「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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環境基本法 (平成五年十一月十九日法律第九十一号)を読む。

2012-10-10 23:00:00 | 地球環境問題
 環境基本法を読む。

 その関連法体系は、こちらで示されています。

http://www.logistics.or.jp/green/map.html


環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)

 第一章 総則(第一条―第十三条)
 第二章 環境の保全に関する基本的施策
  第一節 施策の策定等に係る指針(第十四条)
  第二節 環境基本計画(第十五条)
  第三節 環境基準(第十六条)
  第四節 特定地域における公害の防止(第十七条・第十八条)
  第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第十九条―第三十一条)
  第六節 地球環境保全等に関する国際協力等(第三十二条―第三十五条)
  第七節 地方公共団体の施策(第三十六条)
  第八節 費用負担等(第三十七条―第四十条の二)
 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
  第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第四十一条―第四十四条)
  第二節 公害対策会議(第四十五条・第四十六条)
 附則


 さて、その第一条

 第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。


 この条文をどう読むか。

 環境法の授業で、学びました。


************************

この法律は、

A【規定内容(手段)】
①環境の保全について、
基本理念を定め、
並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、
②環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

B【中間目的、直接目的】
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、


C【最終目的】
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに
人類の福祉に貢献することを

目的とする。

*************************


 言われてみると、目次も、そのような順でならんでいるのがわかります。
コメント
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