暘州通信

日本の山車

玉依姫 様 (二四四)

2013年05月10日 | 日本の山車
玉依姫 様 (二四四)

【東西文化の回廊】
 四 神社の来た道
 これは仮説です。
 日氏(仮称)ー綿津見氏ー秦氏と続いた日本の古代はそのあとの出雲氏の擡頭で大きくまとまりを持つようになったと推定されえます。ここにいたるまでには、当然、相当の相克もあったはずですが、現在から振り返るとおおむね友好的に推移したのではないでしょうか?
 古代日本の社会がひとつの氏族となって、大きくまとまりを持ったその頂点には出雲氏があったわけですが、それががおそらく【弥生文化】でしょう。その反映の時代は、少し時間的の幅を長く取れば紀元前千年から紀元四百くらいになるのではないでしょうか。
□参考
次を参考にさせていただきました。
・日本の古墳と弥生墓の特徴から見える古代
2011/2/6(日) 午後 3:39
... 地域ごとに広域に連合というか、ある種のまとまりが形成されているらしいことが分かるのだが ... 画像は『弥生王墓誕生 出雲に王が誕生したとき』島根県立出雲歴史博物館 2007から ■弥生墳丘墓の時代的、地域的変遷 北部九州に支石墓出現 北西部九州に甕棺 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/kensetukan/27890761.html
・出雲へ
2008/6/7(土) 午前 6:34
... 古代へのロマンも呼び起こされます。学会の理事長は古代(?)歴史学者の上田正昭先生です。彼自身が館長を務める、出雲の歴史博物館も彼の説明で聴ける。楽しみです。 ネットに入れるかな? では。 ... 会場がいまいちで、まとまりがなく終了。結成6年目。 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/terutamai/42446658.html
・竜燈太鼓☆幽霊と妖怪の違いって?編 その1
2008/1/28(月) 午前 2:15
... 間違いなく戦争があって然り、古代の出雲大社は、天皇の墓より大きかったとか。 という事は、その怨念を、限りなく恐れ、治めるために ... つーパパの考えがまとまりましたが、 あくまでつーパパの考え。気分を悪くされた方、すみません。 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/humanitysingo1978/13649847.html
・神様ネットワーク
2007/1/7(日) 午後 6:25
... 石清水八幡宮、伊勢神宮、厳島神社、熊野三社、 出雲大社、住吉神社、塩竃神社、金刀比羅宮、春日大社、 熱田神宮 ... こんなにたくさんあるんじゃ、まとまりがないかと思うと、 そこが面白いところで ... 一つは古代神話も含めて、この国を統一する流れの上 ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/isop18/43991731.html
・暴君か?雄略天皇について素人が書いてみる。
2005/12/12(月) 午後 9:12
... というわけで今回からは古代史の面白そうな話をテーマ毎に区切って記事にしていこうと思っています。 ... 4世紀に朝鮮半島南部の小国家がまとまり、百済・新羅。伽耶(交易国家で統一された王権 ... 三輪山の神といえば、大物主(=出雲神)と推測できますが、ゆーくん ...
 http://blogs.yahoo.co.jp/thicowanwan/19191322.html

◆日本の山車 ブログ
日本の山車
http://blogs.yahoo.co.jp/ypjcd447/
暘州通信
http://blog.goo.ne.jp/admin/
◆日本の山車 ホームページ
【都道府県別分類】は、これまでの記事はこちらに整理統合しています。随時編集中です。
 http://hiyou.easy-magic.com/

玉依姫 様 (二四三)

2013年05月10日 | 日本の山車
玉依姫 様 (二四三)

【東西文化の回廊】
 四 神社の来た道
 これは仮説です。
 日氏(仮称)ー綿津見氏ー秦氏と積み上げられた歴史は、九州から次第に東部、さらには東北部へと進出していったあとが見て取れます。沖縄、薩摩。肥前、肥後、日向、飛騨(斐太)、上総、下総、常陸(日立)などは日氏。筑紫をはじめ伊豫(大三島)、大和、山城、信濃、伊豆などは綿津見氏、こまかくみれば、滋賀県の安曇川、安土、信濃(波田)、岐阜県の美濃加茂、愛知県の海部郡、渥美半島などは綿津見氏の痕跡をとどめた地といえそうです。豊前、豊後、讃岐、土佐、大和、山城、相模(秦野)、武蔵(東京都羽田)。まだまだありますが概要をあげさせていただきました。

◆0093 異議の申出

2013年05月10日 | 日本の山車
◆0093 異議の申出

第五十二条の三  換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第六項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2  前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と、同条第四項中「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。

第五十二条の四  都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。
2  前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
3  第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。