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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

国家ぐるみの選挙民(名護市民)の買収。日本と言う国が、悲しくなります。

2014-01-19 12:52:07 | 国政レベルでなすべきこと

 以下、記事にあります。

 「政府は19日投開票の名護市長選で辺野古移設推進を掲げる末松文信氏が当選した場合のみ協議会を設置する方針。移設反対派で代替施設建設を妨げる考えも明言した稲嶺進氏が再選されれば「有意義な協議が期待できない」(政府高官)として設置は見送る。」

 1/19の名護市長選挙に当てた、国家による名護市の選挙民の買収行為です。



 以下、ジャーナリスト岩上安身氏も指摘されています。

 この国、現政権のありように悲しくなります。
 正々堂々とあってほしい。

*****************************

岩上安身 @iwakamiyasumi 1月16日

これが最大の選挙違反だろう。それと、本日、名護入りして、500億円の金をばら撒くと口約束した石破氏。白昼公然の、権力と税金を使っての買収。 犯罪的。RT :「辺野古移設協議会設置へ 政府、末松氏当選に限定」





***********産経新聞********************
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140111/plc14011108370005-n1.htm 

辺野古移設 協議会設置へ 政府、末松氏当選に限定

2014.1.11 08:35


 政府が、米軍普天間飛行場=沖縄県宜野湾(ぎのわん)市=の名護市辺野古への移設をめぐり、県知事や名護市長らを構成員とする「代替施設協議会」の設置を検討していることが10日、分かった。辺野古に建設する代替施設建設・運用に伴う騒音や環境への影響低減のほか、基地負担軽減や地域振興も協議する場と位置づける。

 ただ、政府は19日投開票の名護市長選で辺野古移設推進を掲げる末松文信氏が当選した場合のみ協議会を設置する方針。移設反対派で代替施設建設を妨げる考えも明言した稲嶺進氏が再選されれば「有意義な協議が期待できない」(政府高官)として設置は見送る。

 代替施設協議会は、政府側は官房長官がトップを務め、構成員に外相と防衛相、沖縄北方担当相、沖縄側は名護市に隣接する東・宜野座両村長も含める。テーマは(1)代替施設に関連する住民生活や自然環境への配慮(2)代替施設での米軍の運用改善(3)代替施設運用に伴う新たな産業創出や雇用増大-を想定している。

 代替施設協議会は平成12年8月にも設置され、14年7月まで9回開き、政府側が海上代替施設案の位置や工法の検討結果を報告し、終了している。

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現政権による戦前の日本の取戻し、着々と。秘密保護法の「情報保全諮問会議」議事全文非公開???

2014-01-19 12:24:02 | 国政レベルでなすべきこと
 悲しいかな、現政権により、戦前の日本が取り戻されようとしています。

 そのための要となる特定秘密保護法に基づく政策が着々と進められています。

 あれだけ、多くの疑問符が投げかけられた法であるにも関わらず、その具体策を審議する場の議事全文が非公開とは???


 少なくとも透明性を高めるために、議事全文公開で進めるべきです。

 それができないようなら、やはり、特定秘密保護法の目的は、別のところにあるということでしょう。


**********東京新聞*******************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/list/CK2014011802100004.html

秘密保護法の諮問会議始動 議事全文は非公開


2014年1月18日


 政府は十七日、特定秘密保護法に関し、特定秘密の指定や解除の統一基準を議論する有識者会議「情報保全諮問会議」(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長)の初会合を首相官邸で開いた。政府は今秋に統一基準や関連政令を閣議決定する方針だが、メンバーの意見が反映される保証はなく、会議の実効性に疑問符が付いた。「機密性の高い事柄を議論する場合もある」として、発言者が分かる議事録全文の非公開も決めた。 (城島建治)


 座長の渡辺氏は会合で「最終的に首相に判断してもらえば結構だ」と述べた。政府によると、現時点で諮問会議が報告書などをまとめる予定はなく、メンバーの発言が言いっぱなしになる可能性は否定できない


 諮問会議は国民の知る権利が侵害されないように、秘密保護法に関する基準を決めるのが目的。だが、政府の判断で議事要旨は公表するものの、議事録全文は機密性を理由に、あっさり非公開が決まった。国にとって都合の悪い情報が特定秘密に指定されるとの批判が強い中、外部有識者の議論さえ「秘密」にされる。


 政府は七人のメンバーのうち、大半を容認派でそろえた。渡辺氏は初会合で「多少の条件はあるが賛成だ」と明言した。読売新聞は昨年十二月の同法成立時、「国家安保戦略の深化につなげよ」と題する社説を掲載した。


 会議は米国の秘密保護法制や行政法、情報公開法などの専門家七人で構成。(1)各省庁など行政機関の長が指定する特定秘密の指定や解除の統一基準(2)特定秘密を扱うのに適切な人物かどうかを調べる適性評価の実施に関する運用基準-を議論し、政府が策定する基準に反映させるよう求める。


 諮問会議は秘密保護法の運用状況について、首相から毎年報告を受ける役割もあるが、特定秘密の中身を見て妥当性を検証する権限はない。特定秘密の内容を知らない有識者が、基準づくりに関与することの限界を指摘する声もある。


 同法は昨年十二月に成立し公布され、一年以内に施行される。
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都民は、都知事選挙のアピールのためだけの現政権による「原発ゼロ撤回 先送り」の言論に騙されません。

2014-01-17 11:10:35 | 国政レベルでなすべきこと
 原発再稼働をさせていくことが現政権の考えかた。

 都知事選挙のために、「原発ゼロ撤回」を先送りしてみても、都知事選挙が終われば、再び原発再稼働に突き進む魂胆であろう。

 この都知事選挙は、日本の将来を決するとてもとても重要な選挙となります。

 脱原発候補が勝ち、現政権が誤った方向に日本を導くことを、やめさせたいと思います。


 東京都民は、都知事選挙のアピールのためだけの現政権による「原発ゼロ撤回 先送り」の言論に騙されません。


 




*****************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014011702000199.html

【政治】


「原発ゼロ撤回」先送り 都知事選 争点化を政権懸念

2014年1月17日 朝刊


 「脱原発」が東京都知事選(二十三日告示、二月九日投開票)の主な争点の一つになる見通しになったことで都知事選の結果次第では、安倍政権のエネルギー政策が修正を迫られる可能性が出てきた。政府は原発の再稼働方針を明確にするエネルギー基本計画の一月中の閣議決定を目指してきたが、与党内の慎重論に加え、知事選で争点化されるのを避けるため、先送りを余儀なくされた。 


 菅義偉(すがよしひで)官房長官は十六日の記者会見で、閣議決定が二月以降にずれ込むかとの質問に「与党としっかり相談して進める」と、否定しなかった。


 政府は同計画案で原発を「基盤となる重要なベース電源」と位置付けた。これに自民党内の脱原発派議員や公明党が反発し、決定に踏み切れないでいた。加えて、都知事選で計画の是非が議論され、脱原発候補を利するのは得策ではないとして、政府内で先送り論が強まった。

 さらに、脱原発候補が都知事選で健闘すれば、与党内の脱原発勢力が勢いづいて、閣議決定はさらにずれ込みそうだ。脱原発派が問題視する「基盤となる~」との文言の修正に追い込まれる事態も現実味を帯びてくる。


 また、都は東京電力の大株主。知事選の結果が東電の再建計画に影響するのは避けられない


 東電の再建計画は二〇一二年三月以降、全七基が停止している柏崎刈羽原発(新潟県)を再稼働させ利益を生み出すことを前提に組み立てられている。


 顧客である電力消費者の都民から「原発ノー」の民意を突きつけられた場合、それでも再稼働を進めれば強い批判を浴びる。脱原発派の知事が誕生し、株主として再稼働反対を訴えればなおさらだ。再稼働ができなければ、東電は再建計画の見直しを迫られることになる。


 都知事選は、前日本弁護士連合会長の宇都宮健児氏(67)と元航空幕僚長の田母神(たもがみ)俊雄氏(65)、細川護熙(もりひろ)元首相(76)、元厚生労働相の舛添要一氏(65)の有力四氏が争う構図。


 宇都宮氏は「脱原発」を掲げる。細川氏は原発政策を最大の争点に据える。舛添氏は「私も脱原発」とするが「代替エネルギーが確保できた場合」との条件付きだ。


<エネルギー基本計画> 政府が長期的な国のエネルギー政策の基本的方針を示すため策定。2003年に初決定し、おおむね3年ごとに改定している。安倍政権は民主党政権が打ち出した「30年代原発ゼロ」の方針を撤回する方向で議論を進めている。昨年12月に経済産業省の審議会が原発を「基盤となる重要なベース電源」と位置付ける基本計画案を了承した。
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『永遠のゼロ』を現首相が観たというなら、特定秘密保護法成立の誤りに気づかないのか?

2014-01-13 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 『永遠のゼロ』

 それが、言おうとしているのは、戦争を二度と繰り返してはならないということ。

 特攻隊という、戦略でない狂気の戦略で、罪もない、そして、将来が有望な多数の日本人を犠牲にした政治に猛省をせよということを訴えようとする映画。

 
 残念ながら、今の日本が向かおうとうしているのとは、真逆の方向です。
 特定秘密保護法が成立し、国のやろうとしていることを見えにくくしている。

 
 見えないうちに、気づかれないうちに、戦前の日本国を取り戻そうと頑張る現政権がいる。

 もちろん、国家機密の秘密として保護せねばならないものはあるが、それは、サイバーテロ対策含め現状のセキュリティーを高めることで足りるにも関わらず。
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日本政府さんへ、日本国にわるいにほんじんはいません。

2013-12-31 15:06:32 | 国政レベルでなすべきこと

 本当に、政府が広報しているなら、やりすぎの感を受けます。
 街では、見かけていないので、半信半疑の情報であることを、あらかじめお断りします。

 虚偽の広報であろうが、なかろうが、現政権なら出しかねない広報であるため、以下、述べます。


 わるい日本人がいるかのような、日本国のいいようです。

 思想、信条や心の問題に、日本国は、強制をする権力は、もっていません。

 





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石井紘基衆議院議員 日本病の正体

2013-12-26 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
石井紘基衆議院議員 日本病の正体

日本の政治家が、日本病を治すことを信じたい。


http://www.youtube.com/watch?v=3aAOtNDjEyw&feature=youtu.be
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都民は、今度こそ、正しい選択をしたい。東京から日本を守る。機能不全の政権を東京から正す。

2013-12-19 10:50:49 | 国政レベルでなすべきこと

 猪瀬知事の辞職会見。

 感慨深く、思います。


 一年前、敗れた都知事選。



 都民は、今度こそ、正しい選択をしたいです。


 築地市場移転問題で言うのであれば、東京都のために、築地市場を築地の現在地で再整備できるひとを選びたい。ガス工場跡地であった日本最大規模の土壌汚染地へ築地市場を移転させるのではなく、銀座の隣に食の台所を残し、世界の築地ブランド、築地の食文化、東京の街のにぎわい、食の安心・安全を守りましょう。

 


 しかし、権力は、恐ろしいものです。
 5000万円授受(&借用証作成疑惑)は問題としても、434万票の信託をうけた知事を、“狙い撃ち”で、辞めさせることができ、他の関係する政治家は免責するという力・・・



********思い起こせば、一年前*************************

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4aa9dc3a6dee85ab23cb2159a9bf1d76

弁護士宇都宮健児先生ありがとうございました。ご支援いただいた皆様本当にありがとうございました。

2012-12-17 01:42:01 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 今回の都知事選挙ほど、選挙の難しさを感じたことは、ありませんでした。

 宇都宮けんじさん、しがらみのない無所属で立候補、都民に支援され、ものすごくご健闘されたと思います。

 築地市場の移転見直しも、公約にもかかげ、街宣でも何度も述べて下さいました。
 選挙期間中、築地市場を視察され、市場関係者と丁寧な懇談もされました。

 真に都知事になっていただきたいかたでした。

 東京都の行う違法な築地市場移転を見直し、現在地での再整備かなえてくださることを信じ、応援をさせていただきました。

 もちろん築地だけでなく、子育て支援も高齢者施策も、健康都市東京をつくることも、宇都宮けんじさんなら、きっとやってくださること信じていました。

 

 立候補し、戦ってくださったこと、心から感謝致します。
 本当に、ありがとうございました。

 
 ご支援いただいた皆様、結果が出せず、申し訳ございませんでした。
 ご支援、本当にありがとうございました。



(築地市場をご訪問いただいた際、築地市場を守る固い握手をさせていただきました。)

 

 

結果
都知事選の確定得票数(投票率62.60%):
 猪瀬直樹 4,338,936票(65.2%)、宇都宮けんじ 968,960票(14.5%)、松井しげふみ 621,278票(9.3%)、笹川たかし 179,180票(2.6%)

中央区  当日有権者数104,785人 投票者数67,235人 投票率64.96% 前回投票率61.61%
猪瀬直樹 45,538票(67.7%)、宇都宮けんじ 8,218票(12.2%)、松井しげふみ 7,274票(10.8%)、笹川たかし 1,467票(2.2%)



*****東京新聞(2012/12/17)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/2012tochiji/list/CK2012121702100015.html

脱原発 思い貫いた 宇都宮さん「今後も課題に」

 「福島の事故は終わっていない。しかし、その痛みを都民に伝え切れなかった」。「脱原発」を訴え、猪瀬さんに敗れた前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児さん(66)は、新宿区の事務所で振り返った。「有権者は石原都政に満足しているわけではない。それを票に結び付けられなかったのは、私の力不足。脱原発や反貧困は、これからも訴え続けなければならない日本の課題だ」と述べた。

 ◇ ◇ ◇ 

 「被災地のことを一番に考えてくれる。優しい人なんです」。選挙戦最終日のJR渋谷駅前。宇都宮さんの隣で、福島県浪江町の馬場有町長(64)がマイクを握った。二万一千人の町民は今も避難生活を続け、全国に散らばったままだ。

 3・11後、日弁連会長として現地に繰り返し入り、被災者に話を聞いた。震災翌月、八十六歳の母親が亡くなったのを聞いたのも、福島から帰京する深夜バスの中だった。

 脱原発のうねりを「ただのセンチメント(感傷)」と片付け、共感を示さなかった石原前知事。その辞職表明の翌日、市民団体から出馬を要請された。「弁護士は目の前の一人を助けることしかできない。多くの人を救うには、政治を動かすしかない」と即断した。

 弁護士として社会の弱者に尽くしてきた。貧しい農家に育ち、傷痍(しょうい)軍人の父の恩給で進学できた。社会の片隅で泣く人たちが、昔の自分に思えた。

市民団体から支援の申し出が相次ぎ、勝手連は五十以上。脱原発を訴える母親が駅前でチラシを配り、かつて弁護を担当した多重債務被害者がカンパを集めた。集会の会場に向かう時、「以前に世話になった」と、居合わせたホームレスの男性が道案内役を買って出た。

 選挙戦を締めくくった十五日夜のJR新宿駅西口には、路上を埋め尽くす人の熱気があった。ある支援者は「力を合わせれば、世の中を変えられると信じられるようになった。これからも脱原発運動を続ける」と話した。

(東京新聞)

 

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日本への危機感  真の政権交代に向けて 日本の特殊事情を克服して

2013-12-17 17:00:31 | 国政レベルでなすべきこと

 特定秘密保護法を強引に成立させてしまう政権は、つぎは、やめて、真の政権交代をしなくてはならないと思う。

 日本が壊されてしまう前に。

 相手は、本気で、ナチスに学ぶ国を目指してきているのだから。


 ただ、以下、田原氏がご指摘の点も一理あって、この日本の特殊事情を乗り越えたうえで、真の政権交代を目指さねばならない。

 
*****************
http://blogos.com/article/75989/?axis=b:440 
田原総一朗
2013年12月16日 13:13

みんなの党分裂に見る、日本の野党が育ちにくい特殊事情とは?
*****************

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組織の虚偽を明らかにした三等海佐を、懲戒処分。海自は大丈夫か?それで国が守れるか?

2013-12-17 16:28:05 | 国政レベルでなすべきこと
 このような懲戒処分が、許されてよいのだろうか?

 海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにしたのであり、本当のことを言ったまでではないか。
 本当のことを言って、それが処分対象となることが、理解しがたい。

 このような隠ぺい体質では、存在する問題は、根本的に解決しない。
 国を守る大役を担うことが難しくなること、この上ない。



 特定秘密保護法下で、勇気ある海自のひとりの行動も、もみ消される。

********************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013121702000125.html

勇気の訴えが処分対象 いじめ自殺で海自3佐が内部告発

2013年12月17日

 勇気を振り絞って内部告発をした海上自衛隊の三等海佐(46)が、懲戒処分されようとしている。三佐は、護衛艦「たちかぜ」乗組員のいじめ自殺訴訟に絡み、海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにした。正義を信じた行為に対する組織の圧力。特定秘密保護法が施行されれば、この隠蔽(いんぺい)体質は、さらに強まる。 (小倉貞俊、荒井六貴)
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日本はまだまだ、終了していません。

2013-12-17 10:57:18 | 国政レベルでなすべきこと


 特定秘密保護法を強引に成立させた現政権は、終了していても、日本はまだまだ、終了していません。

 


*********************************




太田肇 (組織学者) @ohtahajime

いたずらっ気のありすぎる駅員さんが、ミスを装ってやってしまった、とか。 RT ☆日本は終了しました☆  

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本日12/13金曜日 戦後最悪の法律の公布『特定秘密の保護に関する法律(法律108号)』

2013-12-13 10:16:17 | 国政レベルでなすべきこと

 どうして、このような国になったのだろうか。

 審議不十分なまま、法律が成立し、本日公布となりました。

 悲観的になります。
 が、あきらめてはいけません。
 機能不全の政権、政党は、次は選ばない選択肢を私達は持ちます。


特定秘密保護法 採決の各国会議員の態度

<衆議院>

賛成:自民、公明両与党とみんなの党(一部)。退席:維新。

反対:民主、生活、社民、共産。

→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4870770f2cf8850511302129759296b9


*****************************
12月13日号外272号の官報にて、次の法律が公布されました。

 ○特定秘密の保護に関する法律(法律108号)

→ http://kanpou.npb.go.jp/20131213/20131213g00272/20131213g002720072f.html

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日本国民は、忘れまい。最悪の法律を成立させた機能不全の政権と政党のことを。

2013-12-08 12:14:24 | 国政レベルでなすべきこと

 問題のあるなかで、なぜ、秘密保護法を成立させたのか。

 私達、日本国民は、平成25年12月6日を忘れません。

 機能不全となった政権、政党を、次は選ぶことはないでしょう。


 真の意味の政権交代を、次は必ず、成し遂げましょう。遅くとも2016年(平成28年)には。

**********衆議院*******

賛成:自民、公明両与党とみんなの党(一部)。

維新退席。

反対:民主、共産、生活、社民。

朝日新聞の取材では、自民党村上誠一郎元行革担当相、みんなの党江田憲司前幹事長が採決前に退席。みんなの党の井出庸生、林宙紀両衆院議員は反対。無所属の亀井静香国民新党代表も反対した。

**********秘密保護法、参議院の投票行動 朝日新聞(2013年12月7日21時51分)*************************
http://www.asahi.com/articles/TKY201312070318.html

11月26日の衆院本会議の採決では、伊吹文明議長が賛成議員の起立を求め、「起立多数」と認めた。自民、公明両与党とみんなの党が賛成。3党と修正合意していた日本維新の会は「審議が不十分だ」として採決前に退席。民主、共産、生活、社民の各党は反対した。朝日新聞の取材では、自民党村上誠一郎元行革担当相、みんなの党江田憲司前幹事長が採決前に退席。みんなの党の井出庸生、林宙紀両衆院議員は反対。無所属の亀井静香国民新党代表も反対した。

 《参院本会議での各党・各会派議員の投票行動(カッコ内は選挙区、カッコなしは比例区、50音順、敬称略)》

 ◆自民

 【賛成】愛知治郎(宮城)、青木一彦(島根)、赤石清美、井原巧(愛媛)、石井準一(千葉)、石井浩郎(秋田)、石井正弘(岡山)、石井みどり、石田昌宏、磯崎仁彦(香川)、礒崎陽輔(大分)、猪口邦子(千葉)、岩井茂樹(静岡)、岩城光英(福島)、宇都隆史、上野通子(栃木)、江島潔(山口)、衛藤晟一、尾辻秀久(鹿児島)、大家敏志(福岡)、大沼瑞穂(山形)、大野泰正(岐阜)、太田房江岡田直樹(石川)、岡田広(茨城)、片山さつき金子原二郎(長崎)、木村義雄、岸宏一(山形)、北川イッセイ(大阪)、北村経夫、熊谷大(宮城)、小泉昭男(神奈川)、小坂憲次、古賀友一郎(長崎)、上月良祐(茨城)、鴻池祥肇(兵庫)、佐藤信秋、佐藤正久佐藤ゆかり、酒井庸行(愛知)、山東昭子、島尻安伊子(沖縄)、島田三郎(島根)、島村大(神奈川)、末松信介(兵庫)、世耕弘成和歌山)、関口昌一(埼玉)、伊達忠一北海道)、高階恵美子、高野光二郎(高知)、高橋克法(栃木)、滝沢求(青森)、滝波宏文(福井)、武見敬三(東京)、柘植芳文、塚田一郎(新潟)、鶴保庸介和歌山)、堂故茂(富山)、豊田俊郎(千葉)、中泉松司(秋田)、中川雅治(東京)、中曽根弘文(群馬)、中西祐介(徳島)、中原八一(新潟)、長峯誠(宮崎)、二之湯武史(滋賀)、西田昌司(京都)、野上浩太郎(富山)、野村哲郎(鹿児島)、羽生田俊、長谷川岳北海道)、馬場成志(熊本)、橋本聖子林芳正(山口)、福岡資麿(佐賀)、藤井基之、藤川政人(愛知)、古川俊治(埼玉)、堀井巌(奈良)、堀内恒夫、舞立昇治(鳥取)、牧野京夫(静岡)、松下新平(宮崎)、松村祥史(熊本)、松山政司(福岡)、丸川珠代(東京)、丸山和也、三木亨(徳島)、三原じゅん子、三宅伸吾(香川)、水落敏栄、溝手顕正(広島)、宮沢洋一(広島)、宮本周司、森屋宏(山梨)、柳本卓治(大阪)、山崎力(青森)、山下雄平(佐賀)、山田修路(石川)、山田俊男、山谷えり子、山本一太(群馬)、山本順三(愛媛)、吉川有美(三重)、吉田博美(長野)、若林健太(長野)、脇雅史、渡辺猛之(岐阜)、渡辺美樹 【棄権・欠席】赤池誠章、有村治子

 【反対】二之湯智(京都)

 ◆公明

 【賛成】秋野公造、荒木清寛、石川博崇(大阪)、魚住裕一郎、河野義博、佐々木さやか(神奈川)、杉久武(大阪)、竹谷とし子(東京)、谷合正明、長沢広明、新妻秀規、西田実仁(埼玉)、浜田昌良、平木大作、矢倉克夫(埼玉)、山口那津男(東京)、山本香苗、山本博司、横山信一、若松謙維

 ◆民主

 【反対】足立信也(大分)、相原久美子、有田芳生、石上俊雄、石橋通宏、礒崎哲史、江崎孝、江田五月(岡山)、小川勝也北海道)、小川敏夫(東京)、尾立源幸(大阪)、大久保勉(福岡)、大島九州男、大塚耕平(愛知)、大野元裕(埼玉)、加藤敏幸、風間直樹(新潟)、金子洋一(神奈川)、神本美恵子、北沢俊美(長野)、郡司彰(茨城)、小西洋之(千葉)、小林正夫、小見山幸治(岐阜)、斎藤嘉隆(愛知)、桜井充(宮城)、芝博一(三重)、榛葉賀津也(静岡)、田城郁、田中直紀(新潟)、津田弥太郎、徳永エリ(北海道)、那谷屋正義、直嶋正行長浜博行(千葉)、難波奨二、西村正美、野田国義(福岡)、羽田雄一郎(長野)、白真勲、浜野喜史、林久美子(滋賀)、広田一(高知)、福山哲郎(京都)、藤末健三、藤田幸久(茨城)、藤本祐司(静岡)、前川清成(奈良)、前田武志、牧山弘恵(神奈川)、増子輝彦(福島)、水岡俊一(兵庫)、森本真治(広島)、安井美沙子(愛知)、柳沢光美、柳田稔(広島)、吉川沙織、蓮舫(東京)

 ◆みんなの党

 【棄権・欠席】井上義行、江口克彦、小野次郎、行田邦子(埼玉)、柴田巧、中西健治(神奈川)、藤巻幸夫松沢成文(神奈川)、松田公太(東京)、水野賢一(千葉)、薬師寺道代(愛知)、山口和之、山田太郎、和田政宗(宮城)、渡辺美知太郎

 【反対】川田龍平寺田典城、真山勇一

 ◆共産党

 【反対】井上哲士、市田忠義、紙智子、吉良佳子(東京)、倉林明子(京都)、小池晃、田村智子、大門実紀史、辰巳孝太郎(大阪)、仁比聡平、山下芳生

 ◆日本維新の会

 【棄権・欠席】アントニオ猪木、東徹(大阪)、片山虎之助、儀間光男、清水貴之(兵庫)、中野正志、中山恭子藤巻健史、室井邦彦

 ◆社民党

 【反対】福島瑞穂又市征治吉田忠智

 ◆新党改革

 【棄権・欠席】荒井広幸、浜田和幸(鳥取)

 【反対】平野達男(岩手)

 ◆生活の党

 【反対】主浜了(岩手)、谷亮子

 ◆無所属

 【反対】糸数慶子(沖縄)、輿石東(山梨)、山本太郎(東京)

 ※山崎正昭議長(福井)、森雅子・同法案担当相(福島)は投票権なし

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政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関するH24報告書官報11.29号外259号

2013-12-05 10:34:53 | 国政レベルでなすべきこと

 政治のお金の流れがわかるひとつの資料です。

 → 総務省告示437号 政治資金規正法(12条1項、20条1項)の規定による政治団体の収支に関するH24報告書要旨官報平成25.11.29号外259号



官報目次

 平成25年11月29日付(号外 第259号)

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〔告  示〕

○政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十四年分)を公表する件(総務四三七) 


http://kanpou.npb.go.jp/20131129/20131129g00259/20131129g002590001f.html 

 

 

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政治資金規正法(12条1項、20条1項等 抜粋)

 

(報告書の提出)
第十二条  政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
一  すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二  すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
三  十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ 取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項 に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ 貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
ヌ 支払われた金額が百万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル 取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
2  政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十九条の十一第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
3  政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4  第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。


 第四章 報告書の公開
 
(収支報告書の要旨の公表)
第二十条  第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
2  前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。
3  都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。
4  総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。この場合において、インターネットの利用その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第二十条の二  第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書面並びに第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2  何人も、前条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面又は政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
3  前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(収支報告書等に係る情報の公開)
第二十条の三  第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条 の規定による開示の請求があつた場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項 の決定を行わない。
2  前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の規定の適用については、同法第十条第一項 中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。
3  都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。



   第五章 寄附等に関する制限

(会社等の寄附の制限)
第二十一条  会社、労働組合(労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
3  何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
4  第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条 に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二  何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2  前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
(寄附の総額の制限)
第二十一条の三  政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
一  個人のする寄附     二千万円
二  会社のする寄附
                次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
五十億円以上 三千万円
十億円以上五十億円未満 千五百万円
十億円未満 七百五十万円

三  労働組合又は職員団体のする寄附
                次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
十万人以上 三千万円
五万人以上十万人未満 千五百万円
五万人未満 七百五十万円

四  前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附
                次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
六千万円以上 三千万円
二千万円以上六千万円未満 千五百万円
二千万円未満 七百五十万円

2  資本金の額若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円(その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。
3  個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。
4  第一項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
5  第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(同一の者に対する寄附の制限)
第二十二条  政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。
2  個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない。
3  前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第二十二条の二  何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
(寄附の質的制限)
第二十二条の三  国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法 (平成六年法律第五号)第三条第一項 の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項 の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。
3  前二項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。
4  第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。
一  地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人
二  地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人
5  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
6  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
第二十二条の四  三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
第二十二条の五  何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
2  前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。
第二十二条の六  何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  前項及び第四項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。
3  何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
4  第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
5  前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
第二十二条の六の二  何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
2  政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3  何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
4  第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
5  前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(寄附のあつせんに関する制限)
第二十二条の七  何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。
2  政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
第二十二条の八  政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
2  政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
3  何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
4  第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
5  第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。
(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
第二十二条の九  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。
一  国家公務員法第二条第二項 に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。)
二  裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。)
三  国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第一条 に規定する国会職員(同法第二十四条の三 に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。)
四  自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項 に規定する隊員(同法第七十一条第一項 の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項 の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項 の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。)
五  地方公務員法第三条第二項 に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号 に規定する職員で政令で定めるもの及び同法 附則第五項 に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)
六  地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条 に規定する管理者
2  何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。

 

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メモ:落合弁護士による「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」

2013-12-03 17:45:13 | 国政レベルでなすべきこと

メモ:

落合弁護士による「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」

江川昭子氏

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20131202-00030296/

 

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小金井市議会可決「特定秘密保護法案の慎重審議を求める意見書」全文。

2013-12-03 00:49:19 | 国政レベルでなすべきこと

 小金井市議会で可決された「特定秘密保護法案の慎重審議を求める意見書」全文。

 「賛成13」vs「反対(自民・公明・改革連合)10」とのこと。

 

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