東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

家主の明渡請求を拒否 (東京・豊島区)

2011年10月13日 | 建物明渡(借家)・立退料

 東京都豊島区の駒込で焼肉店を営むAさんは平成17年の8月に居ぬきで借りて商売を始めました。平成19年の8月、更新時期を迎えたときに店頭前で行っていた焼肉用の炭を使った火おこししに対して、家主から苦情が出され、話し合いの結果、1万円の家賃の値上げで合意しました。その後、3回目の更新を迎えた平成21年の8月にまたまた家主からの一方的に1万円の家賃の値上げ請求がありましたが、結局話合いがつかず合意更新が出来ずに法定更新となりました。

 今年の8月に内容証明郵便が送られてきました。その中身は「平成21年に行うべき賃貸借契約の更新手続きが行われておらず、また、炭を取り扱う行為は一切認めておらず貴殿との賃貸借契約は更新を拒絶しますので、期間満了までに明渡してください」と記載されていました。

 Aさんは直ちに「平成21年の前回更新時に賃料値上げで合意更新が出来ずに法定更新となったこと。その結果、借地借家法で期限の定めのない契約となって、今回貴殿が通知してきた平成23年は更新の時期でないこと。期間満了というならば当方が退去するまでが期間である」という回答書を家主に送りました。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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