司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決&民事局長通達)

2012-12-17 21:27:14 | 不動産登記法その他
「農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成24年12月14日付け法務省民二第3486号)が発出された。

 農地法第3条第1項本文の規定による農地等の権利移動の制限の例外を定める同項ただし書,第16号に規定する農林水産省令で定める場合として「相続人に対する特定遺贈」が追加された。
http://kanpou.npb.go.jp/20121214/20121214h05948/20121214h059480002f.html

 したがって,相続人を受遺者とする農地等の特定遺贈を原因とする所有権の移転の登記については,添付情報として,農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供をすることを要せず,登記原因の日付は,民法第985条の規定により,当該特定遺贈の効力が生じた日となる。



cf. 平成24年11月13日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(京都地裁判決)(2)」

平成24年11月12日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(京都地裁判決)」

 大阪高裁判決を受けての措置らしい。

cf. 全国農業新聞
http://www.nca.or.jp/shinbun/about.php?aid=4421

 ただし,農地法第3条の3第1項の届出が必要となる。
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