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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区特別職報酬等審議会 平成28年1月15日開催の議事録の速やかな公開をお願いします。

2016-02-10 17:22:21 | 議会改革
 本日2/10の中央区議会 企画総務委員会で議論されたことのひとつ。


 「特別職報酬等審議会」が、公開の会議であるにも関わらず、平成28年1月15日会議の開催についてのお知らせを広報することなく開催し、大切な答申を出していたということが明らかにされました。

 ホームページ上で該当ページに開催のお知らせが出されたとしても、常時チェックするひとはまれです。そのホームページでも今回は広報されていなかったのですが、もう少し区民に目が行く区報などで開催のお知らせをする必要があるのではないかと考えます。


 中央区行政におかれましては、重要な答申書(増額要求)が平成28年1月15日に出されたのであるから、答申書そのものとその会議の議事録の速やかなる公開を、お願い致します。



************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/shingikainado/huzokukikan/tokubetusyokuhosyusingikai.html


特別職報酬等審議会


更新日:2016年1月25日

所掌事項
 区議会議員の報酬の額、区長、副区長及び教育委員会教育長の給料の額並びに区議会における会派または議員に対する政務調査費の額について、区長からの意見の求めに応じ、審議する。




お問い合わせ

総務課総務係
電話 03-3546-5232
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内閣提出法律案と議員提出法律案について 国会図書館リファレンスより

2015-09-21 23:00:00 | 議会改革

 内閣提出法律案と議員提出法律案についてわかりやすい解説が、国会図書館から出されています。

 国会主導であるためには、議員提出法律案に期待したいものです。

議員立法序説
国立国会図書館 調査及び立法考査局      
専門調査員 農林環境調査室主任  茅野 千江子

 → http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9497209_po_077601.pdf?contentNo=1


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次回の中央区議会 議会運営委員会 平成27年8月31日午前11時~開催

2015-08-28 12:08:39 | 議会改革

中央区議会には、

 常任委員会
●企画総務委員会
●区民文教委員会
●福祉保健委員会
●環境建設委員会

 特別委員会
●築地等まちづくり及び地域活性化対策特別委員会
●東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会
●少子高齢化対策特別委員会
●防災等安全対策特別委員会
●予算特別委員会
●決算特別委員会

 及び

●議会運営委員会

 の委員会が置かれ、又は、置かれることとなっています。

 そして、それら委員会は、公開です(中央区議会委員会条例16条1項)。


 議会改革など議会のありかたを決めていく上で最重要な委員会は、もちろん議会運営委員会です。

 この議会運営委員会も、公開ではありますが、区民が開催日程を知ることができる状態にあるとはいいがたい状況にあり、公開であることの恩恵を、区民の皆様が受けておりません。
 (まちづくり協議会も同じような状況です。)

 区議会ホームページでお知らせするなど改善の余地があるところですが、それまでは、極力、私も、日程をお伝えしていく所存です。


 9月10月の区議会第三回定例会に向けた方針が出される次回の議会運営委員会は、平成27年8月31日午前11時に開催されます。
 他の委員会の開催日程は、区議会ホームページで確認可能です。
 9月の委員会→ http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/calendar/index.html?year=2015&month=9&kaigi=#cal 

 

******中央区議会委員会条例**********

中央区議会委員会条例

(委員会の公開及び傍聴の取扱い)

第十六条 委員会は、これを公開する

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 委員会の傍聴に関しては、中央区議会傍聴規則(昭和五十年五月中央区議会決定)第八条、第九条、第十条、第十一条及び第十二条の規定を準用するほか、議長が別に定める。

(一部改正〔平成一二年条例一号・一五年一九号〕)


 

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中央区議会 議会局の皆様とともに、是非とも、議会改革もまた、進めて行きたいと考えます!

2015-06-24 10:26:47 | 議会改革

 中央区に置いては、中央区民の意思の反映は、地方自治の本旨の通り、中央区長と中央区議会の二元代表制になっております。

 中央区議会が有効に機能するのには、縁の下の力持ちである議会局の皆様の力抜きには語れません。

 その悩みを抱えながらも、前向きな長崎県長与町議会事務局の立場からの論考がありましたので、こちらでも掲載させていただきます。

 
 議会事務局職員メーリングリスト(g-mix) というMLがあるようでございます!

*********************************************
H26年11月14日付「自治日報」

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中央区議会の決算特別委員会委員の議会ホームページでの掲載について

2014-10-15 10:31:47 | 議会改革

 中央区議会では、先日まで、決算特別委員会が開催されていました。

 区議会に問い合わせを致しましたが、区民が決算特別委員会の構成は、現段階では、事後的に「区議会のお知らせ」の広報紙で知る形しかないようです。
 (当然に公開されていると思っていて、いろいろ区議会のホームページをあちこち見ましたが、公開されていなかったことに気づきました。やむなく区議会事務局にお問い合わせをした次第。)

 区議会のホームページでは、委員会構成を掲載部分があります。
 http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kugikai/iinkaikousei.html

 決算特別委員会が構成されたら、すぐに、当該ページを更新し、決算特別委員会、予算特別委員会の委員のほうも掲載いただけるとありがたいと思います。

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ヤジは、議会のルールを逸脱しています。トカゲのしっぽ切りで終わることなく都議会の抜本的改革を。

2014-06-24 09:28:44 | 議会改革

 塩村都議へのヤジ問題だけでなく、都議会では、ヤジは、いままでも横行してきました。

 もちろん、ヤジは、議会のルールを逸脱した、議員として恥ずべき行動です。
 ヤジを行う側は、ヤジがされる発言者側に論理では負けている分、ヤジによってその発言者の発言を聞こえづらく妨害したり、発言者を精神的に動揺させ、その論理的思考の邪魔をするなどのところに意図があってやるのかもしれません。
 そのようなヤジは、許されません。議員としてひきょうです。
 ヤジに、万が一、許される場合があるとしても、違法性阻却事由としての正当防衛(刑法36条)や緊急避難(刑法37条)があるような非常に限られた場面という厳格に考える必要があると思います。


 今回のヤジ問題を、どうか、トカゲのしっぽ切りで終わることなく都議会の抜本的改革が行われるように期待致します。
 いままでのような、汚いヤジがでる都議会を、今後は、一切なくしてください。

 できれば、合わせて国会でもお願いします。

*****刑法******

(正当防衛)
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

*************
 
正当防衛の理解:知っておくべき刑法:どんな時に正当防衛で許されるか。過剰防衛・誤想防衛・自招防衛・偶然防衛・緊急避難         
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8d5c8423079ff5e8f18e0c6a9d51353e


*****************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014062490070918.html

自民・鈴木章浩氏が謝罪 都議辞職は否定

2014年6月24日 07時09分


 東京都議会の塩村文夏(あやか)都議(35)が十八日の本会議で妊娠・出産女性への支援策を質問中、「早く結婚した方がいいんじゃないか」などとやじを受けた問題で二十三日、自民党の鈴木章浩(あきひろ)都議(51)が「自分が発言した」と認め、塩村都議に謝罪した。

 鈴木都議の名前は問題発覚直後からささやかれていたが、本人は否定していた。都庁での会見では「心からおわび申し上げる」と頭を下げた。責任をとって同日、自民党の会派を離脱したが、議員辞職は否定した。

 「誹謗(ひぼう)するつもりはなかった。少子化、晩婚化の中で早く結婚してほしいと、軽い気持ちで発した」と説明。「産めないのか」など他のやじは、自分ではないとした。議会内で謝罪を受けた塩村都議は「議場、議員のあり方を正すチャンス。(やじは)鈴木さんだけではない。これで幕引きというのは少し違う」と話した。

 自民会派の吉原修幹事長は同日の議員総会で鈴木都議の離脱を報告し、その後の会見で謝罪。ただ、他のやじは、党所属議員五十八人に確認したが分からなかったとした。鈴木都議は大田区議を二期務め、二〇〇七年に都議に初当選し、三期目。自民会派では政務調査会長代行だった。

 この問題は、塩村都議が自身のツイッターにやじを受けたことを書き込み、引用して拡散する「リツイート」が約三万三千件に達した。海外メディアでも批判的に報道され、自民党の石破茂幹事長も名乗り出て謝罪すべきだとしていた。

(東京新聞)

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ご存じない都議が一部におられるかもしれなので、念のため:東京都男女平等参画基本条例

2014-06-23 23:00:00 | 議会改革
 ご存じない都議が一部におられるかもしれなので、念のため:東京都男女平等参画基本条例

*****************************************************************
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/danjyojyorei.htm
東京都男女平等参画基本条例 

 

目次

 前文

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 基本的施策(第八条―第十一条)

 第三章 男女平等参画の促進(第十二条・第十三条)

 第四章 性別による権利侵害の禁止(第十四条)

 第五章 東京都男女平等参画審議会(第十五条―第十九条)

 附則

 

 男性と女性は、人として平等な存在である。男女は、互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければならない。

 東京都は、男女平等施策について、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に推進してきた。長年の取組により男女平等は前進してきているものの、今なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存在している。

 本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力ある都市として発展するためには、家庭生活においても、社会生活においても、男女を問わず一人一人に、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されていることが重要である。男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、真に調和のとれた豊かな社会が形成されるのである。

 すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定する。

 

   第一章 総則

 

(目的)

第一条 この条例は、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、都の施策の基本的事項を定めることにより、男女平等参画の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女平等参画施策」という。)を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 男女平等参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、及び一人一人にその個性と能力を発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、責任を分かち合うことをいう。

二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。

 

(基本理念)

第三条 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社会を基本理念として促進されなければならない。

一 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会

二 男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会

三 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び政治、経済、地域その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会

 

(都の責務)

第四条 都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 都は、男女平等参画施策を推進するに当たり、都民、事業者、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)と相互に連携と協力を図ることができるよう努めるものとする。

 

(都民の責務)

第五条 都民は、男女平等参画社会について理解を深め、男女平等参画の促進に努めなければならない。

2 都民は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

 

(事業者の責務)

第六条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。

2 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

 

(都民等の申出)

第七条 都民及び事業者は、男女平等参画を阻害すると認められること又は男女平等参画に必要と認められることがあるときは、知事に申し出ることができる。

2 知事は、前項の申出を受けたときは、男女平等参画に資するよう適切に対応するものとする。

 

   第二章 基本的施策

 

(行動計画)

第八条 知事は、男女平等参画の促進に関する都の施策並びに都民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。

2 知事は、行動計画を策定するに当たっては、都民及び事業者の意見を反映することができるよう、適切な措置をとるものとする。

3 知事は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ東京都男女平等参画審議会及び区市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 知事は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

5 前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。

 

(情報の収集及び分析)

第九条 都は、男女平等参画施策を効果的に推進していくため、男女平等参画に関する情報の収集及び分析を行うものとする。

 

(普及広報)

第十条 都は、都民及び事業者の男女平等参画社会についての理解を促進するために必要な普及広報活動に努めるものとする。

 

(年次報告)

第十一条 知事は、男女平等参画施策の総合的な推進に資するため、男女平等参画の状況、男女平等参画施策の実施状況等について、年次報告を作成し、公表するものとする。

 

   第三章 男女平等参画の促進

 

(決定過程への参画の促進に向けた支援)

第十二条 都は、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の決定過程への男女平等参画を促進するための活動に対して、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

 

(雇用の分野における男女平等参画の促進)

第十三条 事業者は、雇用の分野において、男女平等参画を促進する責務を有する。

2 知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、事業者に対し、雇用の分野における男女の参画状況について報告を求めることができる。

3 知事は、前項の報告により把握した男女の参画状況について公表するものとする。

4 知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、助言等を行うことができる。

 

   第四章 性別による権利侵害の禁止

 

第十四条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為は、これを行ってはならない。

 

   第五章 東京都男女平等参画審議会

 

(設置)

第十五条 行動計画その他男女平等参画に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 

(組織)

第十六条 審議会は、知事が任命する委員二十五人以内をもって組織する。

2 委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の四割未満とならないように選任しなければならない。

 

(専門委員)

第十七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

 

(委員の任期)

第十八条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

 

(運営事項の委任)

第十九条 この章に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

   附 則

 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
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残念な都議会。どうか、正々堂々と、都政の課題をご議論下さる議会になって下さい。

2014-06-20 12:14:38 | 議会改革

 新聞記事に目を疑いました。

 一議員の心無いヤジですが、都議会がしっかりしてほしいです。

 どうか、正々堂々と、都政の課題をご議論下さる議会になって下さい。

 


*****************東京新聞********************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014062002000140.html

【政治】


都議会やじ波紋 「産めないのか」「早く結婚しろ」
 

2014年6月20日 朝刊

 東京都議会の本会議で、妊娠や出産に悩む女性への支援策について都側に質問していた女性都議に対し、「自分が早く結婚したらいいじゃないか」「産めないのか」などのやじが飛び、議会内外に波紋を広げている。女性を蔑視し議会の品位をおとしめる内容の発言に、業を煮やした超党派の女性都議25人全員が19日、再発防止を徹底するよう議長に異例の申し入れをした。 


 やじを受けたのは、十八日に一般質問に立った塩村文夏(あやか)議員(35)=一期、世田谷区。ツイッターに「政策に対してのヤジは受けますが悩んでる女性に対して言っていいとは思えない」と書き込むと、これを引用して拡散する「リツイート」の数は二万件を超えた。都議会局には十九日、千件を超える意見が電話や電子メールで寄せられ、ほとんどが「女性に対して失礼な内容だ」などの苦情や批判だった。


 やじは男性の声だったが、発言者は特定されておらず、名乗り出てもいない。「自民党議員席から聞こえた」との証言が複数会派からあり、塩村氏が所属するみんなの党は、幹部が抗議したが、自民幹部は「確認できていない」と取り合わなかった。


 塩村氏は十九日、取材に「代弁すべき議員が人格を否定する発言をするのはやめてほしい」と語った。




**************************************
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG20019_Q4A620C1CC0000/
都議会セクハラヤジ、発言議員の処分求める要求書提出
2014/6/20 11:10

 東京都議会の本会議で質問したみんなの党の塩村文夏議員(35)に対しヤジが飛んだ問題で、塩村議員は20日、地方自治法の規定に基き、発言した議員の処分を求める要求書を議長宛てに提出した。みんなの党本部の女性局と同党東京総支部も、調査や再発防止を求める申し入れ書を議長宛てに提出した。

 要求書によると、塩村議員が18日、妊娠や出産を巡る都の支援策について質問した際、「早く結婚しろ」「子供もいないのに」といったヤジが飛んだ。発言者は特定されていないが、複数の会派によると、声は自民党の議員席付近から聞こえたという。

 今回の問題に対し、複数の閣僚から批判の声が相次いだ。太田昭宏国土交通相は閣議後の記者会見で「全体の流れは十分承知していないが、一瞬の発言といえども極めてひどい発言だったと思う」と述べた。田村憲久厚生労働相も「女性に対して失礼。同時に人として大問題だ。断じて許されない」と話した。

 

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中央区・中央区議会も、傍聴される方に、手元配布の形で議案や説明資料の公開を!

2014-03-10 09:50:41 | 議会改革

住民への開かれた行政・議会を実現するために、中央区も見習うべき対応です。

長与町議会は、議会改革の一環として、今議会から、傍聴される方にも議案や説明資料を公開しているとのことです。

現在、中央区では予算特別委員会の真っ最中ですが、予算案など資料が手元になければ、なかなか傍聴しても、ついていくのが一般的に難しいと思います。


開かれた行政、開かれた議会を、作っていきませんか?


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議長続投でもめる松山市議会再開、飛び交う懲罰動議

2013-09-13 12:33:16 | 議会改革
 市民のための市議会とは、どうあるべきか。

 考えさせられる記事です。



******読売新聞(2013/09/13)**************
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130913-OYT1T00403.htm
議長続投でもめる市議会再開、飛び交う懲罰動議


 松山市議会が寺井克之議長(松山維新の会)の続投を巡って空転している問題で、本会議が12日夜、議会初日以来6日ぶりに再開し、12議案が提出された。

 この日も議事日程について話し合う議会運営委員会が断続的に開かれ、夕方まで結論が出なかったが、寺井議長、清水宣郎副議長(自民党)の両者に懲罰の動議を提出することで、各会派が再開に合意した。

 本会議はこの日午後6時50分から約30分間、再開された。冒頭で寺井議長が「市民に迷惑をかけて申し訳ない。議会の円滑な運営に努めていきたい」と陳謝。懲罰動議が提出され、特別委員会で審査することが決まった。

 その後、市が12議案を提案し、野志克仁市長が議案について説明して、休憩に入った。

 懲罰動議は、自民など5会派が寺井議長に、松山維新が清水副議長に対し、出したもの。それぞれ続投に反対、賛成の勢力同士が〈応酬〉しあう格好となった。動議を審議する特別委員会で、寺井議長への懲罰は継続審議に、清水副議長への懲罰は否決となった。

 議事日程を巡っては午前9時半~午後6時の間、議会運営委員会が3度の長い休憩を挟みながら開かれたが、結論が出なかった。午後6時半に再開した委員会で「議会を混乱させた責任」などとして正副議長に対する懲罰動議を出すことで、本会議の再開が決まった。

 本会議閉会後、野志市長は「提案説明ができてほっとしている。粛々と議会を進めてほしい。動議については推移を見守るだけだ」と述べた。

 本会議の休憩は午後10時現在も続いているが、同日中に議会運営委員会を開くことで各会派は合意しており、今後の議事日程が話し合われるという。

 問題は、6月定例会で寺井議長が3年目となる議長職の続投を表明したことが発端。地方自治法には議長の任期について規定はないが、松山市議会では毎年6月に交代するのが慣例だった。公明(8人)、自民(6人)、新風・民主(4人)、共産(3人)、ネットワーク市民の窓(3人)の5会派が「慣例破りは議会の秩序を乱す」と辞職を求め、寺井議長の所属する最大会派の松山維新の会(12人)が「1年で交代すると思い切った議会改革ができない。あしき慣習だ」と続投を支持。9月定例会では開会初日の6日に寺井議長の議長辞職勧告決議が可決され、その後も空転が続いていた。(梅本寛之)

(2013年9月13日11時55分 読売新聞)
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議会の議事録音テープの公開について

2013-04-27 23:00:00 | 議会改革
 議会の議事録音テープも情報公開の請求の対象になるのか。

*********************

行政法判例bot ‏@gyosei_hanrei

議会の議事録音テープは、会議録が作成され決裁等の手続が終了した後は原則公開の対象となるが、処分時に会議録が作成されていない場合、そのような段階で会議録作成のための資料としての性格を有するテープだけが条例にいう情報に当たらず、情報公開請求を認められない。(H16.11.18)
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議員が、職務上知りえた秘密を洩らした場合の責任追及は、どの法律に規定されているか。

2013-02-14 15:56:28 | 議会改革
 議員が、職務上知りえた秘密を洩らした場合の責任は、どの法律に規定されているか。


Ⅰ議員は、特別職の地方公務員である。(地方公務員法3条3項1号)

地方公務員法
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3  特別職は、次に掲げる職とする。
一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二  地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二  法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二  都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三  臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四  地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五  非常勤の消防団員及び水防団員の職
六  特定地方独立行政法人の役員


Ⅱ地方公務員法は、一般職の地方公務員に適用され、特別職の地方公務員には、適用されない。(地方公務員法4条)


地方公務員法
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条  この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない



Ⅲ議員は、地方公務員法が適用されないため、議員が職務上知りえた秘密を漏らした場合の、同法34条違反から、同法29条の懲戒責任は発生しない。

(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。


(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2  職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3  職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4  職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。


Ⅳひるがえって、議員は、地方自治法134条に沿って、責任を負うことが考えられる。

地方自治法
 第十節 懲罰
第百三十四条  普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる
○2  懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。


Ⅴもし、個人情報を漏らした場合、

当該地方公共団体の個人情報保護条例の守秘義務の部分を適用して、秘密をもらした議員の責任を追及することとなる。

中央区の場合、「中央区個人情報の保護に関する条例」の二条1号で、議会も同条例が適用されるとあり、この条例に従って議員の責任が問われることになります。



中央区の場合、
「中央区個人情報の保護に関する条例」
平成09年09月30日条例第28号
http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000C04DF\GUEST&TID=1&SYSID=1130

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
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中央区議会 正すべき重要なこと 費用弁償5000円のおかしさ

2012-10-14 23:00:00 | 議会改革
 よしの様、以下、コメントありがとうございます。

*****コメント掲載******
費用弁償 (よしの)
2012-10-11 18:54:46
TVの報道で区議会議員への費用弁償というものを知りました。特に中央区の区議には多額が支払われていると知り、中央区民として憤慨しています!早速、区のHPの「区長への手紙」にメールしてしまいました。こんなおかしな事、早く改めるべき。これからも注視していくつもりです。

*****コメント以上************




 中央区議会には、疑問をもたれている議員も複数いらっしゃると思います。

 中央区議会が区民に対し、襟をただすべき重要なひとつの事柄です。
 区民の側をみる区政をするのであれば、費用弁償を廃止するか、出すにしても実費に訂正すべきでしょう。

 ただ、自分の議員時代には、無くすことはできなかった点で、自分も大いに恥じ、反省すべきことがらであります。

 よしのさんはじめ、区民の皆さん、おかしなことには、大いにおかしいと言って行ってください。


*****以下、コメントをいただいた元のブログ掲載************

 元のブログ記事:2011-08-11 16:30:15 | 議会改革
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8704ca77e1472a777b993520e0ae6864


費用弁償。
 委員会などで区役所に行く場合、どのような交通手段でも一回につき5000円が費用弁償として支給されました。
 支給額は23区でばらつきがあり、中央・足立・港・江東・渋谷・台東は5千円、板橋・品川・文京は4千円など。

*************
根拠条例:中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例昭和二十二年七月三十一日
条例第十六号
http://www1.g-reiki.net/chuo/reiki_honbun/ag10301391.html

第六条 議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは中央区議会会議規則(昭和五十年五月中央区議会決定)の定めるところにより設けられた議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。

2 前項の規定により議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは協議等の場に出席したとき、又は職務のため特別区の存する区域内に旅行したときは、費用弁償として一日につき五千円を支給する。ただし、当該日について次項の規定による費用弁償を受けるときは、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、議員が職務のため旅行したときに支給する第一項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費(外国旅行の場合における旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに空港旅客サービス施設使用料をいう。)とし、その額は、中央区長等の給料等に関する条例(昭和四十八年十二月中央区条例第二十七号)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。ただし、議長又は副議長が議会を代表する場合は、同条例の規定により区長が受けるべき額に相当する額とする。

(一部改正〔昭和四〇年条例二三号・四七年一四号・五二年一八号・五三年一三号・五四年二〇号・五七年一六号・五九年三号・平成元年二三号・一三年六号・一九年三号・二〇年二三号・二二年二五号〕)

******以上*****

 過ちはあらたむるに如かず。


 誰かが言い出さねば、行動を起こさねば、この悪習は、これからも続いていく事になります。
 実際、議員時代、問題意識をもたれている中央区議会議員の方は私も含め複数名いらっしゃいました。
 今回新しくなられた議員の皆様も、疑問を抱かれいるのではないでしょうか。
 ある議員とは、改選されたら、費用弁償の問題に取り組む事の約束をしております。私も、歳出の無駄を省くことを公約に区長選挙を戦いました。

 改選のいまだからこそ、この時代遅れの悪習から断ち切る行動をすべきではないでしょうか。
 遅くとも来年度議会費予算には計上しないように、早ければ第3回定例会や第4回定例会で条例改正して、今年度中の実施でもよいかもしれません。


 目黒区では、180億円の削減をここ三年間でせねばならないということです。
 そこまでの切羽詰った状況ではないにしても、時代遅れの悪習を断ち切って、無駄な出費をなくしていくべきと考えます。
 現在、費用弁償にかかる予算は、平成23年度914万円とのこと。

 実費支給、もしくは、江戸バス往復二回乗車として一日200円を基準、もしくは狭い中央区では全廃もありかもしれません。

 
 8月11日東京新聞でもとりあげられていました。
 下記は、朝日新聞の記事を掲載。


******朝日新聞(2011/04/14)*****
http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000731104140001

「費用弁償」根強く残る
2011年04月14日

◆減額しても存続/実費切り替えも


 地方議員が議会に出席するたびに交通費などの名目で受け取る「費用弁償」を見直す動きが広がっている。地方議員が無報酬だった時代の名残だが、議員に報酬や調査研究の費用が支払われる今、「報酬の二重取り」という批判が高まったからだ。都内でも見直しの動きはあるが、支払額を減らしながら制度を残す自治体も目立つ。


 費用弁償は「地方議員は名誉職で、無給」が当たり前だった明治時代に始まったとされる。地方自治法に基づいて各自治体が条例で具体的な金額を決め、交通費、通信費、筆記用具代などの名目で支払っている。


 だが、実費を大きく上回る金額を定額で支給する例が目立ち、不況で地方議会への市民の目が厳しさを増す中で見直しが進んでいる。


 朝日新聞が1月に実施した全国自治体議会アンケートなどによると、千代田区議会は議会に出席した議員に1日5千円を支給していたが、昨年9月からは実費に近い一律400円の交通費支給に切り替え、徒歩で通う議員はゼロにした。


 世田谷区議会も昨年6月、最大6千円を支給していた費用弁償を交通費の実費支給に切り替えた。最も支給額の高い区議でも1日千円程度になったという。


 一方で、減額しながら費用弁償制度を残す議会も複数ある。財政状況悪化に対応するため、昨年11月に「緊急財政対策本部」を設置した目黒区。それでも、区議会による4月からの見直しは、「1日5千円から2千円への減額」にとどまっている。


 北区議会も実費支給には切り替えなかった。区議会議長の諮問機関は「実費相当が妥当」と答申したが、議員から「個々の交通費の算定は難しい」との意見が出され、費用弁償をそれまでの1日5千円から2千円に減額する条例改正案を先月に可決した。


 中央区議会に至っては、1日5千円の費用弁償がいまも支給されている。区議の一人は「『高すぎる』という区民の声は、私どものところには届いていない」と話す。


 これに対し、「議会改革の旗印にしよう」と費用弁償全廃に踏み切った区議会もある。杉並区は06年4月、1日6千円の費用弁償を全廃し、交通費の実費も支給していない。ある区議が自宅と議会を往復する交通費は320円。「廃止されても特に困ったことはない」。議員報酬とは別に、政策にかかわる調査研究に使う政務調査費が毎月16万円まで認められ、通信費や筆記用具代も政務調査費として請求できるという。「費用弁償の廃止後に区議になった人は、最初から『交通費は出ないもの』という意識があり、違和感はないようだ」


 多摩地区の市町村議会で議員の費用弁償があるのは、都内最大面積の奥多摩町だけだ。地方議会に詳しい広瀬克哉・法政大教授(行政学)は「広域で移動しなければならない議員以外に費用弁償は必要ない。23区でまだ残っていること自体が信じがたい」と話す。
(千葉恵理子、平嶋崇史、米沢信義)
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10月18日会期末の都議会混乱、議長不信任決議案提出検討、流会の可能性も?

2011-10-18 10:49:20 | 議会改革
 都議会が混乱しているとのこと。
 本日10/18、最終日どのような決着になるか、注視しています。

*****読売新聞(2011/10/18)******
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111018-OYT1T00096.htm

会期末の都議会混乱、議長不信任決議案提出検討

 議長ポストを巡り、与野党が対立している東京都議会は18日の会期末を控え、与野党間の折衝を続けたが、17日午後に予定されていた議会運営委員会が同日深夜にずれ込み、混乱が続いた。

 都議会自民党など与党側は、混乱を招いた責任があるとして、都議会民主党の和田宗春議長(67)に対する不信任決議案の提出も検討。争いは激化する一方で、出口は見えない状態が続いている。

 自民、都議会公明党などの与党勢力は現在、都議会で優位に立っており、不信任決議案が出されれば可決される見通しだ。ただ、不信任決議に法的拘束力はなく、仮に可決しても、そのまま対立は決着がつかないまま、続く可能性もある。民主幹部は17日、和田議長は、不信任案が出されても辞任しないとの見方を示した。

 18日午後までに与野党間で決着がつかなければ、都議会最終日の同日にそのまま閉会できず、流会となる可能性もある。この結果、審議中の議案がいったんは廃案となるほか、最終日に提出予定だった2020年の夏季五輪の東京招致決議案も宙に浮くことになる。

(2011年10月18日10時23分 読売新聞)
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いわゆる「報酬の二重取り」;中央区議会議員に対する費用弁償一日5千円の支給について

2011-08-11 16:30:15 | 議会改革
 費用弁償。
 委員会などで区役所に行く場合、どのような交通手段でも一回につき5000円が費用弁償として支給されました。
 支給額は23区でばらつきがあり、中央・足立・港・江東・渋谷・台東は5千円、板橋・品川・文京は4千円など。

*************
根拠条例:中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例昭和二十二年七月三十一日
条例第十六号
http://www1.g-reiki.net/chuo/reiki_honbun/ag10301391.html

第六条 議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは中央区議会会議規則(昭和五十年五月中央区議会決定)の定めるところにより設けられた議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。

2 前項の規定により議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは協議等の場に出席したとき、又は職務のため特別区の存する区域内に旅行したときは、費用弁償として一日につき五千円を支給する。ただし、当該日について次項の規定による費用弁償を受けるときは、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、議員が職務のため旅行したときに支給する第一項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費(外国旅行の場合における旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに空港旅客サービス施設使用料をいう。)とし、その額は、中央区長等の給料等に関する条例(昭和四十八年十二月中央区条例第二十七号)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。ただし、議長又は副議長が議会を代表する場合は、同条例の規定により区長が受けるべき額に相当する額とする。

(一部改正〔昭和四〇年条例二三号・四七年一四号・五二年一八号・五三年一三号・五四年二〇号・五七年一六号・五九年三号・平成元年二三号・一三年六号・一九年三号・二〇年二三号・二二年二五号〕)

******以上*****

 過ちはあらたむるに如かず。


 誰かが言い出さねば、行動を起こさねば、この悪習は、これからも続いていく事になります。
 実際、議員時代、問題意識をもたれている中央区議会議員の方は私も含め複数名いらっしゃいました。
 今回新しくなられた議員の皆様も、疑問を抱かれいるのではないでしょうか。
 ある議員とは、改選されたら、費用弁償の問題に取り組む事の約束をしております。私も、歳出の無駄を省くことを公約に区長選挙を戦いました。

 改選のいまだからこそ、この時代遅れの悪習から断ち切る行動をすべきではないでしょうか。
 遅くとも来年度議会費予算には計上しないように、早ければ第3回定例会や第4回定例会で条例改正して、今年度中の実施でもよいかもしれません。


 目黒区では、180億円の削減をここ三年間でせねばならないということです。
 そこまでの切羽詰った状況ではないにしても、時代遅れの悪習を断ち切って、無駄な出費をなくしていくべきと考えます。
 現在、費用弁償にかかる予算は、平成23年度914万円とのこと。

 実費支給、もしくは、江戸バス往復二回乗車として一日200円を基準、もしくは狭い中央区では全廃もありかもしれません。

 
 8月11日東京新聞でもとりあげられていました。
 下記は、朝日新聞の記事を掲載。


******朝日新聞(2011/04/14)*****
http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000731104140001

「費用弁償」根強く残る
2011年04月14日

◆減額しても存続/実費切り替えも


 地方議員が議会に出席するたびに交通費などの名目で受け取る「費用弁償」を見直す動きが広がっている。地方議員が無報酬だった時代の名残だが、議員に報酬や調査研究の費用が支払われる今、「報酬の二重取り」という批判が高まったからだ。都内でも見直しの動きはあるが、支払額を減らしながら制度を残す自治体も目立つ。


 費用弁償は「地方議員は名誉職で、無給」が当たり前だった明治時代に始まったとされる。地方自治法に基づいて各自治体が条例で具体的な金額を決め、交通費、通信費、筆記用具代などの名目で支払っている。


 だが、実費を大きく上回る金額を定額で支給する例が目立ち、不況で地方議会への市民の目が厳しさを増す中で見直しが進んでいる。


 朝日新聞が1月に実施した全国自治体議会アンケートなどによると、千代田区議会は議会に出席した議員に1日5千円を支給していたが、昨年9月からは実費に近い一律400円の交通費支給に切り替え、徒歩で通う議員はゼロにした。


 世田谷区議会も昨年6月、最大6千円を支給していた費用弁償を交通費の実費支給に切り替えた。最も支給額の高い区議でも1日千円程度になったという。


 一方で、減額しながら費用弁償制度を残す議会も複数ある。財政状況悪化に対応するため、昨年11月に「緊急財政対策本部」を設置した目黒区。それでも、区議会による4月からの見直しは、「1日5千円から2千円への減額」にとどまっている。


 北区議会も実費支給には切り替えなかった。区議会議長の諮問機関は「実費相当が妥当」と答申したが、議員から「個々の交通費の算定は難しい」との意見が出され、費用弁償をそれまでの1日5千円から2千円に減額する条例改正案を先月に可決した。


 中央区議会に至っては、1日5千円の費用弁償がいまも支給されている。区議の一人は「『高すぎる』という区民の声は、私どものところには届いていない」と話す。


 これに対し、「議会改革の旗印にしよう」と費用弁償全廃に踏み切った区議会もある。杉並区は06年4月、1日6千円の費用弁償を全廃し、交通費の実費も支給していない。ある区議が自宅と議会を往復する交通費は320円。「廃止されても特に困ったことはない」。議員報酬とは別に、政策にかかわる調査研究に使う政務調査費が毎月16万円まで認められ、通信費や筆記用具代も政務調査費として請求できるという。「費用弁償の廃止後に区議になった人は、最初から『交通費は出ないもの』という意識があり、違和感はないようだ」


 多摩地区の市町村議会で議員の費用弁償があるのは、都内最大面積の奥多摩町だけだ。地方議会に詳しい広瀬克哉・法政大教授(行政学)は「広域で移動しなければならない議員以外に費用弁償は必要ない。23区でまだ残っていること自体が信じがたい」と話す。
(千葉恵理子、平嶋崇史、米沢信義)

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