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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

【ポスト平成へ39】まちづくり・環境 静穏・快適な住環境へ環境確保条例=「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第136条が守る最低基準

2019-03-18 23:00:00 | 公約2019

 環境確保条例=正式名称:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」 が、その第136条において静穏・快適な住環境の最低限の基準を定めています。

 もちろん、子ども達の声は、騒音から除外もしています。http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/12/22ocm201.htm

 

第 136 条 何人も、第 68 条第 1 項、第 80 条及び第 129 条から前条までの規定に定めるもののほか、別 表第 13 に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を 及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生を させてはならない。


*******東京都HP 騒音の基準*******
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2014/12/documents/22ocm202.pdf

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