とだ九条の会blog

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「憲法のもと、全ての税金は福祉目的税だ」

2010年07月20日 | 国際・政治

7月14日付け「しんぶん赤旗」『朝の風』欄に、参院選の最大争点だった消費税増税に関係し、憲法と税金について興味深いエッセイが掲載されていましたので、その概要を紹介し、憲法と税金について考えてみたいと思います。(サイト管理者)

記事では、先月亡くなった戦後税法学界をリードしてきた北野弘久氏が、「福祉目的税をいうなら憲法のもとでの税金は全て福祉目的税にあたる」と言い続けてきたことを紹介。憲法は何より平和・福祉の達成を要請しているから国が徴収する税金は、全てこの平和・福祉を目的にして使用すべきものだと指摘しています。

公共財政には特定の税収を特定の支出に直結してはならないという「ノン・アフェクタシオン原則」というのがあるといいます。特に憲法が命じる生存権保障のための財源は、ひも付きではない全ての税金に求めなければならず、わざわざ「福祉目的税」を設ける必要はないとの主張です。

ましてや逆進的な大衆課税である消費税に「福祉目的税」の化粧を施して増税するなどは、憲法を欺く邪道にしか他ならない--北野氏のこの遺訓を我々は生かしていかなければならないと結んでいます。

国の財政再建のために一方で安易に消費税増税で国民から税金を集め、一方で国際競争力に打ち勝つ経済日本再生のために大企業の法人税率を引き下げる--こんな税制改革法案を政府が決めようと画策している現在、国民の生存権を守るためにも、「憲法と消費税」の関係を北野氏の指摘から認識しておく必要があるかと思います。

【参考】2010年7月14日付け「しんぶん赤旗」『朝の風』欄より

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