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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

児童虐待の根絶へ、医師法と児童虐待防止法、医師ー警察ー児童相談所等自治体の連携

2016-06-05 09:39:28 | 小児医療
 小児科医として、解決せねばならないと考える最重要課題のひとつ、虐待死。

 このなくすことに役立たないかと、自分自身が法律を学ぶ一つの動機にもなっています。

 下記、新聞を読んでもまた、虐待死への取り組みは、その不十分さが、目につきます。というより目に余ります。


〇児童虐待防止法で義務づけられている自治体による検証が行われたのは、わずか4・5%だった。

〇研究班の溝口史剛医師は「現在は病院と児相で情報を共有するしくみがなく、積極的に動かない。情報提供のルールや検証対象を明確にすべきだ」と訴える。

〇相沢仁・大分大教授は「自治体が検証をしようとしても、病院や学校から情報がもらえないケースもある。」と指摘する。

〇相沢仁・大分大教授は「今の児相の職員体制では検証に手が回らない可能性もある。」と指摘する。


 
 現状において、少なくとも、医師法があり、異状死の場合、警察への通報義務があります。
 一方、児童虐待防止法で、警察⇒自治体の流れの中で、もれのなき検証が行われるべきところです。


*****医師法*****
第二十一条  医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

*****児童虐待防止法*****
(国及び地方公共団体の責務等)

第四条  国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。

2  国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。

3  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。

4  国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。

5  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。

6  児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。

7  何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。





*******朝日新聞20160605**********************
虐待死疑い、自治体検証4.5% 子の情報、病院と共有不十分

 医療機関が2010~14年度に「虐待死の疑いがある」と判断した子どものうち、児童虐待防止法で義務づけられている自治体による検証が行われたのは、わずか4・5%だった。検証は死に至った経緯などを関係機関で共有して再発防止につなげる狙いだが、連携体制の不備がうかがえる。

 厚生労働省の研究班が子どもの救急を受け付けている全国の962医療機関にアンケートし、回答があった371医療機関で虐待による死亡が疑われた154人を分析。目撃情報やけがの状況などから医師が「確実に虐待」と判断したのは42件、「虐待の可能性が高い」が39件で、ほかは「疑いが残る」だった。

 検証は、児童相談所(児相)を運営する自治体が第三者による検証委員会を設置して行う。亡くなった経緯や家族の状況などを調査。再発防止策を提言することになっている。だが、死亡事例154件のうち自治体が検証したのは7件(4・5%)のみ。6件は医療機関から児相への通告を受けたもので、1件は通告なしに行われた。

 医療機関から児相に通告があったのは62件で、全体の4割止まり。一方、捜査機関には138件の通報があった。不審死があれば、医師は24時間以内に警察へ通報するよう医師法で義務づけられているが、児相へ通告する規定がないことが原因だ。研究班の溝口史剛医師は「現在は病院と児相で情報を共有するしくみがなく、積極的に動かない。情報提供のルールや検証対象を明確にすべきだ」と訴える。

 厚労省の有識者委員会は3月に「死亡したすべての子どもの検証を行うよう検討すべきだ」という提言をまとめた。ただ自治体側の調査をした相沢仁・大分大教授は「自治体が検証をしようとしても、病院や学校から情報がもらえないケースもある。今の児相の職員体制では検証に手が回らない可能性もある」と指摘する。

 (伊藤舞虹)
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医療的ケア児のインクルージョン 保育、教育、医療、福祉の大きな前進

2016-06-02 10:00:06 | 小児医療

 医療的ケアの必要な児、者への福祉の前進のための法律成立

 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律』

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-21.pdf


開会日 2016年5月11日 (水)
会議名 厚生労働委員会 (7時間31分)

民進党の荒井さとし議員と塩崎大臣のやりとりが必見
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45859&media_type=

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009719020160511016.htm

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児童・生徒の健康問題につき学校が家庭地域社会と協力関係を築く場、学校保健委員会(学校保健法5条参照)

2016-04-28 11:22:39 | 小児医療
〇昭和33年6月 体育局長通知「学校保健法および同法施行令等の施行にともなう実施基準について」

「学校保健計画は…(中略)…同法の運営をより効果的にさせるための諸活動、たとえば学校保健委員会の開催およびその活動計画なども含むものであって…(以下略)」とし、その設置および積極的な活動を促している。



〇昭和47年(1972)に保健体育審議会が文部大臣(当時)に提出した答申
 
 「学校保健委員会は、学校や地域の実情に応じて、校長、保健主事、養護教諭、体育主任、安全主任、学校給食主任、保健教育担当教員その他の一般教員および学校医、学校歯科医、学校薬剤師などの学校側の代表並びに家庭、保健所その他地域の保健関係機関などの代表をもって組織するとともに、年間を通じて計画的に開催し、学校内の協力体制はもとより、家庭や地域社会との協力関係を確立して地域保健との密接な連携を図ることが必要である。」


〇『学校医マニュアル』4版 41頁
 学校保健委員会には、学校側だけでなく、父母や地域の代表者も参加している。その意味では、児童・生徒の健康問題に関して、学校と地域社会とを結ぶ接点として位置づけられている。
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学校での感染症による出席停止に関する法律の規定。医師の「感染のおそれがない」判断の重要性

2016-04-21 11:08:03 | 小児医療
 出席停止の定めについて

 学校での感染症による出席停止に関する法律の規定をみると、医師の「感染のおそれがない」判断の重要性がわかります。

〇学校保健安全法

第四節 感染症の予防

(出席停止)

第十九条  校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。



(臨時休業)

第二十条  学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。



(文部科学省令への委任)

第二十一条  前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。




〇学校保健安全法施行令

(保健所と連絡すべき場合)

第五条  法第十八条 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第十九条 の規定による出席停止が行われた場合

二  法第二十条 の規定による学校の休業を行つた場合



(出席停止の指示)

第六条  校長は、法第十九条 の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。

2  出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。



(出席停止の報告)

第七条  校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。




〇学校保健安全法施行規則

 第三章 感染症の予防



(感染症の種類)

第十八条  学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一  第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号 に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)

二  第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

三  第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

2  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。



(出席停止の期間の基準)

第十九条  令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一  第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。

二  第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで

ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。

ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。

ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。

ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。

三  結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

四  第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

五  第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

六  第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。



(出席停止の報告事項)

第二十条  令第七条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一  学校の名称

二  出席を停止させた理由及び期間

三  出席停止を指示した年月日

四  出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数

五  その他参考となる事項



(感染症の予防に関する細目)

第二十一条  校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。

2  校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。

3  学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
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BCGは、H28.4月~都内在住者の1歳までのお子様は、23区いずれの小児科でも公費接種可能となりました。

2016-04-04 18:42:40 | 小児医療

 以下、2011/12/09記載ブログの内容を、最新の情報に更新させていただきます。

 〇BCGは、標準接種期間は、5ヶ月~8ヶ月です。

 〇都内在住者であれば、お住いの区だけでなく、23区いずれの小児科医院でも接種可能です。
   例えば、江東区在住のお子さんでも、中央区の小児科で接種可能。

 〇1歳まで公費負担の用紙は使えます。以前は、3~4ヶ月健診時に接種することもされていました。1歳になるまでなら、いつでも接種可能です。
   (結核の発生頻度の高い地域では、早期の接種が必要です。)

 以上

 *********中央区ホームページ*******
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/sessyu/yobosessyu.html

※1 BCGについては、4月1日より他の定期予防接種と同様に23区内の指定医療機関で接種が受けられるようになりました。
  すでにBCGワクチン接種予診票(「中央区内のBCG接種指定医療機関のみで接種できます」と記載されたもの)をお持ちの方は、4月1日以降もそのまま使用することができます。

 

*********2011/12/09記載ブログ*********************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b20cf8370b248f28a3fb4a1b72a06754

小児科のメーリングリストで回ってきた情報です。
 同じように感じますので、こちらでも掲載をいたします。

 6ヶ月までではなく、「BCG接種が一歳未満まで可」とされる配慮がどの区にもあってもよいかもしれません。


****引用*****
 ロタワクチン開始によりワクチンスケジュールが煩雑となりました。

 特にBCGは集団接種で日にちが限られ また生後6か月を過ぎると有料となる区が多いと思います。
(小坂注釈:中央区はBCGは「個別接種」です。)

 さて

 先日の東京小児科医会公衆衛生委員会の調査によりますと都内23区内では1歳未満まで可という区は8つのみです。

 (今年の5月の調査データ)

 ちなみに 8つの区は中央区 品川区 新宿区 中野区 豊島区 板橋区 台東区 江戸川区ですが

 文京区は1歳未満まで可と聞いていますが調査表によりますと6か月までとなっています。

 台東区は1歳未満とありますが先日父母に聞いてもらいましたら6か月すぎると有料と言われたとのことでした。

*************

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感染症対策:学校欠席者情報収集システム(保育園サーベイランス含む)の有効活用を!

2016-02-22 23:00:00 | 小児医療

 保育園や幼稚園・小学校・中学校でのインフルエンザを含め感染症の広がりを瞬時に把握するページがあります。

 中央区では、保育園で行っています。


 保育園情報:http://syndromic-surveillance.net/hoikuen/index.html


 幼稚園・小学校・中学校情報:http://syndromic-surveillance.net/gakko/index.html

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医療的ケア児を取りまく課題

2016-02-21 23:28:53 | 小児医療
 2016年2月21日22日開催『小児等在宅移行研修事業多職種合同研修』参加を終え、医療的ケア児を取り巻く課題について、列挙します。

<本人◎発達支援>
◎生命の安全、健康の維持、社会生活の三つの要素のバランスの取れた保障

○療育

◎児童の権利
 生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利





<家族◎家族支援>
◎病院から在宅に移行をした場合、特に母親の負担が増大する→母親の休息をいかに確保するか

○「働きながら在宅で子どもを看たい」という母親の希望。

○父母のコミュニケーションの時間の確保

○兄弟支援:兄弟への対応:親と兄弟との時間、保育園、幼稚園の送り迎え、持病の悪化への対応

○すまいの改修

○家族が医療的ケアのスキルをつけること

○医療者介護者が常に家に入るということの負担

◎長期介護

◎介護者の老い

○後見人の選定

◎子どもの看取り

<地域>
◎相互理解、共生
 同化でも、すみわけでもない!

◎ノーマライゼーション+アートオブライフ


<多職種連携>
◎職種間の文化の違いの克服

○一時退院を用い、在宅への移行練習をし、課題を明らかにする
 例、喀痰乾燥
   アラーム設定

<医療>
◎訪問看護師、訪問リハスタッフの確保

◎地域かかりつけ医(訪問診療)の確保

◎緊急時の受け入れ体制

○急病時の、受診支援

◎知的障害、身体障害だけの指標(大島分類)ではなく、医療的ケアの指標の加わり

<終末期医療>
◎不条理感、受容の困難さ

◎人生全体の時間の中で占める割合が大きい

◎緩和ケアに対する抵抗→1分1秒でも長くという親の想い

◎疼痛、呼吸苦などの身体症状及び死の恐怖、長くてつらいがん治療による精神症状のコントロールが非常に困難

○緩和ケアでの疼痛コントロール、

○家族の心理的ケア

○グリーフケア



<福祉>
◎レスパイトを含めたデイケア・ショートステイ事業
 ⇒ショートステイを用いることで、下の子の出産も可能

◎医療的ケアに対応可能な居宅(訪問)介護事業

◎相談支援事業

○訪問療育指導

<教育>
◎学校における看護配置

◎教員による医療的ケア研修

◎移動中、宿泊行事中の医療的ケアの保障




<行政のサポート>
◎小児の地域包括ケアの根拠法がない!
 (cf. 高齢者 法律に根拠規定がある。医療介護総合確保促進法 H26年法改正にて追加)

○医療的ケア児の実数把握

○自立支援協議会、小児在宅療養支援協議会、要保護児童対策協議会
 医療的ケア児の検討を入れる

○64歳⇒65歳スムーズな移行

○差別解消法施行後の合理的配慮を、幼稚園通園、保育園通園、小学校で行うこと


<災害時への備え>
○災害対応

○非常時のバッテリー



以上
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医療的ケア児の地域包括ケア構築に向けて(介護保険との比較)

2016-02-20 23:00:00 | 小児医療
 介護保険では、高齢者に対する地域包括ケアシステム構築では、自治体及び関係者の先駆的な実践があったので、それをモデルに法律化がなされました。

 現在、医療的ケア児の地域包括ケアにおいては、法律上の規定がありません。

 医療的ケア児の地域包括ケアシステムの構築についても、先駆的な取り組みの実践例が必要です。


1、制度の背景

高齢者:介護の社会化

小児:子は親が育てる


2、地域

高齢者:住み慣れた地域の居宅での暮らしの継続

小児:病室から地域へ


3、自助、互助

高齢者:制度の持続のための自助・互助を前提

小児:ー


4、圏域

高齢者:日常生活圏域:中学校区での基盤整備計画

小児:ー


5、保険

高齢者:慢性期の医療的ケアは介護給付に一体化

小児:医療:医療保険


6、財源

高齢者:必要な財源は社会保険方式で調達

    かつ、消費税充当の対象事業、整備基金有り

小児:公費のみ

   消費税充当は、子育てのみ

7、対象者

高齢者:対象者が多いので民間事業者の参入可能

小児:対象者が少ない


8、福祉の意識

高齢者:保険料負担→福祉のお世話意識が低い

小児:福祉のお世話意識


9、相談支援等

高齢者:周辺対策も保険料財源投入

小児:公費のみ


10、政策のマネジメント機能

高齢者:地域包括ケアシステム推進、事業計画

小児:ー


11、ケアに対するマネジメント機能

高齢者:自立支援に対するケアマネジメントの実施

小児:相談支援専門員


12、生活の本拠、住まい支援

高齢者:サービス付き高齢者住宅

小児:ー


13、必要な介護サービス、夜間休日対応

高齢者:訪問・通所・滞在型、
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

小児:メニューは十分?
   夜間対応型?


14、診断治療、急性期・終末期医療、通院支援、休日対応

高齢者:医療保険(在宅療養支援診療所が重要)

小児:同上


15、給付以外の公的サービス

高齢者:地域支援事業による介護予防・日常生活総合支援事業

小児:事業メニューは十分?


16、インフォーマルのサポート

高齢者:生活支援体制整備事業

小児:ー


17、相談支援のバックアップ

高齢者:地域包括支援センター

小児:児童発達支援センター等


18、多職種の連携、政策提言

高齢者:地域ケア会議の開催

小児:協議会の開催


19、医療・介護の連携

高齢者:在宅医療・介護連携推進事業

小児:ー


20、認知症のひとの支援

高齢者:認知症総合支援事業

小児:ー


などなど


*2016年2月21日22日開催『小児等在宅移行研修事業多職種合同研修』を参考に



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子どもの病気 迷わず救急車を呼ぶのはどんなとき?

2016-02-15 19:35:48 | 小児医療

子どもの病気 迷わず救急車を呼ぶのはどんなとき?

非常に役立つサイトです。

ご紹介させていただきます。

 ⇒ http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=7792&page=1 

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「化学及(および)血清療法研究所」(化血研)の業務停止処分の問題に関連して

2016-01-18 16:34:08 | 小児医療

 「化学及(および)血清療法研究所」(化血研)のワクチンの問題について、当院も、本日1/18、化血研のワクチン販売担当者(アステラス製薬)から説明をお伺いし、ワクチンの安全性について確認させていただきました。
 
 説明のポイントは、以下でした。

【化血研が製造するワクチン製剤の安全性について】
http://www.kaketsuken.or.jp/images/stories/V151221.pdf
・弊所の全てのワクチン製剤は、製品上重要な品質及び安全性等の評価項目について、国の機関による
試験に合格したもののみを販売しております。
・弊所の全てのワクチン製剤について、今回の問題に起因すると考えられる副反応の報告がなされたという
事実はありません。




 患者様の中で、もし、ご不安な点などございましたら、ご説明をさせていただきます。

 
 今後とも、安心安全のワクチン接種を行って参る所存です。



 化血研⇒ http://www.kaketsuken.or.jp/news-to-patients/917.html 

 厚労省ホームページ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000105418.html 


*************朝日新聞*****************************************
http://www.asahi.com/articles/ASJ1L2T0XJ1LULBJ003.html 


化血研の業務停止処分始まる 過去最長、5月6日まで

2016年1月18日13時24分


 血液製剤やワクチンの国内有力メーカー「化学及(および)血清療法研究所」(化血研)による不正製造問題で、医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づく110日間の業務停止処分が18日、始まった。期間は過去最長で、5月6日まで。35製品のうち、やけどの治療用など8製品について、化血研は製造販売ができなくなる。

 この日は午前9時前、熊本市の化血研に、厚生労働省の担当者5人が訪れ、対象となる製品の製造ラインの停止を確認する「封緘(ふうかん)」作業を実施した。インフルエンザワクチンや血友病患者向けの血液製剤など医療上の必要性が高い27製品は対象外になっている。対象外のものを含めた35製品の営業行為は停止されるため、医薬営業部門のフロアは、立ち入りが一切できなくなった。

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医療福祉分野で最も重要な施策のひとつ、世田谷区が医ケア児の保育を開始!

2016-01-08 10:51:55 | 小児医療
 医療福祉分野で最も重要な区の政策のひとつ、医ケア児の保育事業を、23区で初めて世田谷区が行うことを本日1/8の東京新聞、日経新聞の東京面で出ていました。

 医ケア児の課題は、小児医療分野でも重要なテーマであり、学術集会では、必ずと言ってよいほど演題のひとつにあがっています。

 ぜひとも、中央区が、23区の二番目として、同事業がなされるように、頑張っていきましょう!(同事業がなされることが、児童福祉法及び学校教育法の定めるところでもあります。)
 その場合の考え方は、原則は、インクルージョン、すなわち、保育園での一緒に保育ができる体制の整備です。
 しかし、どうしても、医ケア児が、抵抗力が弱いなどでリスクが高い場合は、抵抗力がつくまでは、医ケア児の子ども達専門の保育所を開設することで、その選択も可能にすることだと考えます。


**************************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016010890095956.html
【社会】


訪問型と施設連携で重度障害児の保育拡充 世田谷区が今秋以降

2016年1月8日 10時00分



 東京都世田谷区は、たんの吸引や導尿など医療的ケアを必要とする子どもや重度心身障害児を対象にした新しい保育事業を、二〇一六年度中に始める。訪問型保育と障害児施設を連携させ、医療的ケアに対応するとともに子どもを預かる時間も最大十時間と倍に延ばす。 (小形佳奈)

 保育は自宅と施設で行い、利用時間は午前八時から午後六時まで。

 午前十時から午後三時までは、子ども・子育て総合センター(宮坂三)に今年十月以降開設される重症心身障害児施設で療育する。その前後の時間帯は、看護師や保育士の資格を持った「家庭的保育者」が子どもの自宅を訪問する。自宅と施設間の移動は、子どもの障害や病状に応じて送迎バスや公共交通機関を使う。対象は保護者の就労などで保育が必要な子どもに限る。

 区によると、現在でも一部の保育所で重度心身障害児らを受け入れているが、医療的ケアにまで十分に手が回らないのが実情という。また区内に二十四カ所ある障害児通所施設のうち、医療的ケアも担う施設は二カ所しかない。そもそも、保育時間は最大五時間に限られ、保護者は仕事を続けることが困難だという。

 訪問型保育と施設の連携で重度心身障害児らの保育を行うのは二十三区内で初めて。運営事業者は今後公募する。区は対象の子どもを六十人と推計している。

 杉並区内にはNPO法人の運営で医療的ケアが必要な障害児を長時間療育、保育する施設がある。

(東京新聞)
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B型肝炎ワクチン、10月にも定期接種化 ようやく厚労省が方針

2016-01-05 17:05:14 | 小児医療
 B型肝炎ワクチンも、重要なワクチンのひとつです。
 世界中の子ども達が普通に打っているものです。

 日本も、ようやく定期接種化の流れになりました。
 
 報道によると10月からですが、できうれば、来年度4月から10月までも、対象の0歳児に、中央区が補助するなどして実施できたら理想であると考えます。
 議会でも指摘はさせていただいておるところです。
 悔やまれるのは、化血研の問題は、想定外でした。


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http://www.asahi.com/articles/ASHDX64MSHDXULBJ00Z.html

B型肝炎ワクチン、10月にも定期接種化 厚労省が方針

福宮智代

2016年1月4日10時21分

 B型肝炎ウイルスの感染を防ぐワクチンについて、厚生労働省は今年10月にも予防接種法に基づく「定期接種」にする方針を決めた。0歳児に計3回接種する。

 B型肝炎ワクチンは、ウイルス感染を予防することで、その後に起きる肝硬変や肝臓がんにならないようにするのが目的。定期接種になれば、市区町村が原則無料で実施することになる。接種を受けるのは生後2カ月、3カ月、7~8カ月に1回ずつとする。

 このワクチンは、母子感染を防ぐためにウイルス感染している母親から生まれた新生児に接種する場合は、公的医療保険が適用されている。

 B型肝炎ワクチンをめぐっては、国内シェアの約8割を占める化学及血清療法研究所(化血研)の製品が、不正製造問題の影響で出荷自粛が続いている。厚労省は、ほかの製薬会社1社に増産を依頼している。ワクチンを安定的に供給できる見通しが立ったところで、定期接種にする時期を正式に決めるという。(福宮智代)
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行く年、来る年のごあいさつ よいお年を。新年1月4日午前10時から、診療開始致します。

2015-12-31 00:00:01 | 小児医療
<行く年、来る年のごあいさつ>

こんにちは、小坂クリニックです。

2015年、思い出の多い一年であったことと存じます。

小坂クリニックも、ブックスタート事業を開始することや、区政の場に復帰しての医療保健福祉の提言をすること、子ども達への補講の取組みを始めたこと等、日々の診療・病児保育・子育て広場事業を基幹に据えつつも、いろいろ試行錯誤の一年となりました。

いよいよ、2016年。東京五輪も一年一年と近づいて参ります。

皆様にとりまして、来年もまた、素敵な一年となりますことをスタッフ一同、心よりご祈念申し上げます。

これからも、小坂クリニックは、いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと考えています。
小児医療、子育て支援・教育などのどんな御相談でもお気軽にお持ち下さい。決してひとりでは抱え込まないで下さい。

どうか、子ども達が元気に遊び・学んで、ご家族みんなが健康で幸せいっぱいの一年でありますように。

一年間、ありがとうございました。



               2015年 大晦日   
               小坂こども元気クリニック・病児保育室
                         院長 小坂 和輝
        日々の情報発信⇒ブログ『中央区を、子育て日本一の区へ』
               http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki


<小児医療や子育て支援の現場で現在実践中のこと>

◎抗生剤の適正使用に向けた啓蒙
こどもの風邪のほぼ9割は、ウイルス感染によるもので、ウイルスには抗生剤は無効です。にもかかわらず、「風邪=抗生剤投与」という安易な処方に伴う耐性菌の出現や、子どもの体へのアレルギー等の悪影響を防いで参ります。

◎聖路加国際病院からの地域臨床研修医の受け入れ
厚生労働省から『臨床研修協力施設』に認定されており、臨床研修の医師が、地域医療研修のため当院に参ります。来年度は7名の予定であり、診察室でご一緒いただきますが、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

◎病児保育事業及び病児お迎えサービス
18時半までの保育延長の対応や土曜日の実施、病児お迎えサービス(保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行)等も含め病児保育サービスを実施。

◎乳幼児健診における全例の視力スクリーニング
新しく開発された機具を用い、視力スクリーニングを区の乳児健診児の全例に実施し、目の異常を早期発見。

◎“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” ブックスタート事業
健診や予防接種で来院の赤ちゃんに、選定した絵本と接する機会を付与。

◎子育て体験講座『あすなろ倶楽部』
お子さんの発達に合ったいろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などNPO法人あそび子育て研究協会の先生にお話していただく少人数制の体験講座。参加されている親御さん同士の交流のきっかけとなる場としても。

◎五歳児健診及び発達相談
発達障害等を五歳児健診により早期に発見し、小学校生活にスムーズな移行ができるように早期対応。

◎不登校外来
いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の絶対の使命です。悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。一緒に、考えて行きます。

◎学校の授業の補講『三丁目の補講』事業
小中学校の授業でわからない点、つまずく点を、なんとか回答に近づけるように一緒に考えます。通級学級や特別支援教室参加のためにクラスの授業が抜ける部分の対応なども専門家の助言のもとでの実施を検討中。

◎子育て広場事業
武道教室やリラクゼーションなど子育てに関する地域活動団体に、子育て広場としての活動の場を提供。子育て支援のアイデアのお持ちのかた、そのアイデアを是非とも実現してください。実現の広場を提供いたします。

等々

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たとえ「本を読むな」と上から強制されるようなことがあっても、なんらかのかたちで本を読み続けるひと

2015-12-28 23:27:07 | 小児医療
 小児科医が提唱していることのひとつに、「メディア中毒から子どもを守る」ということがある。

 今の子ども達は、テレビ、ゲーム、携帯電話というメディアへの中毒状態にあり、その悪影響が子どもを蝕んでいると考えている。

 では、どうするか。

 普通、メディアとの接触の時間を制限するという手法をとっている。

 でも、もっと根本的なやり方はないものだろうか。
 子ども達は、より面白いものということで選択をしているに過ぎないのだから。

 根本的なところからのアプローチとして、自分が行っているのが、「ブックスタート事業」である。
 赤ちゃんになるたけ、絵本に接する機会を作ってもらおうと当院も努力しているところである。

 今の子ども達に、テレビ、ゲームなど以上に、関心を引く身近な自然や広場がなさ過ぎることが、メデイア中毒の原因の一端なのであろう。
 小さい頃から、絵本、本の楽しみが分かっているなら、テレビ、ゲームに暴露される前に感じるなら、絵本を選択して、メディア中毒に行かずに済むはず…

 村上春樹氏は、習慣的に積極的に文芸書を手に取る層、たとえ「本を読むな」と上から強制されるようなことがあっても、おそらくなんらかのかたちで本を読み続けるのではないかと想像するひと(この表現からは、私は、ゆず『かける』の映像シーンを思い出すのだけど)は、総人口のおおよそ5%くらい(約600万人)と推測する。(『職業としての小説家』村上春樹著 70頁)
 「ブックスタート事業」により、その5%に、子ども達が、ぜひ、入ってほしいな(あるいは、活字離れが言われる中5%が10%に増える要因になってほしいな)とも思いながら自分は事業を行っている。

 
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ひとそれぞれのオリジナリティー 

2015-12-27 23:00:00 | 小児医療
 オリジナリティーとは。

 「新鮮で、エネルギーに満ちて、そして間違いなくその人自身のものであること。」

 村上春樹氏は、ニューヨークタイムズ(2014/2/2)のビートルズへの批評を引用しながら述べている。(『職業としての小説家』村上春樹著 105頁)

 オリジナリティーがもたらす「心的状態」。

 実に素晴らしい心持ちであり、今日という一日の中に、もうひとつ別の新しい一日が生じたような、そんなすがすがしい気持ちが、村上氏にとっては、小説を書くといういうことの中で再現されている。

 自分にとっては、日々の診療に、宿っていると感じる。
 子どもを病気から守る、その家族を子どもの病気の状態から病児保育をすることなどにより守る、その子をとりまく社会の矛盾からその子を…、という中で。
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