東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

突然の家賃値上げ (大阪・茨木市)

2011年01月25日 | 家賃の減額(増額)

 平成19年1月にAさんは、茨木市内で約100㎡の木造借家を月額家賃12万円を条件に2年契約で仲介業者を通じて借りました。

 更新後の平成22年11月になって、突然家主の代理人と称する不動産会社から、家賃20万円で賃借しているので、これまでの支払い済み家賃との差額月額8万円と遅延損害金を支払い、平成23年3月末をもって賃貸契約を解約するとの内容証明郵便で通知してきました。 

 Aさん家主側の一方的な要求であり、家賃の値上げなどを合意したこともないので、家賃の差額の請求や遅延損害金の支払いを拒否し、正当事由に当らないので引き続いて従来通り契約を存続するとの意思表示を内容証明郵便で返事を行いました。

 その後、家主側の不動産会社からは、内容証明郵便到着後1週間もたたない間に、同趣旨の催促状が送られてきました。

 そこで、Aさんは、「今後同趣旨の通知書が送られても当方の意思は変わらないので返事を出すつもりがない」と返信しました。

 Aさんは、家主の代理人と称する不動産会社が本当に委任を受けて明渡の請求をしてくるときは、裁判で争うことを決めています。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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