独立行政法人国民生活センター 2022年9月7日公表より
まさか自分が著作権侵害?!
ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!
相談事例
プロバイダ事業者から発信者情報開示に係る意見照会書が届くケース
事例1 動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがない
事例2 家族が違法だと知らずに利用していた
著作権者から著作権侵害を訴えられているケース
事例3 著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた
流れの一例
1.自分が見たい作品をインターネット上でみつける
2.漫画を読むためにファイル共有ソフトをインストールする
(仕組みを理解しないままインストールしている)
3.ファイル共有ソフトを通じて作品をダウンロードする
(同時にアップロードしてしまっている)
4.著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から開示請求意見照会書や
弁護士事務所から文書が届く
(アップロードしたことを認識していない)
ファイル共有ソフトの概要
インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。
利用者は、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、
他の利用者とファイルをやり取りすることができるようになります。
ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント同士で行う、P2P(ピア・トゥー・ピア)で実行されます。
各クライアント(パソコンなどの端末)が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することで
ファイル共有ソフトネットワークが形成され、ファイルがやりとりされます。
つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部となり、他のユーザーがその領域を「共有」することになります。
ファイル共有ソフトには、ダウンロード途中のファイルやダウンロード完了したコンテンツが
そのまま他のユーザーに共有されるものもがあります。
そうした機能を持つファイル共有ソフトの場合、ダウンロードだけだと思っていても、
実は知らないうちにアップロードしているというケースが多くあります。
消費者へのアドバイス
〇ファイル共有ソフトのしくみやリスクをよく理解し、できる限り利用は控えましょう。
〇違法なダウンロード、アップロードはやめましょう。
〇心当たりがないにもかかわらず、発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書が届いた場合は、
端末の共有者にも確認しましょう。
〇不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)
******************************************
ファイル共有ソフト自体が悪いわけではないのですが、
危険性があるということで、取扱いには注意が必要です!
しくみをしっかり理解しないで、言われたままに利用する(契約する)のは
とても危険な行為です。
何事もしっかり情報収集をし、慎重に検討しましょう!
デジタル社会の進展は待ったなしです!
しかし、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しています。
来年度の消費者月間統一テーマは
「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」だそうです。
デジタルサービスのしくみやそのリスクの理解、
様々な情報の制作さを見極める力、
適切に活用するための情報モラル等を身に着けることが必要とのこと。
より豊かな消費生活を安全・安心に営むためにも
自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくこと(趣旨より)
これからの消費者にとって必要な力です👆
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まさか自分が著作権侵害?!
ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!
相談事例
プロバイダ事業者から発信者情報開示に係る意見照会書が届くケース
事例1 動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがない
事例2 家族が違法だと知らずに利用していた
著作権者から著作権侵害を訴えられているケース
事例3 著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた
流れの一例
1.自分が見たい作品をインターネット上でみつける
2.漫画を読むためにファイル共有ソフトをインストールする
(仕組みを理解しないままインストールしている)
3.ファイル共有ソフトを通じて作品をダウンロードする
(同時にアップロードしてしまっている)
4.著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から開示請求意見照会書や
弁護士事務所から文書が届く
(アップロードしたことを認識していない)
ファイル共有ソフトの概要
インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。
利用者は、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、
他の利用者とファイルをやり取りすることができるようになります。
ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント同士で行う、P2P(ピア・トゥー・ピア)で実行されます。
各クライアント(パソコンなどの端末)が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することで
ファイル共有ソフトネットワークが形成され、ファイルがやりとりされます。
つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部となり、他のユーザーがその領域を「共有」することになります。
ファイル共有ソフトには、ダウンロード途中のファイルやダウンロード完了したコンテンツが
そのまま他のユーザーに共有されるものもがあります。
そうした機能を持つファイル共有ソフトの場合、ダウンロードだけだと思っていても、
実は知らないうちにアップロードしているというケースが多くあります。
消費者へのアドバイス
〇ファイル共有ソフトのしくみやリスクをよく理解し、できる限り利用は控えましょう。
〇違法なダウンロード、アップロードはやめましょう。
〇心当たりがないにもかかわらず、発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書が届いた場合は、
端末の共有者にも確認しましょう。
〇不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)
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ファイル共有ソフト自体が悪いわけではないのですが、
危険性があるということで、取扱いには注意が必要です!
しくみをしっかり理解しないで、言われたままに利用する(契約する)のは
とても危険な行為です。
何事もしっかり情報収集をし、慎重に検討しましょう!
デジタル社会の進展は待ったなしです!
しかし、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しています。
来年度の消費者月間統一テーマは
「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」だそうです。
デジタルサービスのしくみやそのリスクの理解、
様々な情報の制作さを見極める力、
適切に活用するための情報モラル等を身に着けることが必要とのこと。
より豊かな消費生活を安全・安心に営むためにも
自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくこと(趣旨より)
これからの消費者にとって必要な力です👆
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