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東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

【Q&A】 7割の地代値上げ 適正な地代とは?

2011年10月12日 | 地代の減額(増額)

 (問) 私は、祖父の代から借地に住んでいます。先日、地主から手紙で地代を16年も据え置いたからと言って7割近くの値上げ請求が来ました。あまりに大幅な値上げで応じることができません。どう返事をしたらよいか困っています。また適正な地代とはどのくらいか教えてください。


 (答) 当然、地代は貸主・借主合意で決めるものですが、最高裁判所事務局総局が平成3年12月に出した「民事調停の適性かつ効率的な運用に関する資料」の中に「最終合意賃料が公租公課の2~3倍に収まっているときは、加減要素としては考慮しない」つまり、地代はその土地にかかる固定資産税等の公租公課の2~3倍の範囲なら適正と言えるということです。

 これで いけばあなたの今の地代は、固定資産税等の4倍近いのですから適正地代の範囲と言えません。従って、このことを地主に示して話し合うことが必要です。また、長い間値上げしなかったのは、地主が値上げの必要がなかったとも取れるので、あくまでも固定資産税などの公租公課との関係を中心に交渉することをお勧めします。

 尚、現在は毎年地価が下がっている状況の中であまりに高い地代については地代の値下げを要求することもできます。そのために地方自治体の証明する該当土地の「固定資産税額」をよく調査し、地主を説得できる資料をもって交渉にあたることが必要です。詳しくは、最寄の借地借家人組合へ相談するとよいでしょう。

 

全国借地借家人新聞より


参考記事
①「【Q&A】 固定資産税台帳を用いて借地人にも適正地代を計算することが出来るか

②「借地借家人へ固定資産課税台帳公開 (東京・台東)

③「地代の値上げ(相続税路線価から地代を計算してみた) (東京・台東区)

④「地代を値下げ(固定資産税路線価から地代を計算してみた) (東京・台東区)

 

東京・台東借地借家人組合

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