか否かによって夫の子とい
えるか否かを検討しなければならないであろう。
嫡出推定の及ばない場合として当審が従前より認めているのは,多数意見の述べ
るとおり,事実上の離婚,遠隔地居住など夫婦間に性的関係を持つ機会のなかった
ことが明らかであるなどの事情のある場合であるところ,本件もまた夫婦間に性的
関係を持つ機会のなかったことが明らかな事情のある場合であって,上記判例の示
すところに反するものではない。抗告人らは,夫が特例法に基づき性別変更審判を
受けた者であるか否かは社会生活上の外観からは不明のことであるというが,特例
法に基づき性別変更審判を受けた者であること自体は明らかな事実であり,その者
には妻を懐妊させる機会がないこともまた明らかである。嫡出性の推定は通常夫婦
間でのみ性交渉が行われるという蓋然性と夫婦間でのみ行われるべきであるという
当為によって根拠づけられる。そうであれば,夫婦間に性交渉が行われる機会がな
いこと,夫による懐胎の機会がないことが既に明らかとされている本件のような場
合は,社会生活上の外観以上に性的関係を持つ機会のないことが明らかな場合とい
える事情である。さらにその事情は特例法2条によって明らかにされているのであ
る。そのことが戸籍に記載されているか否かは結論に関係しない。多数意見は,婚
姻することを認めながらその主要な効果である民法772条による嫡出推定の規定
の適用を認めないことは相当ではないと述べる。しかし,民法772条の推定は妻
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が夫によって懐胎する機会があることを根拠とするのであるから,その機会のない
ことが生物学上明らかであり,かつ,その事情が法令上明らかにされている者につ
いては推定の及ぶ根拠は存在しないといわざるを得ない。抗告人らの指摘するよう
に,血縁関係は存在しないが民法772条によって父と推定される場合もあるが,
それは夫婦間に上記の意味の性的関係の機会のある場合つまり推定する根拠を有す
る場合の例外的事象といい得るのであって,本件の場合と同一に論じることはでき
ない。以上の解釈は,原則として血縁のあるところに実親子関係を認めようとする
民法の原則に従うものであり,かつ,上述した特例法の趣旨にも沿うものである。
以上のとおり,実体法上抗告人X1はAの父ではないところ,同抗告人が特例法
3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者であること
が戸籍に記載されている本件においては,形式的審査権の下においても戸籍事務管
掌者のした本件戸籍記載は違法とはいえない。
なお,本反対意見は,非配偶者間人工授精によって生まれた子,配偶者の生殖不
能にもかかわらず妻の産んだ子,母の夫との間に血液型等遺伝上明らかな背馳のあ
る子などにおける嫡出推定の可否については何ら触れるものではないことを念のた
め付言する。
裁判官大谷剛彦の反対意見は,次のとおりである。
1 特例法4条1項は,性別の取扱いの変更を受けた者は,民法その他の法令
の規定の適用については,法律に別段の定めがない限り他の性別に変わったものと
みなす旨規定しているが,その民法の規定について解釈上の問題があるとすれば,
その点については,特例法の制度目的や制度設計の理解の上に立った民法の解釈に
従って適用が図られる趣旨と解される。
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そして,特例法2条の性同一性障害者の定義規定や特例法3条1項4号の性別取
扱いの変更について生殖腺を欠くこと等の要件の規定,及び現在の生殖医療技術を
踏まえれば,特例法の制度設計においては,性別取扱いの変更を受けた者が遺伝的
な子をもうけることが想定されていないことは,否定できないところと考えられ
る。
なお,性別取扱いの変更は家事審判手続によって認められ,戸籍法13条8号,
同法施行規則35条16号は性別取扱いの変更に関する事項を戸籍への記載事項と
することを規定している。
以上のような特例法の制度設計を前提として現在の民法を解釈すると,本件の抗
告人らの子の地位は,父子関係の推定が及ばない,いわゆる「推定の及ばない嫡出
子」の範疇にあると考えざるを得ないので,私は,岡部裁判官の反対意見に賛同
し,その理由については同意見に述べられているとおりと考えるものである。
2 若干敷衍すると,民法は,第4編の親族の編において,第2章として婚姻法
制を定め,第3章として親子法制(実子制度と養子制度)を定め,それぞれその成
立,解消,権利義務関係を規定し,夫婦関係と親子関係を家族法制の中核に置いて
いる。特例法による性別取扱いの変更が,両性の身分的結合の法制である婚姻関係
に直接的に及び,その主要な効果である夫婦間の相互扶助,財産関係,相続関係等
に適用されることは明らかである。一方,民法の親子に関する法制は,実親子関係
と養親子関係に分け,実親子関係は血縁に基礎を置いて,そのうちの母子関係につ
いては,客観的に明らかな懐胎,出産という事実により法律上の母子関係を成立さ
せ,一方,父子関係については,従来客観的又は外形的な事実からの判定が困難な
ところから,婚姻という制度的事実を根拠に民法772条以下の父性の推定規定及
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び否認権の制限規定により,強力な推定効果をもって法律上の父子関係(この場合
嫡出父子関係)の成立を認めるところである。しかし,夫婦が婚姻関係にあって
も,明らかに客観的かつ外形的に血縁的な親子関係が生じないような事情がある場
合,すなわち性的関係をもつ機会を持ち得ないなど遺伝的な子をもうけることがあ
り得ないような事情がある場合には,子が実質的には民法772条の父子関係の推
定を受けないとされることが当審の判例とされ(多数意見4(1)),講学上「推定
の及ばない嫡出子」とされている。このように親子法制においては,婚姻はそれ自
体が実親子関係を成立させるものではなく,法律上の親子関係形成の推定の根拠と
して位置付けられている。
上記1で述べたとおり,特例法の制度設計において,性別取扱いの変更を受けた
者が遺伝的な子をもうけることは想定されておらず,このことは手続的制度とも相
俟って,客観的かつ外形的に明らかといえるのであり,上記の民法の解釈からすれ
ば,実質的に父子関係,実親子関係の推定が及ばない場合と解せざるを得ないと考
えられる。
3 生物学的に性別が明らかである者が,自らの意思で性別取扱いの変更を受
けたとしても,なお変更後の性別で自らの子を持ちたいという願望をも持つことは
理解できる。夫婦間で遺伝的な子をもうけることができないとしても,生殖補助医
療の一環として,夫婦以外の者の精子又は卵子を用いて,夫婦の一方の遺伝的な子
を生じさせることが可能であり,実際にも相当広く行われていることは公知といえ
る。特例法による夫婦間においても,夫婦の一方の遺伝的な子を生じさせることは
(そのことが想定されていたかどうかはともかく)この生殖補助医療として可能で
ある。このうち,男性であった者が性別変更の取扱いを受けて女性となり妻となっ
- 19 -
た場合は,夫に生殖能力があるにしても,妻の懐胎,分娩はあり得ず,民法772
条の解釈及び代理懐胎に関する最高裁判例からすると,やはり法律上の母子関係を
成立させることはできないと解される。性別取扱いの変更を受けた者同士の婚姻に
おいても,同様である。一方,女性であった者が性別取扱いの変更を受けて男性と
なり夫となった場合は,生殖能力のある妻が夫以外の精子提供によって懐胎,分娩
することにより,母子関係の成立はもちろんのこと,民法772条を文言どおりに
適用すれば,法律上の父子関係(嫡出子関係)もその推定により成立すると解する
ことが可能となる。
この場合,生殖補助医療による法律上の親子関係の形成の問題にもなるところ,
この問題は,本来的には,生命倫理や子の福祉を含む多角的な検討の上,親子関係
を認めるか否か,認めるとした場合の要件や効果,その際の制度整備等について立
法によって解決されるべきものであることは,判例においてつとに指摘されてきた
ところであるが,なお,立法に向けた議論は十分に煮詰まっていないように思われ
る。
4 このような状況の下,本件申立ては,戸籍法113条に基づき区長の前記多
数意見2(3)の取扱いが法律上許されないものか否かが問われているところ,これ
を許されないとする場合,現在の戸籍法制を前提とすると,子が登載される戸籍の
子の欄に「父」として記載される者(実父,同法13条4号)について,同じ戸籍
の父とされる者の欄には,その当否はともかくとして上記1のとおり特例法による
者であることが記載されていることになり,一見するところ特例法の制度設計から
は整合しない記載となるのであって,身分関係を公証する戸籍事務を管掌する者と
しては,そのような取扱いを容認し難く,また黙認し難いことも理解できるところ
- 20 -
である。
5 なお,民法772条以下の父性の推定規定は,父子の血縁関係を客観的又は
外形的に判定することが困難であることが前提にあって,上記2のような趣旨で設
けられたものであるが,遺伝的な親子の判定手段に著しい進歩が見られ,また家族
観にも変化が見られる中で,嫡出推定の規定と推定の及ばない嫡出子に関する解釈
とその適用について,改めて本質的な議論が提起されてきている。
特例法は,正に民法の特例を定めるが,その適用は特例法の制度趣旨や制度設
計を踏まえた民法の解釈に委ねられているところ,上記のような制度設計の理解か
らすると,特例法による婚姻関係において,性別取扱いの変更を受けた夫の妻が夫
以外の精子提供型の生殖補助医療により懐胎,出産した子について,法律上の父子
関係を裁判上認めることは,現在の民法の上記解釈枠組みを一歩踏み出すことにな
り,また,本来的には立法により解決されるべき生殖補助医療による子とその父の
法律上の親子関係の形成の問題に,その手当や制度整備もないまま踏み込むことに
なると思われる。多数意見の見解は,特例法の制度趣旨を推し進め,性別の取扱い
の変更を受けた者の願望に応え得るものとして理解できるところであるが,この特
例法の制度設計の下で,子に法律上の実親子関係を認めることにつながることが懸
念され,私としては,現段階においてこのような解釈をとることになお躊躇を覚え
るところである。民法772条をめぐるさらなる議論と,また生殖補助医療につい
ての法整備の進展に期待したい。
(裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 岡部喜代子 裁判官 寺田逸郎 裁判官
大橋正春 裁判官 木内道祥)
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2016-08-04 08:40:48 | 医療

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 考えていたことと、まさにドンピシャな書名であったので、即購入しました。

 何かよいヒントでもあれば…
 これから、楽しみに読んでみます。



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