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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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最高裁から、立法論の提案。「法定地上権」について:千種秀夫補足意見(最高裁H6.12.20)

2014-03-23 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 法定地上権について、千種秀夫補足意見(最高裁H6.12.20)が、今日の社会経済の実情に合致した制度にすることが望ましいと、立法論の提案をされています。

 参考になる考え方故、こちらでも、該当箇所を掲載します(自分の考察を深める、メモとしても)。


 問題となる民法条文、現行の条文です。

(法定地上権)
第三百八十八条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。


〜法定地上権の成立要件〜

1、抵当権設定時の土地と建物が存在していること。

2、抵当権設定時に、土地と建物が同一の所有者に属していること。

3、土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること。

4、競売が行われて土地と建物が別異の者に帰属すること。



******最高裁ホームページ*******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120845115650.pdf


裁判官千種秀夫の補足意見は、次のとおりである。

 私は、本件において、法定地上権の成立を認めない法廷意見に賛成するものであ
るが、その理由について若干補足しておきたい。

一 我が国の民法は、土地と建物を別個独立の不動産としているため、同一所有者
に属する土地とその地上建物のいずれかに抵当権が設定されそれが競売された場合
には、土地と建物が別個の所有者に帰属するに至る結果、建物所有者がその敷地の
所有者に対し敷地の利用権を主張することができず、建物を収去せざるを得なくな
るおそれがある。法定地上権の制度は、このような事態に伴う社会経済的な損失を
防止する目的から、そのような場合には、「抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付キ地上
権ヲ設定シタルモノト看做ス」こととし(民法三八八条)、建物所有者に敷地利用
権を保証し、建物を収去しなくてもすむように配慮したものである。

二 そのような制度の目的からすれば、土地が数人の共有に属する場合においても、
同様な事態にあっては、同様な結果になることが好ましいともいえる。しかし、土
地の共有者は、その共有持分自体を担保に供することはできても、当該共有地上に
単独で地上権を設定することはできない。そのため、土地の共有持分が競売された
場合においては、共有者全員について建物所有者のために地上権を設定したとみな
- 4 -
し得るような特段の事情がある場合でない限り、建物所有者は法定地上権を取得す
ることができないことになる。すなわち、たとえば甲、乙共有の土地上に甲所有の
建物があり、甲が自己の土地共有持分に抵当権を設定しこれが競売された場合を考
えると、甲については法定地上権を設定したものとみなし得る事情が存在するとし
ても、乙としては、共有地上に地上権が設定されることは予期しないところであり、
もしこれが認められることになれば、自己の意思に反して不当な負担を課せられる
結果となりかねない。そのため、判例は、かかる事案においては、法定地上権の成
立を否定してきたのである(最高裁昭和二六年(オ)第二八五号同二九年一二月二
三日第一小法廷判決・民集八巻一二号二二三五頁参照)。

三 それならば、右の事例で、乙に甲のため地上権を設定する意思があったなら法
定地上権を認めてもよいか。これは、解釈論として当然に予想される問題である。
殊に、甲外数名が敷地を共有するとともに地上建物をも共有する場合に、全員が全
員の共同の債務を担保するため同一債権者に対して共同で各持分について抵当権を
設定した場合を想定すると、他に特段の事情のない限りは共有者全員を束ねて一人
とみることも可能であり、その結果は、民法三八八条をそのまま適用することもで
きることになるのではないか、それならば、更に一歩を進めて、土地共有者全員が、
そのうちの一人の債務を担保するため、共同で各自の共有持分に抵当権を設定した
場合にも同様なことがいえるのではないか。そうした疑問が起こるのも当然である。

四 原審の確定するところによれば、前記のとおり、本件土地は被上告人B1とそ
の妻子の三名の共有に属していたところ、右共有者らは、本件土地につき、B1を
債務者として国民金融公庫のために抵当権を設定しその旨の登記を経ており、公庫
は、右抵当権に基づいて本件土地全体につき競売手続を申し立て、上告人が本件土
地全部を競落し、その所有権を取得したというのである。しかも、本件土地建物は、
もともとB1の父DがB1に贈与する意向であったが、土地については、B1に単
- 5 -
独で贈与税を支払う資力がないことから同人とその妻子に贈与し、建物については、
B1が事業に失敗しその債権者から差押えを受けるおそれがあったため、Dの所有
名義にしておいたところ、同人の死亡によりB1を含む九名の相続人の共有になっ
たというのである。したがって、このような事実関係を内部的にみれば、被上告人
B1ら三名は、ほとんどB1一人と同視し得る実情にあり、B1の妻子らとしても、
地上建物所有者らのために法定地上権が発生することは当然予想していたとみるこ
とも可能であろう。

五 しかしながら、法定地上権は競売によって生ずるものであるから、その成否の
解釈に当たっては、競売手続の適正迅速な進行とその結果として形成される法律関
係の確実性の確保という観点を看過することはできない。そうでなければ、取引の
安全と競売手続への信頼を確保することができないからである。従来、法定地上権
の解釈論は、先に掲げた民法の趣旨、目的のゆえに、実体法学者から、なるべく建
物所有者の土地利用権を確保する方向で論じられてきたかに思われる。しかし、そ
の結果の妥当性もさることながら、競売手続が終了した後になって法定地上権の有
無が訴訟で争われること自体にも問題のあることを指摘しなければならない。

六 今日、このような問題が実務上注目されるようになったゆえんは、一に土地利
用権が一個独立の価値権として評価され、ひいては課税あるいは取引の対象とされ
るに至ったことにある。その上、地価の上昇に伴い、課税その他の理由から土地を
単独で所有することができず、そのために土地共有関係が増加しつつあるという社
会経済的事情があり、これが背景となって、問題の解決を更に困難にしている。
 地上権はもとより土地賃借権が法的に手厚い保護を受け、それ自体が財産権とみ
なされるということは、反面、こうした用益権の付着した土地の底地価格が低下す
ることを意味する。その結果、土地の競売手続においては、その地上に建物が存す
るか否か、また、その建物の所有者がいかなる土地利用権を有するかが大きな問題
- 6 -
となり、競落後法定地上権が生ずるか否かも売却価額に大きな影響を与えるに至る。
競売の対象とされた土地の売却代金によりどれだけの被担保債権の弁済が受けられ
るか、はたまた、競売後地上建物の所有者又はその居住者はその建物をそのまま保
持し又はこれに居住し続けることができるかどうか、こうした問題は、関係者とし
ては無視できない大きな利害関係のある問題である。その結果、競売手続を進行さ
せる執行裁判所としては、競売物件の評価に当たって、これらの権利の有無を適確
に判断しなければならないこととなる。
 通常、競売不動産については、執行裁判所の執行官が不動産の現況を調査し、土
地利用関係を確認し、この報告を基礎として評価人が右不動産の評価をし、しかる
後裁判所により物件明細書が作成され、最低売却価額が決定されるのであるが、も
しこの段階で複雑な事実認定と困難な法律判断を要することになると、競売手続を
適正迅速に処理することは困難とならざるを得ない。したがって、この段階におい
て判断の資料に供しうるのは、登記簿の記載等公示されだれにでも分かる客観的資
料のみに限る必要がある。先にも触れたとおり、本件においては、土地共有者らは
主債務者とその妻子であって、対債権者の関係のみに限ってみれば、主債務者の妻
子はこれと同一視し得ないではない。しかし、そのような内部事情は登記簿上だれ
でも確知できるものではなく、多くの場合訴訟手続ないしはそれに準ずる事実認定
手続を経なければ明確にし得ない事情である。そのような事情を競売手続において
考慮することは適当とはいえない。
 それならば、こうした主観的事情を捨象し、ただ土地の共有者三名がその一人の
債務のため同一債権者に対し各共有持分について共同して抵当権を設定したという
事実(これは登記簿上確認できる。)だけで他の土地共有者らの地上権設定の意思
を認め、法定地上権の成立を肯定してよいかが問題となる。しかし、これまた、直
ちに積極の結論を導くことは容易ではない。三名の各共有持分は、それぞれの共有
- 7 -
者の資産であるから、一般論としていえば、各人はそれぞれの持分を他に処分しあ
るいはそれに自己の債務のため抵当権を設定することも可能であり、また逆に、そ
れぞれの債権者からそれぞれの持分を差し押さえられた結果これらが各個に競売さ
れ、他の者がその共有持分を取得することも考えられる。このように、現実の競売
の時点においては、三名が共同して抵当権を設定した時と異なった状況の生じてい
る場合もあり得るのであって、そのような場合に、どの時点のどのような事情をも
って法定地上権の発生を確定しうるかは一律に決し難く、立法等による明確な基準
の設定をまたない限り、統一的な処理は困難である(また、本件にあっては、被上
告人B1は九名の建物共有者のうちの一人にすぎないという事情も考慮されなけれ
ばならないであろう。)。

 以上のように考えると、先に述べたように他の土地共有者らについても建物所有
者のために地上権を設定したとみなし得るような特段の事情がある場合(最高裁昭
和四一年(オ)第五二九号同四四年一一月四日第三小法廷判決・民集二三巻一一号
一九六八頁参照)を除いて、土地共有持分の競売に当たっては、当然には法定地上
権は発生しないものとし、なるべく画一的に処理することが相当であるといわなけ
ればならない。

七 なお付言するに、立法論としていうならば、法定地上権の目指す目的は、必ず
しも地上権という用益物権の成立を認めなくとも、賃借権あるいは使用借権その他
何らかの敷地利用権を確保してやれば足りるといえる。
 ただ、民法制定当初は、他人の土地を利用して建物を建築所有する方法としては
地上権の設定が予想されていたためこのような制度が設けられたにすぎない。しか
し、その後の土地利用の実態をみると、建物敷地として他人の土地を利用する場合
には、賃貸借又は使用貸借契約を利用する場合が多く、かつまた、その後の立法に
よって、土地の賃借権は地上権と同様に手厚く保護され、物権に劣らぬ強力な権利
- 8 -
とされるに至ったため、今日では、建物所有のために地上権が設定されることはま
れであり、専ら賃借権が利用されるに至っている。加えて、借地権に関しては、累
次の法改正により、今日では、共有の建物に関しては、他の者と共に有することと
なるときに限り、自己借地権の設定も認められ(借地借家法一五条)、また、借地
権をめぐる問題の処理のためには非訟手続も整備されるに至っている。そのような
状況の下においては、現行の法定地上権の制度は陳腐化し、解釈によって今日の複
雑な事態に適応させていくことは困難であるばかりでなく、土地利用権の確保に偏
重することは競売手続への信頼をおびやかすおそれなしとしない。そのような意味
からすれば、法定地上権の制度は、法定借地権等今日通常行われている土地利用権
を内容とするものに改め、かつ、その内容を法定し、あるいは借地非訟事件手続に
より一定の範囲内でその条件を確定する道を開く(現在でも、法定地上権成立後そ
の地代は裁判所が定めなければならないこととされている(民法三八八条但書)。)
等今日の社会経済の実情に合致した制度とすることが望ましいと考える。


     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信
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立憲主義に反する内閣総理大臣の発言に抗議する声明 東京弁護士会H26.2.19

2014-02-19 12:08:39 | 国政レベルでなすべきこと
 立憲主義に反する内閣総理大臣の発言に抗議する声明が、東京弁護士会から出されました。

 一国の首相が、立憲主義を否定する。
 そのような首相をもって、私達日本人は、恥ずかしいです。



*********************************
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-344.html
立憲主義に反する内閣総理大臣の発言に抗議する声明


2014年02月19日

東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎

1 安倍晋三内閣総理大臣は、2月12日の衆議院予算委員会において、委員の質問に対し、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり、「(憲法解釈の)最高の責任者は私だ。政府の答弁に私が責任をもって、その上において選挙で審判を受ける。審判を受けるのは法制局長官ではない、私だ」と答弁した。これは、内閣法制局における議論の積み重ねを尊重してきた歴代内閣の基本見解を覆すものであるだけでなく、時の政権の思惑によりいつでも自由に憲法解釈の変更ができるとするものであり、また憲法解釈の変更後に選挙で審判を受ければ良いという考え方は、憲法が定める厳格な憲法改正手続を実質的にないがしろにするもので、立憲主義と憲法秩序を根本から破壊することにつながり、到底容認できない。  

2 また、安倍内閣総理大臣は、去る2月3日の同委員会においても、立憲主義について「王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方だ」とも述べたが、この発言は、主権者国民の人権擁護を至高の価値として、人権侵害の危険を持つ権力の発動を制約するために憲法を制定し、主権者国民が権力に憲法を守らせることとした近代立憲主義に対する無理解を示すものである。
  実際、第二次大戦前のドイツは、当時もっとも民主的といわれたワイマール憲法の下にある国民主権国家であったが、選挙で誕生したナチス政権の憲法を無視した暴走により、ユダヤ人虐殺等の未曾有の人権侵害を引き起こした。このように、権力が暴走して国民の人権を侵害することは過去の歴史ではなく、今まさに世界各地でも生じていることである。憲法と立憲主義は、そのような権力の暴走を抑制する最重要の機構として、その意義は今も全く失われていない。

3 当会は、昨年9月18日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の検討作業や内閣法制局長官の更迭など「集団的自衛権行使は憲法上許されない」とする歴代日本政府の確立した憲法解釈を強引に変更しようとする一連の動きや、真っ正面から集団的自衛権行使を容認し、国家安全保障を国の最優先事項と位置づけて国民を総動員することを定める「国家安全保障基本法」制定の動きに強く反対する会長声明を公表したが、今回の安倍内閣総理大臣の発言は、これらを上回る憲法と法秩序に対する挑戦とも言える暴言であって、到底看過できない。

4 よって、当会は、立憲主義をないがしろにし、憲法によって縛られるべき権力者が自らの考えで憲法解釈を自由に変えても構わないとする安倍内閣総理大臣の発言に、強く抗議するものである。

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違憲な解釈をやってよいと言い切る首相と、その撤回を忠言しない自民党の政治家を、次回私達は選ばない。

2014-02-16 11:42:43 | 国政レベルでなすべきこと

 一般的な憲法解釈であれば、安倍氏の「最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」を検討する余地があるのかもしれない。
 私は、原則として、余地はないと考えるが、例外として、個別具体的な事例で、その余地のありなしを検討するべきと考える。そのような具体例がないからあげるのが、難しいのであるが、イメージを持つために、苦し紛れに具体例を挙げるとすれば、「憲法13条から、プライバシー権を、政府の憲法解釈として、確固たる人権として認める。」というのとは、9条から集団的自衛権を導きだすことは、次元の異なった議論をせねばならない。

 今回、憲法9条という個別具体的な場合においては、集団的自衛権を導き出すことができないにもかかわらず、「最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と国会で強気の答弁をしたことは、首相は、憲法を知らないことを意味する。そして、そのように言ったことを撤回できない自民党自体に、憲法学や法律学を知り、かつ、知っているだけではなく、政治生命をかけてでも、首相に忠言できる真の政治家がいないこともまた、残念ながら意味する。

 首相は、明らかに違憲な解釈を、やってよいと言いきっているのに、見て見ぬふりをするのか。


憲法9条について→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/d/20130809


*****憲法9条*****
 第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


********琉球新聞 社説*****************
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-219531-storytopic-11.html

社説


憲法解釈変更答弁 9条と立憲主義を壊すな2014年2月16日


 安倍晋三首相が集団的自衛権の行使を認める政府の憲法解釈の変更に関して、「最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と国会で強気の答弁をした。

 憲法解釈に関する政府見解は整合性が求められ、歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきた。首相答弁は、世界で最も民主的で先進的と言われたワイマール憲法を、ナチス政権が「全権委任法」によって有名無実化した戦前のドイツの悪夢を想起させる。「法の支配」を標榜(ひょうぼう)する民主国家日本において、かりそめにもそのような独裁的手法は許されない。

 政府は従来、集団的自衛権の行使について、戦争放棄と戦力の不保持を定めた憲法9条から「許容された必要最小限の範囲を超える」と解釈、一貫して禁じてきた。

 日本が集団的自衛権行使容認に舵を切れば、国防費削減に苦しむ米政府は当然、自衛隊に軍事的役割の強化を求めるだろう。安全保障・危機管理担当の内閣官房副長官補は憲法解釈変更の場合の自衛隊の活動範囲に関し、「地球の裏側であれば日本に全く関係がないかというと、一概に言えない」と述べ、役割の拡大を示唆する。

 一方で日本の軍事大国化が進めば、領土問題や歴史認識をめぐって対立する中国や韓国を刺激し、軍拡競争を招きかねない。

 首相の独断的言動に対し、政権与党内から批判が出ている。村上誠一郎元行革担当相は「首相の発言は選挙で勝てば憲法を拡大解釈できると理解できる。その時々の政権が解釈を変更できることになるのは問題がある」と懸念を示す。

 首相主導で行使容認へ憲法解釈を変更すれば、国民の自由や権利を守るため、憲法によって政府を縛るこの国の立憲主義が形骸化しかねない。この点について、元内閣法制局長官の阪田雅裕氏は「立憲主義にもとる」と批判する。改憲論者の小林節慶応大教授も「『普通の軍事大国』になることを意味する。それを憲法解釈で実行するのは、単純、明白に違憲だ」と断じる。

 安倍首相は、国会答弁か閣議決定のいずれかの方法で解釈変更を表明する方向とされる。だが「戦争ができる国」への転換を意味する集団的自衛権行使容認を、国民は首相に白紙委任していない。戦争放棄をうたった平和憲法を破壊することは断じて許されない。



**********東京新聞(2014/02/15)*********************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014021502000098.html

「憲法分かってない」 首相解釈変更発言 与野党やまぬ批判

 安倍晋三首相が集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更について「私が責任を持っている」とした国会答弁に、与野党から批判が相次いでいる。野党は、憲法が国家権力の行動を厳格に制約する「立憲主義」の理念や、内閣法制局が担ってきた憲法解釈を否定する発言だとして今後の国会で追及する構え。政府内からも、くぎを刺す動きが出た。 

 首相は十二日の衆院予算委員会で、憲法解釈の変更をめぐり自らが「政府の最高責任者」と主張。「政府の答弁に(内閣法制局長官ではなく)私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と強調した。

 この答弁に関して、公明党の井上義久幹事長は十四日の記者会見で、内閣法制局の役割について「事実上『憲法の番人』で、政府が法案提出する際、憲法との整合性をチェックしてきた。権力を抑制的に行使するという意味で大変重い」と指摘。歴代内閣と同様、内閣法制局の解釈を踏襲するよう安倍首相に求めた。

 民主党の枝野幸男憲法総合調査会長は十四日、会合で「権力者でも変えてはいけないのが憲法という、憲法の『いろはのい』が分かっていない」と首相を批判した。

 首相は国会答弁で「立憲主義」の考え方を「王権が絶対権力を持っていた時代の主流的考え方だ」と説明。枝野氏はこれについても「世界のほとんどの国が立憲主義に基づいて国家統治を行っている。こうした発言が外国に出て行くことは非常に恥ずかしく、国辱的だ」と反発した。

 結(ゆ)いの党の小野次郎幹事長は「行政の最終責任者であることは分かるが、憲法解釈でそういう言い方をするのは違う」と指摘。生活の党の鈴木克昌幹事長も「二〇一四年度予算案成立した後、一気呵成(かせい)に(解釈改憲の)流れが進む」と危機感を示した。共産党の志位和夫委員長、社民党の又市征治幹事長も首相発言を厳しく批判している。

 自民党の石破茂幹事長は「首相は立憲主義をないがしろにしたのではなく、自分が言えば何でもできると言ったわけではない」と擁護。だが、自民党内でも「三権分立を崩す」などと首相を批判する声が多くある。谷垣禎一法相も十四日の記者会見で「憲法解釈は時代で変遷する可能性も否定できないが、安定性もないといけない」と語った。

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日本の危機的状態。首相が、立憲主義を否定する日本という国。

2014-02-14 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 今、日本は、危機的状態にあると思います。

 違憲な憲法解釈を、首相がやってよいと言い切るのであるから。




******東京新聞********
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014021302000135.html

首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」


 安倍晋三首相は十二日の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり「(政府の)最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と述べた。憲法解釈に関する政府見解は整合性が求められ、歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきた。首相の発言は、それを覆して自ら解釈改憲を進める考えを示したものだ。首相主導で解釈改憲に踏み切れば、国民の自由や権利を守るため、政府を縛る憲法の立憲主義の否定になる。 

 首相は集団的自衛権の行使容認に向けて検討を進めている政府の有識者会議について、「(内閣法制局の議論の)積み上げのままで行くなら、そもそも会議を作る必要はない」と指摘した。

 政府はこれまで、集団的自衛権の行使について、戦争放棄と戦力の不保持を定めた憲法九条から「許容された必要最小限の範囲を超える」と解釈し、一貫して禁じてきた。

 解釈改憲による行使容認に前向きとされる小松一郎内閣法制局長官も、昨年の臨時国会では「当否は個別的、具体的に検討されるべきもので、一概に答えるのは困難」と明言を避けていた。

 今年から検査入院している小松氏の事務代理を務める横畠裕介内閣法制次長も六日の参院予算委員会では「憲法で許されるとする根拠が見いだしがたく、政府は行使は憲法上許されないと解してきた」と従来の政府見解を説明した。

 ただ、この日は憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めることは可能との考えを示した。横畠氏は一般論として「従前の解釈を変更することが至当だとの結論が得られた場合には、変更することがおよそ許されないというものではない」と説明。「一般論というのは事項を限定していない。集団的自衛権の問題も一般論の射程内だ」と踏み込んだ。

 元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士は、首相の発言に「選挙で審判を受ければいいというのは、憲法を普通の政策と同じようにとらえている。憲法は国家権力を縛るものだという『立憲主義』の考え方が分かっていない」と批判した。

 横畠氏の答弁にも「憲法九条から集団的自衛権を行使できると論理的には導けず、憲法解釈は変えられないというのが政府のスタンスだ。(従来の見解と)整合性がない」と指摘した。

<立憲主義> 国家の役割は個人の権利や自由の保障にあると定義した上で、憲法によって国家権力の行動を厳格に制約するという考え。日本国憲法の基本原理と位置付けられている。

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都知事選「負けてない。」 脱原発の国づくりへ、今こそ

2014-02-11 01:00:48 | 国政レベルでなすべきこと
 小沢氏は、都知事選「負けてない。」と語られたそうであるが、自分も同感である。

 組織票には、もう一歩で、食い込めていないが、十分な健闘だ。
 もちろん、選挙は、勝たねばならないが、今後の第一歩となった。

 ○十分な事前準備

 ○積極的な立候補の姿勢

 ○公開討論会への積極的な参加

 ○内外からの妨害への、適切な対応

 ○マスコミ対応

 など、もっともっとやっていくべきことはあったとは思う。
 そして、残念ながら、内外からの妨害はとても激しいものがあったと思う。



 歴史的転換点とまでは、至らなかったが、脱原発へ、日本は動き始めている。




****************************************************
http://www.asahi.com/articles/ASG2B65M2G2BUTFK12D.html

小沢氏、都知事選「負けてない」
2014年2月11日00時31分

 生活の党の小沢一郎代表は10日の記者会見で、生活が支援した細川護熙氏が都知事選で敗れたことについて「本当は負けてない。万全を期して戦いに臨めば勝てた」と述べた。

 小沢氏は、脱原発を掲げた細川氏と宇都宮健児氏の得票について「二つを合わせれば(舛添要一氏と)似たような数字だ。最初から一本だったら、2人を足した以上に勝てる。本人たちも含め、選挙の捉え方、認識が甘かったのではないか」と指摘。「せっかくのチャンスを。残念だ」と悔しがった。

 小泉純一郎元首相が「脱原発」という単一の争点で臨んだことは「間違いではなかった。(細川、宇都宮両氏で)200万票近いんだから」と評価。その上で「脱原発で負けた。だから(その機運が)しぼんじゃうというのは早計だ」と語った。

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都知事選、脱原発勝利を予期してか、日本の原子力政策が既に動いている。もんじゅ見直し案浮上

2014-02-07 19:16:14 | 国政レベルでなすべきこと
 都知事選、脱原発勝利を予期してか、日本の原子力政策が既に動いているように感じます。

 もんじゅ見直し案浮上とのこと。


*************************
http://www.huffingtonpost.jp/2014/02/06/monju_n_4742169.html

政府が策定中のエネルギー基本計画で高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)について、実用化に向けた研究計画の全面的な見直しを検討していることが7日、分かった。トラブルが相次いでいるほか、増殖炉の必要性が薄れているためで、高レベル放射性廃棄物の量などを減らす「減容化」研究に転用する案が浮上している。

(47NEWS「増殖炉もんじゅ実用化見直し検討 国のエネルギー基本計画」より 2014/02/07 11:33)
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都知事選、舛添候補、今度は、公選法違反 疑惑浮上。演説会場でのビラ以外の物の配布。

2014-02-07 16:49:10 | 国政レベルでなすべきこと

 都民は、正しく判断されると信じていますが、舛添候補が今度は、公選法違反をされたということです。

 候補者の講演会場では、本来、ビラしか配布してはならないところ、バッジを配布したとのことです。

 選挙のプロが、なぜ、このような初歩的なミスを犯すのかが、わからない。
 逆に、確信犯的なのか?

************************








きむら ゆい ‏@yuiyuiyui11
【拡散を】舛添要一を都知事にしたくない女たちの会が日刊ゲンダイに掲載されました/また演説会の来場者に五輪バッチをプレゼントした。ビラ以外は公職選挙法違反。 pic.twitter.com/KCoJw7ub3k

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【本日発売 週刊文春】舛添氏「政党助成金で借金2億5千万円返済」即刻、立候補辞退すべき。

2014-02-06 17:15:54 | 国政レベルでなすべきこと

 本日発売 週刊文春にて、舛添氏「政党助成金で借金2億5千万円返済」とのこと。

 即刻、立候補辞退すべきと考えます。

 もちろん、都民が、正しい選択をしていくべきところに変わりはありません。








きむらとも ‏@kimuratomo
【大拡散 本日発売 週刊文春】投票直前、事態急変。「巨額借入、違法性の高いマネロン行為、資金の使途と会計の公表拒否」これじゃ都知事は務まらない。都民のため、即刻立候補辞退すべき緊急事態だ!@MasuzoeYoichi pic.twitter.com/ytGIznMPWQ

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2/9都知事選、脱原発が必ず、勝ちましょう!おかしなことが、動き始める前に。

2014-02-04 12:55:28 | 国政レベルでなすべきこと

 2/9都知事選、脱原発が必ず、勝ちましょう!おかしなことが、動き始める前に。

 無理な再稼働が、ごり押しされようとしています。


*****読売(2013/02/04)***********************




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電力業界、自民に原発新増設促す「模範解答」配布。議員自らの頭で考えなくなった国に将来はない。

2014-01-31 17:04:48 | 国政レベルでなすべきこと

 配られた「模範解答」をどれだけの議員が、自身で分析し、みずからの判断を導き出しているのだろうか。

 鵜呑みにしているだけだとしたら、空恐ろしくなる。

 議員が自らの頭で、考えなくなった国に、将来はないと思う。


 でも、私達には、あきらめない方法があります。
 勉強不足の議員を選ばないことと、政治を国民の手にするために、真の意味での政権交代を成し遂げる思いのあるひとがどんどん議員になること。



**********朝日新聞(2013/01/31)******************************
http://www.asahi.com/articles/ASG1Z7FB7G1ZUTFK016.html


電力業界、自民に原発新増設促す 「模範解答」配布

2014年1月31日05時29分

 安倍政権が策定を進めるエネルギー基本計画の閣議決定を前に、電力会社などでつくる電気事業連合会(電事連、会長=八木誠・関西電力社長)が自民党議員に原発の必要性や新増設を訴える文書を配っていたことが30日、わかった。同党が計画内容について行った党所属国会議員へのアンケートについて、原発推進の立場で答えるよう促す内容。原発新増設は政権の方針も超えており、業界が自らの利益を前面に押し出した形だ。

 朝日新聞が入手した電事連の文書によると、エネルギー需給の基本方針として「原子力が重要な電源であるとの位置づけを明確化する」と強調。「原子力発電を一定程度の規模を確保する」として、「そのための新増設・リプレース(建て替え)の必要性を明確化する」とした。安倍晋三首相は新増設について「現在のところまったく想定していない」としている。

 再稼働についても、文書は「安全の確認された原子力の再稼働を効率的かつ迅速に行う」と明記。核燃料サイクルも「着実に推進する」としている。


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池田大作創価学会名誉会長が「脱舛添指令」。脱原発勝利へ、山が動き始めています!

2014-01-29 16:17:54 | 国政レベルでなすべきこと

 池田大作創価学会名誉会長が「脱舛添指令」29日本日発売の日刊ゲンダイに情報が出されたようです。

 脱原発勝利へ、山が動き始めています!


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半数近く「投票先未定」。今、東京都が試されています。必ず脱原発が勝ちましょう!

2014-01-27 17:00:08 | 国政レベルでなすべきこと
 2月9日、都知事選。

 どうか、日本の将来を、早く、脱原発の方向に正すことができるように、脱原発候補を都知事に選びたいと思います。

 すでに人災である福島第一原発事故を起こしてしまった後であり、遅きに失した形ではありますが、新しい日本を、脱原発、自然エネルギーで築いていきたいと思います。

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半数近く「投票先未定」

2014年1月25日


 調査では候補者のうち、元厚生労働相の舛添(ますぞえ)要一氏(65)が、自民、公明両党の支持層に浸透するなど、幅広く支持を集めていることが明らかになった。しかし、五割近くの有権者が誰に投票するかをまだ決めておらず、情勢は流動的だ。


 元首相の細川護熙(もりひろ)氏(76)は、投票に当たって原発関連の公約を重視する有権者から厚い支持を受けているほか、民主党支持層などに浸透しつつある。「支持政党なし」とする無党派層では、細川氏と舛添氏への支持が、ほぼ拮抗(きっこう)している。


 前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏(67)は、推薦する共産、社民両党支持層を着実に押さえているのに加え、投票に際し「政治とカネ」の問題を重視する層の支持が厚い。元航空幕僚長の田母神(たもがみ)俊雄氏(65)は、新知事に求められる政策で防災対策を挙げた人のほか、原発推進派からの支持も多かった。
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政策で、私達の候補を選びましょう。デモクラTVにて細川候補、宇都宮候補が語っておられます。

2014-01-24 19:26:13 | 国政レベルでなすべきこと

 デモクラTV http://dmcr.tv/index.html  にて、

 脱原発の両候補が政策を語っておられます。無料視聴可能。

 ぜひ、政策で、私達の都知事を選んでください。

 〇細川候補(1月22日、丁度都庁会見後にスタジオでインタビュー)

 〇宇都宮候補

 
 二名の候補が語っておられます。

 細川候補のほうは、
 今のまま、原発をまったく動かさないときっぱりと約束してくださっています。「文明史的転換のとき」と述べておられます。
 なんと、任期四年間で、東京の待機児童ゼロを宣言されています!
 国家戦略特区のカジノは反対。
 やるときまったオリンピックは七年後の目標として位置づけ、自然エネルギー大国としての日本をアピールする場に。 東京はバリアフリーの都市になる。
 自然エネルギー、分散型エネルギーで雇用を増やす。
 国際協調主義。都市同士の交流で平和。
 

 

 舛添候補、田母神候補は、交渉中となっています。

 

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都知事選が、日本国を動かしたことは、過去にもある。今回は、脱原発で動かす時!

2014-01-24 18:58:46 | 国政レベルでなすべきこと

 都知事選が、日本国を動かしたことは、過去にもあります。


 今回は、脱原発で動かす時です。

 脱原発を訴える心強い候補が、出られています。

 ひとりでも多くの都民の力で、脱原発の都知事を選びましょう。
 私達の一票が、東京を変え、日本を変えます。


**************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/2014tochiji/list/CK2014012402000143.html
「安倍路線」を問う 政治部長・金井辰樹

2014年1月24日

 主要四候補が、日本の変革を口々に訴える東京都知事選が始まった。


 日本は今「原発」政策と「暮らし」の岐路に立つ。知事選は、その先にある日本を左右する選挙だ。「原発」は、再稼働を認めるかゼロを目指すかが究極の分かれ道となるが、候補者たちには節電を進め、再生可能エネルギー比率をどれだけ高めるかという具体的論争も期待したい。「暮らし」は高齢化、待機児童などへの対応を出発点に、経済効率優先か弱者に目を向けるかを論じ合ってほしい。論争は再稼働にかじを切り経済成長に突き進もうとする安倍政権そのものを問うことにもなる。


 国を動かそうとしても自治体の力だけではできないこともある。しかし国会で多数を占めなくても国は変えられる。脱原発を目指しデモに参加する人、特定秘密保護法の成立後も廃止を求め声をあげ続ける人は、共鳴する輪を広げて国に民意の力を示そうとしている。一千万人超の有権者が出す結論は、民意の塊を見せる絶好の機会だ。


 都知事選が国を動かした例は過去にもある。一九六七年から三期十二年務めた美濃部亮吉氏は、自民党政権を弱者切り捨てと批判。七一年の知事選では当時の佐藤栄作首相の政治手法そのものを争点に「ストップ・ザ・サトウ」と訴えた。美濃部氏は圧勝。投票率72%は都知事選の最高記録として残る。美濃部氏は高齢者医療などで国を先取りする政策に取り組み、政府も福祉、公害などに目を向けざるを得なくなった


 今、国、地方を問わず選挙の低投票率が続き、民主主義は揺らいでいる。だからこそ都民だけでなく全国で日本の将来を考え二月九日の投票日を迎えたい。そして民意が政治に反映されるという民主主義の基本を取り戻すきっかけにしてほしい。


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現政権のあからさまな選挙介入に屈しなかった名護市の皆さんに、心から敬意を表します。

2014-01-20 16:00:41 | 国政レベルでなすべきこと
 現政権のあからさまな介入に屈しなかった名護市の皆さんに、心から敬意を表します。

 選挙が終わっても、あからさまな嫌がらせや、ひとりひとりの切り崩しを行ってくると思います。
 

 これからが、とてもたいへんだと思います。
 でも、地方自治、民主主義は、名護市に生きています。
 どうか、大切な名護市の地域、ひとを守って下さい。


 すでに、選挙用に目の前にちらつかせた500億円をひっこめるということのようです。

 
 さて、次は、いよいよ、都知事選挙です。
 東京都民もまた、騙されません。


**************************
http://www.asahi.com/articles/ASG1N2T1CG1NUTFK001.html


振興基金500億円見直し 石破氏、名護市長選うけ

2014年1月20日13時44分


 沖縄県名護市長選で選挙期間中、500億円の振興基金構想を表明した自民党の石破茂幹事長は20日、米軍普天間飛行場の同市辺野古への移設反対を訴える稲嶺進氏(68)の再選を受けて、「稲嶺進市長から言及がない以上、どうするか申し上げることは適切ではない。市長から伺い、しかるべく対応をする」と述べ、ゼロベースで見直す考えを示した。構想は市長選で敗れた末松文信(ぶんしん)氏(65)を支援するために、石破氏が応援演説で打ち出していた。党本部で記者団に語った。

 菅義偉官房長官も20日の記者会見で、この構想について、「末松ビジョンを実現するためだった。今度の市長さんがどうするかは承知していない」と述べた。米軍普天間飛行場の辺野古への移設方針への影響については「市長の権限は限定されている。できるだけ丁寧に説明しながら、理解を求めるなかで淡々と進める」と述べた。小野寺五典防衛相は20日、防衛省で記者団に対し、「地方選挙なので辺野古(への移設)問題に直結するとは考えていない」と述べた。小野寺氏は「埋め立て権限は沖縄県が持っている。法令に基づいて対応すれば認める方向に進んでいくのではないか」とも述べ、移設作業を選挙結果と切り離して進める方針を示した。

 日本維新の会の橋下徹共同代表は20日、「こういう結果が出た以上、スケジュールありき、とはいかない。民意を完全に無視するのは難しい」として、移設へ向けた協議を丁寧に行っていくよう求めた。橋下氏は2012年の衆院選から「他に代替案がない」として辺野古への移設を訴えている。「国全体の事柄を自治体の選挙で決めていいのかという問題意識はあるが、日本は政府が決めたことをごり押しできるような統治機構ではない」とも述べた。


*****沖縄タイムズ*****
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=60995

社説[稲嶺氏が再選]敗れたのは国と知事だ


2014年1月20日 05:00


 米軍普天間飛行場の辺野古への移設に対し名護市民は「ノー」の民意を、圧倒的多数意思として示した。国の露骨な圧力をはね返して勝ち取った歴史的な大勝である。同時に仲井真弘多知事が、辺野古埋め立てを承認したことに対し、市民が明確に拒否したことも意味する。

 名護市長選で辺野古移設に反対する現職の稲嶺進氏(68)が、移設を積極推進する新人の末松文信氏(65)を破り、再選を果たした。

 普天間の辺野古移設の是非が文字通り最大の争点となった市長選は今回が初めてだ。過去4度の市長選では、移設容認派が推す候補は選挙への影響を考慮して、問題を争点化しなかった。

 移設問題を明確に市民に問うたのは、1997年の市民投票以来である。市民投票では、条件付きを合わせた反対票が52・8%と過半を占めた。住民投票的な性格を帯びた今回の選挙で市民は再び移設反対の意思を明確にしたのだ。日米両政府は辺野古移設計画を撤回し、見直しに着手すべきだ。

 今回の市長選で末松氏は、基地受け入れによる再編交付金を財源にした地域振興策を前面に掲げた。

 これに対し、稲嶺氏は、再編交付金に頼らない4年間の実績を強調し、「再編交付金は一時的なもの。基地のリスクは100年以上も続く」と反論した。「すべては子どもたちの未来のために」をスローガンに、基地に頼らない街づくりを訴えた。

 本紙などの世論調査では、最も重視する政策を「普天間移設問題」と答えた市民が56%に達し「地域振興策」の23%を大きく上回っていた。

 市民の選択は、沖縄だけに負担を押し付け、その矛盾を振興策で覆い隠す「補償型」の基地行政がもはや通用しないことを証明した。

 名護市民がそのことを国内外に発信したことは、沖縄の基地問題の歴史的な転換点となろう。日米政府が進めてきた普天間の県内移設策が、大きな変更を迫られることは間違いない。

 市長選は、国による辺野古埋め立て申請を承認した仲井真知事の政治姿勢に対する信任投票の側面もあった。

 埋め立て承認に至る経過はいまだに不透明なままである。知事は、当事者である名護市民への説明もなく、選挙応援では、振興策のみに言及した。

 それにしても、安倍政権・自民党の策を弄(ろう)するやり方は目に余った

 仲井真知事から年内の埋め立て承認を得るため、県関係国会議員、県連に圧力をかけ県外移設の公約を転換させた。知事の翻意を促すため沖縄振興予算を大盤振る舞いし、実効性の担保が乏しい基地負担軽減策を「口約束」した。

 名護市に対する「アメとムチ」もあからさまだった。

 市の喜瀬、許田、幸喜の3区にまたがるキャンプ・ハンセンの一部の返還で、国は幸喜の分を先に返すことを決めた。返還予定地は利用価値が低く、幸喜区には軍用地料が入らなくなる。辺野古移設への協力姿勢を示さなかった同区へのいやがらせとしか受け取れない。

 選挙期間中も、菅義偉官房長官が、選挙結果に左右されることなく辺野古移設を「粛々と進めていきたい」と発言。自民党の石破茂幹事長は「基地の場所は政府が決めるものだ」と述べた。

 その石破氏は、選挙終盤の16日に名護入りし、同市の地域振興に500億円規模の基金を立ち上げる意向を表明した。基金は新たな財源措置ではなく、既存予算内の調整を念頭にしたものとみられるが、あからさまな選挙への介入であり、地方自治の精神にもとるものだ

 県外移設を求める「オール沖縄」の枠組みは崩れたが、その精神は息づいている。自民県連OBが稲嶺氏を支援し、那覇市議会が知事の埋め立て申請に抗議する意見書を可決したことは、象徴的だ。

 今回は公明党が自主投票となったことも稲嶺氏の当選を後押しした。

 再選を果たした稲嶺氏は、公約に掲げた政策実現に向けて選挙のしこりを解消し、市民一体となった態勢づくりに取り組まなければならない。


*****琉球新報*******************
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-218090-storytopic-11.html

社説


稲嶺氏再選 誇り高い歴史的審判 日米は辺野古を断念せよ2014年1月20日


 米軍普天間飛行場の移設問題が最大の争点となった名護市長選で、辺野古移設阻止を主張した現職の稲嶺進氏が、移設推進を掲げた前県議の末松文信氏に大勝し、再選を果たした。
 選挙結果は、辺野古移設を拒む明快な市民の審判だ。地域の未来は自分たちで決めるという「自己決定権」を示した歴史的意思表明としても、重く受け止めたい。
 日米両政府は名護市の民主主義と自己決定権を尊重し、辺野古移設を断念すべきだ。普天間の危険性除去策も、県民が求める普天間飛行場の閉鎖・撤去、県外・国外移設こそ早道だと認識すべきだ。

知事不信任

 名護の平和と発展、子や孫の未来、持続可能な環境・経済の在り方を見据え、誇りを持って投票した市民に心から敬意を表したい。
 稲嶺氏は一貫して「自然と未来の子どもを守るためにも、辺野古に新しい基地は造らせない」と訴えてきた。市民はその決意を信じ、市の発展と、自らや子孫の将来を託したと言っていいだろう。
 選挙結果はまた、昨年末に普天間県外移設の公約を反故(ほご)にし、政府の辺野古埋め立て申請を承認した仲井真弘多知事に対する名護市民の痛烈な不信任と見るべきだ。
 知事は選挙結果を真摯(しんし)に受け止め、埋め立て承認を撤回すべきだ。沖縄を分断する安倍政権の植民地的政策に追従するのではなく、民意を背景に県内移設断念をこそ強く迫ってもらいたい。
 知事は、辺野古移設への執着は県民への裏切りであり、辞職を免れないと認めるべきだ。県外移設公約を撤回し、民意に背いた県関係の自民党国会議員、自民党県連、市町村長もしかりである。
 1996年の普天間返還合意以来、移設問題に翻弄(ほんろう)され苦痛を強いられてきた市民が、自らの意思で日米両政府による犠牲の強要をはね返した。これは子々孫々の代まで誇れる画期的な出来事だ。
 選挙戦で自民党側は、移設問題は今選挙で「決着」と訴えていた。ならばその通り、辺野古断念で決着すべきだ。
 今後は4万7千市民が心を一つに、豊かな自然と文化を誇る山紫水明の里・やんばるの発展に尽くしてほしい。
 狭い沖縄で新基地建設が強行されれば、どこであれ過重負担や人権侵害が生じ、生命・財産の脅威が深刻化、固定化することは火を見るより明らかだ。人の痛みをわが事のように受け止め「肝苦(ちむぐ)りさ」と表現する県民にとって、基地のたらい回しは耐えがたい。

民主主義の適用

 普天間飛行場は、米海兵隊輸送機オスプレイ24機が常駐配備され、住民の過重負担がより深刻化している。断じて容認できない。
 知事の埋め立て承認直後に琉球新報などが実施した県民世論調査では、県外・国外移設と無条件閉鎖・撤去を合わせて73・5%を占めた。普天間代替基地は認められない。これが沖縄の民意だ。
 本土住民も人ごとのように傍観するのではなく、普天間の閉鎖・撤去に強力な力添えをしてほしい。
 かつては辺野古移設を支持していた複数の米国の外交・安保専門家が見解を変え、「プランB(代替案)」の検討を提案している。
 ノーベル賞受賞者を含む欧米知識人も辺野古移設に反対している。世界の良識が県民を支持している。
 日米は環境の変化を直視すべきだ。沖縄返還という歴史的事業を外交交渉でやり遂げた両国が480ヘクタールの普天間飛行場一つの閉鎖・撤去を決断できないはずはない。
 県民は国政選挙や知事選、県議選、市町村長選など民主的手続きを駆使し辺野古移設拒否を表明してきた。世論調査で辺野古移設が過半数を占めたことは一度もない。
 安倍晋三首相とオバマ大統領は、諸外国に向かって「自由と民主主義、基本的人権の尊重、法の支配という普遍的価値を共有する」と言う前に、沖縄にも民主主義を適用してもらいたい。民意の支持なき辺野古移設は実現不可能だ。県内移設を断念するときだ。


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