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光市母子殺害事件 18歳30日元少年死刑確定最高裁第1小法廷金築誠志裁判長/宮川光治裁判官反対意見

2012-02-20 23:00:00 | シチズンシップ教育

 1999年4月14日発生、光市母子殺害事件。
 当時18歳30日の元少年(30)の死刑が2012年2月20日確定されました。

 1審:無期懲役、2審:無期懲役、上告審:差し戻し、差し戻し控訴審:死刑、

 そして、今回の最高裁第1小法廷(裁判長裁判官 金築誠志 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官白木 勇)での差し戻し上告審:上告棄却


 重大な最高裁判決が出されました。
 宮川光治裁判官(弁護士出身)反対意見には、重いメッセージが込められていると思います。小児科医師としても信じたい部分です。

*****最高裁判所ホームページ 判決文全文******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220164838.pdf

主文  本件上告を棄却する。

理由

弁護人安田好弘ほかの上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由 に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認め られない。
付言すると,本件は,犯行時18歳の少年であった被告人が,(1) 山口県光市 内のアパートの一室において,当時23歳の主婦(以下「被害者」という。)を強 姦しようと企て,同女の背後から抱き付くなどの暴行を加えたが,激しく抵抗され たため,同女を殺害した上で姦淫の目的を遂げようと決意し,その頸部を両手で強 く絞め付けて,同女を窒息死させて殺害した上,強いて同女を姦淫した殺人,強姦 致死,(2) 同所において,当時生後11か月の被害者の長女(以下「被害児」と いう。)が激しく泣き続けたため,(1)の犯行が発覚することを恐れ,同児の殺害 を決意し,同児を床にたたき付けるなどした上,同児の首に所携のひもを巻いて絞 め付け,同児を窒息死させて殺害した殺人,(3) さらに,同所において,現金等 が在中する被害者の財布1個を窃取した窃盗からなる事案である。

(1),(2)の各犯行は,被害者を殺害して姦淫し,その犯行の発覚を免れるために 被害児をも殺害したのであって,各犯行の罪質は甚だ悪質であり,動機及び経緯に 酌量すべき点は全く認められない。強姦及び殺人の強固な犯意の下で,何ら落ち度 のない被害者らの尊厳を踏みにじり,生命を奪い去った犯行は,冷酷,残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ず,その結果も極めて重大である。被告人 は,被害者らを殺害した後,被害者らの死体を押し入れに隠すなどして犯行の発覚 を遅らせようとしたばかりか,被害者の財布を盗み取って(3)の犯行に及ぶなど, 殺人及び姦淫後の情状も芳しくない。遺族の被害感情はしゅん烈を極めている。被 告人は,原審公判においては,本件各犯行の故意や殺害態様等について不合理な弁 解を述べており,真摯な反省の情をうかがうことはできない。平穏で幸せな生活を 送っていた家庭の母子が,白昼,自宅で惨殺された事件として社会に大きな衝撃を 与えた点も軽視できない。

以上のような諸事情に照らすと,被告人が犯行時少年であったこと,被害者らの 殺害を当初から計画していたものではないこと,被告人には前科がなく,更生の可 能性もないとはいえないこと,遺族に対し謝罪文と窃盗被害の弁償金等を送付した ことなどの被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は余 りにも重大であり,原判決の死刑の科刑は,当裁判所も是認せざるを得ない。

よって,刑訴法414条,396条により,裁判官宮川光治の反対意見があるほ か,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官金築誠志の補 足意見がある。

裁判官金築誠志の補足意見は,次のとおりである。
私は,多数意見に賛成するものであるが,宮川裁判官の反対意見に鑑み,若干の 意見を付加しておくこととしたい。
反対意見の結論は,再度,量刑事情を検討して量刑判断を行う必要があるから, その点の審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すことが相当というものであ る。
そこで,原審における審理経過をみてみると,被告人が,第1次上告審に至り従 前の供述を翻して,犯行の態様,故意等につき新たな供述(以下「新供述」とい う。)を始めたため,原審においては,12回にわたって公判が開かれ,多数の書 証,証人等が取り調べられたほか,詳細な被告人質問が実施された。弁護人の請求 にかかる証拠で却下されたものもあるが,重要な証拠であるにもかかわらず却下し たのは不当であるとして異議が申し立てられたものはない。取り調べた証拠の立証 趣旨は,犯行態様,故意等のいわゆる罪体に関するものが多いが,そうした証拠の 中にも,同時に,反対意見が問題とする犯行時の被告人の精神的成熟度をみる上で も重要な意味を持つものが少なくない。特に被告人の生育歴,生育環境と被告人の 精神的発達度,犯行時の心理状態等については,弁護人の請求によりB作成の犯罪 心理鑑定報告書及びC作成の精神鑑定書が取り調べられ,各作成者の証人尋問も行 われている。また,第1審及び差戻し前の控訴審においては,当時は被告人が起訴 事実をほぼ全面的に認めていたため,主として量刑事情に焦点を当てた審理が行わ れ,少年調査記録中の鑑別結果通知書及び少年調査票も取り調べられている。
もっとも,上記犯罪心理鑑定報告書が提示する「母胎回帰ストーリー」を,原判 決は排斥している。「母胎回帰ストーリー」は,被告人は母子一体の世界を希求す る気持ちが大きかったところ,被害児を抱く被害者の中に母親類似の愛着的心情を 投影し,甘えを受け入れて欲しいという感情から抱き付いたのが犯行の発端であ り,被害者を殺害後に姦淫したのも自分を母親の胎内に回帰させる母子一体化の実 現であるなどとするものであるが,この見解は,被告人の新供述を前提としてい る。しかし,新供述が基本的な部分において信用できないものであることは,原判 決が詳細,適切に検討しているとおりであって,反対意見においても,被告人の弁解は不合理であり,「母胎回帰ストーリー」は採用できないとされている。また, C鑑定書も,犯行の動機,経緯について,被告人の新供述を前提として考察を加え ている。したがって,母親の自殺,父親の暴力等が被告人の人格形成に大きな影響 を与えたことは,被告人のために酌むべき事情であるが,上記鑑定書等によって直 接これを犯行の動機等に結び付けることは,相当ではない。

原判決は,生育環境に上記のような同情すべきものがあったこと,知能水準は中 程度であって知的能力には問題がないが精神的成熟度は低いことを認定した上,独 り善がりな自己中心性が強いことや,衝動の統制力が低いことなど,被告人の人格 や精神の未熟が本件犯行の背景にあることは否定し難いとしつつ,本件犯行の罪 質,動機,態様,結果に鑑みると,これらの点は量刑上十分考慮すべき事情ではあ るものの,被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことと合わせて十 分斟酌しても,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情であるとまでは いえないと判断している。原審は,被告人の人格形成上の問題,精神的成熟度につ いて,審理することを怠ってはいないし,判決においてこれを等閑視しているわけ でもないのである。
反対意見は,精神的成熟度が少なくとも18歳を相当程度下回っていることが証 拠上認められるような場合は,第1次上告審判決(最高裁平成14年(あ)第73 0号同18年6月20日第三小法廷判決・裁判集刑事289号383頁)がいう 「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」が存在するとみることが相 当であるとし,原審はこの観点からの審理・検討が不十分であるとするものであ る。しかし,精神的成熟度が18歳を相当程度下回っているかどうかを判断するた めには,18歳程度の精神的成熟度とは,どのような精神的能力をどの程度備えていなければならないか,どのような要件を満たすものでなければならないかを明ら かにした上で,それとの乖離の程度を判定しなければならないが,人の精神的能 力,作用は極めて多方面にわたり,それぞれの発達度は個人個人で偏りが避けられ ないものであるのに,果たして,そのような判断を可能にする客観的基準や信頼し 得る調査の方法があるのであろうか。少年法51条1項が死刑適用の可否につき定 めるところは18歳未満か以上かという形式的基準であり,精神的成熟度及び可塑 性の要件を求めていないことは,反対意見にもあるとおりであり,少年法のその他 の規定で年齢が要件となっているものの中にも,実質的な精神的成熟度を問題にし ている規定は存在しない。本件の第1次上告審判決はもちろん,いわゆる永山事件 の最高裁判決(最高裁昭和56年(あ)第1505号同58年7月8日第二小法廷 判決・刑集37巻6号609頁)も,精神的成熟度が18歳未満の少年と同視し得 るかどうかを判別して,死刑適用の可否を判断すべきことを求めているものとは解 されない。
精神的成熟度は,いわゆる犯情と一般情状とを総合して量刑判断を行う際の,一 般情状に属する要素として位置付けられるべきものであり,そのような観点から量 刑に関する審理・判断を行った原審に,審理不尽の違法があるとすることはできな いと考える。

裁判官宮川光治の反対意見は,次のとおりである。
1 私も,多数意見と同じく,被告人の本件行為は,(1) 被害者に対する殺 人,強姦致死,(2) 被害児に対する殺人,そして,(3) 窃盗にそれぞれ該当する と考える。被告人の弁解は不合理であり,遺族がしゅん烈な被害感情を抱いている ことは深く理解できる。被告人の刑事責任は誠に重い。私が多数意見と意見を異にするのは,次の点である。被告人は犯行時18歳に達した少年であるが,その年齢 の少年に比して,精神的・道徳的成熟度が相当程度に低く,幼いというべき状態で あったことをうかがわせる証拠が本件記録上少なからず存在する。精神的成熟度が 18歳に達した少年としては相当程度に低いという事実が認定できるのであれば, そのことは,本件第1次上告審判決(最高裁平成14年(あ)第730号同18年 6月20日第三小法廷判決・裁判集刑事289号383頁)がいう「死刑の選択を 回避するに足りる特に酌量すべき事情」に該当し得るものと考える。また,精神的 成熟度が相当程度低いという事実が認定できるのであれば,強姦の計画性を含め本 件行為の犯情等の様相が変わる可能性がある。以下,詳述する。

2 いわゆる永山事件の差戻し前控訴審は,被告人が劣悪な生育環境であったこ とをとらえ,「犯行当時19歳であったとはいえ,精神的な成熟度においては実質 的に18歳未満の少年と同視し得る状況にあったとさえ認められるのである」とし て,これを量刑判断の一事情として1審の死刑判決を破棄し,無期懲役を言い渡し た(東京高裁昭和54年(う)第1933号同56年8月21日判決・東高時報3 2巻8号46頁)。これに対し,最高裁は,犯行時19歳3か月ないし19歳9か 月の年長少年であった「被告人の精神的成熟度が18歳未満の少年と同視しうるこ となどの証拠上明らかではない事実を前提として本件に少年法51条の精神を及ぼ すべきであるとする原判断は首肯し難い」として,破棄し差し戻した(最高裁昭和 56年(あ)第1505号同58年7月8日第二小法廷判決・刑集37巻6号60 9頁)。この最高裁判決は,被告人の精神的成熟度が18歳未満の少年と同視し得 ることが証拠上明らかな場合に少年法51条の精神を及ぼすことができるかどうか については,これを否定してはいない。本件第1次上告審判決は,被告人の生育環境について,「実母が被告人の中学時代に自殺したり,その後実父が年若い外国人 女性と再婚して本件の約3か月前には異母弟が生まれるなど,不遇ないし不安定な 面があったことは否定することができないが,高校教育も受けることができ,特に 劣悪であったとまでは認めることができない」とした上,「結局のところ,本件に おいて,しん酌するに値する事情といえるのは,被告人が犯行当時18歳になって 間もない少年であり,その可塑性から,改善更生の可能性が否定されていないとい うことに帰着する」が,そのことは,「相応の考慮を払うべき事情ではあるが,死 刑を回避すべき決定的な事情であるとまではいえ」ないとしている。第1次上告審 判決は,被告人の生育環境が特に劣悪であったとまでは認められないとし,被告人 が18歳になって間もないということでは死刑を回避する決定的事情とはなり得な いといっているのであり,被告人の精神的成熟度が18歳未満の少年と同視し得る 状態であったことが証拠上認められる場合に,それが,「死刑の選択を回避するに 足りる特に酌量すべき事情」に該当するということを,否定してはいない。

3 もっとも,原判決が指摘しているとおり,少年法51条1項は,死刑適用の 可否につき18歳未満か以上かという形式的基準を設けているのであり,精神的成 熟度及び可塑性の要件を求めていないのであるから,精神的成熟度が不十分である からといって少年法51条1項を準用し死刑の選択を回避すべきであるということ には直ちにならない。しかしながら,「少年司法運営に関する国連最低基準規則 (北京ルールズ)」(1985年)は,少年保護の基本理念に基づいて,「死刑 は,少年が行ったどのような犯罪に対しても,これを科してはならない」としてい るのであり(17条2項。「少年」とは,各国の法制度の下で犯罪のゆえに成人と は異なる仕方で扱われることのある児童もしくは青少年である。2条2項(a)),留保的表現がなく,およそ,少年について死刑の選択は許さないという考えが明瞭 である。18歳以上の少年に死刑を認める少年法51条1項は,この趣旨に合わな い。もっとも,上記北京ルールズは,国連総会で採択された決議にすぎず,法的拘 束力はない。北京ルールズ自らも「この規則の実施は,各加盟国の経済的,社会的 ・文化的条件に応じて進められなければならない」(1条5項)としている。我が 国は,指導理念としてこれを尊重し,実現に向けて努力すべきものであり,少なく とも,少年法51条1項は死刑をできる限り回避する方向で適用されなければなら ないと思われる。また,刑法41条は14歳未満の者の行為は罰しないとしてお り,16歳未満の者は故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合であっても家 庭裁判所から検察官へ原則送致はされない(少年法20条2項)。これらの背景に は,行為規範の内在化が特に進んでいない年少少年の行為については,刑法的に非 難することは相当でなく,刑罰による改善効果も威嚇効果(犯罪防止効果)も期待 できないという考えがあると思われる。
以上を総合して考えると,精神的成熟度が少なくとも18歳を相当程度下回って いることが証拠上認められるような場合は,死刑判断を回避するに足りる特に酌量 すべき事情が存在するとみることが相当である。

4 少年刑事事件の審理においては,「少年,保護者又は関係人の行状,経歴, 素質,環境等について,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的智識特に少 年鑑別所の鑑別の結果を活用」するよう努めることが要請されている(少年法50 条,9条,刑訴規則277条)。この専門科学的解明の要請は,本件のように死刑 を適用するかどうかが争点となっている事件では,特に強く働くものといわなけれ ばならない。本件では,少年調査記録のうち鑑別結果通知書(1審甲218号証)と少年調査票(1審甲219号証)が取り調べられている。鑑別結果通知書の総合 所見は,被告人の「内面の未熟さが顕著である」とし,自殺した「母親と父親から の見捨てられ感は強烈」であるとしている。少年調査票の家庭裁判所調査官3名の 意見は,小学校入学前後から激しくなった両親の諍い,父親の暴力,被告人の被虐 意識,中学1年時の母親の自殺等が被告人の精神形成に影響を与えたことを示して いる。父親の暴力は,1審,第1次控訴審,第1次上告審では取り上げられていな いが,12歳時における母親の自殺とともにこの事実が被告人の幼少年期において 与えた影響をどう評価するかは,本件の重要なポイントでもあると思われる。以上 について,原判決は,同情すべきものがあり,人格形成や健全な精神の発達に影響 を与えた面があることも否定できないが,「経済的に何ら問題のない家庭に育ち, 高校教育も受けることができたのであるから,生育環境が特に劣悪であったとはい えない」とするにとどめている。しかしながら,家庭裁判所調査官は,「3歳以前 の生活史に起因すると思われる深刻な心的外傷体験や剥奪,あるいは内因性精神病 の前駆等により人格の基底に深刻な欠損が生じている可能性も疑える」と記述して いるのであり,鑑別結果通知書中においても,顕著な内面の未熟さのほか,幼児的 万能感の破綻,幼児的な自我状態が指摘されている。そして,家庭裁判所調査官は 心理テスト(TAT:絵画統覚検査)結果の解釈として,「いわゆる罪悪感は浅薄 で未熟であり,発達レベルは4,5歳と評価できる」と記述し,バウムテスト(ツ リーテスト)でも「幼稚で自己愛が強く」と記述している。これについて,原判決 は,「TATの結果のみから精神的成熟度を判断するのは相当でない上,前後の文 脈に照らすと,この記載は,主として被告人の罪悪感に関する発達レベルを評価し たものと解される」と述べているが,それ以上の付言はない。罪悪感に関する発達レベルとは,行為規範の内在化がどの程度進んでいるかということであり,行為の 是非を弁別する能力の発達レベルそのものであろう。それは,精神的成熟度の重要 な指標と考えるべきものでもあろう。「4,5歳」であるとの評価には疑問もある が,家庭裁判所調査官の認識は被告人においては行為規範の内在化はかなり遅れて おり,人格的成長は幼いというものであったと思われる。原審においては,これら 少年調査記録の内容を基に,被告人の人格形成や精神の発達に何がどのように影響 を与えたのか,犯行時の精神的成熟度のレベルはどのようなものであったかを分析 し,測るという作業が必要であった。

5 本件においては,被告人側から,B教授の「犯罪心理鑑定報告書」(原審弁 9号証)とC教授の「精神鑑定書」(原審弁10号証)が証拠として提出されてお り,2人の証人尋問が行われている。前者は,それぞれ2時間前後をかけた8回の 被告人面接調査を行い,幾つかのテストを実施したほか,父親に4回,母親の妹, 義母,高校時代の指導教員,同級生2名にそれぞれ1回の面接調査を行い,各判決 書,公判記録,捜査段階の調書,書簡等の資料,前記少年調査記録を参照した上で の,犯罪非行臨床心理学の専門家としての知見に基づく鑑定報告である。後者は, 被告人とそれぞれ2時間をかけて3回の面接調査を行い,父親,友人1名,被告人 の祖母及び母親の妹に面接調査を行い,その他捜査段階の調書を除く前記資料を参 照した上での,精神医学,とりわけ青少年の精神病理に関する研究者・医師として の専門的知見に基づく鑑定報告である。B鑑定における「母胎回帰ストーリー」と いう動機が存在するという鑑定意見は採用できない。しかし,被告人が母親の自殺 による急激な自己愛剥奪の影響を強く受けていること,父親との関係での被虐待経 験の後遺症があること,身体的性の成熟に対してそれを統制できる精神的成熟が著しく遅れていること,人格の統合性,連続性が乏しく,社会的自我の形成がなされ ていなかったこと等の意見は,無視できない説得力を有していると思われる。ま た,C鑑定意見のうち,被告人の人格発達は極めて幼いこと,その原因は,被告人 が父親の暴力に母親とともにさらされ,その恐怖体験が持続的な精神的外傷となっ ており,またそうした暴力を振るう父親に恐怖しながら,強い父親に受け入れても らいたいという矛盾する感情に引き裂かれてもいること,こうした生育歴の中で被 告人は同年齢の者よりも幼い状態であったが,12歳の頃,母親が苦しみ抜いて自 殺したことを目撃するという強烈で決定的な精神的外傷体験があり,この結果とし て,被告人の精神的発達はこの時点の精神レベルに停留しているところがあるとい う意見は,説得力があると思われる。二つの鑑定意見は,被告人が述べることのみ によらず総合的に判断しているとみることができるが,相互に関連し合い,前記少 年調査記録とも相応している。

6 原判決は,被告人がそれまでの供述を原審において翻し虚偽の弁解を弄して いるとしてこれを厳しく批判し,このこと自体,被告人の反社会性が増進したこと を物語り,改善更生の可能性を大きく減殺する事情といわなければならないと指摘 している。私も,被告人の原審における供述態度を誠に残念に思う。しかし,人は 関係の中でしか成長しないのであって,人間的成熟が12歳かそれを幾ばくか超え たところで停滞しているのであれば,その状態で教育的処遇を受けることなく,拘 置の歳月を8年,9年と過ごしたとして,反省・悔悟する力は生まれない。不合理 で破綻しているとしかみることができない弁解に固執していることは事実である が,これを原判決のように「反社会性が増進した」と厳しく批判するのは酷であろ う。被告人は,適切な処遇を得れば,時間を必要とするが,自己を変革し犯した罪と正しく向き合うよう成長する可能性があるとみることもできるのであり,前記鑑 別結果通知書も,被告人について,公判段階を通じ,被害者の苦悩についての厳し い現実等に直面させる中で,真に贖罪の気持を喚起させることが必要であるが,そ の作業は,事件の重さに応じた相応の期間を要し,また,精神的なサポートを受 け,ある程度安定した状態にないと困難であるため,定期的なカウンセリングが望 まれるとしている。記録によると,被告人は精神安定剤を多量に服用するという日 々が続いていたことがうかがわれるが,平成16年2月,自ら進んで教誨師による 教誨を受け始める等,年月を経て,現在は,次第に事実と向き合い,贖罪の気持ち を高めつつあることをうかがうことができる。

7 被告人の精神的成熟度が相当程度低いということが認定できるのであれば, 本件犯行の犯情(計画性,故意の成立時期等)及び犯行後の行動に関わる情状につ いての理解も変わってくる可能性がある。本件は,被告人の人格形成や精神の発達 に何がどのように影響を与えたのか,犯行時の精神的成熟度のレベルはどのような ものであったかについて,少年調査記録,B鑑定及びC鑑定を的確に評価し,さら には必要に応じて専門的智識を得る等の審理を尽くし,再度,量刑事情を検討して 量刑判断を行う必要がある。したがって,原判決は破棄しなければ著しく正義に反 するものと認められ,本件を原裁判所に差し戻すことを相当とする。

検察官慶徳榮喜 公判出席
(裁判長裁判官 金築誠志 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官白木 勇)

********

池田香代子
 
2000年3月、無期懲役の1審判決後、本村さんが絞り出すように言った言葉が忘れられません。「遺族だって、回復しないといけないんです、被害から。人を恨む、憎む、そういう気持ちを乗り越えて、また優しさを取り戻すためには、死ぬほど努力しないといけないんです」



*****毎日新聞(2012/2/20)******
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120221k0000m040048000c.html

光市母子殺害:元少年の死刑確定へ…当時「18歳30日」

 山口県光市で99年に母子を殺害したとして殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷=金築誠志(かねつき・せいし)裁判長=は20日、被告側の上告を棄却した。小法廷は「何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり、生命を奪い去った犯行は冷酷、残虐で非人間的。遺族の被害感情もしゅん烈を極めている」と述べた。無期懲役を破棄して死刑を言い渡した広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。

 ◇上告を棄却
 無期懲役を最高裁が破棄・差し戻したケースで死刑が確定するのは、19歳で連続4人射殺事件を起こした永山則夫元死刑囚を含め戦後3例目。事件当時、「18歳と30日」だった元少年の死刑確定は記録が残る66年以降、最年少となる。また、死刑判決を判断する際の「永山基準」を示した永山元死刑囚への第1次上告審判決(83年)後に死刑求刑された少年事件では2件4人の死刑が確定しているが、いずれも殺害被害者は4人で、被害者2人のケースは初めて。

 第1小法廷は「平穏で幸せな生活を送っていた家庭の母子が白昼、自宅で惨殺された事件として社会に大きな影響を与えた。殺害を当初から計画していたものでないこと、更生(立ち直り)可能性もないとはいえないことなどの事情を十分考慮しても刑事責任はあまりにも重大」とした。

 ◇裁判官1人、差し戻し求める異例の反対意見
 第1小法廷の横田尤孝裁判官は広島高検検事長として事件に関与したとして審理を回避したため、裁判官4人のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は再度の審理差し戻しを求める反対意見を述べた。死刑判断に反対意見が付くのは、無人電車が暴走・脱線し6人が死亡した「三鷹事件」の大法廷判決(55年6月)以来とみられる。

 宮川裁判官は「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っている場合は死刑回避の事情があるとみるのが相当で、審理を尽くす必要がある」と主張。これに対し金築裁判長は補足意見で「精神的成熟度を判断する客観的基準があるだろうか」と疑問を呈した。【石川淳一】

 ▽最高検の岩橋義明公判部長の話 少年時の犯行とはいえ社会に大きな衝撃を与えた凶悪な事件であり、死刑判決が是認された最高裁判決は妥当なものと考える。

 ▽元少年の弁護団の声明 反対意見があるにもかかわらず死刑を言い渡すのは、死刑は全員一致でなければならないとする最高裁の不文律を変更するもので強く非難されなければならない。誤った判決を正すため今後とも最善を尽くす。

 ◇光市母子殺害事件◇
 99年4月14日、当時18歳の元少年(30)が山口県光市の本村洋さん(35)方に排水管検査を装って上がり込み、妻弥生さん(当時23歳)を絞殺して強姦、長女夕夏ちゃん(同11カ月)を絞殺。遺体を押し入れなどに隠し、財布を盗んだ。1、2審で起訴内容を認め無期懲役とされたが、上告審で差し戻され、差し戻し控訴審では殺意などを否認。一方で遺族は被害者支援を訴え、犯罪被害者等基本法成立などにつながった。

 ◇おことわり…少年法理念尊重、匿名報道を継続
 毎日新聞は元少年の匿名報道を継続します。母子の尊い命が奪われた非道極まりない事件ですが、少年法の理念を尊重し匿名で報道するという原則を変更すべきではないと判断しました。

 少年法は少年の更生を目的とし、死刑確定でその可能性がなくなるとの見方もありますが、更生とは「反省・信仰などによって心持が根本的に変化すること」(広辞苑)をいい、元少年には今後も更生に向け事件を悔い、被害者・遺族に心から謝罪する姿勢が求められます。また今後、再審や恩赦が認められる可能性が全くないとは言い切れません。

 94年の連続リンチ殺人事件で死刑が確定した元少年3人の最高裁判決(11年3月)についても匿名で報道しましたが、今回の判決でも実名報道に切り替えるべき新たな事情はないと判断しました。

毎日新聞 2012年2月20日 20時59分(最終更新 2月20日 23時58分)

******毎日新聞*****
http://mainichi.jp/feature/sanko/archive/news/2008/20080415org00m040020000c.html
光市の母子殺害容疑で、18歳会社員を逮捕(99年4月19日掲載)

 山口県光市室積沖田の新日鉄沖田アパート、会社員、本村洋さん(23)方で妻弥生さん(23)と長女夕夏ちゃん(11カ月)が他殺体で見つかった事件で、県警の捜査本部は18日、同市内の男性会社員(18)を殺人の疑いで逮捕した。

 調べでは、会社員は14日午後、本村さん方で、弥生さんと夕夏ちゃんの首を絞めて殺した疑い。

 捜査本部は聞き込み捜査などで、事件当日の午後、会社員が本村さん方付近を歩き回っていたとの情報を複数つかみ、18日朝から任意で事情を聴いていた。会社員は容疑を認め「僕は人間として、とても恥ずべきことをした。今は涙が止まらず胸が苦しい」と話しているという。捜査本部は動機などを追及している。

 会社員は3月、高校を卒業し、4月に就職したばかり。事件前日の13日から3日間、会社を休んでいたという。両親らと5人暮らし。

 これまでの調べでは、弥生さんは粘着テープで口を覆われ、両手首をテープで縛られていた。夕夏ちゃんの首には布製のひもが残されていた。金品が盗まれた形跡はない。

 会社員は「粘着テープは自分が持ってきた」と供述しているという。

 容疑者逮捕を聞いた被害者の家族は「捕まったと聞いてほっとしている」と話したという。家族は会社員とは面識はないという。

******毎日新聞*****
http://mainichi.jp/feature/sanko/archive/news/2008/20080415org00m040021000c.html
光の母子殺害、無期懲役を破棄差し戻し 最高裁(06年6月21日掲載)

 山口県光市で99年に母子を殺害したとして、殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(25)の上告審で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長・上田豊三裁判官代読)は20日、死刑を求めた検察側の上告を認め、広島高裁の無期懲役判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。判決は「無期懲役の量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ正義に反する」と述べた。最高裁が無期懲役判決を破棄・差し戻したのは99年以来で、3例目。差し戻し後に死刑が言い渡される公算が大きくなった。

 少年法は18歳未満の被告に死刑を科すことを禁じており、事件当時18歳と30日だった元少年への死刑適用の是非が問われた。1、2審は「死刑を検討すべき事案」としたうえで、最高裁が83年に永山則夫元死刑囚(97年に執行)に対する判決で示した基準に沿って死刑適用の是非を検討。殺害行為に計画性がないことに加え▽前科がない▽発育途上にある▽不十分ながら反省の情が芽生えている--ことなどから更生の可能性があると判断し、死刑を回避した。

 しかし、第3小法廷は殺害の計画性がない点について「強姦目的を遂げるために殺害行為を冷徹に利用しており、特に被告に有利な事情とは言えない」と判断。更生の可能性についても「罪の深刻さと向き合っていると認めることは困難で、18歳になって間もないという点も、死刑を回避すべき決定的な事情とは言えない」と指摘した。そのうえで「1、2審が酌量すべき事情として述べた点だけでは、死刑を選択しない理由として不十分で、量刑を維持することは困難」と結論付けた。

 また、遺体の状況から「殺意がなかった」とする弁護側主張についても「1、2審の認定は揺るぎなく認められる」と退けた。差し戻し審で被告に有利な新事情が認められない限り、死刑が言い渡される可能性が高い。

 今回の判決は、下級審の量刑に影響を与えそうだ。

 1、2審判決によると、元少年は99年4月14日、光市の会社員、本村洋さん(30)方で、妻の弥生さん(当時23歳)を強姦目的で襲い、抵抗されたため手で首を絞めて殺害。傍らで泣き続けていた長女夕夏ちゃん(同11カ月)を床にたたきつけたうえ絞殺した。【木戸哲】

 ◇適用基準を逸脱--被告の弁護人、安田好弘、足立修一両弁護士の話
 殺人及び強姦致死は成立せず、正義に反する事実誤認があり判決は不当。2審の量刑判断を誤りとした点も判例の死刑適用基準を逸脱し、死刑の適用を積極的に認めようとするもので不当だ。

 ◇適正妥当な判決--山本修三・最高検公判部長の話
 検察官の主張を是認した適正妥当な判決。引き続き差し戻し審で迅速・的確な公判遂行に万全を期したい。
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1 コメント

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罪と罰 (sage)
2012-02-21 17:51:13
とても難しい問題です 法治国家としての矛盾 たった一瞬の出来事を何十年もかけて沢山の労力と苦悩によって導かれたのでしょうが……
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