goo blog サービス終了のお知らせ 

「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

地方議会を『可視化』

2008-10-21 11:20:14 | 議会改革
 今回の決算特別委員会、私は、口をすっぱくして、もっと行政・区政が「開かれたもの」になるように主張してまいりました。

 その一貫に役立てばという思いで、このブログも書いています。

 なぜ、「開かれたもの」であるべきか。
 今、議論されていることが伝われば、そのことに対し、もっと区民・市民が関心を抱いていただけます。その関心を持っていただいた市民の皆様から、貴重な提案・意見・助言を、議会・行政は受けることができます。
 その先には、さらによい議案・施策が誕生することが考えられるからです。
 無関心ほど怖ろしいものはありません。政治に関心がなくなればなくなるほど、生きにくい社会になると思います。情報が一部のものに握られ、限られた数の中で物事が決められていくところから起因してのことです。
 私は、微力ながら精一杯、今の中央区議会・行政を伝えていこうと考えています。

 本日10/21の、朝日新聞では、地方議会とブログに関する記事が出ていました。

 そこでは、地方議会でブログが問題とされた事例も載せています。

****事例(朝日新聞2008/10/21から引用)****
2008年2月
静岡県沼津市議会で、議員が議会の経緯をブログで書いたところ、「事実に反する」などと問題に。3月に議長が注意を促す。

2008年9月
ブログの書き込みで別の議員の名誉を傷つけたとして、東京地裁が東京都東久留米市議会議員に記述の削除などを命じる。

2008年9月
茨城県議会が、都内の男性のブログをきっかけに議会の傍聴規則の規制を強化。

2008年9月
議員が工事の契約に影響力を行使しないことなどを盛った水戸市の政治倫理条例案を巡り、「こんな議案を出すならけが人を出す」などと別の議員から言われた議員がそのやり取りをブログに掲載し、議会が空転。関係部分の削除とおわび文掲載などで決着。

*****引用終わり*****

 朝日新聞では、ウェブコンサルタント伊地知晋一さんによる書く側の注意を掲載しています。「ブログでは批判と誹謗中傷の区別が難しく、トラブルになりがち。事実と自分の主張をごちゃまぜにしないなどの書く側の責任もある。相手の発言の引用や表現に気をつけるのもマナー」とアドバイスしています。
 
 私自身気をつけつつ、情報発信して行きたいと考えます。

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

議会費での質問

2008-10-01 20:48:25 | 議会改革

いよいよ、明日10/2から、決算特別委員会が開催されます。 議会費では、以下の質問を考えています。その下に、今回は、考えたのですが、没にした質問を、没にした理由とともに書きます。


1)議場叉は委員会での資料等印刷物の配布について
 中央区議会会議規則第百十七条に、「議場叉は委員会の会議室において、資料、新聞、文章等の印刷物を配布するときは、議長叉は委員長の許可を得なければならない。」とあり、許可を得て、資料等印刷物の配布が出来る旨が、規定されています。
 そこで、お伺いいたしますが、議長叉は委員長の許可がおりる場合というのは、どのような場合であるのか、お聞かせ下さい。


2)
議場叉は委員会でのパネルの使用について
 国会中継を見ていますと、委員会において、パネルを使用し、分かりやすく審議をしています。23区でも、例えば世田谷区本会議でも、本会議でパネルが使用されると聞きます。
 本区でも、議場叉は委員会で、パネル使用が可能であるのかどうか、考え方をお聞かせ下さい。


3)
議事録のスピード化について
 本年3月の予算特別委員会で、議事録のスピード化についてお伺いいたしました。お答えでは、
 議会局長から「
現在、4回の定例会、それから通常1回の臨時会、予算特別委員会、決算特別委員会、それらのものをすべて記録を作成しておるわけですが、またこの記録作成とあわせて、区のホームページにも随時掲載しているということです。この議事録の作成の期間ですが、テープ反訳から起こしまして、原稿の校正等を含めて通常3か月かかっております。これをなるべく早くということで努力はしております。」
という御回答を得ました。
 作成には、原稿の校正などたいへんな作業があり、時間がかかるのは十分承知しているのですが、有効な会議運営を考えました場合、次回会議までに前回の会議の議事録があると、前回の双方のやりとりを見直すことで、次回会議がさらに深めて審議を行うことができると考えられます。
 各委員会であれば、次回委員会までに、本会議であれば、次回本会議までに、会議録ができあげることができないものか、お伺いさせていただきます。


****以下、今回、没にした質問****

4)委員会報告書のホームページでの公開について
 委員会報告書に関しては、中央区議会会議規則第九十八条に、「委員会は、事件の審査叉は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。」という規定のもと、定例会で報告がなされています。
 その報告書は、定例会開催時には、出来上がっているわけですので、報告後速やかに中央区議会のホームページでも公開できないものか、お伺いさせていただきます。

没の理由:3)の議事録がスピードアップ化されれば、報告書をみるまでもなく、実際の委員会の内容を議事録を見ることで、確認することができるから。


5)本会議場の有効活用について
 本会議場は、73名、車椅子での傍聴スペース5台分あり、傍聴環境が整った会議場であります。
 区政・行政の重要な会議、すなわち予算・決算特別委員会や、都市計画審議会などは、傍聴できる環境の整った本会議場を使用して開催することで、区政・行政の公開を行うことが、開かれた区政・行政のあり方に合致することだと考えます。
 できるだけ、本会議場を用いて会議を開催することを検討いただきたいと考えますがいかがでしょうか。

*現状での傍聴人の定員(中央区議会のホームページより)

 本会議の傍聴人の定員は73名です。なお、車椅子で傍聴できるスペースが5台分あります。
 委員会の傍聴人の定員は12名ですが、予算・決算特別委員会については、委員会室のスペースの関係で、別室での音声による傍聴(30名)になります。

没の理由:もう少し研究してから、出します。


6)付託事件の本会議での討論の順序について
 中央区議会会議規則第四十一条「委員会が審査叉は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。」とありますが、委員長及び少数意見者の報告後、質疑・討論・表決と進められていきます。
 同規則第五十五条「討論においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。」とされ「討論交互の原則」が述べられています。
 ここで、討論の順序のご確認ですが、委員会に付託した原案に対して、報告が可決の場合、原案反対者―原案賛成者という順。報告が否決の場合、原案賛成者-原案反対者という順で、本会議で討論がなされるということで理解してよいのか、ご確認を願います。

没の理由:規則ですでに定められていて、「その通り」という回答を得るだけのことだから。

以上。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

開かれた議会を目指して、20年度予算委員会を振り返り、19年度決算委員会に臨む

2008-09-29 18:25:48 | 議会改革

19年度決算特別委員会が、10月2日から開催されます。
議会費部門の質問を、考えるにあたり、まず、前回3月の予算特別委員会の質問を振り返ります。

質問内容は、①~⑥。
20年9月現在の現状を同時に書きます。

①議長会議事の目録の各会派への回覧
現状:回覧なし。

②傍聴要件の緩和 途中の入退場
現状:途中の入退場は不可。

③本会議ラジオ放送中継時間の延長
現状:コスト面もあり、2時~6時まで。

④インターネット中継やケーブルテレビ中継の導入
現状:費用対効果を研究中。

⑤議事録のスピード化
現状:3ヶ月はかかる。次の予算・決算特別委員会までに、決算・予算特別委員会の議事録は、仕上げる。

⑥質問通告の区のホームページ上の公開
現状:翌日早い段階でアップする。


 以下に、実際の議事録を掲載します。ただ、あくまでも参考までの掲載であり、上記内容の確認する形となっています。
 過去の議論を踏まえて、次回の議論を組み立てますが、自分自身の頭の整理のために掲載いたします。

赤線、下線が、ポイントです。

*****3月の予算特別委員会振り返り*****
小坂委員
 では、質問させていただきます。

 議会改革やこういうふうな委員会の公開、これは私もどんどんしていく必要があるんじゃないかなと感じております。

 また、先ほど前委員がおっしゃいましたが、まず議長会の内容について引き続きお伺いしたいんですけれども、これ自体は公開が原則の会議なのか、それも議長の中だけで置いておくべき会なのか、そのあたりを教えてください。

○鈴木(久)議長
 議長会、私も毎月行っておりますが、傍聴というのは見たことがないですね。多分非公開なのかな。ちょっとその辺は、歴代の議長さん、どうでしたっけね。非公開ですね。高橋委員が言うから、間違いない。

○小坂委員
 わかりました。もしこれが公開という会議であれば、議長会の議案の目録等が配付されても、それは当然のことかなと思ったんですが、現段階において非公開のものであれば、その取り扱いについては、私も議長会の議案の目録等はいただきたいと思うんですけれども、そのあたり、また検討いただければと思います。

 では、私のお伺いさせていただきたい点に移ります。まず質問において、この予算特別委員会全体で私自身がどういうふうに会議に臨んでいくかという点においては、まず情報の公開を大切に、この予算特別委員会に臨んでいきたいと考えておりまして、その中で、まず、議会の情報公開に関して御質問させていただきたいと思います。

 なぜ、まず、議会からかといいますと、理事者の皆様へ情報公開を言っていくのであれば、まずは我々が胸を正して、区民の皆様に情報公開していく。我々が先にやっていけば、その後、理事者の方々もさらなる公開をしてくださるでしょうし、現段階においてしてくださっているのは十分承知なんですけれども、もっともっと情報公開し、その中でもっと区民の皆様の区政への参加という意識が高まっていけばいいんじゃないかなと。その意識が高まれば、政治の方ももっともっとよい方向に進んでいくんじゃないかなと思いますので、情報公開というのは非常に大切かと思います。

 そこで、お伺いさせていただきます。委員会の傍聴に関しまして、もうちょっと傍聴要件が緩和できないかなと考えております。委員会の傍聴取扱い要綱では、傍聴者は原則として30分前までに来庁して傍聴手続をしなくてはならない。また、途中退場に関しましても、一回途中退場をしたら再入室ができない、そういうふうなきつい傍聴の仕組みになっておりますので、そのあたりをもうちょっと緩和することはできないかなと考えております。これが1つお伺いしたい点です。

 次に、本会議の公開に関してお伺いさせていただきます。現在、ラジオ放送で中継されておりますけれども、一般質問は全質問者がすべてラジオ放送で流れるようにしていただきたい。途中で、午後6時で放送が終了しまして、それ以降、ラジオ放送されないので、そのあたり、全質問者の一般質問がラジオ放送で聞けるように、ラジオ放送の時間延長を検討していただければと考えております。

 また、本会議の公開に関して2つ目ですけれども、ラジオ放送に関して質問しました。

 次に、まだまだやれる方法、手段があるのではないかなと思います。すなわち、インターネット中継やケーブルテレビ中継でこの委員会や本会議を公開していくことができるのではないかなと私は思いますし、ケーブルテレビの方が大分普及したようですので、ぜひ検討いただけないかなと。少なくともケーブルテレビをつなぐことで、ここの委員会を本庁舎の1階のケーブルテレビのモニターでこの内容が見られるとか、今は第三会議室で傍聴者が聞いているのであれば、そこにケーブルテレビの画面を置いておけば、壁を取り壊さなくても何とかなるのではないかなと思いますので、ケーブルテレビ等を利用した公開等も考えていただけないかなと考えております。

 あと2点あります。一般質問通告に関してです。

 一般質問の通告を、まず、しますよね。その後、通告内容をホームページで早目に公開していただけないかなと考えております。どの人がどういう案件で一般質問に立つかというのを本会議が始まる前に知っておくことができないかなと。そのことを知ることで、問題意識を持って区民の方々が、今回はこういう質問が出るんだなということを意識して、本会議場に足を運ぶということができると思いますので、一般質問通告後、ホームページ上にだれがどのような質問をするかというのを早目に公開していただきたいと考えます。

 最後の質問ですけれども、議事録のスピード化に関してです。

 我々の言葉一つ一つを議事録として残していただいている御苦労には本当に感謝申し上げるところで、議会局の皆様には日々お世話になっているところであります。そこで、日々お世話になっていて、またさらにこのようなお願いをするのは心苦しい点はあるんですけれども、もし1つだけお願いが通るのであれば、決算特別委員会とか予算特別委員会というのは非常に重要な会議ですので、この議事録だけでも早く仕上がってほしいと私は考えます。どれだけ早くといいますと、今回話されている予算特別委員会の議事録が次の決算特別委員会までにでき上がっているという速さです。それがあれば、ここで今回話された内容をもとに決算特別委員会に臨むことができますので、そのあたり、あと少しだけ議事録のスピード化をしていただければと考えます。

 以上です。

○鈴木(久)議長
 4点質問がありましたので、お答えをいたします。

 初めに、傍聴要件の緩和でしたっけね。おっしゃるとおり、30分前という規定がございます。定員12名となっておりまして、30分前に議会局が申し出を受けましたら、開会の15分前に開かれる正副委員長の事前打ち合わせに報告がされた上で許可を得るということになっております。しかしながら、おっしゃるように、開かれた議会、情報公開ということが大事でございますので、30分という決めがあることはありますが、弾力的な運用ということで、ぎりぎり1分前では難しいですけれども、開会の5分、10分ぐらい前までですかね、そのころにおくれて来られて手続をされた方には弾力的な許可をしているということが現状でございます。答弁漏れはないですね。その1点ですね。

 次に、ラジオ放送のことでしたよね。

 ラジオ放送ですが、現在、本会議におけるラジオ放送は区議会会議規則に定める会議時間の午後2時から6時までとなっておりますが、現在の会派数になってからは、質問時間が午後6時を超えることが多くなっているというのが現状なんです。一般質問の終了時間というのは、なかなか何時に終わるかなというのがつかみにくいのが現状でありまして、そのときの質疑の内容によりますから、非常に不確定な要素がございます。毎回、全質問者の放送を確実に行うためには、ラジオ放送の契約を延長することが必要となります。そのためには、追加番組の買い取りということをしなければならない。これは経費面においてかなり高額な負担がかかるものと私は思っております。また、逆に、契約をしたにもかかわらず終了時間が早まってしまった場合には、この経費がむだになる、不用になるという事態も発生するわけでございます。そういうことでございますので、なかなかこれについては、そういう問題点がありますので、困難かなというふうに私は思っております。

 次に、インターネットとかケーブルテレビを活用するということでございます。

 確かに、自治体によってはそういうメディアを活用しているところもあると聞いております。現在、本区が行っております本会議における一般質問や区長所信表明のFMラジオの生放送は、傍聴に来ることができない方とか、お仕事をしながら聞く方にとりましては、とても有効なものであると思っております。より開かれた議会を目指すためには、インターネットなどの各種メディアを活用していくことも必要であると考えております。しかしながら、このことについても、やはり高額な費用を要するものと思われますので、実質的に費用対効果の面からも慎重な対応が必要であると考えておりますので、これも今後各会派の皆様方とよく御相談の上で、その方法を見出していくべきものと考えております。

 一般質問の質問通告、できるだけ早くホームページで公開ということでございます。

 本区ではコンテンツマネジメントシステムというのを導入しているということでありまして、迅速かつ正確な情報提供に努めているところでありますが、質問通告日は会議日の3日前でしたかね、その日に即日ホームページへの掲載をすることにつきましては、実質的にコンピューターのアップロードを行う時間が午前11時半と午後4時半の運用となっておりまして、質問通告の時間が午後5時まででありますから、現段階におきましては、実質的に即日の掲載は困難であるということであります

 以上、答弁漏れはなかったですね。あと1点は議会局長からですね。

○土屋議会局長
 私からは、議事録のスピード化ということで、特に決算特別委員会の議事録が次の予算特別委員会に間に合うようにというお尋ねでございます。

 現在、年4回の定例会、それから通常1回の臨時会、予算特別委員会、決算特別委員会、それらのものをすべて記録を作成しておるわけですが、またこの記録作成とあわせて、区のホームページにも随時掲載しているということです。この議事録の作成の期間ですが、テープ反訳から起こしまして、原稿の校正等を含めて通常3か月かかっております。これをなるべく早くということで努力はしております。そうした視点からは、通常ですと決算特別委員会の議事録は予算特別委員会には当然間に合うということなんですが、ただ、今回、昨年12月に通常と違いまして2回目の臨時会が入ったということで、事務的には追われて間に合わなかったということしの特殊な事情があります。今後、委員お話しのとおり、間に合わせるように努力してまいりたい、こんなふうに考えています。

 以上です。

○小坂委員
 それぞれ御答弁ありがとうございました。

 傍聴要件に関して弾力的に対応してくださるということで、非常にありがたく感じます。ぜひ傍聴しやすい環境づくりを今後もやっていっていただければと思います。

 1点確認ですけれども、傍聴している人が途中で退室したら、再入場は可能なのかどうか、そこだけ教えてください。だれでも、トイレとかもあるわけなので、それも行くなということになってしまいますので。トイレがオーケーだったら、途中入退場は可能という考えもあり得るでしょうから、そこだけ確認させてください。

 あとは、ラジオ放送やインターネット中継やケーブルテレビを用いてということは、まだまだ費用対効果の問題もありますので、また今後ともに考えていきたいと思います。

 一般質問通告に関しましては、当日というのは無理ですけれども、翌日からは可能という考えでよいのかどうか。即日は無理という理由はわかりましたが、そうしたら、翌日は一般質問通告をした内容をインターネット上では公開してくれるということなのかどうかだけお願いします。

 議事録のスピード化は、今回予算特別委員会におきまして決算特別委員会の議事録がないのは特別な事情ということで、では、期待するところとしては、今回の予算特別委員会の議事録は次の決算特別委員会までにはでき上がっているということでよろしいですね。

 では、1点、先ほどのところをお願いします。

○土屋議会局長
 まず、委員会の途中入退場の関係でございます。

 やはり、審議を真剣に各委員の先生方が実質やっている、そこで余り頻繁に入退場がされるということについては、やはり会議の進行上問題があるというふうに考えております。委員の方は途中ちょっとした、先ほどトイレみたいな話がありましたけれども、理事者もそういう対応をせずに、一定の時間の中で、休憩時間にトイレも済ませているという状況もありますので、一般の傍聴につきましても、やはり途中での入退場については御遠慮をいただきたいというふうに考えております。

 それから、質問通告の翌日にインターネット上で公開というお話ですが、これは現在も翌日にはアップしている状況でございます。ただ、翌日が日曜日とかに当たりますと、事情が違ってまいるとは思いますが、基本的には翌日早い時間にアップしているのが現実でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 では、私の質問は終わります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

議会運営委員会(9/2)のひとこま

2008-09-08 16:49:56 | 議会改革
9/2の議会運営委員会で、
議会運営につき、以下の3点を質問しました。

なお、議会運営委員会には、議事録はありません。


①環境建設委員会審議中の段階での8/27の都市計画案の公告・縦覧、都市計画案開催について
環境建設委員会で審議中の段階で、
「都市計画案の公告・縦覧」及び
8/27説明会開催を
先行したことは、なぜか。
先行させたということの認識はあるのか。

②環境建設委員会に付託された「請願一号」の審議のあり方について
十分な行政側からの回答がもらえていない段階で、
今月の環境委員会では、
採択の可否は、判断できないと考えるが。

③環境建設委員会での資料としての「模型」の持込について
環境建設委員会で、
資料として「模型」の持込を許可願いたい。

上記、3点でした。
委員長からは、関係各部署と調整し、
回答できるものは、回答するということで、
その場は終りました。


さて、③のことについて、
当区議会では、委員会への資料について、
現在、持込についての“規定”がありません。
規定がないゆえ、環境建設委員会だけ独走して、
その許可を下ろすことはできないということのようです。

私達のまず、やっていくべきことは、
委員会への資料の持込に関する規定の整備から
はじめなくてはならないと思います。

時間はかかるでしょうが、
地道におこなっていこうと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区議会の議会の小さな改革希望

2008-07-03 17:52:39 | 議会改革
中央区議会の議会が、
開かれたものになっていきますように、
自分自身が今、思っていることです。

いろいろ言い出すときりがありませんし、
突然大きな改革は、難しい部分がありますので、
小さな一歩としての希望です。

今後、抜本的なところまで、
踏み込んでいけたらと思っています。

一番大切なことは、当然ではありますが、
“開かれていること”だと思います。


1.開かれた議会等、本会議のあり方について
<本会議傍聴条件の緩和>
①途中入退場の許可
②傍聴希望者が30分前までの傍聴届けの提出なしに、いつでも来た時に届けを出して傍聴可能にする

<本会議>
① 土曜、日曜、夜間の本会議開催

<IT器具>
①録音機、コンピューターの持込の許可

<意見書>
その定例会最中に提出された意見書、請願などは、提出があったことを、議会運営委員会で報告する(議会運営委員会で、その是非まで審議するのではなく、提出された事実のみを述べるにとどめる)

<公開>
イントラネット回線などを用い、本会議を本庁舎、月島、日本橋出張所ロビーにおいてテレビモニター中継する。

<議事録について>
①議事録のスピード化をお願いしたい。
特に、本会議の議事録は、次回定例会までにできあがること。


2.各種委員会のありかたについて
<委員会付託>
議案を該当委員会へ付託するようにする

<本会議傍聴条件の緩和>
①途中入退場の許可
②傍聴希望者が30分前までに傍聴希望届けの提出なしに、いつでも来た時に届けを出して傍聴可能にする

<IT器具>
①録音機、コンピューターの持込の許可

<議事録について>
①議事録のスピード化をお願いしたい。
特に、
予算特別委員会の議事録は、第二回定例会までにできあがること。
決算特別委員会の議事録は、第一回定例会までにできあがること。(予算特別委員会までに)

<予特・決特の傍聴>
①部屋を拡大し、同室での傍聴を可能にする

以上
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

6月3日議会運営委員会 報告

2008-06-03 16:26:32 | 議会改革
6月3日議会運営委員会が開催された。
私は、議会運営委員になり初めての会合。


6月の本会議(第一回定例会)について、日程など決められた。
会期は、6月23日月曜日から6月30日月曜日の8日間。

この議会では、
大きな案件としては、
平成二十年度中央区一般会計補正予算が出される。
補正額は、2億2139万5千円。
補正後の合計は、616億4543万5千円となる。
この予算審査は、
明日6/4開催の企画総務委員会に付託された。
(記載後訂正:6/4の企画総務委員会ではなく、
会期中に開催の企画総務委員会に付託。)

初めての議会運営委員会で2点、質問をした。
一点は、3月に開催された平成20年度予算特別委員会議事録について。
この議事録がいつ出来上がるか?
次の決算特別委員会までには出来上がるとのことであった。
希望を言うのであれば、もう少し早く、出来上がってほしいものである。
少なくとも、第一回定例会までにと思う。

二点目は、意見書について。
中央区議会では、意見書が区議会の意見として、
都や国会に届けられる。
各会派から会期中に出された「意見書案」を、
議会運営委員会に出すことはできないか?
現在のシステムでは、出す流れになっていないとのことであり、
今後検討していく課題と考える。

以上。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自治体会計セミナー

2008-04-13 22:06:29 | 議会改革
 会計の勉強しなくちゃ。自分が今まで学んでこなかったことのひとつに「公会計」があります。今回、予算特別委員会委員でしたが、この視点をなくして、本当に深く切り込めたのか、反省すべき点です。
 そんな中、勉強をしている議員もいるという記事を見つけました。
 勉強すべき課題が多しというところです。

***北海道新聞(04/13 07:40)***
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/education/86988.html

 本年度から新しい自治体財政健全化法が一部施行されたことを受け、小樽商大は十一、十二の二日間、小樽商大札幌サテライト(札幌市中央区)で、地方議員らを対象にした初めての自治体会計セミナーを開いた。

 札幌市議や道議ら十六人が参加した。多額の不良債務(資金不足)を抱える実際の市立病院会計をモデルケースに、籏本智之教授(会計学)らが決算資料の分析方法などを説明。参加者たちはこれをもとに、病院の問題点や経営改善策について意見を交わした。

 相内俊一教授(政治学)は、限られた予算内での政策の選び方について講義し「自治体の事業に、どのくらいのコストがかかっているか把握することが大切」と強調した。

****引用終わり****





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電子マネーを、行政に取り入れるには?

2007-12-20 16:15:13 | 議会改革
電子マネー、
あらたな社会変革をもたらすはず。

パソコン、携帯電話、そしてこれからは、
電子マネーが、人の生活を変える。。。


本日、中央区・中央区工業団体連合会・中央区商店街連合会・東京商工会議所中央支部主催で開催された中央区経営セミナーのテーマは、「電子マネーの現状と課題」であり、オフィス・ケイ代表竹内一正氏の講演を、「電子マネーの普及につてれ自治体は、どのような対応をすべきか。」という問題意識を持ちながら、受講した。

例えば、
①PASMOの利用事例であるところの、東急セキュリティの「キッズセキュリティー」を利用したような、学童・プレディ参加児童のセキュリティー確保。

②区の施設を、電子マネーで利用可能にする。

③区の職員のIDカードを、電子マネーカードにする。

④区の手数料を電子マネーで払えるようにする。

⑤区営駐車場清算を電子マネーにする。

⑥電子マネーを取り入れる商店街への助成を出す。

いろいろ、想像しながら、講演をお聞きした。


最後に、竹内講師に、質問させていただいた。
「行政で電子マネーを取り入れる、具体的な分野はありますか?」

竹内氏の回答は、
まだまだ、電子マネーの技術やその普及度は、第一コーナーを回ったばかりであり、これからの段階。
であるので、具体的な取り入れる内容の提案はない。
①行政が、電子マネーをとりあつかう技術者と、利用希望者のマッチングの場を提供
②電子マネー利用開発のアイデアが出る研究会の設定
③電子マネー採用段階などでの助成
などが、今、行政としてできることではないか。
ということであった。

電子マネー、はずせない技術革新である。
中央区にある大手企業は、その先端技術の先駆けであると想像するが、
ここ中央区役所や、地元商店街、そして築地市場が、
この技術に立ち遅れることのないように、
見て行きたいと考える。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

情報公開 情報開示に向けて 

2007-12-07 10:09:11 | 議会改革
昨日12/6の千代田区議会の個人視察で、
感じたことをもう一つ。

千代田区役所では、その日に開催される会議を、
一目瞭然として、各階に見れる掲示板を持っており、
非常にわかりやすかったです。

区役所では、日々、大切な会議が行われています。
多くの人が、参加したり、
傍聴したりしたくなる会議、
少なくとも関心がある事柄についての会議が、
開催されているのです。

しかし、知る方法は、限られています。
区報や、区のホームページ。
区報は見落としたら終りだし、
区のホームページも、
そのページに偶然たどり着いたり、
検索してひっかかって初めてわかるのです。

少なくとも、ホームページ上で、
『会議日程』なるものをトップページに
公開すべきと考えます。

そして、その日の日程を、
区役所内で判りやすく掲示することが
大切だと考えます。

写真は、千代田区役所内の各階の会議日程表示です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

開かれた議会を目指して  千代田区議会 第4回定例会 視察

2007-12-06 18:31:59 | 議会改革
私は、開かれた議会を目指します。

すなわち、ベビーカー押したお子様連れの親御さんが、
気軽に傍聴しに来るような議会。
子どもが泣けば、別室のモニタールームで議会を傍聴。
出入りは自由。

多くの人に、すべての人に、
政治が身近なものになってほしいから。



本日12/6、お隣の千代田区議会の本会議、
第4回定例会を視察してきた。
(本来、区議会は、どの区も同時進行の日程であり、他区の状況は、自分のところの議会中で、日程が重なり、本来見ることができない。千代田区の事情で、議会開催が大幅にずれて、昨日から開始。事情とは、千代田区企画総務委員会の沖縄での行政視察に絡んだ問題でのことであるが、よその区のことなので、詳しくは述べないでおく。)

ホームページや、新聞で見る限り、
千代田区議会は、
議会改革に取り組んでいるように私には、
うつっていたので、本会議もあることなので、
視察に行った。

やはり、進んでいる部分があった。

①傍聴のしやすさ
様々な時代にそぐわない規制を取り払い、
極力区民本位で、傍聴をしやすくしていた。
傍聴には、ただ、入り口で氏名と住所を書けば、すんなりと入れる。
出入りも、自由。
撮影許可、録音許可もスムーズに手続きを踏めば可能。


②会議を見やすく、わかりやすくする工夫
傍聴席は、本当に会議場に接近している。
傍聴席の一番前も、ガラス張りになっており、視野を広く取っている。

また、各議員の賛否が、電光掲示板のようになっていて、
判りやすく点灯して表示され、一目瞭然とみることができる。


③情報公開、情報開示
議会中継は、区役所内備え付けモニターでも見れるようになっている。
中央区役所、一階の住民票などを出すフロアーでは、
テレビが流れているが、議会中は、議会中継を流してほしいものである。

また、手続きを踏めば、後日、録音テープも聞けるという。


④区長答弁
どちらがいいとは、一概に言えないが、
千代田区の場合、
区長が、問われた議題の大方針を述べ、
細部は、行政側担当部署部長が答弁する形であった。

中央区の場合、
区長が、すべて答弁に立つ。

千代田区の方が、より実際に近いので、
このやり方も一考の余地ありと思えた。


⑤議場の形(議席配置)
本来あるべき、会議の席の配置は、千代田区の形かとも思った。
傍聴席に対して、対面して、議長。
左に、議員席。右に区長を含め行政側の席。
議員席と行政の席は対面。
答弁台は、おのおのの席の前。
(国会の委員会、裁判の配置と同じだと思う。)

ちなみに中央区議会では、
傍聴席に対して、対面して、区長を含め行政側の席。
及び、議長とその前に答弁台。
議員席は、傍聴席と同じ向き。
すなわち傍聴者に背を向けて、議員が座っている。

千代田区の席の配置が、議論をする上では、私は、理にかなっていると考える。
議論を闘わす相手と面と向かいあう。それを、中立な議長が、真ん中で見て取り仕切る。

ただ、中央区の席の配置も一つ良い点があり、捨てられないとも思っている。
行政側の反応をうかがいながらの答弁が出来ないのは残念であるが、
傍聴席、聴衆と面と向かって、議論できるから。
結局、声が届いてほしいのは、区民であり、
区民の反応を見ながら答弁できるのである。


⑥実は議場は、変形する。千代田区議会会議場は、コンサートホールに変身する。
議場の形や、椅子、机の配置は、自由に変形できる。
椅子を並び替えれば、多目的ホールになるという。
千代田区 区役所新庁舎落成式で、ホールの形に席をして、
コンサートを行ったらしい。
(それ以来、実は、多目的ホールとしては使われていないが。)

考えようによっては、年に4回の定期の本会議+α以外は、使われない場所は、
もったいないかもしれない。
寝かせておくのは、もったいないかもしれない。
考えようですが。。。。



以上

気のついたことを述べたが、
いろいろな議会を参考に、
あるべき議会の形を考えていきたい。

開かれた議会の実現のために。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

議会改革しませんか(2)

2007-10-28 11:07:54 | 議会改革
議会改革の先進事例をご紹介したい。

北海道栗山町の栗山町議会は、
議会改革に向けた
全国初の
『栗山町議会基本条例』を制定した。(平成18年5月18日施行)

全国的に注目を受け、
全国の市町村議会169議会をはじめ、
多くの視察が栗山町に訪れている状況。

画期的な取組みゆえ、全文を掲載しておく。


***栗山町議会基本条例(全文)***
栗山町議会基本条例
 栗山町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長(以下「町長」という。)とともに、栗山町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
 議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今目、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。
 このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。

   第1章 目的
 (目的)
第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、栗山町の持続的で豊かなまちづくりの実
現に寄与することを目的とする。

   第2章 議会・議員の活動原則
 (議会の活動原則)
第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
2 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める栗山町議会会議規則(昭和63年規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。
3 議長は、別に定める栗山町議会傍聴規則(平成2年規則第1号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。
4 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。
 (議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

   第3章 町民と議会の関係
 (町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前6項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

   第4章 町長と議会の関係
 (町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
 (町長による政策等の形成過程の説明)
第6条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1)政策等の発生源
(2)検討した他の政策案等の内容
(3)他の自治体の類似する政策との比較検討
(4)総合計画における根拠又は位置づけ
(5)関係ある法令及び条例等
(6)政策等の実施にかかわる財源措置
(7)将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
 (法律第96条第2項の議決事項)
第8条 法律第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1)法律第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画
(2)栗山町都市計画マスタープラン
(3栗山町住宅マスタープラン
(4)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(5)次世代育成支援行動計画

第5章 自由討議の拡大
 (自由討議による合意形成)
第9条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

   第6章 政務調査費
 (政務調査費の交付、公開、報告)
第10条 政務調査費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める栗山町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年条例第41号)に基づき議員個人に対して交付するものとする。
2 政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務調査費による活動状況を町民に報告しなければならない。

   第7章 議会・議会事務局の体制整備
 (委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
2 議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。
 (議会図書室の設置、公開)
第12条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。
 (議会事務局の体制整備)
第13条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
 (議員研修の充実強化)
第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
 (議会広報の充実)
第15条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

   第8章 議員の身分・待遇、政治倫理
 (議員定数)
第16条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
 (議員報酬)
第17条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
 (議員の政治倫理)
第18条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

   第9章 最高規範性及び見直し手続
 (最高規範性)
第19条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
2 議会は、議会に関する目本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
 (議会及び議員の責務)
第20条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
 (見直し手続)
第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

  附 則
この条例は、平成18年5月18目から施行する.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

議会改革しませんか(1)

2007-10-28 10:04:43 | 議会改革
首長(区長)は、直接選挙で選ばれる。
議員も直接選挙で選ばれ、その議員の選挙で、
議会の議長が選ばれる。

首長と議会(議長)は、
二元代表制のもと、
お互い競い合い、
車の両輪となって、
行政、区政を運営していく。

ただ、悲しいかな、
現実は、議会は、
首長や行政(執行部)の追認機関に
成り下がっている。

議員の存在って何?
そんななか、極論を言うのであれば、
近々、裁判員制度が始まるが、
それは、一般の人から無作為で選ばれる。
そのように、議員は、くじで選ばれても、
なんら支障がないかもしれない。
その方がいいという声もあるかも知れない。。。大いに反省。

議会、それは、
伝統ある儀式の場。
知ってみると、
それはそれで、
ひとつひとつの段階を重んじ、
そのひとつひとつは、
確かに物事を決めるに当たり、
大事なステップであり、
欠くと、手続き不足となり、
区民の信託に応えられない。
ただ、形式を重んじるあまり、
形式第一となり、
中身がどうかというと、
よくよく反省しなくてはならない。

常に、
「議会が区民のためになっているか」、
それを忘れてはならない。
区民のためを考えるのであれば、
議会改革の必要性を議員は常に、
頭に置く必要がある。

なお、今回の第三回定例会会期中に、
我々中央区議会の言論の自由に
関わる問題があったが、
ここでは、述べない。


議会改革、どういう点で必要か?
ポイントは、二つ。
「住民本位」、「二元代表制を機能させること」
そして、
改革のあとに達成できるであろうものは、
“あたりまえのこと”と気づくのである。


どういう改革がありうるか。
(ありうる改革を、まずは、挙げた。
すべてを、私はすべきといっているのではない。
まずは、制限なくあげる中で、
いいアイデアが生まれるから(ブレーン・ストーミングの基本)、
昨日のシンポジウムを参考に、思いつく限り、挙げてみる。
過激な内容があるのは、どうかご容赦願いたい。)

1)民意のくみあげができているか?
①議長公約の明示
②議会が住民懇談会を開催
③委員外で住民や専門家の委員会参加(ただし、委員会議決権なし)

2)立案能力をもっているか?
①自治基本条例を提案できるか?
②議会基本条例を提案できるか?
③総合計画の作成の段階から、議決できるか?
④多選禁止条例を提案できるか?
⑤条例の積極的な議員立法

3)審議をつくしているか?
①議論は、一問一答か。
②反問権を理事者側がもつか?
(一般質問などで、判らない点などあれば、理事者側が質問できる権利)
③議会独自で諮問委員会設置

4)開かれた議会であるか?
①傍聴規制の緩和
②子ども連れでも傍聴可能に
③テレビ中継、インターネット中継
④インターネットで審議はいつでも見られるように
⑤議事録掲載のスピードアップ

5)議会を支える組織は十分か?
①議会局の機能強化
②議会局人事権

6)議員・首長の資格等について
①議員無報酬制度
②議会の平日夜間や土曜日の開催
③首長の多選禁止



まだまだ、あると思うが、以上。


議会を変えるには、相当なエネルギーが要る。
よく言われることであるが、
「組織を変えることはできない。
かえることができるのは、自分自身。」
自分が変わり、区政にまい進することで、
ゆっくりと議会は動くはず。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする