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令和6年度 消費者教育担い手育成研修(新担当者) 第1回開催される!

2024-06-28 10:20:22 | 日記
令和6年度消費者教育担い手育成研修(新担当者向け)
令和6年24日(月)13:00~16:00
県庁14階 1405会議室

開会
あいさつ 石川県生活環境部生活安全課 課長 村田 敦
      1人でも多くの人が消費者教育を受けられるように

研修の概要について
     石川県生活環境部生活安全課 主任主事 上原かほり
     
第1回 ※オンラインでの受講も可

「消費者の被害救済と消費者教育に関する法律」

講師 内田清隆法律事務所 弁護士 渡辺数磨氏


 
 〇契約は、当事者に法的な責任が生じる約束
      契約自由の原則
      申込と承諾の合致で成立
      契約の無効・取消しは極めて難しい
 〇民法(一般法)消費者契約法、特定商取引法(特別法)で補う必要がある
 〇消費者契約法  契約を取消しできる場合を拡大、不当な契約条項の無効
 〇特定商取引法 クーリングオフ制度 期間制限がある、通知書面を業者に送る(電子メール等でも可)
         どういう時につかえるかわかりにくいので、諦めずすぐに専門知識のある人に相談しましょう!
          消費者ホットライン ☎188(いやや!)
 〇適格消費者団体について
       不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するため差止請求権を行使するために
       必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人
  NPO法人消費者支援ネットワークいしかわ

 〇まとめ 
   何はともあれ相談! 188(いやや)へ電話
   防止と救済の分水嶺は契約の時
   救済の可能性が大きく変わってくるのが「支払い」の時
   払う前に立ち止まってほしい!悪い人ほど焦らせ早く支払えと迫ってくる。


「消費生活に関する基礎知識」
講師 特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ 理事・事務局長 青海万里子


 〇消費者教育担い手育成研修のながれ
 〇なぜ、今消費者教育が必要なのか?
 〇消費者の権利と責任  個々を育てるのが消費者教育
 〇年代別アプローチ

 未然に防ぎ、地域の見守りの力を高めるために!

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消費者教育担い手育成研修は
今年度より適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットワークいしかわに委託されました。
3回の研修と1回の実地研修にて修了となります。
修了した方は、講師名簿を作成し、県で保管するとともに市町へ提供されます。

草の根消費者教室講師として登録されると
啓発のため出前講座に出かけることになります。
年々変化する状況に鑑み、ステップアップ研修も用意されています。

防止と救済のためにも、あきらめず専門員に相談することが大切です🖕

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