7月19日東京高等裁判所で清水町立退き裁判第1回控訴審が開かれました。冒頭、裁判長より「住まいは大切な問題であり、第一審判決に疑義が無いわけではない」と沼津地裁での地主の主張を鵜呑みにした判決に疑問がある旨の異例の発言がありました。
地主側弁護士の「大きな争点は明渡料の額であったといってもけっして過言ではない」という主張に対し、借家人側は「借地借家法28条の正当事由の有無が争点であり、もともと地主側には正当事由が存在しない案件である」と詳細に渡り記載した控訴理由書を提出しました。
引き続き第2回は8月9日書記官室で行われ、借家人側からは弁護士3人、Sさん夫婦、他1名が、地主側からは弁護士1人が対応しました。裁判長は個別の事情を1時間以上かけて聴取し、地主側弁護士に対し正当事由があれば提出するよう指示がありました。
Sさんは「ここにきて、やっと私たちの話をまともに聞いてもらえた」と話しています。
全国借地借家人新聞より
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