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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区議会会議規則では、請願審査報告は、採択・不採択の区分のみ。「趣旨採択」に法的根拠なし。

2011-07-27 01:15:52 | 議会改革

 昨日、福祉保健委員会及び区民文教委員会を傍聴し、たいへん気が滅入っておりました。

 その理由は、付託された請願が、請願者の意図した形に反した議決がなされたこと(ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/db85dfe8173bca8d06b0939a91e73072)とともに、中央区議会に『趣旨採択』なるものが登場したことがあります。

 『趣旨採択』なるものが横行すれば、この度の請願決議でなされたように、あやふやな議決がなされることが増えるであろうし、賛成を装った不採択が増えることが懸念されます。

 

 そんなことが、議会でまかり通ってよいのかと、区議会会議規則に当たってみました。

 果たして、会議規則には、請願の審査にあやふやな決議がなされないようにする規則が存在していました。

 

第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。

一 採択すべきもの

二 不採択とすべきもの

 

 第百三条にありますように、請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在していません。「趣旨採択」なるものは存在しないのです。

 すなわち、請願では、

『区内全保育所・全区立学校における給食の安全に関する請願』

一、給食食材の産地等情報開示
  給食及び食材に対して徹底した情報開示を行うこと。食材の原産地表示を明確にし、保護者への十分な説明を求めます。

二、安全な給食食材の使用と放射性物質の測定
  安全な給食食材の使用と安全性を担保するために放射性物質の測定を求めます。

三、給食・弁当の選択制の導入
  給食への不安を払拭できない家庭に柔軟に対応し、給食と弁当の選択性の導入及び飲料の持ち込みを求めます。

 三つのことが求められていましたが、『趣旨採択』といいながら、

一、情報開示は、現状のまま

二、食材の放射性物質測定はやらない

三、選択制は導入しない

 との結論が出されようとされていました。

 会議規則に沿うと「採択」と「不採択」の区分しかないことより、このたびは「不採択」がなされなかったことは事実であり、ならば二者択一の区分のもう一方である「採択」はなされたと言わざるを得ません。

 

 これ以上、「趣旨採択」を主張するという場合は、区議会会議規則を変更し、「趣旨採択」の規定を設けるところから始めるべきでしょう。

 会議規則に存在しない用語を持ち出して、定義もなされないまま、議会で用いるべきではないと考えます。用いるのであれば、定義からまず、行うべきです。

 どうか、どうか、法的根拠のない「趣旨採択」なることばを議会で横行させないように、お願い申し上げます。

 

 

 

*****中央区ホームページより*****

http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0003E647\GUEST&TID=1&SYSID=32

 

○中央区議会会議規則
昭和五十年五月二十八日
議会決定
中央区議会会議規則
(題名改正〔平成一二年議会規則一号〕)
東京都中央区議会会議規則(昭和二十二年六月東京都中央区議会議決)の全部を改正する。
目次
第一章 会議
第一節 総則(第一条―第十三条)
第二節 議案及び動議(第十四条―第十九条)
第三節 議事日程(第二十条―第二十四条)
第四節 選挙(第二十五条―第三十五条)
第五節 議事(第三十六条―第四十九条)
第六節 秘密会(第五十条・第五十一条)
第七節 発言(第五十二条―第六十九条)
第八節 表決(第七十条―第八十条)
第九節 会議録(第八十一条―第八十五条)
第二章 委員会(第八十六条―第九十八条)
第三章 請願(第九十九条―第百五条)
第四章 辞職及び資格の決定(第百六条―第百十条)
第五章 規律(第百十一条―第百十九条)
第六章 懲罰(第百二十条―第百二十五条)
第七章 議員の派遣(第百二十六条)
第八章 補則(第百二十七条)

 

附則

 

 

第三章 請願

(請願書の記載事項等)
第九十九条 請願書には、邦文を用いて、請願の件名及び趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表の作成及び配付)
第百条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の件名及び要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願の委員会付託)
第百一条 議長は、請願文書表の配付とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認める請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなす。
(一部改正〔平成三年議会規則一号〕)

(紹介議員の委員会出席)
第百二条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(請願の審査報告)
第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。

一 採択すべきもの

二 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、区長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を附記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)
第百四条 議長は、議会の採択した請願で、区長その他の関係執行機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

2 採択及び不採択の結果は、請願者に通知する。

(陳情書の処理)
第百五条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。 

 

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11/11中央区議会 区民文教委員会、区民の皆様の声を真摯に受け止める議会へ

2010-11-12 07:32:55 | 議会改革
 11/11区民文教委員会では、第3回定例会で提出された請願「中央小学校・幼稚園改築計画の抜本的見直しを求める請願」が審議されました。

 1時半から委員会開催とともに、まず、請願の審査に入りました。

 傍聴議員は、10名。傍聴者は、5名。報道関係者は、テレビ局1名。

 請願者らは、子どもたちの教育環境のさらなる充実を第一義的に考えておられました。お話をお伺いするに、請願内容にもありますが、多々問題を抱えたまま、中央区行政から地域の皆様への丁寧な説明や意見聴取もなく、半ば強引な形で、中央小学校の取り壊し計画を進めていたため、今一度原点に立ち返り、問題点を明らかにすることの必要性から、請願紹介議員をお引き受けさせていただきました。

 午後1時半から、午後7時近くまで、審議をつくしていただいた点では、区民文教委員会委員、中央区行政の皆様に大変感謝する次第です。

 審議経過より、請願内容にある法の遵守(コンプライアンス)の視点から、中央区行政もさらに調査をするということが確認をされました。
 請願者からも、数点の委員会で明らかにしていただきたい点の申し入れがなされました。

 にもかかわらず、請願の趣旨説明がされた即日の審議打ち切りという提案が委員から出されました。
 これには理解が行かないし、区民の声をふみにじる提案であったと、たいへん失望をいたしました。

 請願内容への賛成、反対はともあれ、6時間半審議をしなければならないほどの山ほどの課題が明らかにされたわけであります。継続的に審議すべき課題もあきらかになってきたところでした。
 
 継続審議すべき課題が明らかになってきたにも関わらず、請願を即日却下することを容認していて、中央区議会は果たしてこれでよいのかとさえ、思ってしまいます。
 区民の声を真摯に受け止め、十分に議論をつくしていく中央区議会であるべきだと考えます。
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和光市の取り組み

2010-06-24 15:51:43 | 議会改革
 和光市議会が市民との間で説明会をするということです。  

 議会が、住民の皆様と意見交換をするという非常に画期的な取り組み上、こちらでも、ご紹介します。

*******和光市ホームページより*****
議会基本条例 2010年06月24日 12時12分

和光市議会基本条例(案) 説明会を開催します会場で皆さんのご意見をお聞かせください。

日時 平成22年7月19日(月曜日・祝日)
午後の部
13時15分~受付開始 13時30分~15時30分 
坂下公民館 新館2階 視聴覚室

夜間の部
18時15分 ~ 受付開始 18時30分 ~20時30分 
中央公民館 2階 会議室1  

 和光市議会では、市民に開かれた議会、議事機関としての権能を発揮する議会を目指しています。 
 議会では、市民の代表として十分機能を発揮し、市民の皆様の負託と期待に応えるよう広い視野に立って議会活動を行い、市民の皆様が安心した生活と将来に希望が持てるよう、市の発展に努力してまいります。

※議会基本条例とは、地方議会の運営をどのように行うのかを定めた条例のことです。

議会基本条例ポスター(290KB; PDFファイル)


担当名:議事課
住所:広沢1-5 議会棟2階
電話番号: 048-424-9108 048-424-9108 FAX:048-463-2835
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サラリーマンを議会へ

2010-04-27 10:31:04 | 議会改革

 議会改革の大切な視点を、東京新聞の社説が書いていましたので、掲載します。

 大事と思う部分に下線を引いています。

 区政運営で、大切な視点は、①情報公開・情報開示、②社会参加、③連携そして、④ひとづくりだと考え、予算特別委員会・決算特別委員会の場では、その切り口で質疑をしてまいりました。
 この社説でも、情報公開の大切さが述べられています。

 そして、なによりも、仕事をお持ちの方々も、もっと議会に参加されるべきことが書かれています。
 
 自分たちの生活に直結するものごとの方向性が区議会で論議されています。
 来年4月は、統一地方選挙があり、この中央区議会も改選を迎えます。
 あらたな人材が参加され、さらに区議会が活性化されることを期待いたしております。
 いっしょに、がんばりましょう。


*****東京新聞 社説(2010/04/25)*****

サラリーマンを議会へ
2010年4月25日

 地方自治を見直そうという動きが活発です。サラリーマンが地方議会の議員になるぐらいの仕組みがほしいという意見もあります。主役は皆さんです。

 まず地方自治が憲法にどう書かれているのか見てみましょう。

 九二条「地方公共団体の組織及(およ)び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基(もとづ)いて、法律でこれを定める」

◆憲法のいう「本旨」とは
 ここで頭を悩ますのは「地方自治の本旨」とは何かです。政治学者の辻清明氏などは、試しにこの部分を抜いて読んでご覧なさい、なんて言っていました。抜いて読むなら、法律は国会がつくるのだから、地方自治は政府与党の思い通り、中央集権型にもできる、だから「本旨に基いて」という文言は短いが重要だと説きました。

 本旨は原理原則、また主義を言い、憲法の英文ではプリンシプルが当てられています。明治憲法になくて現日本国憲法に加わった章目に、戦争放棄と地方自治があります。そう言うと地方自治は米国からの移植のようにも見られますが、地方自治また住民自治と呼ぶべきものは、世界のどこでも協調的かつ実効的地域運営として根付き、また発展してきたものなのではないでしょうか

 日本なら江戸時代の庄屋・組頭・百姓代の村方三役を中心とした村政などが該当するでしょう。西洋なら教会の鐘の音の聞こえるぐらいの範囲、これは教区(パリッシュ)と呼びますが、その町での小さな民主主義が知られます。

 なぜそういうものが発達してきたのかというと、地域を最も知る者は国などの上部機関ではなく、地域の住民であり、地域にはそれぞれに固有の産業も文化もあるからです。国から地方へ、と言いますが、歴史にならえば当然のことであり、住民の意思を反映して自治を行うのが首長と議会です。

◆「議会とはうまくやる」
 ここで、ちょっと生臭いはなしをしてみましょう。

 ある中型都市の元幹部にかつて聞いたことがありました。市役所は議会とどういうふうに付き合ってきたのか。

 返事はこうでした。「市長を役所側の人間、まあ助役あたりから出す。選挙で当選すれば、あとは議会とうまくやる。予算は予定通りに通らないと、役所は困るし市民生活だって滞りますからね…」

 少なからぬ自治体がこんなふうだったかもしれません。議員の質問も首長の答弁も役所の作文の読み上げというのは、つまりこういうことです。自治は役人の仕事になっているのです。

 北海道夕張市の“破産”時、財政の監視役の議会は一体何をしていたのかと非難されましたが、市も議会も腐っていたわけです。

 元鳥取県知事で慶大教授の片山善博氏は少し前の著書「市民社会と地方自治」(慶応義塾大学出版会)の中で、サラリーマンが地方議会の議員をつとめられるようにすべきだ、と述べていました。市町村民税の約八割を納める給与所得者から議員が出るべきだが、今の雇用環境では会社を辞めなくてはならないし、議会も参加しやすい仕組みに変えられないか、という提案でした。

 自治体の規模にもよりますが、人口の少ない市町村では案外可能なのかもしれません。米国では夜の地方議会がありますし、議会ではありませんが、名古屋の学区単位で試行の地域委員会は住民委員と傍聴者のため、夜や週末に開催しています。国政は外交安保といった大きな政治を行い、市町村は住民が自分たちの税の使途を自分たちで決める。これぞ自治の本旨にかなうでしょう

 地方議会改革は各地で進んでいます。財政破綻(はたん)した夕張市の隣の栗山町は、議会のネット中継と報告会を始めました。情報公開は自治を住民の手に取り戻す有効な手段です。サラリーマンや主婦、お年寄り代表も議会に送り込めればいいのですが、その前に情報公開こそ徹底したいものです。知る仕組みが大事なのです。

 繰り返すようですが、自治とはおそらく人類普遍の原理です。話を広げれば、二十世紀、全体主義国家は統一の名の下に住民から自治をはく奪しました。独裁者ムソリーニに投獄された思想家グラムシは獄中、哲学や芸術、それに奪われた市民社会をノートに記したのでした。

◆歴史動かした住民自治
 冷戦下の東欧では、伝統的な住民自治が新たな力をためて、ベルリンの壁崩壊へと向かいました。東独ライプチヒでは、毎月曜の夕刻、ミサのあとの教会から出発した小さなデモがやがて数十万人規模に拡大したのでした。ポーランドの「連帯」も同様です。小さな力だが歴史をも揺すぶる。これも自治の本旨の一部ではないのでしょうか。

以上、

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中央区議会の品位

2009-11-26 09:12:22 | 議会改革
 昨日の本会議の一般質問では、議員になってはじめての経験だったのですが、本会議でたくさんのヤジが一部議員から出されていました。

 議会は議論する場であり、ヤジを出す場では決してないと考えます。

 中央区議会には、その品位があると信じていました。

 
 智辯学園和歌山高校時代、私は、応援団に所属し、夏の高校野球では、スタンドに立ち応援しておりました。
 その時代、当然といえば、当然のことですが、対戦相手の攻撃のときは、相手チームの健闘を整然と見守ることに徹しておりました。
 今の応援スタイルは変わりましたが、当時応援においても、「○○倒せ!」などでさえも、相手チームにかかわることは一切触れずに、自校の応援に徹しました。
 議会と比較するには、差があるかもしれませんが、高校生として、スポーツマンシップに則って、行動していた記憶があります。

 
 中央区議会に品位がもどり、区民福祉向上のため、真に議論する場となることを待ち願います。
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市民3分間議会演説制度

2009-08-20 23:00:00 | 議会改革
 市民の声を、どれだけ議会が反映できるか、議員の日々の努力によります。

 それと合わせて、このような方法で、市民が実際議会で訴えることができるとさらに声が届くようになると思います。


*****毎日新聞(09/08/20)より*****

名古屋市長:「市民3分間議会演説制度」創設申し入れ

 名古屋市の河村たかし市長は20日の定例記者会見で、マニフェスト(公約)に掲げる「市民3分間議会演説制度」について、市議会正副議長に創設を申し入れたことを明らかにした。河村市長は、姉妹都市締結50周年記念に訪問した米ロサンゼルス市で視察した市民スピーチについて「これぞ民主主義」と述べ、改めて実現に意欲を見せた。

 河村市長によると、構想では、希望する市民が議会で3分間、考えをスピーチできる機会を設ける。今月11日の訪米直前、吉田隆一議長らに申し入れたという。会見で河村市長は「誰が市政を支えているのか。それは市民で、(制度は)民主主義の根幹。9月議会で実現させたい」などと述べた。

 一方、吉田議長は毎日新聞の取材に「訪米し視察した副議長から報告を受け、各党団長らとも協議してから。何も決まっていない」としたうえで「委員会開会前に委員長が認めれば可能な口頭陳情・請願とどう区別するかなど課題は多く、9月議会の実現は難しい」と慎重な姿勢を示した。【岡崎大輔】

*****以上******

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都議会 46年ぶりの事態

2009-08-01 14:52:30 | 議会改革

  都議会では、議長を選ぶための臨時議会の招集をする件で混乱しています。

 地方自治法では定数の4分の1で議会を招集できるため民主などの会派の提案で議会招集になる見込みです。
 会派一致ではない議会招集は46年ぶりだそうです。

 以下は、MXテレビより。

http://link.brightcove.co.jp/services/player/bcpid27349919001?bctid=ref:mxnews_200907316

 

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マニフェストをつくる

2009-04-26 15:56:14 | 議会改革
マニフェストスクール北海道に参加。
二日目は、実際にグループをつくり、
そのメンバーでマニフェストを作る作業。

3時間の全体の時間において、
マニフェスト作りの説明があり、
その後の作業なので、正味1時間半程度の中で仕上げた形です。

私達のグループがつくったマニフェストを
思い出しながら、要点を書いてみます。

*****要点******

マニフェスト名:『開かれた議会の実現』

現状の課題:
*議会が開かれていない
*情報発信がなされていない
*市民の政治に向けた意識が低い、投票率が低い

<解決策>
1開かれた議会
1)議会の中継
*ラジオ
*インターネット
2)傍聴環境の整備
*青空議会
*子連れで傍聴を可能にする保育室の設置
3)わかりやすい用語を用いる


2情報発信
1)開催日程の通知の徹底
2)会議報告の迅速化と周知
3)議員による説明の場をもつ


3意識を高める
1)出前授業(小・中・高学校)
2)インターンシップ(大学生)
3)出前講座(社会人)

予算
旭川市35万人規模で1100万円
広告収入でまかなう

****以上*****


大事なのは、このマニフェストを、
5名のメンバーで、
合意形成を得ながらつくったことです。

①まずは、議会改革に関連して
KJ法を用い、現状の課題を上げ、

②それの中から、マニフェストを立てるべき内容を絞り込み、

③解決法についても、KJ法を用いて、
いろいろあげてから、検討し、整理する。

という手順ですすめられました。


実際に、関心の有る市民の皆様と、
こんな感じで、政策を作っていく場があれば
いいなあと思ったしだいです。


グループで、ご一緒させていただいた皆様
旭川市議会議員 蝦名信幸氏
旭川市議会議員 上村ゆうじ氏
横浜市議会議員 大山しょうじ氏
NPOドットジェイピー 濱本泰宏氏

5つのグループでプレゼンをし、
参加者全員による
私達の評価は、
上位入選にはいたりませんでした。

しかし、幅広く分析できたマニフェストであったと
思っています。
皆様、お疲れ様でした。

なお、他の4グループの政策は、
*議会で、市民との語り場をつくる

*議員による小中学校での議会の紹介

*事前調整なしの一般質問

*議員品評会開催

とどれも、はっとさせられる政策でした。


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マニフェスト・スクール北海道

2009-04-24 10:58:00 | 議会改革
『マニフェスト・スクール北海道』

時間の合間をぬって、参加してまいります。
知り合った議員の皆様とは、
各地域で起こっております課題の共通認識を持ちたいと考えています。

少々無理して参加するのは、
日本の食が壊されようとしている
本区最大の問題、いや、日本の問題であるところの
「築地市場の豊洲土壌汚染地への移転問題」を
各地の議員と共有したいがため。


帰りには、北海道の食材の流通の拠点、
「札幌市中央卸売市場」を視察してまいります。
築地市場現在地再整備の参考にするとともに、
今後の市場のあり方を考える参考にさせていただきたいと
考えています。


■日 時
2009年4月25日(土)、26日(日)
25日 講 義     13:10~18:10 
26日 ワークショップ 9:00~12:00

■会 場
札幌市教育文化会館402研修室
札幌市中央区北1条西13丁目(地下鉄東西線西11丁目下車徒歩5分)
TEL:011-271-5821  http://www.sapporo-caf.or


■講義の詳細
第1講 13:15~14:15
「マニフェスト概論~マニフェスト選挙の現状と課題」
北海道大学公共政策大学院教授 山崎幹根氏

第2講 14:20~15:20
「議会版マニフェスト(栗山町議会基本条例)」
東京財団研究員(前 栗山町議会事務局長)中尾修氏

第3講 15:30~16:30
「マニフェスト首長との戦い方」
前 神奈川県議会議長 松田良昭氏

第4講 16:35~18:05
「はばたけ!地方政府時代の議員たち」
早稲田大学大学院教授  北川正恭氏

第5講(26日) 9:10~12:00
「会派マニフェストを作ろう!!」
三菱UFJリサーチ&コンサルティング主任研究員  西尾真治氏

以上、

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議会費の質問事項、今、頭にある事柄

2009-03-09 06:48:13 | 議会改革

 予算特別委員会がいよいよ、今週水曜日から始まります。

 議会費での質問事項を、つめているところです。
 実際に質問をするかどうかは、別にして、今考えている内容を書きます。


① 議事録のホームページ上掲載のスピード化
 第一回定例会から、本会議において委員会報告が簡素化されました。これは、委員会議事録がホームページ上で掲載されことと合わせてなされることであったと理解しています。
 しかし、この度の本会議では、12月と2月の委員会報告が簡素化される一方で、12月及び2月開催の委員会の議事録は、ホームページ上で掲載されませんでした。
 制度が変更になり、事務処理が間に合わなかったためだとは思いますが、今後はこのようなことがなく議事録掲載がなされるのかどうか、念のための確認をさせていただきたいと思います。
 あわせて、予算特別委員会、決算特別委員会の議事録や、本会議議事録におきましても、速やかにホームページ上で掲載されますことをお願い申し上げます。

② 委員会での理事者側説明のホームページ上の掲載
 委員会は、理事者側説明から始まっていると思われます。よって、議事録としては、理事者側説明から掲載されるべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせ下さい。
 委員会報告を読まれるのは、一般区民の方です。件名だけでなく、理事者側報告の説明も掲載されている方が、理解がしやすくなると考え、お伺いしています。

③ 開かれた議会について
 開かれた議会とするために、本会議を、ラジオ中継だけでなく、他地域の区議会ではなされているところのテレビ中継やインターネット中継を可能にすることや、昼間お仕事がある方でも傍聴を可能にするために、会議開催時間を夕刻にすることや議会を土日に開催することを検討していく必要があると考えますがいかがでしょうか。

④ 専門家が作成した報告や答申を審議する手段について
 専門家で構成される専門家会議・技術会議・検討委員会等で作成された報告・答申を議会が審議する場合、その分野に専門性を持ち得ない議員は、その報告・答申を鵜呑みにせざるを得ない状況にあります。
 例えば、この度の築地市場移転候補地・豊洲の土壌汚染処理に関して、専門家会議や技術会議が立ち上げられ、報告をうけたところです。土壌汚染の広がりが専門家の報告の通りでよいのか、土壌汚染の処理が本当に技術会議がいう方法で処理できるのか、その費用でできるのかなど、正直申し上げまして議員の力だけでは分析できないのではないかと考えます。
 では、専門家会議の報告が正しかったかと申しますと、そうではありませんでした。朝日新聞の本年1月のスクープ記事で明らかにされたことですが、ベンゾ(a)ピレンにより報告以上に汚染されていた事実や、不透水といわれる有楽町層が確認できない箇所が数箇所存在したり、実際に有楽町層が存在した場所でさえ、その層の中にまで汚染が広がっている事実が発覚しました。
 議会は、議会の目で、専門家から出された報告を分析していく必要があります。
 議会として、独自に専門家を集め審議会をつくることや、独自に専門家を参考人として招致して委員会で発言いただくことなどがひとつの取りうる手段と考えますがいかがでしょうか。

⑤ 全員協議会のあり方について
 この度の豊洲土壌汚染の技術会議報告を受け、私達区議会も「意見書」を東京都知事に提出したところです。
 今後、東京都との意見交換の場として全員協議会を持つことになると思われますが、その場をいかにすると有意義な場にすることができるか考えて行く必要があると思います。
 有意義な場とするために、次の4点をお伺いいたします。

)参考人招致について
 東京都側からの一方的な説明を受けるだけでなく、日本環境学会など専門家会議や技術会議に専門的な立場から疑問を呈している方の意見も聴くことが必要であると考えますがいかがでしょうか。
 その専門家の方々から東京都に意見を申し述べていただいてもよいのではないかと考えますがいかがでしょうか。

)会議の公開について
 築地市場関係者、場外関係者をはじめ、区民にとって、非常に関心のある事柄ですので、会議を公開とし、多くの方に東京都の説明を同時に聞くことを可能にすべきと考えますがいかがでしょうか。

)議事録の作成について
 築地市場の移転や食の安心・安全に絡んだ非常に重要な会議となると考えられますので、議事録を作成し、検証する資料として保存すべきと考えますがいかがでしょうか。

)議事録の公開について
 )と同様、築地市場関係者、場外関係者の非常に関心のある事柄ですので、会議を公開するのと同様に、作成した議事録は、ホームページ上で公開すべきと考えますがいかがでしょうか。

以上、

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議員力と市民力

2009-02-15 04:00:32 | 議会改革
 『都政新報』のコラムの記事で見つけました。

 「議員力検定協会」をつくり5月に実際実施を計画する検定委員長の廣瀬克也法政大学教授のコメントです。

 議員力:議会をよく機能させ、市民の声を効果的に政策として反映する力

 市民力:議員の力を見極めて、よい議員を選び出す力


 議員力と市民力が発揮される世の中になって行きたいものです。
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地方議会の未来予想図

2008-11-16 05:28:42 | 議会改革
「特別区議会議員講演会」という区議会議員の勉強会があります。
毎回、本当に勉強になる会だと私は思っています。

平成20年度第三回の講演会は、
『地方議会の未来予想図はどこに』というテーマで、
読売新聞東京本社 編集委員 青山彰久氏のご講演でした。

地方分権改革推進のために、地方議会はどうあるべきかについて、
話されていました。

講演内容を、私なりに理解したことのひとつを述べます。
以下は、講演後の質疑応答で出た話題です。

民意を反映する議会であるためには、
住民と同じ構成で、議員が選ばれれば、
(例えば、子育て中の親御さんが議員になる、介護の現場の人が議員になる、サラリーマンが議員になる、主婦が議員になる)
なることができると、一つ考えられます。

しかし、その場合、「選挙制度」を変える必要が大いにあり、
時間がかかります。

では、どうするか。

多くのひとが、今の選挙制度で、議員になりたいと、
モチベーションを向かせるためには、
①失職しない企業のサポート
選挙に出ても、今の職場を失職しないように企業側が配慮する。

②公務員も休職して、議員に立候補できる制度にする
ドイツではそのような制度であるということでした。


「境遇」が同じ人が、議員になるということができず、
現状で行くのであれば、
③議員自身が、現場で、共感し、
その民意を組むことができるようになることです。
委員会単位で、公聴会を開き、
多くの住民の声を聞く場を持つことが、
有効な手段と考えられます。
宮城県のどちらかの地域では、
議員がチームを組んで、
住民の声を聞きに回る制度を持っているということでした。
その時、自分の出身地盤は、回らないように割り当てられるそうです。

いずれも、本区では、実施されていませんが、
学びましたことがらを、胸に、今後とも、
民意を反映できるよう努力して参ります。
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行政広聴会(区政を話し合う会) 傍聴可能です!!

2008-11-11 08:39:23 | 議会改革
行政広聴会(区政を話し合う会)は、傍聴可能です。

担当の課に問い合わせました。

今年は、
平成20年12月12日(金)午後2時~4時。
区役所8階大会議室

テーマは、区政一般について。

結構、古くから開催されてきた会のようです。

毎年、「実施要領」を定め、実施しています。
今年の「実施要領」では、
今まで「傍聴」の希望者がいなかったため、
(マスコミ関係者を除き)
「傍聴」に関する規定は書かれていません。
マスコミ関係者に傍聴可能としてきた経緯より、
傍聴は可能という判断でした。


参加者は、
)区内で活動する団体からの代表から今年は26名。
(区民部関連団体より7名、福祉保健部関連団体より9名、高齢者施策推進室関連団体より1名、保健所関連団体より3名、環境部関連団体より2名、都市整備部関連団体より3名、教育委員会関連団体より1名)

)個人参加
個人参加は、参加を希望する20歳以上の区民3名以内。
「区のお知らせ 中央」10月15日号に掲載し参加者を募ることになっています。

)区側等出席者
区長、副区長、教育長、各部(室、所)長、教育委員会事務局次長
区内官公署より警察署、消防署各一名。


貴重な区民の皆様からの意見・要望が出される会と考えます。
なお、議事録は、保存していますが、
区のホームページ等での公開はありません。
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行政広聴会(区政を話し合う会)

2008-11-10 10:51:44 | 議会改革
行政広聴会(区政を話し合う会) という会があります。

区のホームページによると、
 「今後の行政施策を進めるうえで参考にするため、区政に対する意見や要望等を直接聴く、行政広聴会を毎年1回開催しています。参加者は各種団体からの推薦者のほか一般公募しています。」とあります。

【問合せ先】
広報課広聴係
電話 03-3546-5222


 様々な区への要望・意見が、区民の皆様から寄せられる会だと思います。
 私達区議会議員も、できるだけ多くが傍聴の形で参加し、寄せられる意見を、聴くことが、有用だと考えます。

 このような形をとることが調整可能なのか、行動してみます。

 
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平成20年度 中央区「行政評価」

2008-11-06 12:17:23 | 議会改革

昨日11/5、企画総務委員会が開催。

中央区の平成20年度「行政評価」が出されました。

中央区は、現在、本年2月に策定された「中央区基本計画2008」をもって、
事業を行っています。

今回の行政評価は、その前の「中央区基本計画2005」に基づいた28施策のすべての「施策評価」と全部で460あるうちの86事業の「事務事業評価」が行われました。

460の事務事業は、今後5年間で、すべて評価することになります。

この行政評価により、
「計画」⇒「予算」⇒「評価」⇒「行革」というマネジメントシステムを確立することを目指しています。
いわゆる、
PLAN⇒ DO⇒ CHECK⇒ ACTIONのPDCAサイクルです。
イメージは、写真のようです。

今後、区役所等で閲覧可能になります。区のホームページでもみることができるようになります。(本日は、まだですが、今後アップされます。)
区のホームページ:http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiunei/gyoseihyoka/index.html

区民の皆様からの意見も募集されていますので、メールやファックスでお届け下さい。

【問合せ先】
企画課計画主査(評価全般、施策評価)
電話 03-3546-5213 ファクス 03-3546-2096
Eメール hyoka@city.chuo.lg.jp
財政課財政係(事務事業評価)
電話 03-3546-5256 ファクス 03-3546-2096


【課題】
今後の「行政評価のあり方」に関する課題として、以下を考えます。

①行政評価を出す時期⇒たたき台でいいので、決算特別委に間に合わせてほしい。
今回の決算特別委でも指摘したことですが、
この行政評価を、是非、10月初めに
『平成20年度「行政評価」(案)』(たたき台)の形でよいので、
出していただきたいと考えます。
これは、他の議員の指摘もあったことです。
決算審議が深まり、各施策の評価分析が深まると考えます。

②事務事業評価5年間で全460を評価⇒その順位は、緊急性・重要性の高いものから行ってほしい。
今回、事務事業460のうちの86が、ピックアップされました。
なぜ、その86が選ばれたのかわかりませんが、
今後、緊急性・重要性の高いものから、順に、評価をしていくべきであると考えます。

③区民の意見を反映
区民から、とどいた意見を是非、私達にも、どのような意見が届いているか、公開していただきたいと考えます。

以上、

今後、この「行政評価」を有意義に使って行きたいと考えます。

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