東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

アパートの明け渡しを求められる (東京・葛飾区)

2013年04月12日 | 建物明渡(借家)・立退料

 賃借人はアパートに居住し、10年になります。賃料は賃貸人に持参払いをしていました。2年前に賃貸人が死去し、相続人の代理人と称する不動産業者が来訪し、賃料はその業者に支払えというので、それに従って現在に至っています。

 最近、その業者が建物が老朽化したので明渡せとの書面が賃借人宅に郵送され、思案の末、葛飾借地借家人組合の看板を見て来所しました。組合では、「一方的な明渡し要求は不当であり、住み続ける権利がある。その権利を主張するのであれば応援する」と説明しました。本人は組合に加入し頑張ると返答しました。

 建物の所有者を登記所で調査したが、確認できませんでした。土地の所有者に対して建物の所有者の確認を求めたが無視されました。現在、賃料は債権者不確知(民法494条)として供託中です。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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