小池都知事から、豊洲市場を利用する案が出されていますが、「無害化の三条件」達成は、必須と考えます。ゆるがぬ都議会との約束は、たとえ都知事が変わろうと反故にはできません。
なお、中央区もまた、現在においても、豊洲市場の土壌汚染対策の「安全・安心の基準」は、「無害化 3 条件」の達成としています。(H29.6.14中央区議会第二回定例会本会議一般質問の場で確認済み)
*******東京都資料より******
市場問題プロジェクトチーム 第1次報告書
平成 29 年 6 月 13 日 市場問題プロジェクトチーム
http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijouptshukou/houkokusyo.pdf
豊洲市場の土壌汚染対策の「安全・安心の基準」は明確で、「無害化 3 条件」の達 成である。
〇平成 22 年 3 月 28 日に都議会予算特別委員会は、土壌汚染対策について次のように決議 している。
「2 土壌汚染対策について、効果確認実験結果を科学的に検証し有効性を確認するとと もに、継続的にオープンな形で検証し、無害化された安全な状態での開場を可能とす ること。」
〇平成 23 年(2011 年)2 月 23 日の平成 23 年予算特別委員会での岡田中央卸売市場長答弁は、次のとおりである。
「汚染土壌が無害化された安全な状態とは、1技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行うことで 2操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され、 3土壌はもちろん、地下水中の汚染も環境基準以下になること であると考えてございます。」
〇無害化 3 条件は、土壌汚染対策法の観点から、論理的には筋が通った条件設定である。
1「操業由来の汚染土壌はすべて除去する」(無害化 3 条件の第 2 条件)ことにより、行 政的には「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」から「形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)」への変更、または「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」の区域指定の解除が行われる。 2区域指定の変更または解除は、2 年間地下水モニタリングの測定値が環境基準を満たしていれば(無害化 3 条件の第 3 条件)、土壌汚染対策(無害化 3 条件の第 1 条件)の効果があったと判断される。
〇ところが、市場当局は、無害化 3 条件が達成できなければ豊洲市場が開場できないことを危惧し、土壌汚染対策法上は、「形質変更時要届出区域」の指定と市場開設とは連動し ないという土壌汚染対策法の考え方に回帰することも主張し始める。
市場方針の緊急記者会見で重要な小池都知事発言。
専門家会議提言(H29.6.11)の実現が、大前提であることがわかります。
逆に言えば、専門家会議の提言実現なしに、豊洲移転はない。
*********東京都ホームページ 小池都知事 緊急記者会見 全文からの抜粋H29.6.20***********************
記者会見のスライド: http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2017/06/documents/0620-1.pdf
記者会見全文: http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2017/06/20.html
それから2点目でございますけれども、これまで日本一の世界に誇るブランド、築地のブランドというものは、長い間、汗水流して、必死の思いで育て、そして守ってきた市場の方々に対して、真に向き合っていく必要があると感じたからでございます。
ご存じのように、石原都知事時代に土壌汚染の可能性が指摘された東京ガスの跡地に建てました豊洲への移転については、環境基準以下に有害物質を抑えるという約束、いわゆる「無害化」を念頭にしてきたわけでございます。都議会においても、無害化を前提とする付帯決議も存在をしてきました。
一方で、その土壌対策、汚染対策でございますが、これまで850億円以上も投じられてまいりましたけれども、今年1月から、モニタリング調査でも、いまだに有害物質が基準値を大幅に上回る数値、検出をされました。よって、現在においても無害化の約束が果たされているとは言えない状況でございます。
逆に、昨年の11月に予定通り豊洲が開場された後に、あるはずの盛り土がなかった、さらにモニタリングで有害物質が検出されていたということがわかっていたならば、既に売却された築地を失い、そして行き場を失くしてしまっていた。市場関係者の皆様、「一体どうしたらよいのか」と思ったのではないかと思うわけでございます。
その上で、先の専門家会議でございますが、安全性を検証していただいてきました平田座長が、「地上は安全だ」と、「しかしながら、有害物質が検出された地下については追加対策が必要」とのご意見を出されたところはご存じのとおりであります。改めて専門家会議が再度検証してきた、これが答えということでございました。
東京都は、豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準は、「無害化の三条件」を行うことであるとしている。
平成22年8月12日に区長議長連名で都知事宛てに提出した『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る要望について』などから分かる通り、中央区は、豊洲移転候補地の土壌汚染問題が解決されることを条件に、移転容認をしてきた経緯がある。区の考える豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準もまた、「無害化の三条件」を行うことであると考えてよいか。
専門家会議の提言では、盛り土の代わりに、①地下ピットにおける水銀やベンゼンの揮発ガス進入防止対策として遮蔽シート或いはコンクリートを敷き、②換気により室内のガスの濃度上昇を防止することを骨子としています。
盛り土を欠く状況は、環境アセス手続上の重大な瑕疵であることは、東京都も認めており、引き続いてなされた盛り土を前提にする豊洲市場の都市計画決定においても、その瑕疵は承継されている。
従って、提言を導入する場合には、「都民の意見を聴く会」を含め環境アセス手続のやり直し及び都市計画決定の審議のやり直しが必要と考えるが、都はそれら手続について中央区にどのように説明責任を果たしているか。
本年6月11日に出された専門家会議提言は、地下に汚染がのこり、地下水モニタリングで汚染を把握していくことが柱のひとつとなっている。これでは、地下水モニタリングにおいて、第9回モニタリング結果のように汚染がでる度に、市場での価格形成に影響が出るため、「築地ブランド」を、守ることができなくなると考えるが、いかがか。
本年6月5日に策定された「東京都市場問題プロジェクトチーム第1次報告書」には、築地市場改修案が技術的に可能であることが示された。その際、築地魚河岸の利用が必要となる。協力すべきと考えるが、いかがか。
***********無害化三条件と達成状況 6/13提出された東京都PT報告書より****************
http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijouptshukou/houkokusyo.pdf
73ページ
〇「無害化 3 条件」の達成状況は、次のとおりである。
1「技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行う」ことについては、
技術会議で提案された「建物地下の盛土」は実施されていなかった。現在、専門家会 議において、「盛土に代わる措置」として「地下ピットにシートとコンクリートを敷設 すること」、「地下水管理システムを強化すること」、「地下ピットの換気をすること」 が提案されている。
2「操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され」については、専門家会議 において、「操業に由来する汚染物質を完全に除去することは不可能」である旨が述べ られている。
3「地下水中の汚染も環境基準以下になること」については、「遠い将来に環境基準以下 になる」旨が述べられている。
76ページ
●2 年間地下水モニタリングと、地下ピットの地下水の汚染とは趣旨が全く異なる。
「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」の区域指定解除又は区域指定の変更のための地 下水の 2 年間モニタリングの測定値が環境基準以下でなければならないことと、「建物下の地下ピットに溜まった地下水が環境基準を超えている」ことは、全く別の事項であって、混同 しないように留意が必要である。
「地下ピットに溜まった地下水が環境基準を超えている」ことは、区域指定の解除や変更 とは無関係である。土壌汚染対策法では、「揮発経路(大気経路)による暴露」による「健康 被害のおそれ」は対象にしていないが、専門家会議では、地下水に含まれている有害物質が 揮発して、コンクリートの隙間から地上に漏れ出ることを懸念して検討が行われている。
他方、2 年間の地下水モニタリングは、土壌汚染対策の効果をモニターするものであって、 法律的には「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」(東京瓦斯の操業由来の土壌汚染が残 っていることを示す)から「形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)」(東京瓦斯の操業 由来の土壌汚染が除去されていることを示す)に変更するために必要な手続きである。
よって、他の市場では地下水の 2 年間モニタリングが行われていないことをもって、豊洲 市場でも地下水モニタリングをすることは無用であるという意見も耳にするが、「形質変更時 要届出区域(一般管理区域)」の区域指定の解除や変更を行おうとしていない卸売市場におい て、地下水の 2 年間モニタリングが実施されていないことは当然である。
******東京都環境影響評価条例*******
(都市計画に定められる対象事業に関する特例)
第九十二条 対象事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合については、第四十条から第五十八条までに規定する手続のうち事業者に係る手続及び第六十二条第一項に規定する手続のうち第五十九条第一項の評価書の縦覧が終了するまでの間における対象事業の変更又は中止若しくは廃止の届出については、同法の規定により当該都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)が事業者に代わり行うものとする。ただし、知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合については、この限りでない。
2 前項の規定により、都市計画決定権者(知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、事業段階環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合にあつては、事業者)が第五十八条の規定により評価書を作成したときは、当該都市計画決定権者又は当該事業者は、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該評価書に係る対象事業について定められる都市計画案の東京都都市計画審議会又は特別区若しくは市町村が置く都市計画審議会(以下この条において「東京都都市計画審議会等」という。)への付議と合わせて、東京都都市計画審議会等に当該評価書を送付するものとする。
(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第六十五条繰下・一部改正、平二五条例八四・一部改正)
*************************************
豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議設置要綱
(目的)
第1 生鮮食料品等を扱う豊洲市場において、食の安全・安心を確保する観点から、改めて土壌汚染対策について専門家により検討を行うため、「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議(以下「専門家会議」という。)」を設置する。
築地を守る裁判、明日、東京地方裁判所において行われます。
築地市場移転問題は、東京都における政治の問題点が凝集されています。
同じような誤った政治が行われないようにするためにも、都議会議員選挙の重大争点になると考えます。
第二、第三の“豊洲市場”の過ちを、都政において繰り返させてはなりません。
以下、原告弁護団事務局長、大城弁護士からの案内文。
東京都側から、証拠資料の提出がありました。
その資料のリストは、当日、参加の皆様に配布を致します。
〇注目の参考資料の情報は、こちらから→
『築地移転の謎 なぜ汚染地なのか 石原慎太郎元都知事の責任を問う』(花伝社)
<編著:築地市場移転問題原告団・弁護団 梓澤和幸・大城聡・水谷和子>
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/476340816X/pomerol-22/ref=nosim/
築地女将さんの会による築地のシンポジウムが開催されるとのことです。
築地市場は、築地にあるべきで、それ以外の場所は、考えられません。
築地で守ることこそが、将来的にも、東京が魅力ある国際都市で有り続けるために不可欠な要素です。
築地ブランドを失う選択は、本当に正しいでしょうか?
今一度、考えるべき時だと思います。
シンポジウムのご成功を祈っています。
**********女将さん会HPより**********************
http://tsukiji-okami.jp/news/archives/61
みんなの市場 築地を熱く語るシンポジウム開催
人類学者 中沢新一氏
建築エコノミスト森山高至氏 Docomomo名誉会員兼松紘一郎氏
素敵なゲストスピーチやワクワクドキドキの3時間です。
世界・日本における築地の文化・建築価値を熱く語っていただきます。築地市場の移転問題を考える上でも、経済効率やお金の問題だけで判断せず、日本の先人達が築いてきた文化や伝統に思いを馳せたいものです。
日時 平成29年5月27日(土)
時間 14時~17時(受付時間13時30分~)
場所 東京都築地市場内 講堂
入場料 無料
主催 築地女将さん会
本日4/27 午後4時から東京地方裁判所で行われる東京都との進行協議をする前から、すでに東京都の方針を、毎日新聞朝刊が報じて下さっています。
築地を守る裁判、佳境に入っています。
今後どのように進行するかの非公開の進行協議が、4/27に東京地方裁判所で行われます。
その後、報告会が開催されます。
以下、弁護団事務局長 大城聡氏からのお知らせ。
この裁判で請求が通れば、578億円が東京都に入り、現在検討の土台に乗った築地再整備700億円のひとつの財源になるのではと個人的に希望的観測で思うところです。
*****お知らせ******
豊洲新市場用地取得に関する公金返還請求訴訟
進行協議期日に関するお知らせ
この公金返還訴訟(住民訴訟)は、東京都民である原告らが、東京都知事に対し、東京都が豊洲新市場予定地を購入した2011年当時の東京都知事石原慎太郎氏を相手として土地取得額である約578億円の損害賠償を請求するように求めるものです。
2017年4月27日に、東京地方裁判所にて進行協議期日が行われます。この期日では、東京都が、従前の主張を変更するか否かについて決定した方針を報告することになっています。一部報道では、方針決定を先送りするとの報道もなされており、当日、東京都が検討状況・方針についてどのような話をするのか我々も注目しています。
進行協議期日は非公開手続ですが、進行協議期日終了後、記者会見及び報告集会を以下の通り実施しますので、お知らせいたします。
築地市場移転問題弁護団
事務局長 弁護士 大城聡
(記)
2017年4月27日(木)
16時00分~ 進行協議期日(非公開の手続ですので傍聴いただくことはできません)
16時30分~ 記者会見(原告・築地市場移転問題弁護団が出席します)
場所:司法記者クラブ
(住所)千代田区霞が関1-1-4高等裁判所内
17時00分~ 報告集会
場所:弁護士会館10階1006AB号室
問合せ先:東京千代田法律事務所
(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876
以上
豊洲市場土壌汚染問題について、一級建築士 水谷和子氏の今国会での問題提起 2017.4.25。
ビデオをご覧下さい。
なお、他の参考人である大塚直氏(環境法の大家)も、傍論ではあるものの、質疑の回答の中で、食を扱う豊洲市場の土壌汚染問題は別であるという回答をされており、重大です。
1:20:00ごろ、1:38:00ごろ、豊洲市場への移転に賛成か反対かという質問もあります。
⇒ http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=4180&type=recorded
たまたま、官報(H29.4.18 第7001号)を眺めていたら、目に止まりました。
4月14日質問書提出
「豊洲新市場の認可に関する質問主意書」
豊洲新市場では、
一、環境影響評価書や都市計画で約束された盛り土がなされておらず、安心・安全が担保されていないこと
一、そもそも、土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」に、卸売市場を開設することは、想定外という農林水産省の認識があること
一、これからも継続される地下水モニタリングで、異常値が出るごとに市場価格が影響を受けてしまうこと
一、市場会計が、60年後1兆1420億円の累積赤字を生じることとなること
一、水面下での交渉で、汚染のある土地を汚染のない価格で購入するという行政手続き上看過できない違法があること
一、ブランドの形成には程遠い状況に陥っていること
などの理由から、
卸売市場法の市場認可基準(卸売市場法10条2号)を満たさず、認可できないという回答になると、私は考えます。
おそらく、盛り土をするということで、中央卸売市場整備計画にも位置づけられているから、卸売市場法10条1号からも、認可ができないとも考えます。
******卸売市場法 認可に関する部分の抜粋*******
4月18日(火)、『築地市場関係者フォーラム~築地市場で働く人たちの本当の声をお伝え
します~』という会が開催されます。
お時間があればどうぞご参加ください。
*********記*********
『築地市場関係者フォーラム~築地市場で働く人たちの本当の声をお伝えします~』
日時:4月18日(火)
① 意見交換会(築地市場従事者対象)12:30-14:30(受付:12:00~)
② シンポジウム<築地女将さん会主催>15:00-18:00(受付:14:30~)
参加者:中沢新一(人類学者・明治大学特任教授)・兼松紘一郎・森山高至(建築エ
コノミスト)
場所:東京都 講堂(築地市場内)
申込み:不要
参加対象者:築地市場に関係する全業界の従事者(200名)&興味のある方
主催:より良い市場を考える集い
① 築地で実際に働く私達は、今、何を感じているのか。
② 築地市場と豊洲市場のどちらでの営業を望んでいるのか。
築地関係5団体は、先般開催された、市場調査チームの報告会において、
これを聴くことなく出席を拒否しました。
しかし、関係団体が組合員の声を正当にくみ上げているとは言い難く、
今般、築地市場での継続か、豊洲市場への移転かという判断がなされる前に、
私達の声を市場関係者のみならず広く都民の皆様にも知っていただきたいと考え、
このような集まりを開催することとなりました。
是非、皆様にご参集いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
4/11(火)には、市場内業者団体代表者が、築地市場移転問題に関し話し合う東京都主催の第19回新市場建設協議会が開催されました。
そこで、明らかにされた事実のひとつは、東京都中央卸売市場局は、長期的な見通しをせず、豊洲移転の採算性を10年までの検討しか行っていないということです。
その先の採算性を見ると、豊洲市場に移転した場合、市場問題プロジェクトチーム試算によると1兆1420億円の累積赤字がつみあがります。
豊洲移転を選択してしまうと、都民の台所が機能しなくなる可能性があり、今一度、ここで立ち止まり、長期的視野に立って、市場のあり方を検討する必要があると考えます。
以下、業界紙である日刊食料新聞で詳細が報告されています。
最後のところの記者の私見から分かる通り、記事を書く記者は、築地再生ありきの立場をとっておられません。
だからこそ、記事の客観性は、担保されていると思われます。
*****日刊食料新聞20170413******
市場問題プロジェクトチーム(PT)の小島敏郎座長の出された案は、成案を作る前の段階で、市場関係者や都民・区民の意見を聴こうとして、4/9に提示をされたものでした。疑問が出るのも当然であり、それらの疑問をいかに解決していくかを考えて行くのは、これからです。
大事なことは、「築地市場でもリノベーションが建築技術的には可能であるということ」http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1b5d856385ba8b48122ea3ed26b90c86と、また、「このまま豊洲に移転すると市場会計が破たんし、その影響は、都民の食の価格の上昇に跳ね返って行く可能性があるということ(採算面でも、築地市場リノベーション案が豊洲移転案より優れているということ)」http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/12a54c8617f620ff1d81cde33144afe9でした。
以下の新聞記事で下線を引いた部分の村松明典中央卸売市場長による批判や築地市場協会による批判は、的を得ていないと考えます。
批判をするのであれば、4/8開催の都主催「東京都専門委員による説明と意見交換」の場で、きちんと手続きを踏んで行うべきでした。
**************日経新聞20170412**************************
築地再整備案、都市場長「疑問ある」
2017/4/12 7:00
東京都は11日、豊洲市場(江東区)への移転問題について築地市場(中央区)の業界団体と話し合う「新市場建設協議会」を開いた。市場移転問題を検証する都の市場問題プロジェクトチーム(PT)の小島敏郎座長(弁護士)が示した築地市場を現在地で再整備する私案に関し、都の村松明典中央卸売市場長は「いくつかの疑問がある」との認識を示した。
村松氏は築地市場の既存施設を解体して敷地を確保し、場内で移転を繰り返しながら工事を進める「ローリング工事」などに対し、「課題がある」と指摘した。
業界団体である築地市場協会の伊藤裕康会長は同市場の再整備案が過去に頓挫した経緯を振り返り、「できるはずがない」と語った。同協会の泉未紀夫副会長は関係者への事前調整がないまま私案が公表されたことを問題視し、「小島氏は業界を分断した」と批判した。
一方、私案への賛同者がいる水産仲卸業者を代表する同協会の早山豊副会長は「時間をかけ、しっかり検証・検討する」と述べ、一定の理解を示した。
これに関連し、豊洲市場が立地する江東区の山崎孝明区長は11日の記者会見で、私案が豊洲用地の売却に触れていることについて「寝耳に水の話」と語った。私案では土地評価額を上げるため、高層マンションなどの誘致を例示している。山崎区長は「とんでもない考え方。学校、公共施設、交通はどうするのか。相談も何もなく提案すること自体に憤慨する」と厳しく批判した。
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4/8土曜日に東京都が公正中立な立場から、築地リノベーション案と豊洲案を、市場内関係者と中央区民・都民に提示下さいました。
その内容の解説を、市場問題を最も詳細適切に取材をし続けて下さっている業界紙『日刊食料新聞』になされていました。
私たち都民は、きちんと両者を比較検討し、あるべき市場を選択していく必要があると考えています。
*****日刊食料新聞20170411******