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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』のまちづくりの手続きを進めないことを中央区に求める住民監査請求H29.8.29提出。記者会見録画映像。

2017-08-30 12:53:33 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』のまちづくりの手続きを進めないことを中央区に求める住民監査請求、81名の賛同者を得てH29.8.29提出されました。
 提出書面全文は、前のブログでご紹介をさせていただきました。

 同日14時から記者会見が開かれ、メディアの皆様も、たくさん来られました。
 記者会見は、1時間20分にも及ぶ内容の濃いものとなりました。

 本日8/30、東京新聞の東京面に、今回の監査請求提出の件が一部紹介されています。
 新聞記事では、「地権者の同意が8割ある」と中央区のインタビューも掲載されています。
 正確には、地権者103名に対し、書面による同意者82名の79.6%であり、8割には届いておりません。
 同意が8割に届いた届いていないだけでなく、私達が問題にしているのは、その同意が真意に基づくものかどうかということ、すなわち、超高層の計画の良い点・悪い点両方がきちんと説明された上での同意であるか、他の取り得る手段と超高層との比較検討がきちんと行われた上での同意であるか疑わしいということです。地権者の方々の声を伺っていて、よくわからずに、周りとの関係もあって、同意がなされているように感じます。




 記者会見の冒頭部分の録画が、公開されました。
 住民監査請求が提出された背景や理由が、弁護士や地域住民のかたからわかりやすく解説がなされています。

 ぜひ、ご覧ください。

 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=VbzLBTcofn4&feature=youtu.be

 

 

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中央区が『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』のまちづくりの手続きを進めないことを求めます。住民監査請求、81名署名の下、H29.8.29提出。予算執行を差し止めるべき理由の全文掲載。

2017-08-30 05:30:14 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 中央区が『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』についてのまちづくりの手続きをこれ以上進めないことを求めます。

 そのための住民監査請求が、区民81名署名の下、H29.8.29に中央区監査事務局に提出されました。
 8月24日開催された「月島地区まちづくり協議会」において、本事業の都市計画を進めることを方針として明らかにする等、このまま放っておけば、中央区は、どんどんまちづくりの手続きを進めていくという状況になり、急遽、住民監査請求(地方自治法242条1項)を用いて差し止めることに至りました。
 短期間にもかかわらず、81名と多くの区民の皆様(法人含む)が問題意識を持ち、署名にご賛同くださりました。

 本事業の平成29年度予算1億5千8百万円の予算執行を差し止めるべき理由の全文をここに掲載致します。

 ご多忙の中、東京千代田法律事務所の4名の先生方((梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士、大城 聡(おおしろ・さとる)弁護士、斎藤悠貴(さいとう・ゆうき)弁護士、熊澤美帆(くまざわ・みほ)弁護士))が、本事業のまちづくりの問題点について、実際に勉強会に参加されて住民の声を真摯に受け止め、共感下さり、「月島再開発問題弁護団」の名のもとに作成下さった文面です。

 『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の主たる問題点が記載されています。
 日本中の至るところのまちづくりに共通する課題が入っているのではないかと考えます。

 ご一読いただければ幸いです。

 *記者会見中継録画も同時にご覧いただくと、わかりやすいと思います。
 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=VbzLBTcofn4&feature=youtu.be
  

 

 

 






 

 

 

 

 

 

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月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業、中止して終わりではなく、きちんと対案を出す。第6回勉強会 講師小澤 尚先生『みんなで創るまち』本日19時あすなろの木:月島三丁目30-4

2017-08-29 06:44:20 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業、中止して終わりではなく、きちんと対案を出していかねばならないと考えます。

 そのための勉強会も積極的に開催して参ります。

 今回、まちづくりの専門家であられ、実際に住民の合意形成に基づくまちづくりのご経験も豊富な小澤 尚先生が、講師を快くお引き受け下さいました。

 自由闊達な意見交換ができればよいと考えています。

 

         記

6回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29829日(火) 19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
(月島三丁目30-4 飯島ビル1階、℡03-5547-1191

参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。

テーマ:『みんなで創るまち』

講師:

宮城大学事業構想学部デザイン情報学科 元教授

計画設計アドバイザー(一級建築士・東京芸大芸術学修士)

(株)小澤設計計画室

小澤 尚(おざわ・ひさし)先生

 超高層に頼らずに、地域住民で力をあわせ、街の再生をされた具体例を交え、お話し下さいます。他地域において、実際にまちづくりに参画された豊富なご経験をお持ちでいらっしゃいます。首都高速を地下化し、日本橋川を再生することにも取り組まれておられます。ご講演後は、月島再生のありかたに関し、自由闊達、積極的に意見交換ができればと考えています。      以上

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本日、諸問題が解決するまでは月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業を差し止めるべきことの住民監査請求を中央区に行います。記者会見14時、銀座ブロッサム7階

2017-08-29 06:01:32 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 いよいよ、本日8/29、住民監査請求を用いて、月島三丁目南地区の超高層分譲マンション計画の都市計画手続きを止めることを求めます。

 4人の弁護士の先生方が、問題意識を持って、立ち上がって下さいました。
 東京千代田法律事務所の梓澤和幸先生、大城聡先生、斎藤悠貴先生、熊澤美帆先生。
 築地市場移転の問題にも取り組んで下さっている先生方です。
 提出予定の文面を読ませていただきました。はっきり申し上げて、感動する文章でした。諸問題が浮かび上がっております。後ほど、皆様にもお伝えさせていただきます。

 日本のいたるところで生じているまちづくりの問題について、一石を投じることができればと考えるところです。

 地域コミュニティを壊す、まちづくりは、とり得る手段ではないと考えます。

 まちづくりにおいて、きちんと民主的な手続きを踏んで、合意形成を取って行く必要があります。

 そして、下町、長屋の生活景、文化、賑わいを残し、守るまちづくりでなければなりません。

 超高層を選択するには、あまりにも問題が多く、過去において経験されたかたの後悔の念を多々お聞きしています。
 それら超高層に潜む諸問題を解決するまでは、ここ月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業への予算執行は止めるべきであると考えます。

 

 

 

 

 

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『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』予算執行差し止めの理由に関連する事実:議会に白紙委任を強いたこと:平成29年3月22日予算特別委員会

2017-08-26 22:29:25 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 住民監査請求に用いる差し止め理由のひとつに、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』についての平成29年度予算分1億5千8百万円計上について、平成29年3月22日の予算特別委員会で行った私と吉田副区長との議論における事実も用いられています。

 3月16日に開催された「区と区民との協議」で実際に用いた「固まった絵」を持っていたにもかかわらず、3月22日吉田副区長は、「今固まっているなら、どこにでも説明します。当然のこと、これはどこにでもきちんと説明します。そういうことをやってきました。現実に絵が固まっていないんですから、示しようがない。絵がまとまっていないから、示しようがない。」と答弁をされています。

 当該やりとりのすべてをこちらで、前もって掲載をしておきます。

 情報を適宜きちんと公開・開示をして、ご議論いただきたいと強く思います。



******中央区議会ホームページ 3月22日小坂の質疑 全文*******
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h29/yosan20170322.html?userq=10

○小坂委員
では、よろしくお願い申し上げます。
 私も法律を勉強しておりますが、建築基準法や都市計画法、そして都市再開発法、この辺を読みたいがために勉強しているところであります。私の解釈が誤っている場合は、御指摘ください。
 まちづくりに関して、市街地再開発事業を中心に質問させていただきます。
 具体的な問題に入っていきますけれども、月島三丁目南地区に関してです。
 まず、この地区に関しては、どのようなものが今の段階で建てることが可能な定めになっているのか。すなわち、第二種住居地域や第三種中高層階住居専門用地区、どういうものが建てられるんでしょうか。また、今、このエリアは、原則、再開発ができないエリアになっております。第一種市街地再開発の施行区域要件は、高度利用地区内や都市再生特別地区内または特定地区計画等区域内であることという都市再開発法第3条の決まりがありますが、原則はそのような開発ができないエリアであると思いますが、いかがですか。
○松村地域整備課長
 月島三丁目南地区、まず現状で建てられるものということでございます。
 現在、都市計画の中で商業地域であるとか第二種住居地域にかかっておりますけれども、加えて、第二種中高層階住居専用地区というところもかかっておりますので、高層階につきましては、住宅ということが中心になってくるかと思ってございます。また、月島地区地区計画がかかってございます。当該エリアについては、商業地区であったり、住居地区であったりというところで混在してはおりますけれども、道路幅員に応じて、商業地区であったり、住居地区であったり、建物の高さについて一定のルールをつくっているところでございます。
 続いての御質問でございます。再開発事業を実施する場合には、委員御指摘のとおり、高度利用地区等々、そういったものが定まっているというところが要件でございます。この地区につきましては、現時点ではかかっていないところでありますけれども、地区の課題認識等々を踏まえて計画づくりをしていく中で、高度利用地区であったり、再開発促進区であったり、特区であったり、どういった手法かというところはいろいろ検討中でございますけれども、そういった計画づくりを実現する事業手法について、今、ともに検討している段階でございまして、再開発事業を行うということを予算で要望していますので、再開発事業前提ではございますけれども、そういった中で、どういった都市計画をつくっていくのかについても、今、あわせて検討しており、都市計画審議会にあわせて審議をお願いしたいというふうに考えているものでございます。
 以上でございます。
○小坂委員
 地域整備課長がおっしゃるように、都市再開発法第3条1号の許可要件、施行区域要件に、今、合致していないという状況にこの地域はあるわけです。原則、そのような開発はできない、そういうふうに法律では決められております。その開発をしていくわけであり、もともと高度利用地区とか、そういうものにかかっていれば、そのエリアを開発していけばいいんですけれども、まずはそのようなものもかかっていない。原則できないエリアにおいて、できるという予算を出してくるには、それ相応の理由が必要だと思うんです。現状においては、我々議会に書面形式でも、この計画の提案はありません。一切提案がない計画でこれだけのお金を請求してくるというのは非常におかしな話だと感じるところであります。
 改めてもう一度確認しますけれども、議会に月島三丁目南地区の書面での計画の提出はありましたか。または、まちづくり協議会への計画の提出はありましたか。また、予算案に計上するために、議会に資料として、この計画の提案はありましたか。そういうものはないと思うんですけれども、私が間違っているでしょうか。
○田村都市整備部長
 再開発について、まず1つお断りを申し上げなければなりませんけれども、都市再開発法第2条の3の第1項の第2号に、1号市街地の中で、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区を定めることという規定がございます。ただいまお尋ねの地区でございますけれども、この地区も含めて、中央区の7割方の地域はこの2号地区、再開発を促進すべき地区として位置づけられてございます。それを前提にしながら、まちづくり、開発というようなものについて検討をしているという状況でございまして、具体的な計画を進めるためには、委員先ほど御質問ありましたように、再開発事業の都市計画と同時に、計画に関する都市計画を定めることが求められてございますけれども、これは一体的に都市計画を位置づけることが可能となってございます。そういった中で、これまでの再開発も同様に進めているという状況でございます。
 これらの計画が具体的にまだされていない中で、補助金というお尋ね、歳入の際にもそういった御質問があったかというふうに思いますけれども、この補助金については、もう都市再開発法に基づいて事業を行うということの中で、基本的に補助対象となる項目は具体的に定められてございます。それらにつきましても、基本的には補助対象となる工事等に要する費用の3分の2を上限として、その年度の予算の範囲内で補助金を支出するという考え方になってございます。こういった再開発事業は、当然、年数、年月がかかるものでございますから、事業を進めるに当たって、例えば地元の組合においては、一つ一つ積み上げながら円滑に物事を進めていきたいというふうに考えている中で、仮に予算措置が自治体側でされていなかった場合は、それをもって、その検討が足踏みをするということになってまいります。そういったことのないように、基本的にこういった再開発等については、国としては補助採択を積極的に行うことでありますとか、それらについての予算というものを明確に対応していくことというような基本的な考え方が示されてございまして、それらに基づいて、区は地元のお話をお聞きしながら、国や東京都と当該年度の前年度から、予算措置に関してヒアリング等を通じて、その財源の確保に努めているものでございます。
 この計画が具体化していない中で、では、その補助金をどうやって算出するのかということでございますけれども、これについても、算出する基準が明確に定められてございます。基本的に、どういった建物をどういった大きさで計画するかによって、おおよそ対象となる事業にかかる費用がどれくらいのものになるのかということがおおむね算出できるようになってございまして、それらをもとに予算措置をしている。その措置したものが実際に執行されるかどうかは、具体的な計画が進んだ段階で補助申請という部分をしていただいて、その内容をしっかり審査し、補助の交付決定をし、その後に事業に着手していただいて、実際精算するときには、内容等についてしっかりと審査をし、確認をした上で交付の確定をしていくということでございますから、今現在の中でそういった補助金ができるということについては、基本的な手続の中で行っているものでございます。
 なお、計画については、当然ながら、今現在検討している状況でございますので、関係機関協議等もおおむね調った段階で、それらについては議会所管委員会にも報告をさせていただくということで、これもこれまでの開発の進め方と変わるものではございません。
 以上でございます。
○小坂委員
 今までのやり方と変わっていると思います。本来なら、予算に出す前に書面で議会に、どのような計画であるかというのは少なくとも出しています。すなわち、同時についている豊海地区のものであれば、まちづくり協議会に出していて、我々もイメージが持てるわけですよ。これに関しては、書面でのそのような説明が全くない。私は地域整備課長にもお伺いしたけれども、そういうものはありませんと返された。これに関しては調査ができないんですよ。そのような状況であるんですけれども、今までの計画であった場合は、まちづくり協議会という地元検討会を経て予算を要望する、そのようなステップがあったのに、これは全くの、我々に白紙委任をして、課長に白紙委任をして、計画を進めるというふうなあしき例になると思いますが、いかがですか。
○松村地域整備課長
 前委員のときにもお答えさせていただきましたけれども、再開発事業につきましては、まずは地権者の方々がどういった建物をつくるか、自分の資産でございますので、どういったものをつくっていくのか、まず、こちらについて御検討いただいて、その後で地域の方々に話をしていく。また、再開発事業でございますので、行政機関との協議がございます。こういったものも調っていかないと、どういった具体的なものになるのかというのがなかなか見えづらいところがございますので、先ほど申しましたとおり、地権者の合意形成、それから関係行政機関等の協議が調った段階で、所管の委員会のほうに報告してまいりたいと。これは豊海地区も同じような経過をたどって報告をさせていただいたところでございます。
 以上でございます。
○小坂委員
 ですから、少なくとも、これに関しては何らかの補助がもらえるような大体の絵は描けて、補助金をもらえるというふうにおっしゃった。そのもととなる青写真の手前の何らかの形があるわけだと思うんですけれども、行政側はお持ちである。この予算審議においては、我々には提出してくれていないという事実は、やはり私の見解で正しいですよね。
○吉田副区長
 完全に間違っていると思います。計画策定に対する補助ですから、その地域で協議していますよ。そこの予算を一応確保しておきましょうという話ですから、予算を執行する段階になったときには、ちゃんと計画ができたんだねということを確認し、国等補助主体にも説明して、そのときには当然議会にも報告しますよ。
 何か偏見がおありだと思いますけれども、まず原則的に禁止された区域であるというようなところから入るのがおかしい。正直申し上げると、私どもの区は、ある意味で全域的に再開発というものが必要な区域ではあるんですよ。原則的に禁止された区域ではないんです。ただ、そこの中で、こういうふうに大量の再開発事業みたいな大量の住宅を供給するような事業が進んでいいのかどうかということは、いろいろ検討しなければいけないけれども、原則的に禁止されているということはあり得ない。
 その上で、現実の問題として、ある意味で、地域でまとまって、それでは再開発事業でやりましょうというときは、そのときに都市計画を整備すればいいのであって、採択要件の高度利用地区を使うとか何かということを都市計画決定するのであって、それはどこの地区でも今までやってきた。今回の補助金につきましては、計画策定についての補助、今から計画をつくりますというところの補助ですから、その計画を事前に報告するなんていうことはあり得ない。今までどの再開発でも、計画策定補助について申請をしている段階で絵が出てきたなんていうことはあり得ない。
○小坂委員
 何らかの絵は出すべきだと考えますが、全く一般財源……
○吉田副区長
 計画策定のための補助ですから、出すべきだという御意見は拝聴しますけれども、出せませんというのが答えでございます。
○小坂委員
 一般財源として、区から5,530万円を出さなくてはならないですよね。この根拠をどうやって我々は考えればいいんでしょうか。
 第1質問者のところの答弁で、月島のガイドラインをつくるときにこの計画も載っていたとか言いますけれども、月島地区まちづくりガイドラインにこの月島三丁目の開発に関しての説明なんか、その文言だけしか入っていないじゃないですか。これで一般財源の部分に対して、国が出してくれるというならいいですよ。我々は一般の根拠をどうやって見ればいいんですか。
○吉田副区長
 計画策定をされて、そして都市計画原案ができ上がった時点では、当然、議会に報告をして、その上で予算を執行するわけでございますから、何ら問題はない。
○小坂委員
 これは議会に対しての白紙委任を認めるような手法だと私は考えますので、今後はこのようなやり方は改めていただきたいと考えます。
○吉田副区長
 改められない。
○小坂委員
 誤っていると思います。まちづくり基本条例においては、区民というのは区域内に住む者をまちづくり基本条例で区民といっていますよね。その区民に対して何らの説明、一方的な地権者のみの説明で済ませているじゃないですか。
 まちづくり基本条例、以降は条例と言いますけれども、条例第4条の3項では、区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとするとあります。区民の代表者である我々に対しても、一般財源のこの部分を判断するために、資料を見せてください、まだ絵の段階で、どのような考え方があるのか聞かせてくださいというふうに所管課に言っても、教えてくれないという状況において、何らこれに関して判断のしようがないわけです。そのあたりは、まちづくり基本条例の第4条3項に違反したやり方だと私は考えます。
○吉田副区長
 今固まっているなら、どこにでも説明します。当然のこと、これはどこにでもきちんと説明します。そういうことをやってきました。現実に絵が固まっていないんですから、示しようがない。絵がまとまっていないから、示しようがない
 ここで言っているのは、白紙委任とか何とかという偏見に満ちた言葉を並べられますけれども、そういうことではなくて、予算の枠どりをしておかないと国庫補助の申請もできない。そういうことだから、予算上の枠どりをしておきますよと。執行する段階については、その執行がきちんとできる程度のものがきちんと図面としてもでき上がっていますし、こうですからという説明をさせていただいて執行をさせていただきますと言っている。そのことを何度も申し上げているんですから、そのことにこれ以上言及なさっても、私どもとしては、これ以上のお答えはできませんので、御理解ください。
○小坂委員
 これに関しては、本当にあしき例だと思います。他地区もこのように学ばせてくれというふうに言ってくるかもしれませんし、このように議会に何らの青写真も出さないという段階で予算案を通してくれというふうなことは、今後なきようにお願いしたく考えます。
 例えば、月島の今やられているところの月島一丁目西仲通り地区の計画においても、まず平成24年に第1回の地元説明会があって、その後、平成25年に予算が計上され、平成26年に再開発組合ができたという順序で進んでおります。そこからすると、やはり予算の前に何らかの形を出すべきであって、これは何らのものも出さずに予算がつくられたという点で、非常に例外的なものだと認識します。
 今後はこのような、これこそが最もまちづくりや、さまざまなあしき行政ではないですか。すなわち、築地の問題も水面下でやっていますということと同じではないですか。水面下でこの予算を通して、それで進めたい。まちの人は、予算が通ったから、この事業はいいんだというふうな誤解をするじゃないですか。そのようなことではなくて、きちんと予算の前には水面の上に上げてくるというのが必要ではないですか。
○吉田副区長
 大変恐縮ですが、絵というものは何度も何度も検討するものなんです。申しわけないですけれども、再開発事業の組合において、あるいは勉強会において、何度も何度も絵は描きます。ですから、都市計画のときまでの絵とも、それからその前の初期の段階の絵とも、何回も絵は変わるんです。そういうことをやっていきますけれども、都市計画を決めていく、大枠を決めていくときには、きちんと絵を固めておきます。そういう中で、容積率であるとか、都市計画であるとか、そこに必要な条件を全部書き込みますから、そこで確認をしてくださいと申し上げているんです。
 今、現実の問題として、その辺についてあしきとか、あるいは水面下とかいうことは、私どものまちづくりに対して、ある意味で侮辱でございます。我々は、公に全ての部分で情報は公開しているし、まちづくり協議会というような単位で、それぞれのまちで個々に情報を全部披瀝して、お話をして、進んできている。今、月島三丁目南地区については、まだ地元の中で一応今年度中に計画をまとめたいということで作業をしている。そういう作業について補助金を出す、そういうシステムがあるから予算どりをしましょうと言っているだけです。そういう予算どりをさせていただくことは、従来もやっておるわけでございます。
 このことをあしきとか何かというのは、申しわけないけれども、ある意味で私どものまちづくりに対してレッテル張りをされているんだろうというふうに理解しますけれども、そういうものにあっても、現実の問題として、開発をしようということについては、自分たちの生命、財産をかけてみんな参加されるんですから、そんなに簡単に皆さんが我々のペテンに引っかかる、委員がおっしゃるようにあしき手管にだまされてやるわけではないんです。みんな、それなりに命をかけてやっているんです。それぞれの財産を命かけてやっているんですから、そういう問題について、大変申しわけありませんけれども、私どもは慎重に扱っています。
 この部分については、執行の段階できちんと議会にも報告し、まちにも報告するようになるはずでございます。その辺で御理解をいただきたい。
○鈴木委員長
 今の小坂委員の質問、やりとりに対しては、先ほどから伺っていますが、堂々めぐりであって、一向にこれ以上発展しません。
 そこで、あなたの質問については、委員長権限でこれで打ち切ります。ほかの質問に変えてください。
○小坂委員
 わかりました。
 まちづくりというものは、全ての、地権者もあれば、そこで賃貸している方々もいる。その方々も精いっぱい生きているんですよ。その方々に対して何らの情報も出さずに、そのようなものはあってはならないと思いますが……
○礒野委員
 委員長、動議。休憩をお願いいたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長
 ただいまの動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長
 直ちに休憩いたします。
 代表者は応接室にお集まりください。
(午後2時32分 休憩)

(午後3時40分 再開)
○鈴木委員長
 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
 先ほどの小坂委員の発言の中で、理事者に対して一部不適切な発言があり、かつ私が制止したにもかかわらず発言を続けたため、動議により休憩といたしました。
 ここで、小坂委員より発言の申し出がありましたので、これを許可します。
○小坂委員
 先ほどの委員会におきまして、不適切な発言をいたしましたこと、大変申しわけございませんでした。
 また、委員長が堂々めぐりの発言はやめるようにと言われておりましたけれども、それに関しましても、制止されたにもかかわらず同様の発言をいたしましたことをおわび申し上げます。
 なお、これで質問を終わりますが、情報開示をきちんとし、区民参画のまちづくりをお願いしたく、それを申し述べて質問を終わります。
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計画設計アドバイザー小澤尚先生(宮城大学事業構想学部デザイン情報学科元教授)によるご講演『みんなで創るまち』と意見交換29日19時~あすなろの木(中央区月島3丁目30-4)

2017-08-25 10:53:58 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 8月21日の前回第5回会合では、中央区担当職員のかた2名オブザーバーのもと、再開発準備組合と話し合いを持ちました。明らかになったことは、①超高層のまちづくりの良い点・悪い点が準備組合から地権者・借家人そして地域住民にきちんと説明をされているかどうか、そして、②それを住民各自が十分に納得をされたうえで「同意」がなされているかどうかということへの大きな疑問でした。

 結局、第5回会合では、本事業に潜む多くの問題点を解決せずに、都市計画を進めることを一時中止し、合意形成を得る時間と場所が作られるべきことの「要望書」が、地域住民から中央区と準備組合へ提出され終了いたしました。要望を踏まえた対応に期待をするところです。

 さて、来週の予定をご案内させていただきます。
 来週は、①29日に住民監査請求の提出(記者会見案内は前のブログ)、②同日19時から第6回会合(下記)、そして③都市計画専門家を交えての今後の取り組みの検討会(31日19時~あすなろの木)の月島再生に向けた三つの重要な取り組みを行う予定です。

            記

第6回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29年8月29日(火) 19時~21時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
(月島三丁目30-4 飯島ビル1階、℡03-5547-1191)

参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。

テーマ:『みんなで創るまち』

講師:
宮城大学事業構想学部デザイン情報学科 元教授
計画設計アドバイザー(一級建築士・東京芸大芸術学修士)
(株)小澤設計計画室
小澤 尚(おざわ・ひさし)先生

 超高層に頼らずに、地域住民で力をあわせ、街の再生をされた具体例を交え、お話し下さいます。他地域において、実際にまちづくりに参画された豊富なご経験をお持ちでいらっしゃいます。首都高速を地下化し、日本橋川を再生することにも取り組まれておられます。ご講演後は、月島再生のありかたに関し、自由闊達、積極的に意見交換ができればと考えています。   

 超高層再開発計画の中止を主張して終わりとするのではなく、中止を主張する者の責任として、では、どのような手法により防災・防犯面の向上を図れる月島再生が可能であるのか提案し、実現をしていきたいと考えます。


以上
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長屋、下町の月島が、超高層のまちに変貌させられてしまってよいものか???コミュニティを守る代替再生手段の具体的検討を!地方自治法を用い予算執行差止めを求めます。

2017-08-24 22:41:11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 8月21日に、地権者・借家人含め地域住民と、再開発準備組合との話し合いの場が、中央区担当職員がオブザーバーとして出席いただく中で持たれました。

 そして、議論の中で、①説明が不十分であり、地域住民がまだまだ理解ができていないことや、②約束された住民の意見が反映される約束が、未だに果たされていないことが明らかになりました。

 結局、その話し合いは、地域住民側から、十分な合意形成を得るために、本事業を一時中止する「要望書」が提出され終わりました。

 

 一時中止の要望が反映されることを期待をいたしておりましたが、8月24日開催された「月島地区まちづくり協議会」において、本事業の都市計画を進めることを中央区は方針として明らかに致しました。

 町の住民の強い要望が通らなかったを受け、地域住民側も、地方自治法の手続きを用い、諸問題が解決されるまでは、本事業の都市計画を進めないことを求めて、本事業に係る予算執行を差し止める住民監査請求(地方自治法242条)を行うことに至りました。
 もちろん、万が一に備えて、この事前準備がされてきたところですが、もし、一時中止がなされたなら用いる必要もなかったところ、残念ながら、その手段を用いるに至ったことをご報告させていただきます。

 提出は、平成29年8月29日(火)1時半になされ、その後、中央区役所の目と鼻の先にあります「銀座ブロッサム 7階ローズ」において、14時~住民代表と取り組んで下さっている弁護士の先生方からの記者会見が行われます。

 築地市場移転問題の住民訴訟でもお世話になっております東京千代田法律事務所の4人の先生方(梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士、大城 聡(おおしろ・さとる)弁護士、斎藤悠貴(さいとう・ゆうき)弁護士、熊澤美帆(くまざわ・みほ)弁護士)が、ご多忙にも関わらず、今回の件に強く問題意識を抱き、快くお引き受け下さいました。
 心から感謝申し上げる次第です。
 
 ①まちづくり・再開発のあり方、②まちづくりでの住民の合意形成はどうあるべきなのか、③地域コミュニティを守るまちづくりとは、④下町月島のまちづくりではどうすればその月島らしさを残せるか、⑤長高層をこのまま作り続けて本当に大丈夫なのか、月島三丁目南地区の都市再開発に多くの問題が存在しています。そしてそれは、日本全国のまちづくりにおける問題にも共通していると思います。 
 多くのメディアの皆様が、ご関心をもっていただけますように、どうか、よろしくお願い申し上げます。

*************記者会見ご案内******************

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「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続の一時中止を求める要望書、H29.8.21中央区と再開発準備組合に提出される。

2017-08-23 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 平成29年8月21日に開催された中央区職員2名のオブザーバー参加の下、再開発準備組合と地権者・借家人を含めた地域住民との話し合いにおいて、事業の都市計画手続きの一時中止を求める要望書が地域住民側から再開発準備組合に提出されました。

 以下、文面ですが、本事業に関連する諸問題が解決されるまでは、都市計画の手続きを進めないことが要望されています。

 再開発準備組合と中央区が、要望を受け入れて下さることに期待を致します。


*****************************
平成29年8月21日

中央区長
中央区都市整備部長
月島地区まちづくり協議会
月島三丁目南地区市街地再開発準備組合理事の皆様

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続の一時中止を求める要望書(案)

要望の趣旨:

 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)に潜む多くの問題点を解決せずに、都市計画の手続きを進めることを一時中止し、地権者・借家人はじめ地域住民との合意形成を得る時間と場所を作ることを要望致します。

理由:

本事業について本年4月に住民説明会がなされて以降、問題意識を持たれる住民のかたが広がりつつあります。5月7日の住民説明会において「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「再開発準備組合」という。)にも提出をした『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願(以下、「請願」という。)』の賛同者も134名(8月21日現在)に達し、まだまだ、増加が見込まれています。中央区議会のほうにも、6月16日受理され、只今、常任委員会の一つである環境建設委員会において本事業の諸問題が審査中です。

 本事業は、“決定”はまだなされていないものの動き出しています。今年度の中央区予算には本事業について1億5千8百万円もの予算が計上されています。9月には、都市計画原案の公告・縦覧が予定される等、このままでは多くの住民が知らない間にますます事業が進んで行ってしまいます。
「そもそも、そこまで巨大な超高層マンション建設が必要か?」と誰もがまず首を傾げられますように、高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設の性格を持つ本事業には様々な問題点があります。
 すなわち、超高層巨大マンションとなるため、管理費・家賃が高くなるだけではなく、修繕積立金、固定資産税・相続税などの高額の負担も将来的に生じうることなど金銭負担の問題や、管理運営の問題。超高層マンションに内在する火災や震災など、災害への脆弱性の問題。
750戸住宅供給の人口増に伴う都市基盤整備が追い付いておらず学校・保育園や高齢者施設へ負荷をかける問題。環境負荷の問題。月島第一小学校はじめ周辺地域への風害、日影被害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害などの問題。
 本事業により、お隣さんやご近所さんが、ちりぢりばらばらになり、月島のまちづくりの歴史とともに今まで培われてきた月島の顔の見える地域コミュニティーや下町月島の生活景が消滅してしまう問題。一たびなくなると、二度と、同じコミュニティーは作り直せません。

 本事業の計画自体においても、十分に検討をすべき様々な問題点があると考えられます。開発を望まない地権者を施行区域に含めてしまっている点。保育園が一番日影被害の大きい場所に配置されており、配置の変更が必要です。高齢者施設は、そのニーズが高い地域であるにも関わらず、配置の計画がなされていません。機械式駐車場は、将来の改修工事への負担が生じるにも関わらず、設置が計画されています。等々。

 私たちは、請願の趣旨の通り、本事業を中止し、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求めるものではありますが、少なくとも、現時点においては、地権者・借家人はじめ地域住民の合意形成が得られているとは言えず、都市計画の手続きを一時中止し、合意形成のための時間と場所を作ることを要望致します。
 約束がされたにも関わらず、借家人や周辺地域の住民への都市計画素案(本事業計画素案)や都市計画原案(本事業計画原案)へ、意見が反映される場が、再開発準備組合から作られず現在に至っております。今一度、立ち止まり、本事業に関係するすべての住民の意見をできる限り反映して、将来の月島像を見据えた地域コミュニティを守る再生の方法が考案・提案されることを強く望んでいます。

以上


第5回月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)

地域住民出席者一同

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月島三丁目南地区第一種市街地再開発の問題。再開発準備組合と、地権者・借家人はじめ地域住民との話し合い本日21日19時月島三丁目30-4あすなろの木にて。

2017-08-21 12:56:38 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 月島三丁目南地区第一種市街地再開発の問題。

 まだまだ、きちんと理解されているかたは、少ないと感じています。

 再開発準備組合のかたに来ていただき、地権者・借家人はじめ地域住民との話し合いの場を8/21に持ちます。

 中央区の職員のかたもオブザーバーとしてお越しいただき、両者の議論をみたいただく予定です。

 ご関心のある方、どなたでも、ぜひ、ご参加下さい。
 
 
     記
 
 
 
 5 回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」
 
 
 
日時:平成 29  8  21 日(月) 19時~21時
 
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
 
(月島三丁目 30-4 飯島ビル 1 階、℡ 03-5547-1191 
 
参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。
 
テーマ:『月島三丁目南地区市街地再開発準備組合との話し合い』
 
 
以上 
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空き家問題 月島三丁目南地区の再生においても重要課題

2017-08-15 21:53:09 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 月島地区でも、空き家の問題はあります。

 国の法整備にも期待を致します。

 超高層開発を中止した後の月島三丁目南地区の再生においても、空き家をいかに活用をしていくかが、ひとつの鍵を握っています。

*******日経新聞***********************
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS13H0H_U7A810C1MM8000/

空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検討
2017/8/15 2:00

 国土交通省は人口減を背景に全国で増える空き家問題への対応で、市町村の役割を強化した新たな制度を導入する。市町村が空き家の情報を積極的に集め、土地や建物の売買のほか公園への転用などの仲介役まで担うようにする。所有者が分からない空き家が多い実情を踏まえ、市町村は個人や世帯の情報をつかみやすいとみて、行政主導で解消につなげる。買い手への税優遇も検討する。



 来年の通常国会で、都市再生特別措置法の改正案を提出し、新制度を設ける。各市町村に、使われていない空き家や空き地の利用を促す対策案をつくるよう求める。

 空き家は直近で約820万戸あり、日本の住居の14%に上る。賃貸用が429万戸と最多だが、最大の問題は所有者不明や破損などで活用が難しい空き家が272万戸に上ることだ。野村総合研究所は世帯数の減少に伴い、空き家の割合は2030年代に30%を超えると予測する。所有者が分からない空き家を特定する作業が急務になっている。



 これまで市町村には空き家の情報を集める機能はあったが、所有者が不明な空き家は放置されたままだった。空き家が社会問題化している現状を踏まえ、新制度では各市町村に専用の組織を設けて人を配置し、行政の関与を強める。

 市町村は空き家情報を一括して集め、そのうえで売りたい人と買いたい人を事実上、仲介。まちづくりの計画にも組み込みながら処理を加速する。空き家や空き地を統合して公園や集会所など地域のコミュニティースペースへの転換も促す。

 例えばある地域に3戸の空き家が点在する場合、自治体が率先して空き家の所有者を調べ、1戸は子供部屋を増築したい隣の住民に売る、残り2戸は統合して公園に変えるというイメージだ。住民間で空き家と私道を等価交換し、駐車場を設けることも想定できる。

 税制上の新たな対応も検討する。国交省は18年度の税制改正要望に、空き家の流通・取得に関わる税優遇、特に買い手側の恩恵が大きい措置を盛り込む。

 地域の不動産市場で、空き家の売買が活発になるように、登録免許税と不動産取得税の軽減を検討する。2000万円の土地・建物であれば、流通に関する税は現状では約120万円かかる。買い手の負担を軽くすることで、空き家・空き地の流動性を高め、住民の売買意欲を少しでも引き出す狙いがある。

 市町村であれば登記簿や税務当局から所有者を把握しやすく、住民からも空き家情報を広く集めることができる。市町村は「空き家バンク」として情報を公開しているものの、「空き家を売買したい人だけが利用しており、放置されている家屋の問題解消につながっていない」(国交省)。住民や所有者にとっての窓口機能を強化する必要があると見ている。

 国交省は賃貸用などを除く空き家を25年度に400万戸程度に抑えたい考えで、一連の対策をとらない場合と比べ100万戸減らす目標を掲げる。
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【月島再開発問題】8月21日(月)19時~第5回勉強会のご案内:月島三丁目南地区市街地再開発準備組合との話し合い

2017-08-12 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

月島三丁目 27 番、 28 番、 29 番そして 30 番地に突然起こった超高層分譲マンション計画「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」。住んでいる皆様、事業をされている皆様、そして地域の皆様にきちんとその計画に係る情報が伝えられることなく、いわんや、“計画素案”に対する意見を述べる機会が与えられることなく、都市計画の手続きだけが進められています。

 
 
 
高さ 190  50 階建て 750 戸の超高層巨大マンションとなるため、管理費・家賃が高くなるだけではなく、修繕積立金、固定資産税・相続税などの高額の負担も将来的に生じうることが、きちんと準備組合や中央区のほうから、皆様に、ご説明がなされましたでしょうか。
 
風害、日影被害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害などの丁寧な説明もなされてはいません。それらのことを知らない方がほとんどではないでしょうか。
 
 
 
私が一番危惧致しますことは、本事業により、お隣さんやご近所さんが、ちりぢりばらばらになり、月島のまちづくりの歴史とともに今まで培われてきた貴重なご近所付き合いの関係や地域の連帯感が、無に帰せられることです。一たびなくなると、二度と、同じコミュニティーは作り直せません。
 
日本橋のほうでの超高層再開発で、新しいコミュニティーができあがるのに完成後 10 年以上の歳月を要したと中央区の担当課長が委員会で話されていました。
 
 
 
ここ月島三丁目にも、お金では償うことができない貴重なご近所付き合いの関係があります。
 
8  6 日には、住吉神社のお神輿行事「影祭り」に、この地域から多くの大人や子ども達が参加されました。地元消防団が消火栓から放水してお神輿の担ぎ手に水をかけると同時に、地域防災力向上のための放水訓練が行われました。
 
夏休みのラジオ体操では、子ども達の元気な参加を見守る大人の方々が集って下っています。
 
私の経験した例では、つい先日も、ご近所のカフェの従業員のかたが、クリニック前の道端でご高齢者が倒れられていると駆け込んでこられ、早期に応急処置を施すことで、一命を取り留められました。
 
また、民生委員を中心とした見守り活動の強化の話し合いのお声掛けに、地域のかたが急きょ 10 数名集まり、力を合わせて見守りを行っていくことの意思統一がなされました。
 
まさに、この月島三丁目にあるのは、命と健康を守るコミュニティーであり、この地を“終の棲家”とすべく、誰もが今まで平穏に生活を送って来られました。
 
 
 
確かに本事業には、まちづくりの目標として、「月島の人々が安全・安心して住み続け、様々な交流を育むまちづくり」と謳われておりますが、超高層分譲マンション計画とは相いれない目標であって、いったいどのような手法によって、この目標を達成しようとするのか疑問です。
 
超高層に頼らなくとも、コミュニティーを守りつつまちを再生する手法はあるのではないでしょうか。共同建て替え等含め様々なまちづくりの手法を、果たして十分に、具体的に検討されたのでしょうか。
 
 
 
 4 回勉強会を 8  8 日(火)に地権者・借家人・地域住民の皆様と開催致しました。法律家の先生方にお越しいただき、再開発事業についての問題点をお伝えし、活発な意見交換を行いました。
 
法律家の先生方は、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の不当性・違法性をご理解下さり、本事業を中止し、地域コミュニティーを守る月島再生の取り組みに、全面協力することを確約下さいました。
 
すなわち、放っておけば、本事業の都市計画手続きは、 9 月都市計画原案の公告・縦覧、 11 月都市計画案の公告・縦覧、来年 1 月都市計画審議会と進められてしまうところ、「本事業に潜む多くの問題点を解決せずに、本事業のために計上された予算を執行することは違法・不当であるため、中央区は予算を執行してはならない。」という予算の執行を差し止める地方自治法242 条に基づく手続き(住民監査請求)を行うこととなりました。( 8  29 日提出予定、同日記者会見)
 
ご一緒にこの差止めの請求に加わって下さる方は、私まで、ご連絡下さい(後掲資料ご参照)。
 
なお、一連の手続きに伴う弁護士費用などは、会費徴収することは考えていません。「全額カンパ」により賄いたいと思います。
 
ご協力いただく法律家の先生方のお名前は、東京千代田法律事務所所属の梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士、大城
 
聡(おおしろ・さとる)弁護士、斎藤悠貴(さいとう・ゆうき)弁護士、熊澤美帆(くまざわ・みほ)弁護士の 4 人の先生方です。梓澤先生は、昨今話題になっております築地市場移転問題の住民訴訟の弁護団代表をされており、皆様大変ご高名な先生方です。
 
 
 
さて、次回第 5 回勉強会のご案内をさせていただきます。
 
次回は、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合の方と話し合いを持ちます。
 
本事業の問題点等について質疑応答するとともに、住民の合意形成が得られないままに、拙速に都市計画手続きを進めることのないように申し入れをすることを計画しています。
 
中央区担当職員もオブザーバーとして参加いただきます。
 
 
 
地権者・借家人・地域住民の皆様、お気軽にご参加下さい。
 
また、当日ご参加できない方でも、下のアンケート用紙に、質問事項をご記入し、私までお届け下さい。代わって準備組合にご質問をし、後日、ご回答をさせていただきます。
 
 
 
 
 
 
 5 回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」
 
 
 
日時:平成 29  8  21 日(月) 19時~21時
 
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
 
(月島三丁目 30-4 飯島ビル 1 階、℡ 03-5547-1191 
 
参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。
 
テーマ:『月島三丁目南地区再開発準備組合との話し合い』
 
 
 
超高層の分譲マンション計画ありきで再開発を進めるのではなくて、今一度立ち止まり、この地域の実情に合った月島三丁目南地区の再生のありかた、真に住み・働き続けられる再生のありかたを、みなさまと一緒になって考えるきっかけになればよいと思っております。
 
 
 
 
 
小坂和輝(文責)
 
 
 
**************************
 
<アンケート用紙>
 
 5 回勉強会『月島三丁目南地区再開発準備組合との話し合い』において、同準備組合にお伺いしたいことがございましたら、以下の空欄に、ご自由にお書き下さい。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 回勉強会前日( 8  20 日)までに、私小坂又は、あすなろの木の斎藤さんに届けていただくか、小坂クリニック(月島三丁目 30-3 )の 2 階ポストに、ご投函下さい。
 
 
 
**************************
 
資料:住民監査請求についてのご説明
 
 
 
月島三丁目南地区再開発に関する
 
住民監査請求を行うことへのご協力のお願い
 
 
 
この再開発について本年 5 月に問題提起がなされて以降、問題意識を持たれる住民のかたが広がりつつあります。『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願』の賛同者も 134 名( 8  12 日現在)に達し、まだまだ、増加が見込まれています。
 
本事業は、“決定”はまだなされていないものの動き出しています。今年度の中央区予算には
 
本事業について1億 5  8 百万円もの予算が計上されています。このままでは私達が知らない間にますます事業が進んで行ってしまいます。
 
「そもそも、そこまで巨大な超高層マンション建設が必要か?」と誰もがまず首を傾げられますように、高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設の性格を持つ本事業には様々な問題点があります。このまま進めて行って本当によいのかどうか大いに疑問です。顔の見える月島の地域コミュニティーや下町月島の生活景が消滅してしまう危機感をさえ感じます。
 
上述の請願のほうは、中央区議会に 6  16 日受理され、只今、常任委員会の一つである環境建設委員会において本事業の諸問題が審査中です。
 
このような議会での請願審査と共に、公正中立な行政運営を担保するために地方自治法上取り得るもうひとつの手法として、監査委員に対し事業の監査を求めることが可能です(地方自治法 242 条)。この制度を用い、本事業についての様々な問題を解決するまでは、中央区が予算を執行することのないように、「住民監査請求」を行うことを、ここにご提案させていただきます。
 
8  29 日(火)に中央区に提出、同日 14 時半~銀座ブロッサム集会室ローズ(中央区銀座 2-15-6 )にて、記者会見を予定しております。
 
 
 
1 住民監査請求にご参加いただける方
 
中央区の予算執行に関してのことなので、中央区の住民の方(法人を含む)に限られます。
 
 
 
2 住民監査請求とは?
 
住民が、有識者と議員から構成される監査委員に対して、ある財務会計行為が違法・不当ではないかということについて監査することを求めるものです。
 
 
 
3 今回の住民監査請求の内容
 
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に潜む多くの問題点を解決せずに、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業のために計上された予算」を執行することは違法・不当であるため、中央区長は予算を執行してはならない。
 
今回の住民監査請求は、特に、「予算の執行を止める」ことを目的としています。但し、既に執行されてしまった予算についても監査請求の対象とし、その点についても違法性・不当性を追及する予定です。なお、今回の請求は、損害賠償請求のような金銭の請求とは性格をまったく異にした請求です(予算執行されて金銭が使われてしまった場合を除く)。
 
 
 
4 費用
 
今回の住民監査請求については、法律の専門的な知識がかなり必要であるため、弁護士に協力依頼する予定です。
 
手続の費用や弁護士費用など監査請求に必要な費用は、「会費徴収」と言う形での対応は、一切考えておりません。各自ができることをできる範囲でやっていくという考え方のもと、「全額カンパ」により賄いたいと思います。ご協力の程、よろしくお願い致します。
 
 
 
5 情報共有
 
この住民監査請求では、多くの課題が残っていることを問題点として取り上げます。
 
皆様が「再開発を中止すべきである」と思う理由や今回の再開発の問題点を、他の参加者の方々及び弁護団と積極的に情報共有していきたいと考えます。
 
 
 
6 ご参加いただける場合の申込み方法
 
ご協力をいただける方は、8月 22 日(火)までに、下記連絡先までFAXやメールなどにて参加のご意向をお知らせください。
 
 
 
7 ご協力下さる法律家の 4 人の先生方
 
東京千代田法律事務所(東京都千代田区神田須田町1-3  NA ビル 4 階)
 
梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士、大城 聡(おおしろ・さとる)弁護士
 
斎藤悠貴(さいとう・ゆうき)弁護士、熊澤美帆(くまざわ・みほ)弁護士
 
梓澤先生は、昨今話題になっている築地市場移転問題の住民訴訟の弁護団代表もされ、皆様それぞれ大変ご高名な先生方でおられます。
 
 
 
連絡先:小坂こども元気クリニック・病児保育室 小児科医 小坂 和輝
 
月島3丁目30-3ベルウッドビル2~4階
 
電話:03-5547-1191 FAX:03-5547-1166
 
メール:  kosakakazuki@gmail.com
 
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月島三丁目南地区再開発問題。8/8本日19時半、あすなろの木(月島三丁目30-4)第4回「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」開催

2017-08-08 08:48:08 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 本日8/8、月島三丁目南地区再開発事業に関する第4回の勉強会を開催致します。

 テーマは、本事業の問題点について、法律家の先生方のお話を、お伺いすることと致しております。

 超高層の分譲マンション計画ありきで再開発を進めるのではなくて、今一度立ち止まり、この地域の実情に合った月島三丁目南地区の再生のありかたを、そして、真に皆様が住み・働き続けられる再生のありかたを、地域の皆様で一緒になって考えるきっかけになればよいと思っております


    記

第4回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29年8月8日(火) 19時半~21時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木

   (月島三丁目30-4 飯島ビル1階、℡03-5547-1191)

参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。

テーマ:『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の問題点につき法律家のお話を伺う』
「本事業に潜む多くの問題点を解決せずに、本事業のために計上された予算を執行することは違法・不当であり、その予算の執行をしてはならない」とする地方自治法上の「住民監査請求」という手法について



以上
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木蜜地域には、個別の消火計画策定を。

2017-08-05 21:30:37 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 木造建築物が密集しているなどの地域では、個別の消火計画を立てることも必要。


********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12946425.html

消火計画策定を提言 糸魚川火災で報告書 有識者会議
2017年5月20日05時00分

 新潟県糸魚川市で昨年12月に起きた大規模火災を踏まえ、火災対策を検討した総務省消防庁の有識者会議は19日、報告書を公表した。火災の危険性が高い地域ごとに消火計画を策定することを提言した。

 また糸魚川大火では、市消防本部が他の消防本部に応援を求めたのが火災覚知から約1時間半後だった。報告書は応援要請の前倒しのほか、近くの消防本部が要請を待たずに出動する仕組み作りを提言した。

 さらに糸魚川大火で消火用水の運搬に役立った民間のコンクリートミキサー車の活用や強力なポンプ車の普及、全飲食店への消火器の設置義務化を求めた。

 消防庁によると、木造建築物が密集しているなどの地域で、個別の消火計画を策定しているのは、全国の消防本部の4割にとどまるという

 (四倉幹木)

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月島三丁目の命を守る地域コミュニティの力

2017-08-04 06:06:29 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 H29.8.3夕刻、17時前。

 ご高齢のかたが、道端で倒れられていると、近所のカフェの従業員のかたが、クリニックに駆け込んで来られました。

 診療を中断し、すぐに、現場に駆け付けたところ、その方は、頭に打撲の傷を負い、地面にうずくまっておられました。返答はなく、その後、呼吸が浅くなり、一時、脈も触れない状況に。

 応急処置をし、救急隊に引き継ぎました。
 (築地場外市場の火事とほぼ同時刻ごろだったため、救急車の到着に影響か。)
 

 ちょうど、研修に来られていた林先生が、同乗して下さいました。

 そうこうすると、地元民生委員のかたが、猛ダッシュで駆けつけて下さり、その倒れられたかたの奥様に付き添って下さいました。
 民生委員のかたは、その後、お年寄り相談センター(地域包括支援センター)とつないで下さいました。
 お年寄り相談センターは、その方のケアマネージャーさんへつないで下さいました。

 あすなろの木の斉藤さんは、息子さんがたに連絡。


 救急車で病院に搬送され、一命を取り留めたということでした。
 月島の地域コミュニティがあったからこそ、命を守る連携が可能であったと思います。



 

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月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の問題点につき法律家のお話を伺う:8日(火)19時半~第4回勉強会のご案内、於:あすなろの木3丁目30-4

2017-08-02 06:13:19 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 昨晩の地震(2017.08.02 2:02AM震源:茨城県北部深さ約10km、M5.5)は大丈夫でしたでしょうか。

 7月31日(月)に月島三丁目南地区再開発問題の第3回勉強会を開催致しました。

 第2回勉強会では、都議選挙の選挙期間中にも関わらず候補自らという形でご参加下さり、かつ、その場で、今後もこの再開発問題に取り組んで下さるとお約束をして下さった森山高至氏・斎藤一恵氏の両氏が、今回の勉強会にも、ご参加下さいました。両氏ともご多忙にも関わらず、選挙の際のお約束を果たされておられるその実行力に、まずもって、心から感謝を致すところです。

 また、マンション管理士でありマンション防災にもお詳しい坂井誠仁氏も、この地域の再開発問題は、首都圏全体の問題でも有るということで新たにご参加下さいました。他にも、超高層マンション建設販売の業界におられた複数の方々がご参加下さり、当該地区の地権者・借家人、地域住民を含め活発な意見交換を致しました。

 

勉強会での主なご意見の内容は、

〇準備組合のコンサルタントの方が、個別の話し合いということで借家人を回られている疑問点。その対応方法について。

〇現況においても、タワーマンションが完売できておらず、海外から投資目的で買われている状況。民泊利用も有りうる点。

〇超高層にするための条件としてある「公開空地」が有効活用されていない点。本事業でも同様。

〇月島地区の再開発においては、「高さ制限」が必要な点。

〇月島地区の再開発においては、交通機関、病院、公園、高齢者施設、障害者施設、子育て支援施設が足りていない点

〇再開発において、高齢者、障害者へのバリアフリーを含めた配慮が不十分な点。結局は、中央区外へと出て行かざるを得ない現状について。

〇本事業の再開発の情報が、知らされていない点。海外では当然に、知らされている実情について。

〇超高層では、管理費・家賃が高くなるだけではなく、修繕積立金、固定資産税・相続税なりの高額の負担も将来的に出てくる点。管理費の増額でさえ、現況でもたいへんな実情。

などが出されました。

 

 今後の方針として、勉強会も回数を重ね、今後の運営力の強化や情報発信力の向上のために、“会の形”をつくっていくことが出席した皆様からのご提案としてなされました。

 そこで、会の代表者をまず配置することとなり、石川福治氏、大山隆三氏、斎藤一恵氏の三人が、共同代表の任を担って下さることとなりました

 なお、会自体の名称につきましては、今後の宿題となっております。皆様、よい名前を与えて下さいますように、ご提案をお待ちいたしております。

 

 

 さて、次回の第4回勉強会のご案内をさせていただきます。

 本事業の問題点について、法律家の先生方のお話をお伺いすることと致しております。


第4回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29年8月8日(火) 19時半~21時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木

   (月島三丁目30-4 飯島ビル1階、℡03-5547-1191

参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。

テーマ:『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の問題点につき法律家のお話を伺う』
「本事業に潜む多くの問題点を解決せずに、本事業のために計上された予算を執行することは違法・不当であり、その予算の執行をしてはならない」とする地方自治法上の「住民監査請求」という手法について

 

 月島のこの町をなんとかしなければならないという有志の皆様が会にお集まり下さりつつあります。

 超高層の分譲マンション計画ありきで再開発を進めるのではなくて、今一度立ち止まり、この地域の実情に合った月島三丁目南地区の再生のありかたを、そして、真に皆様が住み・働き続けられる再生のありかたを、地域の皆様で一緒になって考えるきっかけになればよいと思っております。
 今後とも、どうかよろしくお願い申し上げます

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