UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

人の生死よりパンダの赤ちゃん・・・

2017-12-20 02:06:28 | 日記

昨日のお昼前、今日は午後やんごとがあるようなないような用事があったなあと思いながら居間をうろついていましたら電話が鳴りました。先日、紀州梅とメガ盛りガッツリ300グラム辛口4のカレーとすりごまをおみやげにくれた知人からでした

「あのなあ、このあいだ言うの忘れていたけど、あのカレー、納豆まぜて食べるとごっつウマイねん」

「カレーに納豆?!君、アタマだいじょうぶか!」

「だいじょうぶ、だいじょうぶ、あっ、それとさっきテレビで今日死刑執行があったと何度も言っていましたよ、二人や」

エッでありました、GGI、前回の執行が7月だったから、もうそろそろ、年末あたりが危ないなあ、上川陽子法相は二度目の法相就任、東大・ハーバードでのシュウサイのようだけれど死刑執行の経験をすでに一度しているので要注意、今週末か来週あたりかとは気にはなっていたのですが、これまでたいていは死刑執行は金曜日に行われていましたので、火曜日とは想定外でありました

また死刑の話かとうんざり思われる方も少ないと思いますが若干の復習です

今や世界の3分の2以上の国が死刑をすでに廃止しており、先進国で死刑があるのは米国(ただし3分の一の州ですでに廃止)と日本だけ、近年死刑を毎年執行している国は世界で二十数か国に過ぎないことを考えますと、死刑は廃止すべきであるとGGIは確信しています、

死刑は明らかにわが憲法の第36条(注参照)に違反している残虐な刑罰です。この違反の明明白白ぶりは憲法第9条云々どころの問題ではありませぬ、ですから、GGIは死刑が執行されるたびに知人たちと協力して必ず可及的速やかに抗議文を総理大臣と法務大臣に送ることにしております。

この知人からの知らせで午後の用事はキャンセル、抗議文の原稿を作ってアベ君と新法相、それにメディア諸氏にファクスで送る作業に専心することにしました

注 憲法第36条:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

テレビをつけてNHKのお昼のニュースを見ました。そうしましたらトップニュースはリニア新幹線建設工事の談合のニュース、そして二番目はパンダの赤ちゃんがお目見えというニュース、死刑執行のニュースはなんと4番目でありました・・・

ニュースを見て、GGIはあきれてしまいました、人の生死よりもパンダの赤ちゃんのほうがだいじなのか、ニュースバリューがあると考えているのか、・・ったく、NHKはなんとリッパなメディアであることよ・・・・

いつもですと死刑に反対している団体やNGOの声明がすぐに出ますので、その文面や新聞のニュースの内容などを参考にして抗議文をつくるのですが、どうしたわけかしばらく待っていましたが、いつまでたっても出ませぬ。しかたがないので新聞のニュースなどを集めて抗議文の参考にしようと思っておりましたら、朝日新聞の夕刊が配達されました。

朝日新聞では死刑執行は一面のトップ記事、9面の社会面にも関連記事が出ていました、パンダの赤ちゃんのニュースは9面に写真入りで報じられていました。まあ常識的な扱いと言いたいところですが、朝日の場合もこのところ死刑執行のニュースの扱いは小さくなる一方でありましたから、一面のトップ記事扱いは久しぶりのことです。毎日もトップ記事扱いだったようです。

このように朝日や毎日がトップ記事扱いしたのは、このたび死刑を執行された二人は再審請求中であったこと、そしてこのうちの一人、関光彦死刑囚は、犯行当時まだ19歳の少年であったためです。元少年の執行は「無知の涙」(1971、河出書房)などの著書がある、同じく犯行当時19歳であった永山則夫元死刑囚の執行以来二十年ぶりのことであり、また再審中の死刑執行も異例であるため、大きなニュースとして扱われたのでありませう。

現行の少年法には、犯行時に18歳未満であった場合は死刑を無期刑にする定めが存在していますが、18歳と19歳は対象外とされています。しかし、関光彦死刑囚の弁護人は一審の死刑判決を支持した高裁判決後、「わずかな年齢差が、生と死をわけるほどの意味を持つのか」と強い疑問を呈しています(朝日、12月19日付け夕刊)。

また、山口県光市の母子殺害事件(99年)では、事件当時「18歳と30日」だった元少年が殺人罪や強姦致死罪などに問われ、1、2審で無期懲役とされたが上告審で差し戻しとなり、差し戻し控訴審で死刑が言い渡され、最終的に12年2月の差し戻し上告審で死刑が確定しましたが、この時の上告審判決で、最高裁判事の1人(弁護士出身)は「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っている場合は死刑回避の事情があるとみるのが相当で、審理を尽くす必要がある」と再度の審理差し戻しを求める反対意見を示したとされています(毎日新聞デジタル版、以下のサイトを参照) 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171219-00000035-mai-soci

一方、先に記しましたように、このたび死刑を執行された二人はいずれも再審請求中でありました。再審請求を行うことは死刑囚として当然の権利です。そのため法務省はこれまで再審請求中の死刑執行には消極的でありました。ところが金田前法相が今年の7月に1999年以来の再審請求中の死刑執行に踏み切っており、引き続き二人がこのたび再審請求中に執行されたために、今後は法務省は再審請求中であって躊躇することなく執行することになるのではないかGGIは懸念します。

再審請求は死刑囚にとってきわめて大切な権利であり、再審をくり返した結果、無罪へと結びついた例が実際に存在していることを考えますと、再審請求中の執行はまさに国家による強引きわまる殺人ではあると言わざるを得ないでありませう

たとえば、再審開始の決定が下され釈放された袴田事件の袴田巌氏がその例です。袴田さんは2008年4月に第二次再審請求を開始し、2014年3月に静岡地裁で再審開始の決定を下され釈放されています(ただし検察側が抗告しているため、最終的な結論なまだ出ていません)

また、1961年に起きた名張毒ブドウ酒事件では、犯人とされた奥西克さんは、一審で無罪とされたものの、二審、最高裁で死刑判決を下され死刑が確定、しかし名古屋高裁への第七次再審請求で2005年4月に再審開始の決定を受けています(そのまま再審が開始されていたならば無罪になった公算は極めて大きかったと言えます。しかし、察側の抗告により再審開始の決定を取り消され、その後も再審請求を行っていましたが2015年10月に病死しました。このため遺族による再審請求を現在行われています)。

犯行時少年だった死刑囚に対する死刑執行、再審請求中の死刑執行。死刑廃止に向けての国際的動向に背をむけたこのような法務省の姿勢は、今後も何としても死刑制度を貫き通すぞという政府・法務省の頑ななまでの意思表示なのでありませう

まったく、いつもの「なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ」では何の役にも立たないのでありますが・・・

なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・

今日の写真はわがガーデンで満開中のサザンカの花です。クリックしてご覧になり、美しい花を目にすることができる幸せをかみしめ、死刑問題について多少なりとも思いを巡らしてていただければ、まことに幸いでございます。

グッドナイト・グッドラック!

 

コメント
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