ZENZAIMU(全財務公式ブログ)

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自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

2018-09-10 22:54:43 | 主張

中国地区本部執行委員長の藤原です。

 財務局の定員確保に向けた取り組みのなかでも、大規模災害等からの迅速な復旧を図るための体制整備は、近年の災害の多発化傾向を踏まえると、早急に実現しなければならない課題です。この体制整備は、災害現場の現地査定の立会官だけでなく、国有財産部門や金融部門などでも必要であると考えています。
 中国財務局の金融部門でも、西日本豪雨災害で被害を受けた方の生活再建は、何をさておき最優先で取り組まなければならない事項となっています。
 その一つとして「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の周知があります。このガイドラインは、被災した債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、生活再建に向けて困難に直面する等の問題が生じることが考えられることから制定されたものです。
 被災地に赴き、説明会を開催したり町内回覧板に案内を差し込んだりしています。必要とされている一人でも多くの方にこの情報が届けばよいと願っています。



「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
【要旨】
金融機関等に住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます
①無料で弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられます。
②義援金等に加え財産の一部を手元に残せる。
③個人信用情報として登録されない。
 などのメリットがあります。


以下のインターネットテレビでも紹介していますので、ご覧ください。


https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg17563.html?nt=1