募集株式の発行等において,金銭出資と現物出資が同時にされる場合がある。
この場合,従来は,○株については金銭で払込みがされ,その余の△株については現物出資がされる,という整理が何の疑問もなく行われてきた嫌いがある。
株式の引受人が異なる場合は,もちろんそれでよいわけであるが,唯一の引受人が金銭と金銭以外の財産を出資の目的とすることもあり,そのような整理が妥当でないこともあり得る。
例えば,100株を発行する場合に,唯一の引受人が金銭50万円と金銭以外の財産(250万円相当)を出資の目的とする場合である。
会社法第199条第1項第2号の「募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額)」をどう解釈するかであるが・・・。
「又は」については,単なる「or」の場合と,「and/or」の場合とがあり,後者の意味合いであれば,1株と引換えに,例えば3万円=「金銭5000円+金銭以外の財産(2万5000円相当)」を払込み&給付する,ということでOKとなる。
「法解釈とは,原則として法の予定した範囲内で,最良の解を求める作業である」はずであり,会社法の解釈として,募集株式1株と引換えに「金銭○円を払い込み,かつ,金銭以外の財産(○円)を給付する」という実務を否定する理由はないと考えられる。
と,私ならば,疑問の余地なく肯定するところであるが,とまれ,登記実務においても受理された事例があるようで,面白い問題提起でした。
cf. 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-cad1.html
この場合,従来は,○株については金銭で払込みがされ,その余の△株については現物出資がされる,という整理が何の疑問もなく行われてきた嫌いがある。
株式の引受人が異なる場合は,もちろんそれでよいわけであるが,唯一の引受人が金銭と金銭以外の財産を出資の目的とすることもあり,そのような整理が妥当でないこともあり得る。
例えば,100株を発行する場合に,唯一の引受人が金銭50万円と金銭以外の財産(250万円相当)を出資の目的とする場合である。
会社法第199条第1項第2号の「募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額)」をどう解釈するかであるが・・・。
「又は」については,単なる「or」の場合と,「and/or」の場合とがあり,後者の意味合いであれば,1株と引換えに,例えば3万円=「金銭5000円+金銭以外の財産(2万5000円相当)」を払込み&給付する,ということでOKとなる。
「法解釈とは,原則として法の予定した範囲内で,最良の解を求める作業である」はずであり,会社法の解釈として,募集株式1株と引換えに「金銭○円を払い込み,かつ,金銭以外の財産(○円)を給付する」という実務を否定する理由はないと考えられる。
と,私ならば,疑問の余地なく肯定するところであるが,とまれ,登記実務においても受理された事例があるようで,面白い問題提起でした。
cf. 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-cad1.html