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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

手術等の傷あとをカバーする専用入浴着の着用にご理解をお願いします。三重県からのお願い。⇒全国一律に広がりますように。

2018-01-19 15:38:24 | 医療

 大事な取組です。

 全国一律に広がりますように。

 中央区に関しては、保健所の環境衛生部門のかたにご相談しながら、調査して参ります。

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聖路加国際病院の地域臨床研修医師 今週陪席の渋谷先生の世界初の研究に期待。

2018-01-18 15:27:18 | 医療

 聖路加国際病院で研修をされている先生方の恒例の研究発表アカデミアが、明日に迫っているとのことです。
 当時私も、新生児黄疸に関してやりました。

 たまたま、今週、地域臨床研修で診療に陪席されている聖路加国際病院渋谷先生も、明日、発表されます。

 せっかくなので院内予演会を、午前診療後に実施いたしました。

 
 ひとことでいうと、世界初のすばらしい研究でした。

 世界初のことでもあり、発表前でもあり、ここでは、詳しく書きませんが、 題材は、シンプルです。肺炎、緑膿菌、喀痰グラム染色。

 

 今後、①緑膿菌以外の菌、②成人だけではなく小児での検討、③AIを用いるなどしてのシステムの効率化など、広がりのある研究です。

 私が、自分自身はできないためによく後悔していることを、そうならないように反面教師としてアドバイスさせていただきました。

 一、発表前日の今日は、早く寝ること

 一、発表翌日から、発表内容の論文化に着手すること


 アカデミアで、優秀な成績を修められることをご祈念申し上げます。
 

 患者さんの皆様には、年に数週間ではありますが、陪席の医師がおられますことをご了承いただき、感謝申し上げます。


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脳梗塞を早期発見するサイン FAST

2018-01-10 09:42:42 | 医療

 脳梗塞を発見するサイン FAST。

 皆様、そのような症状がでているときは、ご注意願います。専門機関への受診を急いで下さい。

自動代替テキストはありません。

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「第5期中央区障害福祉計画・第1期中央区障害児福祉計画」「中央区高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」各中間のまとめへの意見書

2018-01-10 00:07:03 | 医療
中央区役所福祉保健部障害者福祉課給付指導係 御中

「第5期中央区障害福祉計画・第1期中央区障害児福祉計画」中間のまとめへの意見書

氏名 小坂和輝年齢 50歳
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191

 中間のまとめに対し、意見させていただきます。
 よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。

1、用語集への「ソーシャル・インクルージョン」と「医療的ケア児・者」の解説をお願い致します。

2、地域での共生社会の実現において、心のバリアフリーの推進だけではなく、まちのバリアフリーの推進についても記載をし、バリアフリーマップの作成・配布と、バリアフリーすべき箇所のまちづくり所管課と連携して、解消を図っていくことの記載をお願い致します。

3、医療的ケア児・者の項目を作っていただいたことに感謝します。
 医療的ケア児・者の数は少ないため、今後とも全数把握をお願いいたします。
 また、施策としては、関係機関の連携は、ほんの第一歩であり、コーディネーターも入れて、ひとつひとつの各自が困っていることがらを実際に解決していただけますようにお願い致します。
 自立支援協議会で、必要があれば、医療的ケア児・者検討部会も立ち上げていただけますようにお願い申し上げます。

4、「育ちのサポートカルテ」においては、以前から、何度も申し上げておりますが、使用したいというかたがおられたら、全例に対応していただけますようにお願い申し上げます。

5、自立支援協議会委員には、児童精神医学の専門の先生も、委員としてご参加いただけますように、委員構成の配慮をよろしくお願い致します。

以上


*************************************
中央区福祉保健部高齢者福祉課高齢者福祉係  御中

「中央区高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」
中間のまとめへの意見書

氏名 小坂和輝年齢 50歳
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191

 中間のまとめに対し、意見させていただきます。
 よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。

1、在宅療養支援協議会を公開いただけたことは、心から感謝申し上げます。

2、高齢者の活躍できる場として、学校現場があると考えます。
 実際に、学校でどのような作業をしていただきたいかの要望を出していただき、それに対して、できる高齢者とマッチングする仕組みを構築できればよいと考えます。
 今後の積極期な施策の構築に期待を致します。

3、介護現場の人材不足に対し、外国人技能習得者の参画が、win-winの形で、うまく機能しうると考えます。
 採用を考えている高齢者施設の現場もあるようであり、外国から来られたかたを支えるボランティアのかたもおられ、ここ中央区で、実際に取組を始めることを期待します。
 その内容の記述の充実を求めます。

以上

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東京五輪後の残すべきレガシーのひとつが、スポーツを通した健康増進が図られる中央区になること。

2017-10-19 18:34:16 | 医療
 東京五輪後の残すべきレガシーのひとつが、スポーツを通した健康増進が図られる中央区になること。

 決算特別委員会でも、深くは議論できませんでしたが、私も、テーマにあげました。

 今後、具体的な策を提案できればと思います。


********朝日新聞20171019************************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13186770.html

(記者有論)スポーツ人口の拡大 社会状況に即した指針を 中小路徹

2017年10月19日05時00分


 スポーツに親しむ人を増やすためにどうするか。そんなガイドラインづくりに向けた有識者会議が10日にスポーツ庁で始まった。

 2月のスポーツ庁調査では、週1回以上スポーツをする人は42・5%。3月に出された第2期スポーツ基本計画で、その実施率を2021年までに65%に引き上げる目標が掲げられている。それを受けたものだ。

 公益財団法人の日本生産性本部が出すレジャー白書で06~16年のスポーツ活動をたどってみた。すると28種目のうち参加率、参加人口とも21種目で下がっている。拡大どころか縮小傾向だ。例えば、06年に参加率が最多の22・7%だったボウリングは10・0%に。プールでの水泳も14・6%から10・1%に減った。同本部の志村武範さんによれば、「インターネットの普及で余暇の選択肢が広がり、スマートフォンやタブレットを使うこと自体が余暇になっていることが背景にある」という。

 一方で、器具を使わない体操やフィットネスクラブでの活動を含むトレーニング、サイクリングの3種目は参加率、参加人口が上がった。あまり費用がかからず、身近な場所で一人でできる。志村さんは「高齢化が進み、日常的にマイペースで運動しようという健康志向が強くなった」とみる。

 注目したいのは、コースでのゴルフやプールでの水泳、テニス、サッカーなど7種目は、参加率が減ったのに年間平均活動回数が増えた点だ。「やる人はやる、やらない人はやらない」という構図。こうした種目の参加率は、おしなべて20~40歳代が減り、高齢者が増えた。つまり、時間に余裕のあるリタイアした世代が頻繁にスポーツを楽しむ一方、子育て、働き盛りで時間的にも経済的にも余裕がない人は疎遠になる二極化が、改めて浮かび上がる。

 2月のスポーツ庁の実施率の調査でも、30~40歳代は30%を超える程度で、特に女性が低かった。「体力・運動能力調査」では近年、35~49歳の体力も徐々に下がっている。

 この年代の参加促進には、早朝や仕事帰りの時間の有効活用案が出されてきた。でも、みんな忙しい。根本的には、長時間労働が問題になっている働き方や、女性に負担がのしかかる子育ての在り方など、社会的な問題と一緒に考える必要がある。

 そして、SNSなど「スマホとの共存」を考え、スポーツが大勢の仲間とつながり、街づくりに発展する「SNS的」な役割を果たせることをしっかり押し出したらどうか。さらなる高齢化に向け、身体能力に関係なく気軽に楽しめる「ゆるスポーツ」も、どんどん奨励されていい。

 ガイドラインは今年度内に定められる。スポーツ基本計画が絵に描いた餅に終わらないような、社会の要請に沿うものを期待したい。

 (なかこうじとおる 編集委員)
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10/20に平成29年度第2回在宅療養支援協議会開催、傍聴希望者は、10/19までに中央区介護保険課介護支援係までご連絡を。

2017-10-17 23:00:00 | 医療
 在宅療養を考える場合に、最も重要な会議のひとつが、在宅療養支援協議会です。


 今年度第二回会合が、明日開催されます。

 傍聴〆切は、本日中です。


********中央区ホームページ****************
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/zaitakuiryotokaigo/zaitaku_29_2.html


平成29年度第2回在宅療養支援協議会開催のお知らせ


更新日:2017年10月13日
.
平成29年度第2回在宅療養支援協議会

日時:平成29年10月20日(金曜日)午後6時30分より

場所:中央区役所8階第1会議室

※傍聴希望の方は、10月19日(木曜日)までに介護保険課介護支援係までご連絡ください。


安心して在宅療養を ~住み慣れた自宅で生活を続けるために~

多職種のチームで支える在宅療養支援(従事者向け情報)


お問い合わせ

介護保険課介護支援係
電話:03-3546-5641
ファクス:03-3248-1322

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第5期中央区障害福祉計画・第1期中央区障害児福祉計画の策定について  区の考え方

2017-10-15 23:00:00 | 医療

  第5期中央区障害福祉計画・中央区障害児福祉計画の策定について  区の考え方を理解するために、6/5開催 第5回自立支援協議会の議事要旨が参考になります。

議事要旨:

http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/20160516083911725.files/dai5kkaigijiyoushi2pdf.pdf

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H29.3月の予算特別委員会「福祉保健費」での議論の振り返り。コーディネーター、産後ケア、医ケア児全数調査、障害福祉計画、教示義務

2017-10-05 05:08:06 | 医療
 本日10/5、決算特別委員会での福祉保健関連の「民生費」の審議に臨むに当たり、3月の予算特別委員会の議論を振り返ってみます。

*******中央区議会HP*******************
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h29/yosan20170321.html

第5款「福祉保健費」について、質問者の発言を願います。

○小坂委員
 では、よろしくお願い申し上げます。

 始めるに当たりまして、まず、この款をどのように自分自身が分析していったかというところの論点からです。新公会計制度が始まる初めの年度ですが、その成果がこの予算案のこの款で既にあらわれているのではないかなと私は考えます。すなわち、今までだったら民生費と衛生費が別々で話さなければならなかった。今回、福祉保健費ということで一緒になったところで、今までこの款はすごくやりにくかったんですが、それがやりやすくなりました。すなわち、民生の福祉と保健所がうまく1つの款でできるというのがすごくありがたいなと感じているところであります。既に、新公会計制度の効果が出ているなと感じたところであります。

 2つ目は、新基本構想。プロアクティブ、これは積極的に課題を解決していくという人たちをつくると。それは一つの手段ですよね。その手段を用いて、あるべき形としてインクルーシブな社会的包摂のある中央区をつくっていくという課題を解決する。プロアクティブという手段を用いて、まさにこの款の言われているところのインクルーシブな社会をつくっていくという新基本構想の一つの形が見えてきているし、それが見えるような議論ができればと思います。

 3点目は、ふるさと納税というのを中央区で新たな税制度のところで考えますけれども、1つ、私は、結論的には、中央区にふるさと納税をしてくださいというときの要素として、福祉の中央区というモデルをつくるという役目を果たしているから、ふるさと納税を中央区にしてくださいという持っていき方ができるのではないかなというふうに思うところであります。

 このような、感じるところを底辺に持ちながら質問させていただきます。

 まず1点目は、テーマ1、コーディネーターについてです。

 福祉保健部において、たくさんコーディネーターが出ているところであります。母子保健コーディネーター、福祉センターにおいては保健コーディネーター、これは保健所との連携をする人、福祉コーディネーター、保育園、児童館との連携をする人、認知症コーディネーター、4つ目、地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーター、これらコーディネーターの役割というのがすごく重視された予算だと思っているところであります。私が今述べたコーディネーター以外に、落としたコーディネーターがあれば、念のために教えてください。それが1つ、福祉保健の分野において。

 2つ目が、コーディネーターの仕事をなさっていく上で、どんな課題があると思われているか。新たにできるコーディネーター、具体的には地域福祉コーディネーターや生活支援コーディネーターなど、いろいろコーディネーターがおられますので、具体的にそのコーディネーターの方々がその仕事をするに当たっての課題は何と考えていらっしゃるか教えてください。

 その続きとして、その方々は、まずは月島をモデル地域として実施するということですけれども、モデルとして何を見て、これが達成できたから全区展開しようと考えているのか。モデルとして何を着眼点として見ようとしているのか、そのあたりのイメージがあれば教えていただければと思います。

 このあたりの、コーディネーターに関して3点お願いします。

 次にいきます。テーマの2つ目は、医療的ケア児の保育に関してです。

 私も小児内科という小児科の専門誌において、この金曜日に出版されたんですけれども、そこで医療的ケアを必要とする児の保育ということで論説を書かせていただいているところであり、この論説を書く中で、やはり医療的ケア児の保育というのはまだまだ解決されていないし、解決していかなければならないと考えるところであります。

 ここで、例えば、東大和市で、保育所入園拒否の違法裁判例が平成18年10月25日に東京地方裁判所で出されています。

 患児は、平成12年9月29日に在胎28週6日、体重1,425グラムで出生、呼吸窮迫症候群のため人工呼吸管理がされ、サーファクタントの投与を受けた。喉頭軟化症等のため、平成13年、1歳1カ月に気管切開術を受け、カニューレを装着し、その時々においてスピーチバルブ、人工鼻などを装着している。1歳4カ月ごろ、自己抜管のため低酸素状態となり、けいれんを1回起こした。その後、ひとり歩きまで獲得するものの、全身の低緊張が固定し、四肢体幹の機能障害を残した。発達は、定頚6カ月、座位1歳、ひとり立ち1歳4カ月、ひとり歩き1歳6カ月、言葉も2歳児ごろから出るようになる。父は会社を経営し、母はその会社の経理事務を担当していたという方で、平成17年に保育所申し込み当時、その子は呼吸の点を除いては知的及び精神的機能、運動機能などに特段の障害はなく、近い将来、カニューレも不要になる可能性もあったと。

 そのような子が、例えば中央区で保育所を利用したいというふうなことになった場合に、この子に対して保育の提供は、中央区では可能でしょうか。これが2つ目です。いろいろなレベルの医療的ケアの必要な子たちがいるので、このような子に対しての保育は、中央区では提供は可能かどうかという質問をさせてください。

 3点目は、在宅生活において医療的ケアを要する障害児・障害者に関する調査というのがなされて、資料150で出ておるところであります。この医療的ケア児・者の方々の政策は充実させていかねばならないということは、何度も言っているように児童福祉法の改正が昨年6月にあって、第56条の6第2項がつくられているところであります。また、障害者総合支援法も改正されているということで、重要な改正がなされていて、それらの周知をきちんとしていくことの国からの通知も地方自治体に届いているところであります。

 そういう中において、資料150の調査結果が出されているところですけれども、この実態調査において、24名の医療的ケア児・者がおられて、22名が面談調査なりアンケート調査なりで回答をしているというところで、資料150の結果の中で、実際にこれを見て、この調査をする中で、具体的に22名の方に対して、調査の段階で解決した具体的な事柄があれば、教えていただきたいと思います。

 また、資料150を受けて、課題を何と考えられていて、それに対して具体的に解決するためにどのようなことを実際にされているのか、教えていただければと思います。

 資料150、せっかく出していただいた資料でありますので、これに関連して質問させていただきます。

 とりあえず、この3つのテーマに関して御回答をお願いします。

○北澤福祉センター所長
 コーディネーターについてでございます。

 まず、福祉センターのコーディネーターとして、今、委員より保健コーディネーターと福祉コーディネーターを御紹介いただきましたけれども、この2名は平成27年度から配置しておりまして、それに加えまして、28年度から教育との連携ということで教育コーディネーターが配置されております。資格としましては、幼稚園、小学校等の園長、校長を歴任した方で、教育との連携を密にするために活躍していただいているところでございます。

 以上でございます。

○井上管理課長
 コーディネーターのお問い合わせでございます。

 今、コーディネーターという言葉が本当にはやりで、いろいろ使われてございまして、国の方針、指針などでもまだ仮称と使っているものもございます。委員が挙げられましたコーディネーターは、まさに主なものでございます。それ以外どういうものがあるかといいますと、国の計画も含めて幅広くございますので、今、これというのは思い浮かばないところでございます。

 続きまして、生活福祉コーディネーターについてでございます。

 まず、仕事の課題ということでございます。これは、まさに新規事業でございますので、まずそれを担う人材の育成、コーディネーター自身の資質の問題がございます。社会福祉協議会の職員にやっていただくということでございます。社協は福祉のプロ集団でございます。今も権利擁護事業、さまざまな事業をやってございますので、ネットワークをつくったり、いろいろな方の相談に乗ったりとか、そういうことには当然たけてはいると思いますが、何分新しくやる事業でございますので、その辺の人材育成というのは一つの課題であろうかなというふうに思ってございます。

 それと、地域に入っていくわけですから、やはり地域に浸透しなければいけない。周知といいますか、知名度といいますか、認知度を高めていく。まだまだやっていないものですから、これからどのように認知度を高め、このコーディネーターを利用していただけるか、そういう条件をつくっていくということが大事かと思います。コーディネーターでございますから、コーディネーター自身が問題を解決することもあるんですが、基本は連携をしたりネットワークをつくったり、いろいろな方につなげていく、支援組織につなげていくということが大事でございます。ネットワーク化をどのように進めていくか、これも大きな課題であろうというふうに考えてございます。

 3点目に、月島を今回モデル地域にさせていただいたんですが、今後それを他地域に拡大する上で、どのような着眼点といいますか、どういう評価をしていくのかということでございます。

 コーディネーター自身は、制度の谷間、はざまに落ちた方を救っていくということでございますので、先ほどの認知度もあわせまして、これが即数字として、訪問件数とか、そういう表面的数字は出るかもしれませんが、効果としてどれだけ上がっていくか、なかなか時間もかかることですし、わかりづらいこともございます。

 また、一番大きな仕事の一つは、地域でそういう方々を支える仕組みをつくるということでございます。やはり一番評価していくところは、どういうネットワークができて、どういう仕組みをどれだけつくれたか、そして制度の谷間に落ちた方を、今までにない支援の仕方でどのような形の支援ができたか、その実績を見ていった上で、この事業自身が価値のあるものであるということでございましたら、今後、他地域への拡大というのも検討していく必要があろうかというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○佐瀬健康推進課長
 私のほうからは、母子保健コーディネーターについてお答えいたします。

 新年度、妊娠期における支援体制の強化ということで、保健所では母子保健コーディネーターを新たに2名配置ということをプレスさせていただいております。従前より、妊娠届け出時には妊娠届に御記入いただいて、アンケートで経済不安や妊娠時の気持ち等を伺って、その記入内容から、心配な妊婦をスクリーニングするということを職員でやってまいりましたが、人口増ということもありまして、このたび、この職種を配置することで、さらに妊娠時からの支援の強化ということで、スクリーニングのほうを強化しようと考えております。そのために、従前のアンケートから聞くことを改善いたしまして、新たに家庭の状況、里帰りの有無なども聞くようにアンケートを改善いたしております。

 そのスクリーニングの仕事や、妊婦からの相談を受けるというような仕事を母子保健コーディネーターがやっていくわけでございまして、課題とすれば、やはり丁寧に最初のアプローチ、お電話かけから始まるかと思うんですけれども、ハイリスクと判断した妊婦に電話をかけて、その方とお話をして信頼を得て、困り事を聞くというようなところを丁寧にやっていく必要があろうかと考えております。また、相談を受ける上で、保健所・保健センターが妊娠期から相談を受けるということを今以上にさらに周知をしていく必要があるというふうに考えております。

 私からは以上でございます。

○山﨑子育て支援課長
 私のほうからは、医療ケア児の保育というところのお話でございます。

 委員がおっしゃったような事例でどうかというところでございますけれども、一概にその事例だけをとって可能かどうかという判断は、正直、わかりませんというふうにしかお答えはできない状況でございます。何度かお答えさせていただいているように、医療ケア児に関しては、個々に一人一人の状況というのがそれぞれ違いますし、また保育園を希望される歳児あるいは保護者の就労時間等々を含めて、それぞれさまざまな状況を踏まえた中で、現状、区では判断をさせていただいているところでございます。フルタイムでのお預かりを希望されたりする場合には難しいところもございますでしょうし、また、保育園も必ずしも看護師がいるというわけではございません。

 ですので、希望する保育園や、あるいは保育士の勤務時間等々、そういったことを現状では御相談させていただきながら、そのお子さんをきちんと保育できるかどうか、そういった観点からお話をさせていただいております。そういったお子さんであれば、大切な命を預かるという観点から、現状でできること、できないこと、そういったお話をさせていただきながら、保護者の協力も仰ぎながら、個々のケースに応えていきたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○遠藤障害者福祉課長
 今回行いました医療的ケアを要する障害児・障害者の方の調査についてでございます。

 調査の結果としましては、22名の方から回答をいただいておりまして、その中には実際の福祉サービスがどんなことがあるかわからない、あるいはその手続がわからないという方がかなりいらっしゃいました。こうした方につきましては、面談の中でお話しできることは解決をしてございます。また、その後も継続的な支援を行っている中で、例えばサービス等利用計画の相談及び作成をして、それに基づいた福祉サービスを行っているところでございますが、うちのケースワーカーが事業所とも一緒にお話を聞きながら、どんなサービスが求められていて、それについてどのような対応をしていくかというお話はさせていただいております。

 課題の解決ということでございますが、委員おっしゃるように、昨年、医療的ケア児というのが法的に位置づけられて、これから全国的に対応というのが、これは国の指針にも基づいて行っていくというところでございます。今あるサービスの中でできることについては、お話をしながら解決を図っているところでございます。

○小坂委員
 それぞれありがとうございます。

 まず、コーディネーターに関連しては、言われたようにすごく新しい概念かと思います。その方々が仕事をしていくというのは、その方々も悩みを1人で抱えてしまうかもしれない。その方々の悩みをうまく共有できればいいと思います。そこからすると、多々述べたコーディネーターの方々それぞれが一緒に集まって、私のケースでは、こんなことが問題なんだけれども、どうしようかということで他分野の解決方法を聞くというふうなコーディネーター連絡会をつくってみて、お互いの悩みを話し合うと、他分野との連携もより深まるし、悩みも解決しやすいのではないかなと思いますので、そのようなアイデアも入れながら進めていっていただければと思います。

 母子保健コーディネーターの話が出ましたので、質問させていただきますけれども、母子保健コーディネーターの方と、今後できる宿泊型産後ケアの施設があると。スクリーニングして、まずいなと思った人に対して、こういう施設があるよというのをもちろんつないでいくとは思うんですけれども、この場合に、そういう方が1万円払って産後ケアに行くかどうか。でも、その方こそ、ちょっと休んでほしいというところがあるんです。そのあたりの、スクリーニングして母子保健コーディネーターの方が見つけた方々をいかに宿泊型産後ケアの仕組みにつなげていくか、そのあたりのアイデアを、突っ込んで、もう一度御回答願います。

 医療的ケア児の保育に関しては、まさしく努力していただいていることは重々伝わってきており、今回も居宅訪問型保育を始めるということで、すごく難しいことにトライしていただいているので、すごく感謝申し上げるところであります。これに関しては、前も一般質問しましたけれども、今後、居宅訪問型保育及び居宅訪問型児童発達支援というのも似たようなものでありながら、保育士、あと作業療法士とか、そういう方々の療育のプロも行けるような仕組みもプラスしてつくっていっていただければと思います。

 今、居宅訪問型保育が医療的ケア児の方々の保育の選択肢の一つとして入りました。今後、やり方としては、障害児保育というのをNPOフローレンスが杉並なり世田谷なり渋谷なりにつくっております。江東区にもできると。障害児保育、医療的ケア児や重度心身障害児の方々の保育というのを進めていくのも一つの手ではないかと思います。障害児保育の施設を、児童発達支援事業、すなわちデイケアの事業を充実させていけば、それこそ障害児保育につながっていくと思うし、杉並でフローレンスがやっている施設は居宅訪問型保育と児童発達支援の2つの事業をドッキングさせてやっているから、資金的にも回っているわけであって、そのようないろいろなアイデアを使って、障害児保育という重度の方の保育の仕組みもつくっていっていただければと思います。このあたりはお願いです。

 私が先ほど述べた事例に関しては、知的にも身体的にも余り障害がなくて、ただ気管切開だけがあるお子さん、この方々も気管切開があるがゆえに保育園に行けていない。この方々は重度の障害児保育というわけではなくて、保育サービスができていく方々だと思います。子育て支援課長おっしゃるように、中央区ができるかどうかは、そのお一人お一人の話ですから、例だけで検討はできませんけれども、今、川崎市では、地域の保育園にこのような軽い医療的ケア児の保育をするという拠点保育所を、7施設でしたか、設けて、看護師を加配しているという仕組みを川崎市はとられているという中からすると、そのような拠点保育所を整備していく。そして、知的にも身体的にも障害が軽い状態のレベルの、でも、医療的ケアの必要な子供たちには通常保育を拠点保育園で行うことができるのではないかと思いますので、自宅で医療的ケア児を保育するやり方、重度の方を障害児保育所で保育するというやり方、拠点保育所で通常保育をするというやり方、それぞれのレベルを徐々にふやしていっていただければありがたいかなと思いますので、このあたりは強くお願いいたします。通常保育所のどこか、認可保育所の、例えば私立保育所は結構このあたりのことを解決しようと思う私立保育所もあるかもしれません。認可の私立保育所に看護師を1人加配することで、軽い気管切開だけの医療的ケア児を預かるということも可能ではないかと思いますので、このあたりの御検討を今後お願いできればと思うところであります。

 3点目のテーマでありました医療的ケア児の実態調査に関しましては、実際にどんなサービスがあるかということに関して、わからないという回答をされていた。どのようなサービスが利用できるかわからないと、5名の方から回答があった。また、サービスを利用するための手続がわかりにくいと、4名の方から回答があったというところで、この方々に対して、既にこんなサービスがあるよということで解決していったということを理解いたしました。まさに、どんなサービスが利用できるかということを聞かれる前から伝えていくという姿勢はとても大事だと思われるし、これは前委員からの質問の中でも、行政側からサービスの説明をしていってはどうかという趣旨の質問がありましたけれども、まさにそのような解決姿勢をお願いしたいと考えるところであります。

 そこで、話を進めますけれども、まさに教示義務という話だと思います。どんなサービスがあるか、サービスの内容を伝えていく。この前、この重要裁判例が出されたんですけれども、大阪高裁、平成26年11月27日において、特別児童扶養手当を利用できるのに、そのことの説明をせずに、脳腫瘍の小児がんになった子供の親御さんが特別児童扶養手当を得ることができず、それによって国家賠償責任を認められたという裁判例が出されている。まさに、教示義務というのが社会福祉分野においてはとても大事になってくると思われます。

 一般的な質問ですけれども、教示義務ということに関して、どのような姿勢で臨むべきであるかというのを説明しているのか。一番難しい障害者分野において、職員の皆様に教示義務を課することに関して、どのように指導なさっているのか。教示義務というと全ての職員がそうではないかというふうになってしまいますが、障害者分野において、どのように職員の指導をなさっているのか教えていただければと思います。

○佐瀬健康推進課長
 まず、母子保健コーディネーターがいかに必要な方を産後ケア事業につないでいくかということについてお答えさせていただきます。

 産後ケア事業、新年度の新規事業ということで、広くお伝えさせていただきたいと考えております。まず、妊娠届を出された全ての方に産後ケア事業というものについて周知を図り、広く知っていただけるように周知を図る予定でございます。あと、母子保健コーディネーターにより、ハイリスクな妊婦ということでお電話かけなどのアプローチをさせていただいた際には、お困り事を広く聞きます。それが経済的なことであれば、ふさわしい相談先を御案内いたしますし、それが産後ケアにより解決ができそうなことであれば、産後ケア事業というのが始まりましたということで、ぜひこの事業を伝えるように図っていきたいと考えております。

 以上でございます。

○遠藤障害者福祉課長
 障害者分野におけるサービス等の御案内ということでございます。

 障害者手帳を取得する方、あるいは本区のほうに転居してきた方に対して、まず本区の障害者のサービス、これにつきましては、国のサービスあるいは東京都のサービス、また区のサービスというのがございます。区のサービスにつきましては、各自治体で違う部分もございますので、こちらのほうの御案内をしているところでございます。また、障害者手帳を取得した後につきましても、具体的な計画を一人一人立てていきます。そうした中で、どんなサービスを求められているのかというところをお聞きしながら、サービス等利用計画というのを立てるんですが、その中で、実際にその人にふさわしいサービスを御案内している状況でございます。

○小坂委員
 教示義務というところは大変難しいし、丁寧にしていく必要があるし、またコーディネーターの皆様も、まだこんなサービスを受けていない方がおられるということを見つけられる方々だと思いますので、そうなった場合にきちんとサービスにつなげていっていただきますようにお願いしたいと考えるところであります。

 最低限、手当という部分は落としのないように教示していると。これはすごく当たり前ですけれども、対象となるかどうかというところを教示せず、実際に大阪でしたか、どこか知りませんが、そういう裁判で国家賠償責任を認められたという、全国のどこかの自治体ではそういう事例があったので、手当を与えるという部分においては、聞かれなくても絶対に教示義務を果たしているというふうに考えていいのかどうか、当区の姿勢を念のために確認するために教えていただければと思うのが1つ。

 また、医療的ケア児・者のアンケートをとっていただいたと。さまざまな課題が見えてきているところでありますけれども、この課題を解決するに当たっては、1つ大事な機関である自立支援協議会があります。この自立支援協議会には、この結果を持っていってもんでいるところなのか、そのあたりの自立支援協議会との関係を教えていただきたいのと、第5期障害福祉計画や新しく策定する障害児福祉計画に関しては、医療的ケアという項目がすごく難しいので、知的、身体、精神、医療的ケア、4つの項目で目次立てして計画をつくったほうがよいと思われますけれども、このあたりの姿勢を教えていただければと思います。

 産後ケアに関して、もう少し。産後ケアのところで、新たに設置する情報共有会議をつくってというふうなこともありますけれども、情報共有会議というのはどのような会議なのか教えてください。

○黒川福祉保健部長
 まず、障害者の関係でいろいろお尋ねをいただいたところでございますけれども、窓口での教示という部分のお話もいただきました。やはり職員自身が支援を求めて窓口に来られた方の内容をいかに受信していくかという部分が非常に重要だと思いますので、この点に関しましては、今後とも職員のほうに徹底を図っていきたいというふうに思っております。

 また、自立支援協議会の関係でございますけれども、これは障害に関する専門知識を持った学識経験者の方あるいは障害者団体の方にも加わっていただいております。また、実際のサービス事業者等についても加わっていただいているところで、こういったところで、さまざま幅広く意見を伺いながら、今後の障害者福祉施策等の展開については議論をしていきたいというふうに考えております。

 また、新計画の関係で医療的ケア児の位置づけということでございますけれども、確かに、今の段階では、福祉、保健、それから医療、こうした連携の中で、どういうふうにこういった方々をケア、サポートしていくかというような部分が大きいかと思いますので、一概に項目立てという形が適当なのか、それとも全体として、こういった方々も含めて計画の中で支援の施策の組み立てをしていくのかといった部分につきましては、引き続き国の動向でありますとか自立支援協議会の方々の御意見等も伺いながら、その構築を進めていきたいというふうに考えています。

 以上でございます。

○佐瀬健康推進課長
 新たに設置する情報共有会議についてでございます。

 妊娠期における支援体制の強化ということで、母子保健コーディネーターを活用し、妊娠届、アンケートのスクリーニングの強化を図ります。心配な妊婦は、それをもとに支援を続けていくわけです。その中で、子供が生まれた後、お子さんのことについて子ども家庭支援センターと連携して行っているわけですが、妊婦のうちから情報を共有します。この方のお子さんが生まれた後のことを見越して、保健所・保健センターと子ども家庭支援センターが連携するために、もしそのような特に手厚い支援が必要な妊婦がいらっしゃった場合には、その会議で情報共有をして連携を図っていくというような位置づけの会議でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれにありがとうございます。

 新たにつくる障害児福祉計画なり、第5期障害福祉計画なりにおいて、医療的ケア児の視点を、法律上も明記されましたので、どこに位置づけするのか、軽い方もあれば、重度心身障害というレベルの方もおられるというところで、その方が身体なのか知的なのか、どうやって位置づけするのか、すごく難しいし、それぞれに解決すべきところがあるし、そのあたりできちんと、医療的ケア児という用語が法律上も認められた用語になったわけですから、きちんと位置づけしていただけるようにお願いします。その中で、自立支援協議会も、位置づけに関して検討するというところであり、この自立支援協議会が医療的ケア児の課題を解決していくところで、すごくエンジンになると思われますので、自立支援協議会の充実もぜひともお願いしたいと考えるところであります。

 また、自立支援協議会においては、まちづくりに関しての提言なり、バリアフリーの提言なり、ボランティアにどのように参加してほしいかという提言なり、障害者スポーツがどのようにあってほしいかという提言なり、自立支援協議会のテーマというのは多いと思いますので、それらも含めて検討する場にしていただけるようにお願いしたいと考えます。

 また、産後ケアに関しましては、ぜひとも重度な人を早く見つけ、その方を保健所からうまく子ども家庭支援センターにつないでいくというあたり、ぜひともお願いしたいと思いますし、今、診断技術が向上しておりますので、染色体異常などは早くからわかるということになると、今後、トラブルを抱える親御さんも非常に多くなりますから、早くからのその方々への支援をお願いしたいと考えます。期待をいたすところであります。

 予定時間を過ぎましたが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
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医療部門における外国人対応事例の増加。

2017-08-20 23:00:00 | 医療
 五輪や観光施策の進展に伴い、医療分野の外国人対応において、課題が生じてきます。

 当院も旅行者で、日本語が話せず、通訳を介しての診療も時々あります。
 高額の医療負担の問題は、生じませんが、なかなか、コミュニケーションには苦労を致します。


***********朝日新聞*******************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13094825.html

保険未加入、医療費払えぬ訪日客 滞在中に病気やけが

2017年8月20日05時00分


 外国人の訪日観光客が急増するなか、旅行保険に加入せず入国する人も多く、滞在中にけがや病気で多額の医療費がかかり、返済に窮するケースが報告されている。手術費などで1800万円かかった例も。医療費を滞納したまま連絡がとれなくなる事例もあり、観光庁は保険加入を呼びかけている。


 「雪が見たい」。タイ北部チェンマイに暮らし、日系企業の関連会社で働くワンウィサ・ジャイジュンさん(28)は1月、友人3人と日本にやって来て、新潟県のスキー場や富士山を訪れた。帰国予定だった同月20日、東京・御徒町のホテルから上野駅に歩いていた時、倒れた。

 たまたま通りかかった埼玉県川口市消防局の消防士山本大介さん(47)は心臓マッサージを施した。ワンウィサさんは救急車で東京医科歯科大学付属病院に運ばれた。

 担当した大井啓司医師(48)らは人工心肺装置で生命維持をしながら、冠動脈のバイパス手術など、約10日間で5回にわたる手術や治療を施した。その結果、ワンウィサさんは2月中旬、意識を取り戻し、快復に向かった。

 だが、治療費は約1800万円に。旅行保険に入っておらず、母親のスープンさん(60)は頭を抱えた。タイ国内で呼びかけた募金に500人以上が応じたが、集まったのは50万バーツ(約150万円)。在日タイ大使館が約800万円分を立て替えているが、完済にはほど遠い。在日タイ大使館によると、来日したタイ人観光客の保険加入率は1割程度とみられるという。

 ワンウィサさんは4月に帰国し、チェンマイで再び働き始めた。「命を救ってくれた日本の人たちと医療技術に心から感謝します。医療費は一生かかっても、少しずつ払っていきたい」


 ■3割が保険入らず

 日本政府観光局によると、昨年の訪日外国人観光客は2011年の約4倍の約2400万人。外国人観光客を対象にした観光庁の13年の調査では、4%が旅行中にけがや病気をし、うち約4割が病院に行った。全体の約3割が、旅行保険などに入っていなかった。増加する途上国からの海外旅行者が、旅費をできるだけ抑えようとする実態などが背景にあるようだ。

 保険がなく、医療費を払えないケースも目立ち始めた。近畿運輸局の調査によると、回答した大阪府内147病院のうち、昨年5~7月に20機関(27件)で未払いが発生し、総額は1500万円を超えた。急病で61万円の治療費がかかったが、保険に入っておらず、クレジットカードもなく、現金の500ドル(約5万5千円)を払って帰国し、その後、音沙汰がない例もあった。

 北海道運輸局の道内の約1千カ所の病院を対象とした調査でも、28病院で過去3年に診療費の未払いが判明。厚生労働省は、全国的な調査に乗り出している。

 保険業界は、外国人旅行者向けの商品の販売に力を入れはじめた。損保ジャパン日本興亜は業界で初めて「訪日旅行保険」を発売。東京海上日動は、保険に入ると、翻訳機能や日本の文化・マナーを学べる専用のスマホ用アプリを提供。病院の手配や紹介もしてもらえるという。

 (バンコク=染田屋竜太)
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元気な一人暮らしのコツは、栄養、体力そして、社会参加。 「小学校に社会参加の場をつくり高齢者等の福祉の拠点とするモデル」を!

2017-04-05 12:48:43 | 医療

 本日の朝日新聞で、高齢者が、一人でも元気に自立の暮らしということが特集されています。

 元気な一人暮らしのコツは、栄養、体力そして、社会参加。

 予算特別委員会で議論させていただいたところですが、この社会参加の場を、小学校にもっと積極的に作れないかと考えるところです。
 「小学校を高齢者等の福祉の拠点とするモデル」を、これからも提案していきたいと考えます。

 なお、現状において存在する小学校での社会参加の仕組みは、
①プレディボランティア、
②交通見守り指導員、
③部活動外部指導員、
④学校給食交流、
⑤学校評議会、
⑥学校保健委員会、
⑦防災拠点運営委員会、
⑧教育人材バンク
などがあります。

*********朝日新聞20170405******

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人類は自らの遺伝子を変える力を手にしつつある。生殖医療関連の法整備を急ぐ必要性があります。

2017-04-03 23:00:00 | 医療
 法律学を学んでいて、感じることのひとつは、生殖医療に関連する法律が、日本では、立ち遅れているということ。

 生殖医療や、それに関連するニーズのほうが、進歩が速すぎるのではあるけれども、かといって放置してよいものではないはず。

 今後の国会や各医療学会の検討が進むことを期待をしています。

 以下は、警鐘を鳴らす論考や、問題事案のひとつ。


********先端技術の視点から 朝日新聞20170323********



(私の視点)進むゲノム編集技術 法整備へ、まずは議論を 石井哲也

2017年3月23日05時00分


 遺伝子を自在に改変できる「ゲノム編集」技術が世界的に普及し、農業や医療で応用が進んでいる。この技術はヒト受精卵にも使われ、中国から既に3例が論文になった。2015、16年の二つの論文は不正確な遺伝子改変など技術上の課題を示したが、今年3月の3本目の論文は「生殖医療」への応用につながる可能性を示した。人類は自らの遺伝子を変える力を手にしつつある。

 これらの研究の目的は、受精卵の段階で遺伝子疾患の原因となる変異を修復して、生まれてくる子の発症を予防することであり、一見、妥当にみえる。しかし、ゲノム編集は誤って新たな変異を起こすこともある。受精卵を子宮に移植する前に遺伝子検査は可能だが、小さな変異は見落としかねない。その結果は子の全身の細胞に影響し、想定外の疾患を起こす恐れがある。ヒトの生命の萌芽(ほうが)に両刃の剣を振りかざす医療を今、目指すべきだろうか。結果次第では人工妊娠中絶もありえる。

 胎児や受精卵を犠牲にしても、健康な子が持てるなら研究は容認するという人もいるかもしれない。

 でも、受精卵診断の例を見てほしい。1998年、日本では社会の合意がないまま、疾患変異の検査目的で研究が始まり、今年は不妊治療目的にも拡大する。海外では既に男女産み分けサービスに堕落した。技術は当初の目的にとどまらず、容易に別の目的に転用できる。受精卵のゲノム編集が、親が望む容姿や資質を持つ「デザイナーベビー」製造に転落しないとは誰も断言できない。

 この問題の一般公開シンポジウムが欧米で開かれ、私も様々な声を聞いた。全米科学アカデミーは今年2月、社会合意を前提条件に、規制と監視の下という事実上不可能なほど厳しい条件を課して、重篤な遺伝子疾患が子に確実に遺伝する場合に限り、将来容認しうると最終報告した。一方の日本は、内閣府調査会が検討を始めたが、中間まとめで、世論を十分に聞かないまま、受精卵ゲノム編集の基礎研究を学会審査に委ねようとしており、極めて奇異だ。

 日本はクリニック数および治療回数ともに、世界一の生殖医療超大国だ。にもかかわらず、生殖医療に直接関係する法律はない。厚生労働省指針は生殖細胞、受精卵の遺伝子改変を禁ずるが、受精卵ゲノム編集は規制対象外の部分がある。技術の進歩が規制を超えたのだ。

 私には、今、日本で自由にヒト受精卵や精子や卵子などのゲノム編集研究を進めるのは危険な社会実験としか思えない。まず一般の人々との対話を深めることが先決だ。そして、生殖医療と関連研究を国会で議論し、法律を制定すべきだ。

 (いしいてつや 北海道大学教授〈生命倫理学〉)


*******社会的な問題点の視点から 朝日新聞20170323******


「出自を知る権利」課題 第三者卵子、国内初の出産 「法整備を急いで」

2017年3月23日05時00分


 自分の卵子で妊娠できない女性に、匿名の第三者からの無償での卵子提供を仲介するNPO法人「OD―NET」(神戸市)は22日、提供卵子を使った体外受精で女児1人が国内で初めて誕生したと発表した。卵子提供で生まれた子どもの法的な位置付けは明確ではなく、関係者は法整備の必要性を訴える。子どもの「出自を知る権利」の確保も課題となる。


 出産したのは、若いころに月経がなくなる「早発閉経」の40代の女性。2015年に提携する医療機関で提供者から23個の卵子を採取し、夫の精子と体外受精させ、成長した11個を凍結。提供者に感染症などがないことを確認した上で、妻の子宮に1個を移植した。1度目は流産したが、2度目の16年4月に妊娠し、今年1月に女児を出産した。体外受精の費用は夫婦側の負担で、計100万円ほどかかった。

 子どもには、3~5歳ごろから卵子提供の事実を伝え、15歳以上で本人が希望すれば、提供者の氏名や連絡先などの情報が医療機関から渡されることに夫婦は同意したという。提供者との面会を希望した場合には提携する医療機関で調整する。こうした条件には提供者も同意しているが、強制力はなく、最終的には当事者の判断に委ねられる。

 NPOによると、他にも提供卵子を使った受精卵で2人が妊娠中のほか、1人が流産した。

 現行の民法では「生みの親」が母親とみなされるが、卵子提供による子どもの誕生は想定していない。厚生労働省の有識者会議は03年、匿名の第三者からの無償での卵子提供を認める報告書をまとめたが、法整備は進んでいない。自民党の合同部会は16年、卵子提供を受けた場合でも「産んだ人が母」とする法案を了承したが、提出の見通しは立っていない。

 日本産科婦人科学会は指針で体外受精は事実婚を含む夫婦に限っており、第三者からの卵子提供について「国の法整備を待つべきだ」との方針を示している。日産婦の苛原稔・倫理委員長は「現場に混乱がないように法整備を急いで欲しい」と話した。

 NPOの岸本佐智子理事長も「生まれてくる子どもたちの生活や福祉が守られるためにも法制化が必要。悩んでいる夫婦の声に耳を傾けて欲しい」と訴えた。

 生殖医療に詳しい日比野由利・金沢大助教(社会学)は「日本の現状では、親が子どもに提供の事実を伝えなければ、子どもは知ることさえできない。生まれてくる子どもを独立した人格と認め、提供を受けたことを子どもにきちんと伝えることが望ましい」と話す。(福宮智代、佐藤建仁)
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社会保障援助制度に関する自治体職員の教示義務とその違反に対する国家賠償責任:大阪高裁H26.11.27

2017-03-18 22:11:21 | 医療
 社会保障援助制度に関する自治体職員の教示義務とその違反に対する国家賠償責任を認めた重要裁判例:大阪高裁H26.11.27

 判決文:最高裁HP
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/084789_hanrei.pdf

*****一部抜粋******

被控訴人の職員に教示義務違反があったか否か(争点1)について

前記認定事実のとおり,本件手当に関しては,受給資格者が認定の請求を した日の属する月の翌月から支給を開始し,災害その他やむを得ない理由に より認定の請求をすることができなかったときでない限り,請求をする前に 遡って支給することはしないといういわゆる認定請求主義ないし非遡及主義 が採用されている。このように受給資格者の請求を前提とする社会保障制度 の下においては,受給資格がありながら制度の存在や内容を知らなかったた めに受給の機会を失う者が出るような事態を防止し,制度の趣旨が実効性を 保つことができるよう,制度に関与する国又は地方公共団体の機関は,当該 制度の周知徹底を図り,窓口における適切な教示等を行う責務を負っている ものというべきである。もっとも,制度の周知徹底や教示等の責務が法律上 明文で規定されている場合は別として,具体的にいかなる場合にどのような 方法で周知徹底や教示等を行うかは,原則として,制度に関与する国その他 の機関や窓口における担当者の広範な裁量に委ねられているものということ ができるから,制度の周知徹底や教示等に不十分な点があったとしても,そ のことをもって直ちに,法的義務に違反したものとして国家賠償法上違法と なるわけではないというべきである。ただし,社会保障制度が複雑多岐にわ たっており,一般市民にとってその内容を的確に理解することには困難が伴 うものと認められること,社会保障制度に関わる国その他の機関の窓口は, 一般市民と最も密接な関わり合いを有し,来訪者から同制度に関する相談や 質問を受けることの多い部署であり,また,来訪者の側でも,具体的な社会 保障制度の有無や内容等を把握するに当たり上記窓口における説明や回答を 大きな拠り所とすることが多いものと考えられることに照らすと,窓口の担 当者においては,条理に基づき,来訪者が制度を具体的に特定してその受給 の可否等について相談や質問をした場合はもちろんのこと,制度を特定しな いで相談や質問をした場合であっても,具体的な相談等の内容に応じて何ら
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かの手当を受給できる可能性があると考えられるときは,受給資格者がその 機会を失うことがないよう,相談内容等に関連すると思われる制度について 適切な教示を行い,また,必要に応じ,不明な部分につき更に事情を聴取し, あるいは資料の追完を求めるなどして該当する制度の特定に努めるべき職務 上の法的義務(教示義務)を負っているものと解するのが相当である。そし て,窓口の担当者が上記教示義務に違反したものと認められるときは,その 裁量の範囲を逸脱したものとして,国家賠償法上も違法の評価を受けること になるというべきである。
これを本件についてみると,本件手当に係る制度においては,認定の請求 の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務を市町村長が行 うこととされており,E課は,被控訴人の社会福祉を担当する部署として本 件手当に関与する機関であったと認めることができる。
そして,控訴人BがE課において行った相談内容をみると,Cが脳腫瘍で 長期療養しなければならず,控訴人Bは仕事をすることができないので,何 か援助してもらえる制度はないかというものであるところ,その発言内容か らは,その監護に属する子が脳腫瘍に罹患したこと,母親として経済的な面 における公的援助を必要としていることが明らかである。ところで,一般に 脳腫瘍に罹患した場合,病状が重くなって日常生活に大きな困難を来し,か つ,治療が困難であるため長期の療養が必要となる可能性が高いことは,社 会通念上容易に推察できるところである。また,本件手当に係る悪性腫瘍 (悪性新生物)による障害の認定基準によれば,悪性腫瘍に係る疾患におい ては全身衰弱と機能障害とを区別して考えることが疾患の本質に照らして不 自然なことが多いという特質があることに鑑み,腫瘍の悪性度や病状の経過 等を参考にして,具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとさ れ,当該疾病の認定の時期以後1年以上の療養を必要とするものは,安静の 必要性の度合いに応じて本件手当の1級又は2級に該当するとの認定をする
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こととされている。これらの諸点からすれば,脳腫瘍に罹患した児童につい ては,法に定める障害児に該当するものとして,本件手当の対象となる可能 性が高いということができる。
その上,控訴人Bは,E課において,対応した被控訴人の職員に対し,D 病院の医事課に相談した結果を踏まえてE課を訪れた旨をも伝えている。こ のことは,重病患者を日常的に受け入れているD病院の関係者が,Cについ ては少なくとも何らかの社会保障制度による公的援助を受けることができる 可能性があると判断したことを示すものにほかならない。
これらの事情からすれば,たとえ控訴人Bの具体的な質問が,長期療養や 長期入院を必要とする病気となった子を扶養する者への援助の制度の有無を 尋ねるものであったとしても,控訴人Bの相談の趣旨が経済的な援助を受け たいとすることにあったことは明らかであり,かつ,その相談内容に照らし て,脳腫瘍に罹患したCが本件手当の対象となる可能性が相当程度あったも のと考えられるから,控訴人Bの相談を受けた窓口の担当者としては,本件 手当に係る制度の対象となる可能性があることを控訴人Bに教示し,又は控 訴人BからCの具体的な病状や日常生活状況等について聴取することにより, 控訴人らが本件手当に係る認定の請求をしないまま本件手当を受給する機会 を失わないように配慮すべき法的義務を負っていたというべきである。
そうであるにもかかわらず,控訴人Bの相談を受けた窓口の担当者は,控 訴人Bに対し,本件手当に係る制度の対象となる可能性があることを教示す ることもせず,また,控訴人BからCの具体的な病状や日常生活状況等につ いて聴取することもしないまま,本件手当に係る制度を含め,援助の制度は ない旨,二度にわたって回答をしたものである。しかも,上記担当者はその 際,控訴人Bに対し,本件手当の受給要件に該当しない理由等に関して何ら の説明もしていない。こうした対応は,控訴人Bの相談を真摯に受け止め, その相談内容から本件手当に係る制度を想起すべきであったのに,これを怠
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った結果,教示義務に違反したものと認めざるを得ないのであり,窓口の担 当者の裁量の範囲を逸脱したものというべきである。
したがって,上記担当者の対応は,国家賠償法上の違法行為に当たると認 められる。
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中央区議会:議案第15号:中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 参考資料

2017-03-07 18:37:03 | 医療
 中央区議会第一回定例会で上程されている議案の検討のため、関連法律を、見ておきます。

 第15号:中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第八三号)の施行により、介護保険法が一部改正され、地域密着型通所介護が創設されたことに伴う改正。


******官報*****
号外第 141 号
平成 26年 6月 25日 水曜日

◇地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(法律第八三号)(厚生労働省)


三 介護保険法の一部改正関係

 1 居宅サービス等の見直しに関する事項

  (一) 通所介護のうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものについて、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけることとした。(第八条関係)

  (二) 指定居宅介護支援事業者の指定等を市町村が実施することとした。(第七九条等関係)
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提言「人生100年時代の社会保障へ」2020年以降の経済財政構想小委員会

2016-12-28 09:14:21 | 医療

 議論をし、よりよい政策を作っていくことが求められます。

 正確な統計や事実をもとに、公開を原則に、論理的に議論を進めていくことが大切です。
 政治家任せではなく、それぞれの分野の専門家と、税金を払いサービスを受ける私たちも議論の中に入ることもまた大切。

 社会保障は、国の根幹です。

 提言「人生100年時代の社会保障へ」、その内容の是非の判断はここでは致しませんが、考え方を示し、議論の土台とする姿勢は敬意を表します。

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訪問看護 長時間の訪問

2016-12-12 23:00:00 | 医療

 

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