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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

リマインド『中央区男女共同参画行動計画2023』中間のまとめへのパブリックコメント明日1/6〆切必着。多様な性を認め合う中央区に前進を!

2023-01-05 10:53:42 | 子育て・子育ち

 『中央区男女共同参画行動計画2023』のパブリックコメントが実施されています。〆切が明日1/6(金)23:59:59必着です。

 充実すべきひとつの課題は、多様な性を認め合う中央区であるということです。

 中央区には、「中学生・高校生世代の区民のうち、自身の性自認や性的指向について悩んだことがある人は10人に1以上おり、周りに悩んでいる人がいた人は、約4人に1人」(『中央区男女共同参画行動計画2023』51頁)です。

 その悩んだ子ども達が、きちんとその悩みが受け止められ解消されているのかどうかを、小児科医としても大変気がかりに感じています。

 悩みを受け止める体制の整備は、その根拠となるべく、現在策定中の『中央区男女共同参画行動計画2023』にかかっているといっても過言ではありません。

 まず、教育では、「No.12 LGBT等に対する理解を深める教育の推進」として事業内容(所管 指導室)が「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、指導力アップ講座(人権教育講座)等において、人権課題の一つとして取り上げて、東京都教育委員会作成の人権教育プログラムを活用して講義を行うとともに、学んだ内容を各学校に広める。」とあります。「先生方が、LGBT等を学び、学んだ先生が、学校に持ち帰るまで」の記載のように読めます。
 もう一歩踏み込んで、「児童・生徒が、LGBT等を学ぶ」という機会の確保を施策として必要であると考えます
 ただし、学校の先生のご負担もかけないように、医師や取り組んでいるNPO等と連携し、実施を行っていけばよいのではと考えます。

 また、学校現場において、実際に、LGBT等の児童・生徒に配慮した具体的な対応を取ることも必要だと考えます
 
 本計画において、「取り組むべき課題1-5 多様な性を認め合う社会に向けた理解促進と支援」と一項目が割かれています。
 学校現場で、実際に支援がどうあるべきかは、記載がないため、その新設を求めます。

 学校現場でのLGBT等への配慮で追い風になるのは、先月、生徒指導に関する教員用手引書である「生徒指導提要」の改訂版が出され、新たに性的少数者の児童・生徒への関わりが追加されました。
 「生徒指導提要」の記載を根拠に、配慮すべきことを本計画に位置付けることができないだろうかと考えます。

 事業名「LGBT等に対する学校での相談の実施」とし、事業内容「自身の性自認や性的指向について悩む児童・生徒の相談を受け合理的な配慮を実施する。」とする事業を追加することをお願いします。
 組織的な対応の具体例は、「生徒指導提要」には、以下の記載がなされていました。

 




 


********『中央区男女共同参画行動計画2023』37頁******

●取り組むべき課題1-2 子どもの個性や能力を育む学校教育の充実

(2)人権の尊重や社会・文化の多様性への理解を深める教育の推進

No.12  LGBT等に対する理解を深める教育の推進

********『中央区男女共同参画行動計画2023』52頁******




*****教育新聞2022.12.12 抜粋******

https://www.kyoiku-press.com/post-251936/

 文科省は6日、生徒指導に関する教員用手引書である「生徒指導提要」の改訂版を公表した。性的少数者の児童・生徒への関わりを追加した他、子どもの権利条約について触れ、不合理な校則の見直しも明記した。
 生徒指導提要は平成22年に作成され、初めて改訂された。今回は、生徒指導上の課題への対応だけではなく、児童・生徒の発達を支える観点から指導の考え方も掲載している。
 新たに加えた性的少数者の子どもとの関わりでは、自身が性的少数者であることを隠しておきたい児童・生徒がいることを前提に、子どもが相談しやすい環境を整えていくことが望ましいと指摘。教職員がこの問題について理解を深める必要があると明記し、性同一性障害の子どもに対する学校生活上の支援例を盛り込んだ
 例えば、トイレでは職員用や多目的トイレの使用を認めたり、着替えは保健室でできるようにしたりするなどの配慮を紹介している。

*******「生徒指導提要」抜粋 263~267頁***********
https://www.mext.go.jp/content/20221206-mxt_jidou02-000024699-001.pdf












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2023年、初に出会った本『思春期からの虐待予防教育』森岡満恵著

2023-01-02 20:14:51 | 子育て・子育ち

 2023年、初の出会いの本『思春期からの虐待予防教育』森岡満恵著。

 家庭科においても、親になるということを、伝えて下さっているのですね。

 小児科医として子ども達に伝わってほしいと思う内容が、ラインナップされています。
 小児科医が課題として考えていることは、思春期から親となっていくところのサポートの手薄さであり、その課題感があったからこそ、成育基本法において、その支援の重要性が謳われました。
 で、実際にどうするの?ということですが、森岡先生が大阪府立堺工科高校の家庭科で予防教育を実践されています。

 実践例は以下。

1,中絶と避妊

2,妊娠中の注意

3,産褥期の状態・産後うつ

4,夫・父親の役割

5,0~2ヶ月:昼夜逆転・3時間おきの授乳・母親の睡眠不足

6,子どもの成長

7,愛着の形成

8,赤ちゃんの泣きと揺さぶられ症候群

9,正しい睡眠

10,子どもの遊び、ゲーム・スマホ依存

11,家庭内事故

12,体罰の肯定観の修正

13,ペアレントトレーニング

14,公的機関の活用

15,生育歴の振り返り

16,虐待の要因の理解

 

 

******アマゾンより*******





子ども虐待が起こる背景には、親や子どもの身体的・精神的要因から社会的・経済的なものまで、様々なリスク要因が潜んでいると言われている。思春期の男子生徒も含む若者に効果的な虐待の予防教育は? 望まない妊娠や若年での妊娠・結婚、貧困や孤立、赤ちゃんの「泣き」や揺さぶられ症候群、子どもの障害や睡眠、世代間伝達、体罰の肯定感等について授業実践を元に平易にまとめた一冊。

目次

はじめに
序章 親になる前の教育
第1章 望まない妊娠と若年妊娠の予防
第2章 虐待の予防のための子育ての知識と体験
第3章 貧困と孤立
第4章 母親の心身の状況
第5章 赤ちゃんの“泣き"と揺さぶられ症候群
第6章 子どもの側の問題
第7章 世代間伝達の予防
第8章 体罰の肯定観の否定
第9章 虐待要因の理解と予防策のまとめ
終わりに

******ご参考、厚労省資料より*****
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000493890.pdf

成育基本法の概念図(いわゆる、「山手線と総武線」)


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子育て支援を考える、メモ。

2022-12-04 14:34:20 | 子育て・子育ち

第1,産前産後のケアの必要性、医学的観点から
1,医学的観点から

https://www.city.nabari.lg.jp/s033/040/100/guidefour.pdf

https://drive.google.com/file/d/19OpLGZBe8vS5W7nAQBeCRX_vDjeRwxy7/view

2,キーワード

・愛着形成

・生活モデル

・ソーシャル・キャピタル

・連携

第2,産後ケア

1,法律のサポート 母子保健法

産後ケア (2019年 改正 母子保健法)

(妊産婦の訪問指導等)
第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(産後ケア事業)
第十七条の二 市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
一 病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
二 産後ケアセンターその他の厚生労働省令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
三 産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
2 市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従つて行わなければならない。
3 市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2,令和2年8月 産後ケア事業ガイドライン

https://www.jschild.or.jp/wp-content/uploads/2020/08/%E3%80%90%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%92%E3%80%91%E7%94%A3%E5%89%8D%E3%83%BB%E7%94%A3%E5%BE%8C%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%80%E7%94%A3%E5%BE%8C%E3%82%B1%E3%82%A2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf

・里親支援も書かれています。

・父親支援も書かれています。

3,産後ケアセンター 運営

・ケアの質を保つため市町村はマニュアルを作って運営

・DVなどから保護

・福祉避難所機能

第3,子育て支援包括支援センター

●子育て世代包括支援センター (2017年 改正母子保健法)

第三章 母子健康包括支援センター
第二十二条 市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。
2 母子健康包括支援センターは、第一号から第四号までに掲げる事業を行い、又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うことにより、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。
一 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四 母性及び児童の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、厚生労働省令で定める支援を行うこと。
五 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
3 市町村は、母子健康包括支援センターにおいて、第九条の相談、指導及び助言並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。

第4,子ども家庭支援ネットワーク

●三鷹市 

https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/e724b0d518c6ab82492571d2002aa402/$FILE/20060823jirei2_1.pdf



●三鷹市の例 連携図

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/katei/jifukushin/jidou_28nd/senmon_28nd/dai5kai.files/dai5kai-senmon-siryou5.pdf





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内閣官房こども家庭庁設立準備室 関係団体・有識者との対話 ➀人口減少・持続可能な経済社会 11/21 (月) 19:00~20:00

2022-11-22 08:47:36 | 子育て・子育ち

内閣官房こども家庭庁設立準備室

関係団体・有識者との対話 ➀人口減少・持続可能な経済社会 11/21 (月) 19:0020:00
https://www.youtube.com/watch?v=c6HRgrGzza4

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子ども達の大切な放課後の居場所 プレディ 

2022-11-15 17:43:51 | 子育て・子育ち

 子ども達の大切な放課後の居場所 プレディ。

 現在、12校で運営されています。

 地域の皆さまも、サポーターとしてご協力下さっています。

*******中央区HP********

https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/shien/puredy.html

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子育て支援ネウボラに広がりを!妊娠・出産期の孤立化を防ぐ。

2022-10-31 10:34:26 | 子育て・子育ち

 世田谷区のネウボラが取り上げられていました。

 課題が書かれています。

 つながりをまずはつくれていければと思います。
 そして、保護者に寄り添った多様な支援の形がバックアップできれば。

******朝日新聞2022.10.31*******

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子どもの心の不調、夏休み明け、ご注意を。

2022-08-30 08:49:51 | 子育て・子育ち

 昨日も書きましたが、夏休みの終わりは、子ども達の心身の不調が最も起こりやすい時期です。

 なにか、お困りごとは、なんでも、ご相談ください。
 お電話03-5547-1191。

 近くのいつもの小児科にお持ちください。

 子どもご本人からの直接のご相談も、大丈夫です。
 心理士の先生と一緒に考えていく体制も整えています。

 朝日新聞も警鐘の記事を、本日8/30に掲載しています。

********2022.8.30********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15401290.html




*不登校の長女はあの日、大人になった 五味太郎さんから子どもたちへ
朝日新聞2022.8.28

https://digital.asahi.com/articles/ASQ8V6521Q8SULEI002.html

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「子育て支援センター」がたくさん生まれている街、四日市市。中央区でも、「子育て支援センター」を増やし、つなげましょう!!

2022-08-23 11:43:36 | 子育て・子育ち

 「子育て支援センター」がたくさんでき、気軽に利用できる広がり、四日市市が取り組まれています。

 見方をかえれば、どこにでも、子育て支援施設はあるとも言えます。

 「病児保育」施設も、そのひとつと考えます。もちろん、「小児科クリニック」も。

 そして、それらが、うまく、つながっていきたいです。

 「どこでも、子育て支援センター」構想。



 
*********四日市市HP**************
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001265/index.html

子育て支援センターとは

主に乳幼児(0歳~3歳)とその保護者が気軽に利用し、交流や育児相談ができる場、子育て情報の提供の場として支援活動をしています。医療機関型につきましては、医療の特性を生かした支援(健康相談ほか)を行っています。



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『中央区男女共同参画行動計画2023』改定作業中。特徴的な質問項目をピックアップし、2023素案に出ているアンケート結果と、5年前の結果の比較。考え方が進んだかどうかわかります。

2022-08-20 12:30:38 | 子育て・子育ち

 令和4年度になされる大事な計画策定のひとつ、『中央区男女共同参画行動計画』の改定の作業中です。

 特徴的な質問項目をピックアップし、2023素案に出ているアンケート結果と、5年前のアンケート結果をならべてみてみます。

 考え方が進んでいるか、わかります。

 ぜひ、前進させるべきポイントについて、声を届けて行ってください。

 防災の備えの分析もなされています。

 
***********素案段階のものの検討経過**************
新旧の対象を比較できるところは、比較してみます。
左が新(2023に向け検討中のもの)、右が旧(中央区男女共同参画行動計画2018)

2023素案:https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/suisiniinkai.files/02_R4-2_document2.pdf

2018計画:https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/danjokyodosankaku2013.html


●仕事、ワークライフバランス





●子育て施策


●家事、育児、介護






●DV対策



●審議会など








●防災面



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『中央区男女共同参画行動計画』2018から2023へ。「無意識の偏見アンコンシャス・バイアス」の解消に向けた着実な一歩を!

2022-08-12 08:45:03 | 子育て・子育ち

 令和4年度になされる大事な計画策定のひとつ。

 『中央区男女共同参画行動計画』の改定の作業中です。

 「無意識の偏見アンコンシャス・バイアス」の解消に向けた着実な一歩がなされることに期待を致します。

 ぜひ、前進させるべきポイントについて、声を届けて行ってください。


***********素案段階のものの検討経過**************
新旧の対象を比較できるところは、比較してみます。
左が新(2023に向け検討中のもの)、右が旧(中央区男女共同参画行動計画2018)

2023素案:https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/suisiniinkai.files/02_R4-2_document2.pdf

2018計画:https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/danjokyodosankaku2013.html


●中央区が分析する改定の背景




●計画の位置づけ

2023では、SDGsはじめ国際的な潮流のとりこみを行おうとしています。




●基本目標の全体図 

5つの基本目標に変わりはありませんが、順番に入れ替えがあります。

また、2023では、新たに「多様性を認め合う」目標が新設されています。







●基本目標1








●基本目標2






●基本目標3





●基本目標4


●基本目標5








●計画達成の指標について➨よりよい指標があれば、ご提案を!(2023の指標部分のみ、再掲)

基本目標1




基本目標2





基本目標3



基本目標4








基本目標5



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今年度、中央区男女共同参画推進委員会の議論はとても重要!『男女共同参画行動計画2023』を作るだけでなく、『男女共同参画条例』を新規制定します!

2022-08-03 14:45:50 | 子育て・子育ち

 男女共同参画推進委員会(現状、区の附属機関ではなく要綱設置)の審議が、とても重要です。

 今年度、『男女共同参画行動計画2018』を改定し『男女共同参画行動計画2023』を作るだけでなく、『男女共同参画条例』を新規策定に向けた作業が進められて参ります。

 8/5(金)の第二回の委員会は、コロナのため傍聴中止となりとても残念でありますが、きちんとフォローして参ります。

******中央区HP******

https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/suisiniinkai.files/05_R4-1_document5.pdf



******自身のメモとして*****

●男女共同参画を考える上でたいへん参考になったご講演

主催:公益財団法人特別区協議会 特別区議会議員講演会(令和4年度第1回)
演題:政治分野における男女共同参画推進について法改正の意義と推進のための地方議会の役割
講師:中央大学名誉教授 広岡 守穂 氏
広岡 守穂氏の論文:https://researchmap.jp/read0084644/published_papers?limit=20&start=1

関連講演:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/6438.pdf

ひとつのご講演の要旨:
https://www.city.narashino.lg.jp/smph/joho/danjokyodo/koza_event/danjyorepo/sankakusyuukan/syuukan_2012.html

アクション1 男性でも女性でも、相手の心に寄り添い相手の立場になって考えること、相槌を打ち、相手の言葉を繰り返し聴くこと、いわゆる「傾聴」が大切である。
アクション2 一歩踏み出す勇気が自信やチャンスにつながる、「チャンスの女神は前髪しかない※」尻込みし動かなくては何も始まらない。 ※レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉より
アクション3 夫が妻の自分育てを支えること、男性も女性も子育て世代であろうとなかろうと、平等に自分育てのチャンスを与えられるべき。
アクション4 どのような場面であっても人とのネットワークをつくることが大切である。
アクション5 常にアンテナを張り、こころざしをかたちにすること。

最後に、広岡さんは、男女ともに支え合い、助け合う、「思いやりの心」が男女共同参画につながる、これは特別なことではなく、全てのことにつながっているのだと語られました。


●国の第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~(令和2年12月25日閣議決定)

https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/index.html

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「こども家庭庁」の構造

2022-08-01 09:34:29 | 子育て・子育ち

 子ども政策の一元化は、ハードルがまだまだ高いかとは思いますが、こども家庭庁の動きにも注目したいです。



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2022.6.15、「こども家庭庁」設置の関連法及びこども基本法(令和5年4月1日施行)が成立。厚労省と文科省、福祉保健部と教育委員会、有機的な連携を。

2022-06-16 10:24:26 | 子育て・子育ち

 2022.6.15に「こども家庭庁」設置の関連法及びこども基本法が成立しました。

 こども基本法は、子どもの権利条約に対応する国内法とのことです。
 同法成立を契機に、子どもの権利条約における最も重要な条文のひとつ、意見表明権(子どもの権利条約第12条)の社会へのなお一層の広がりに期待します。
 条文をみてみると、意見表明権は、こども基本法第11条に謳われています。

 「こども家庭庁」が設置されます。
 区政において、保幼小の連携の取組がなされているところですが、幼稚園(教育委員会)と保育園(福祉保健部)があり、また、学童(福祉保健部)とプレディ(教育委員会)が存在し、中央区議会の各委員会では、両者の連携のありかたが論点としてあがることが多々あります。

 通うのは同じ子ども達なので、根本的なところでの差がなきようにしていきたいものです。

 厚労省と文科省、福祉保健部と教育委員会、実際にどのように壁を乗り越えていくのだろうかと思い、条文をよんでみると同法第12条~第14条で、有機的連携と書かれています。

 区政の現場で、子ども施策前進に向け、同法を有効活用して参ります。

 こども家庭庁がどうあるべきかは、まずは、明石市長 泉房穂氏の主張を踏まえて考えるべきところです。

 ぜひぜひ、ご視聴を。15分程度。https://www.youtube.com/watch?v=rKRyJqDzN9c
 :参議院 2022年06月07日 内閣委員会 #03 泉房穂(参考人 明石市長)


 詳細は、記者会見を。https://www.youtube.com/watch?v=BMuq-74GTLE

********こども基本法第11条******

(こども施策に対するこども等の意見の反映)
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっ
ては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意
見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

********こども基本法 第12条~第14条***************

(こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等)
第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、
支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるよう
にするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ず
るものとする。


(関係者相互の有機的な連携の確保等)
第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、
療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する
業務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的
な連携の確保に努めなければならない。
3 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る
事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。
4 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要
と認める者をもって構成する。

第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱
いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進
するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の
適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に
資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよ
う努めるものとする。



*****子どもの権利条約について書いた記事******



*******参議院*******
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/meisai/m208090208025.htm

(内閣委員会)
こども基本法案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨

 本法律案は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会を目指して、こども施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいい、「こども施策」とは、こどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。

二、こども施策に関し、差別の禁止、生命、生存及び発達に対する権利、こどもの意見の尊重及びこどもの最善の利益、こどもの養育及び子育てについての基本理念を定める。

三、政府は、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する年次報告及びその公表並びにこども施策に関する大綱の策定を行わなければならない。この法律に基づく年次報告及びその公表並びに大綱の策定が行われたときは、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく年次報告及びその公表並びに大綱の策定が行われたものとみなす。

四、こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議を置く。これに伴い、少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部及び子どもの貧困対策会議を廃止する。

五、こども施策に関し、国及び地方公共団体の責務等を定めるほか、こども施策に対するこども等の意見の反映、こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備、関係者相互の有機的な連携の確保、こども施策の充実及び財政上の措置等の基本的施策を定める。

六、この法律は、令和五年四月一日から施行する。

七、国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずる。

*******法案 全文*****

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0902080252080.pdf

*******朝日新聞2022.6.16******

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「内密出産」のための指針について、現場からの提案が私案としてなされたそうです。

2022-06-07 09:15:16 | 子育て・子育ち

 内密出産のための指針、現場から提案。

 虐待死としてカウントされる一番数の多い、出生直後の死。

 内密出産がひとつの救済策にどうかなりますように。

*********朝日新聞2022.6.7************* 

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いよいよ、閉鎖されたわたし児童遊園に代わる公園が月島三丁目に5/17オープンします!もちろん、朝のラジオ体操も実施。

2022-05-16 09:19:16 | 子育て・子育ち

 いよいよ、月島三丁目北地区の再開発のために閉鎖されたわたし児童遊園に変わる代替の公園が月島三丁目に5/17にオープンします!

 もちろん、今までわたし児童遊園でなされていた朝のラジオ体操も、代替公園に場所をうつし実施されます。

 今後、新たに誕生するわたし児童遊園のほうは、元あった場所の二階に整備され、かつ、公園に昇格するとお聞きしています。

 障害者グループホームと隣接した開園形態となり、有機的な連携ができますように見守って参ります。


<代替の公園>


<閉鎖されたわたし児童遊園>

 

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