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憲法学1 人権の概念、その固有性、不可侵性、普遍性、切り札としての人権

2012-08-13 16:57:15 | シチズンシップ教育
 憲法学1・2の全範囲を、Q君とA先生の会話を通して概観してみたいと思います。

 憲法学1から初めて、通し番号をつけて行きます。

 初回の今回は、芦部『憲法』の「五章 基本的人権の原理 二 人権の観念」の部分に該当します。

 内容は、私の学んだ講義・レジュメをもとに作成していますことをあらかじめお断りします。


**************************************
Q君 人権の固有性とは何ですか?

A先生
人権は、憲法や神から恩恵として与えられたものではなくて、人間であることにより当然に有するとされることをいいます。
つまり、「もともと、生まれつき持っていた」ということです。
条文としては、11条と97条を参照してください。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。



Q君 人権の固有性から新しい人権が導き出されることの意味を説明してください。

A先生
 憲法に明文で書いていなくても、新しい人権が認められる余地があることです。
 たとえば、プライバシーの権利は、憲法上に明文がないが、判例上確立しています。これは、新しく人権を作ったと考えるよりも、国家の人権侵害の形態にあわせて(個人の尊厳を蹂躙する形態が変化して)、個人の尊厳を尊重するために、人権の保障の形を追加・変更したと考えるべきであろうと思われます。
 憲法の具体的な条文がなくても、13条が保障する個人の尊厳が、蹂躙・侵害される場合は、判例の展開や立法によって、新しい人権が保障されるようになります。
 個人の尊厳という、人権の源泉があって、そこから、国家の干渉・侵害の形態に応じて、新しい人権が発生すると考えて下さい。一方、憲法第3章に規定する人権は、憲法成立時までの、国家の侵害の形態を示した歴史と考えることができます。


Q君 次に、人権の「不可侵性」です。
  人権侵害を行う存在は「誰・何?」であると想定しているのでしょうか。

A先生
 人権侵害を行う存在は、公権力であると想定しています。
 ただし、現代では企業などの私的団体による人権侵害の重要性も高まっています。


Q君 
 なぜ「公権力」に対して不可侵性を主張するようになったのでしょうか。

A先生
 以下の理由が考えられます。
  1)歴史的にみて、国家が一番多くの場面で人権を侵害してきた。
  2)近代立憲主義では、国家からの自由が問題となった。
  3)自由主義経済思想が普及した。税金、関所などといった国の干渉を排除することによって、経済が発展すると、近代国家では考えられていた。
  4)国家法人説の影響(国家法人説は、人権・自由というのは、神ではなくて、国が国民に対して与えるもの、と考える。)

 民法と異なり、憲法の場合は、権利行使の対象は、国家です。
 人権は国家に対して請求するものという点をまず押さえておくことが、とても大切です。


Q君
 公権力とは具体的に何を指すのですか。


A先生
 行政権・立法権を指します。冤罪などは、司法権による人権侵害であります。

 また、不可侵性からは、憲法を改正しても、基本的人権を削除することはできない、ということが導かれます。


Q君
 人権が不可侵である以上、人権は絶対無制約であることを意味するのでしょうか。

A先生
 人権には一定の限界が存在する。最低限人には迷惑をかけてはいけない、という制約があります。

 財産権のように、公共の利益のためには、人権は制約される場合があります。すなわち、合理的な理由がある場合は、人権の制約が許容されるということです。

 判例は、自衛隊の官舎内に立ち入ってビラ配りをしたことが住居不法侵入に問われた事件(判例集P225-2参照)でも、表現の自由は重要であるが、絶対的に無制約ではなく、他人の権利を不当に害するものは許されない、とされています。
 加持祈祷事件(判例集P128)も、基本的人権は、公共の福祉に反しない限り、立法その他、国政の上で最大限の尊重を必要とする、と述べています。

 まとめますと、不可侵性から導くことができることは次の点です。
 1)人権は、合理的な理由がない限り、国家により侵害されることはない。
 2)人権の中には、絶対侵害できないものがある。(後述の切り札としての権利)


Q君
 人権の普遍性とは何ですか。憲法上、その例外はありますか。

A先生
 人間である以上、誰に対しても、遍く(あまねく)人権が保障されるということです。

 普遍性とは、「いつでも、どこでも、誰にでも、どんな場合でも人権は保障される。」ことを意味します。

 ただし、天皇は、普遍性の例外であります。外国人も、日本国民と全く同じように人権が保障されるというわけではありません。

Q君
 普遍性の例外をどのように考えるべきですか。


A先生
 人権の保障は、次の二つのレベルで論じることになるということです。
1)そもそも人権が保障されるか、否か。(人権保障の有無)
2)仮に保障されるとしたら、どの程度が保障されるか。(人権保障の程度)

 普遍性は、1)を論じています。
 天皇や外国人は、1)の問題については、肯定されますが、2)の問題では、一般の国民と比較すると、人権保障が十分ではない、ということになります。

Q君 
 なぜ、普遍性が問題となるのでしょうか。

A先生

 人権が十分に保障されない集団、特に、社会的マイノリティーの人権侵害が問題となるからです。
 普遍性で問題となるのは、マイノリティーの人権です。

 なぜ、マイノリティーの人権を守らなくてはならないのか、その意味をよく考えることが大事です。
 社会的に差別され、政治過程、経済過程に影響力を行使することができないことが理由のひとつとしてあります。



Q君 
 人権が保障される根拠は、何ですか。なぜ、人権は保障されなければならないのでしょうか。

A先生

 人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、その尊厳性を確保するためです。個人の尊厳を保障するためです。
 「人が人間らしく生きることができるために存在する。」別のいい方をすると、「人格的生存」を保障するために、権利が保障されるのであります。

 ところで、人権の保障の根拠には、もう一つ別の側面が存在します。
 それは、社会全体の利益を理由として保障されている人権が存在する、ということであります。

 後者の権利は、場合によっては、他の社会的利益が大きい場合は、権利保障が後退される可能性を秘めているということです。極論をいえば、社会にとって、有益ではない、または利益を与える可能性が低いと、判断されると、権利保障が後退する、という危険性をはらんでいます。

 たとえば、学問の自由は、研究者の自己実現としての研究の自由を与えています。しかし、大学等の高度な研究機関に在籍する者に特に与えられている理由は、研究の成果が社会に大きな恩恵を与えるから、という説明も可能であります。そうすると、社会に害悪を与えそうな場合は、研究を制限することもありうる、ということになります。

 したがって、人権保障の根拠は、第一に個人の尊厳であり、第二に、社会・公共の利益促進という順になるであろうと考えられます。



Q君

 「切り札(注 トランプのジョーカーのようなもの)としての人権」が行使される場面は、具体的には、どのような人権をどのように用いたときですか。

A先生

 切り札とは、トランプのジョーカーのように、状況に関わらず、有無を言わせずに権利行使を行うことを指しています。

 近代の自然権的権利、たとえば、信教の自由・政治的表現の自由のように、国家権力の妨害に対して、有無を言わせずに権利を行使するような場面であります。

 つまり、ほぼ、制約を認めずに、権利が絶対的に近い状況で保障されることを指します。
 切り札としての権利は、多数者の意思に対して、少数者の自由を保障するという局面で重要な意味をもちます。

 例えば、仏教徒の学生が、キリスト教施設の見学、神社の参拝などを公立学校の学校行事の一環として、強制された場合、本人がそれを強く忌避したいときには、信教の自由が「切り札」の人権として機能する(この場合は参加拒否)可能性があるということです。

 つまり、人権という全体集合の中には、基本的人権があり、基本的人権の中に、さらに、「切り札」としての人権という部分集合がある、と考えて下さい。
 そして、この「切り札」としての人権は、個人の尊厳・人格的生存に直結するものが該当します。例えば、信仰の自由のように、侵害されると、「人間らしい生き方ができなくなる」ものが該当します。


以上、
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