日付情報の付与(確定日付の付与)の請求 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-3.html
「電子的な情報に,指定公証人が日付情報を付し,これに電子署名をすると,この情報は「確定日付ある証書」とみなされます(民法施行法第5条第1項及び第2項)。」
最近,次のような利用例が増えているそうだ。
1.不動産賃貸借契約書
全国に多数のチェーン店を有する不動産会社が,全国から送付されてくる膨大な数の不動産賃貸借契約書について,神ベースで保存すると,多額の倉庫料を要するので,電子確定日付を取得した上,データとして保存する(その段階で紙の不動産賃貸借契約書は廃棄する。)ために,不動産賃貸借契約書をPDF化したものについて,電子確定日付付与の嘱託をするというもの。
2.住宅ローン(フラット35等)の電子契約書
金融機関が,全国各地の住宅ローンの債務者,連帯保証人,物上保証人等である個人に対し,当該金融機関が使用しているのと同じ種類の電子署名を新たに取得させた上,自らも電子署名し,債務者等にもその電子署名(いずれも法務省が認めている以外の電子署名)をさせた住宅ローンの電子契約書について,電子確定日付付与の嘱託をするというもの。
というわけで,令和2年8月3日から,日本公証人連合会が「電子確定日付センター」の運用を開始するらしい。
電子確定日付付与の嘱託は,全国いずれの公証人役場においてもすることができるが,大量の嘱託を同時に行う場合には,一部特定の公証人役場に対して行って欲しい,というものである。
民法施行法
第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2 指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル
3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-3.html
「電子的な情報に,指定公証人が日付情報を付し,これに電子署名をすると,この情報は「確定日付ある証書」とみなされます(民法施行法第5条第1項及び第2項)。」
最近,次のような利用例が増えているそうだ。
1.不動産賃貸借契約書
全国に多数のチェーン店を有する不動産会社が,全国から送付されてくる膨大な数の不動産賃貸借契約書について,神ベースで保存すると,多額の倉庫料を要するので,電子確定日付を取得した上,データとして保存する(その段階で紙の不動産賃貸借契約書は廃棄する。)ために,不動産賃貸借契約書をPDF化したものについて,電子確定日付付与の嘱託をするというもの。
2.住宅ローン(フラット35等)の電子契約書
金融機関が,全国各地の住宅ローンの債務者,連帯保証人,物上保証人等である個人に対し,当該金融機関が使用しているのと同じ種類の電子署名を新たに取得させた上,自らも電子署名し,債務者等にもその電子署名(いずれも法務省が認めている以外の電子署名)をさせた住宅ローンの電子契約書について,電子確定日付付与の嘱託をするというもの。
というわけで,令和2年8月3日から,日本公証人連合会が「電子確定日付センター」の運用を開始するらしい。
電子確定日付付与の嘱託は,全国いずれの公証人役場においてもすることができるが,大量の嘱託を同時に行う場合には,一部特定の公証人役場に対して行って欲しい,というものである。
民法施行法
第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2 指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル
3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス