東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

入居後、4か月で明渡請求 (千葉・船橋市)

2012年11月20日 | 建物明渡(借家)・立退料

 千葉県船橋市内でアパートの1室を平成23年10月に借りたAさんは、平成24年2月に不動産業者から8月末日で契約を終了したいといわれ、理由を聞くとアパートの老朽化と建て替えを予定しているとのことでした。契約から4か月しかたっていないので納得がいかず、業者に引越しはできませんと伝えました。

 その後、8月に入りアパートの前に宅地開発事業計画公開板が建てられ、平成24年10月に建て替え工事を行うとのことでした。Aさんは、消費者センターから紹介され組合の無料相談会に来られました。Aさんとの話し合いで、貸主に文章で明渡しの理由を回答してもらうことにしました。合わせて、組合に入会し業者との話し合いをしていくことにしました。

 9月30日になっても家賃が引き落としされず、不審に思って業者に問い合わせると、現在貸主と相談中とのことでした。Aさんは、契約して1年もたたないで明渡には応じられないと伝えました。駅から近く死後にも買い物にも便利なので引き続き住みたいとのことでした。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。