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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決)

2013-05-10 13:45:20 | 不動産登記法その他
大阪高裁平成24年10月26日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83235&hanreiKbn=05

 件の大阪高裁判決文が公表されている。

「包括遺贈については,農地法3条1項16号,農地法施行規則18条5号により農地法3条1項の許可を要しないとされているところ,遺言者の財産全部についての包括遺贈は,遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので,個々の財産についてみれば,相続財産全部の包括遺贈であっても,特定遺贈であっても,その性質を異にするものではないから(最高裁平成3年(オ)第1772号同8年1月26日第二小法廷判決・民集50巻1号132頁,最高裁平成11年(受)第385号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1886頁参照),包括遺贈の場合と特定遺贈(特に相続人に対する特定遺贈)の場合とで,農地法3条1項の許可の要否につき取扱いを異にすることには,何らの合理性も見出し難い」

cf. 平成24年12月17日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決&民事局長通達)」
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