美唄市受動喫煙防止条例 H27.12月制定、H28.7月施行。
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2015121700027/files/jyudoukituennjyourei.pdf

ちなみに、新東京都知事も、前向きに取り組んでいただけるかもしれません。
*****朝日新聞*****
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12504802.html
受動喫煙の防止、東京五輪へ意欲 小池知事インタビュー
2016年8月10日05時00分
東京都の小池百合子知事が9日、朝日新聞のインタビューに応じ、2020年東京五輪・パラリンピックに向けたたばこの受動喫煙防止について、「何らかの制度を主催都市の責任でやるべきだ」と述べ、前向きに取り組む考えを明らかにした。
04年のアテネ五輪以降、開催都市が罰則付きの法令を定めるなどの対応をとっている。舛添要一前知事は受動喫煙防止条例の制定に当初前向きだったが、その後「国全体で検討して欲しい」として見送った。
小池氏は「国際標準にあわせられるよう、どのような措置が一番いいのか検討する」とし、国との連携や都としての条例化など、方策を探るという。膨張する東京大会の費用負担については、大会組織委員会や国、日本オリンピック委員会(JOC)に情報公開を求める考えを改めて強調した。
「立ち止まって考える」と話していた築地市場(東京都中央区)の豊洲市場(江東区)への移転については、「(豊洲開場の)11月7日が迫っているからというだけの理由で結論を出すことは避けたい」と発言。関係者のヒアリングを進め、開場延期も視野に検討する考えを示した。(伊藤あずさ)
*******美唄市受動喫煙防止条例*******
美唄市受動喫煙防止条例をここに公布する。
平成27 年12 月11 日
美唄市長 髙橋 幹夫
美唄市条例第35 号
美唄市受動喫煙防止条例
(目的)
第1 条 この条例は、たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人
の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に関
心と理解を高めていく必要があることから、市民、保護者、事業者、施設
管理者及び市の役割等を明らかにするとともに、未成年者及び妊産婦を始
め、市民がたばこの煙にさらされることによる健康被害を避け、健康づく
りをより一層推進することができるよう、受動喫煙を防止するための措置
等を定め、市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
(1) 受動喫煙 他人のたばこ(たばこ事業法(昭和59 年法律第68 号)第
2 条第3 号に規定する製造たばこ又は同法第38 条第2 項に規定する製
造たばこ代用品で喫煙用のものをいう。) の煙を吸わされることをいう。
(2) 受動喫煙の防止等 不特定又は多数の者が出入りすることができる
施設等(車両その他の移動施設を含む。)における受動喫煙を防止するこ
と及びその他たばこの煙が人の生活に及ぼす悪影響を未然に防止するこ
とをいう。
(3) 公共的空間 不特定又は多数の者が出入りすることができる室内又
はこれに準ずる環境(居室、事務室これらに類する室内又はこれに準ず
る環境であって、専ら特定の者が出入りする区域及び喫煙所を除く。)
(4) 公共的施設 公共的空間を有する施設(車両その他の移動施設を含
む。以下同じ。)のうち、次に掲げる施設をいう。
ア 特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設とし
て別表第1 に掲げるもの(以下「第1 種施設」という。)
イ 受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として別
表第2 に掲げるもの(以下「第2 種施設」という。)
(5) 事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。
(6) 施設管理者 公共的施設の管理について権限を有する者をいう。
(7) 禁煙 公共的施設における公共的空間の全部を喫煙することができ
ない区域(以下「喫煙禁止区域」という。)とすることをいう。
(8) 分煙 第2 種施設における公共的空間を、喫煙できる区域(以下
「喫煙可能区域」という。)と喫煙禁止区域とに分割することをいう。
(9) 喫煙所 専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。
(市の責務)
第3 条 市は、受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止するた
めの環境整備を推進する責務を有する。
2 市は、市民及び事業者の自主的な受動喫煙の防止に関する取組を促進す
るための情報の提供、普及啓発その他の必要な支援を行わなければならな
い。
3 市は、受動喫煙の防止に関する施策について、市民、事業者及び施設管
理者と連携・協力して実施しなければならない。
4 市は、自ら設置又は管理する施設について、受動喫煙による市民の健康
への悪影響が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
(市民の役割)
第4 条 市民は、受動喫煙の防止等に対する関心及び理解を深め、受動喫
煙を生じさせないよう努めるとともに、事業者、施設管理者又は市が行う
受動喫煙の防止等に関する措置及び施策に協力するよう努めなければなら
ない。
(保護者の役割)
第5 条 保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による
悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。
(事業者及び施設管理者の役割)
第6 条 事業者及び施設管理者は、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼ
すことについて関心及び理解を深め、受動喫煙の防止等に関する環境整備
に取り組むとともに、市が実施する受動喫煙防止に関する施策に協力する
よう努めなければならない。
(連携及び協力)
第7 条 市民、保護者、事業者、施設管理者及び市は、相互に連携を図り
ながら、協働して受動喫煙の防止等を推進するものとする。
(受動喫煙防止対策)
第8 条 第1 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に
応じて敷地内禁煙又は施設内禁煙の措置を講ずるよう努めなければならな
い。
2 第2 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に応じて
施設内禁煙又は分煙の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の施設の管理者は、喫煙可能区域を設定した場合においては、喫煙
可能区域から喫煙禁止区域にたばこの煙が流入することがないよう、適切
な受動喫煙防止措置を講ずるとともに喫煙禁止区域と喫煙可能区域を明確
に表示するよう努めなければならない。
(未成年者への配慮)
第9 条 施設管理者及び保護者は、未成年者が喫煙可能区域及び喫煙所に
立ち入らないよう努めなければならない。ただし、業務に従事する者とし
て未成年者を立ち入らせる場合には、この限りでない。
2 喫煙者は、児童生徒が登下校時に往来する校門を中心とする100 メート
ル以内の路上又は公園において受動喫煙防止に努めなければならない。
(喫煙の中止等の求め)
第10 条 施設管理者は、その管理する喫煙禁止区域において現に喫煙を行
っている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙を中止し、又は
当該喫煙禁止区域から退出することを求めるよう努めなければならない。
(適用除外)
第11 条 この条例は、飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で
食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第52 条第1 項の許可を受けて営む
もの)及び風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23 年法律第122 号)第2 条第1 項に規定する営業)の用に供する公
共的空間には、適用しない。
(補則)
第12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は平成28 年7 月1 日から施行する。
別表第1(第2 条第4 号ア関係)
番号 対象施設の区分
(1)
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、保育所その他
これらに類する施設
(2) 病院又は診療所
(3)
ア 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合その他の用に供する
施設
イ 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両
(4)
高齢者施設、児童福祉施設、障がい者福祉施設その他のこれらに類
する施設
(5) 公共施設
別表第2(第2 条第4 号イ関係)
番号 対象施設の区分
(1) 物品販売業を営む店舗
(2) 銀行その他の金融機関
(3) 郵便事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所
(4) (1)から(3)に掲げる対象施設以外のサービス業を営む施設
(5)
同一の建物内に複数の店舗等が存在する対象施設内で壁等により区
画されていない部分
備考 この表に掲げる対象施設には、施設の利用形態又は施設若しくは設
備において、不特定若しくは多数の者に受動喫煙が生じるおそれがない
施設又は受動喫煙の防止等に関する措置を講ずることが著しく困難であ
る施設は除くものとする。