「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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町村が、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を地方自治法94条は許容

2014-10-15 23:00:01 | 地方自治法
 憲法で議会を置くとしながら、地方自治法で、総会を許容しています。
 この地方自治法94条は、憲法93条に反するか。

 地方自治法は、総会という議会を許容し、そのメンバーは、選挙で選ばれていない。
 憲法は、選挙権で選ばれた議員による議会を設置することを定めている。

 実際に、総会を置いている、置いた町村はあるのかな?
 
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地方自治法

第八十九条  普通地方公共団体に議会を置く。

第九十四条  町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。



憲法

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

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