環境確保条例=正式名称:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」 が、その第136条において静穏・快適な住環境の最低限の基準を定めています。
もちろん、子ども達の声は、騒音から除外もしています。http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/12/22ocm201.htm
第 136 条 何人も、第 68 条第 1 項、第 80 条及び第 129 条から前条までの規定に定めるもののほか、別 表第 13 に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を 及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生を させてはならない。
*******東京都HP 騒音の基準*******
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2014/12/documents/22ocm202.pdf