足立区梅島で約12坪の土地を賃借しているAさんは、地主が土地を不動産業者に売却することを挨拶に訪れた営業社員から聞いた。
Aさんは心配になり組合事務所に相談に行った。組合では、借地上の建物に本人名義の所有権の登記をしているかどうかによって対応が違うことを説明した。
調べてみると両親と本人が三分の一の割合になっており、契約書は母と本人の名前になっていた。
登記をしている場合には、新地主から明渡し要求にも、新規の契約締結の要求にも、地代増額の要求にも、いずれも応じないことができることが説明された。10月には業者に譲渡されるという話なので、知り合いの人に業者の名を告げると「地上げ屋」とのことだった。
Aさんはその場で組合に加入することにした。
東京借地借家人新聞より
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