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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の延長

2025-04-01 17:07:02 | 不動産登記法その他
相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

 令和7年度の税制改正により,登録免許税の免税措置について,その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。

1 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
2 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
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