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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

旧司法試験 民法 問題一覧 昭和31年~昭和51年

2013-06-26 01:10:07 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 自分のメモとして、掲載させていただきます。
 旧司法試験の問題は、民法の考え方の基礎を問うており、民法の理解に役立ちます。

昭和31年・第1問
 民法における公信の原則を説明せよ。

昭和31年・第2問
 不完全履行を論ぜよ。

昭和32年・第1問
 代理権の制限を各場合を挙げて説明せよ。

昭和32年・第2問
 婚約と内縁とを比較して論ぜよ。

昭和33年・第1問
 甲所有の家屋を乙が賃借中、乙は甲の承諾を得て借家の2階全部を丙に転貸していた。ところが、丙の失火によってその借家が全焼した。この場合における甲乙丙三者間の法律関係について論ぜよ。

昭和33年・第2問
 離婚法における破綻主義を論ぜよ。

昭和34年・第1問
 遺留分制度を論ぜよ。

昭和34年・第2問
 カメラを買ったところ、予期に反し、ちょっと気のつかないところに故障があった。買主は、どのような法律的手段を採ることができるか。

昭和35年・第1問
 民法第1条の2の意義を論じ、適用例2、3について論ぜよ。

昭和35年・第2問
 甲は、乙をだまして乙の所有地を買い取り、登記後、乙は、詐欺を理由として右売買を取り消した。しかるに、甲は、自己の登記名義を利用して、その土地を丙に売却し移転登記をした。甲乙丙の法律関係は、どうなるか。

昭和36年・第1問
 動産を担保として金融を得る各種の方法を挙げ、その得失を論ぜよ。

昭和36年・第2問
 共同相続人甲乙は、乙につき廃除の遺言があったことを知らないで遺産を分割し、乙は分割によって得た財産を丙に譲渡した。その後、乙に対し廃除の審判が確定した場合、甲は、乙および丙に対していかなる権利を有するか。

昭和37年・第1問
 債権の第三者に対する効力を論ぜよ。

昭和37年・第2問
 夫甲の長期不在中、妻乙が甲に無断で甲の動産を第三者丙に売却し、代金を自己の生活費にあてた場合、甲・乙・丙の間の法律関係は、どうか。

昭和38年・第1問
 権利の放棄

昭和38年・第2問
 甲が、その所有する土地を乙に賃貸し、乙は借地の上に登記のある建物を所有していたところ、甲は自己の債権者のためにその土地に抵当権を設定してその登記をし、その後乙は、甲から右土地を買い受けてその登記をした。甲の債権者の抵当権実行により丙が右土地を競落してその登記を経たときは、甲乙丙相互の間の法律関係はどうなるか。

昭和39年・第1問
 甲は、乙に強迫されて自己の所有する土地を処分するための委任状と登記に必要な書類を乙に渡した。乙は、それを使用して丙にその土地を売却し、甲から丙への移転登記がなされた。甲の乙丙に対する権利関係はどうなるか。

昭和39年・第2問
 甲の子である小学生の乙は、道路で遊んでいるうちに丙会社の運転手丁が私用で運転していた自動車にはねられて負傷した。甲および乙は、丙丁に対してどのような権利を有するか。

昭和40年・第1問
 AB夫妻の一人子Cは、自分がAだと称してA名義の不動産をDに売却し、Aの実印や必要書類を勝手に持ち出して登記を了した。Dは、これをEに売り、登記を済ませた。Aは、この事実を知ってEに対し取戻しを要求していたが、急死した。そこで、Cは、Aの遺志にしたがって、右不動産の取戻しを望んでいる。この場合における関係者間の法律関係はどうなるか。

昭和40年・第2問
 自動車事故で負傷した被害者Xは、加害者Yから10万円の損害賠償を受け、「それ以外の一切の請求権を放棄する」という文言の入った、Yの用意した示談書に押印した。その後、治療の経過が思わしくなかったり、はじめに予想しなかったような後発症が生じたりしたため、Xがさらに20万円の治療費を余分に支出した場合に、XはYに対してその賠償を請求することができるか。

昭和41年・第1問
 Aに対するBの金銭債務につき、Cが保証人となるために書類を作成し、そのAへの伝達をBに依頼した。ところが、Bはその書類に債権者の指名が記入されていないのを幸いに、別人であるDの名を記入し、これをDに渡して同人から金銭を借用した。
 この場合の関係者間の法律関係はどうなるか。

昭和41年・第2問
 家主Aは、Bに賃貸していた家屋をCに売却していたが、未だ移転登記はなされていない。
 この場合に、次の請求について、A・B・Cは、それぞれどういう関係に立つか。AからBに対して、家屋をCに譲渡した旨を通知した時はどうか。
1  Bに対する家賃の請求
2  AC間の売買以前における家賃滞納を理由としての、Bに対する家屋明渡の請求

昭和42年・第1問
 AがBに抵当を入れていた建物を、Cは、特に期間を定めないで賃借し、内縁の妻Dと済んでいた。まもなくCは死亡し、Dが一人で住んでいた。その後、抵当権が実行されて、Eがその建物を競落した。Eは、Dに対して明渡しを請求することができるか。

昭和42年・第2問
 Aは、Dから60万円の借金をするにあたって、妻Bに無断でB所有の宝石を持ちだし、これをDに質入した。その後、Aが死亡し、Bと、ABの子Cとが相続した。この場合、BCD三者間の法律関係はどうなるか。
 なお、宝石の質入に際してAがBの代理人と称した場合は、どうか。

昭和43年・第1問
 AはBから借金するに際して、C所有の不動産に抵当権を設定してもらっていた。ところが、弁済期から10年経過してしまった。この場合において、
1  Cは抵当権の実行に際して、異議を申し立てることができるか。
2  Aが借金の全額を支払ったときは、CはAに対して求償することはできるか。
3  Aが借金の半額を支払ったときは、Cの立場はどうなるか。

昭和43年・第2問
 甲の妻乙は、家具商丙から家具を買い、代金の一部を支払って引渡を受けたが、残代金を支払わないうちに甲と離婚した。この家具の売買をめぐって、その後の甲乙丙間の法律関係はどうなるか。

昭和44年・第1問
 金銭の貸付けに際して、抵当権設定登記をすると同時に、同一不動産につき代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし、さらに、賃借権の登記をすることがあるが、これにはどういう法律上の意味があるか。

昭和44年・第2問
 Aは、市街地に甲宅地を所有していたが、郊外にあるB所有の乙宅地に目をつけ、交渉の結果、甲宅地と乙宅地とを交換した。Bは間もなく甲宅地をCに転売した。そして、それぞれ登記を終えた。その後、Aは、乙宅地に計画していた住宅を建てるために建築業者に相談したところ、乙宅地は、法律上の制限があって住宅の建築はできないことが明らかになった。この場合に、AはCから甲宅地を取り戻すことができるか。

昭和45年・第1問
 甲が乙所有の建物を自己のものと誤信して丙に賃貸し、丙もそれを甲所有の建物と誤信したまま数カ月家賃を支払い、居住していた。丙は、乙から立ち退きを請求され、新たに乙との間に賃貸借契約を締結した。甲乙丙相互の法律関係を説明せよ。

昭和45年・第2問
 甲工場は、毒性を薄めた廃液を河川に流していたが、周囲に被害を与えていなかった。その後、付近に乙工場が新たにできて、同程度の毒性を持つ廃液を流し始め、両工場の廃液が合して、その付近の水質に強度の毒性を生じていた。この付近で遊んでいた5歳の女子Aが、防護柵をくぐって遊んでいる内に河川に転落し、重い皮膚病にかかり、容貌に重大な傷害を生じた。Aは母親Bの洗濯していたすきに遊びに出たものである。この場合、
1  甲乙工場には、どのような責任があるか。
2  Aの父C(Bの内縁の夫)は、慰藉料の請求ができるか。

昭和46年・第1問
 甲は、商品Aを乙に600万円で売却する契約を結び、約定にしたがい、昭和46年5月1日に弁済の提供をしたが、乙は代金を支払わず、受領を拒んだ。しかも、乙は、5月10日に、Aを丙へ700万円で転売する契約を結び、その引渡期日を5月末と約した。乙はこの履行期を徒過したが、6月10日夜、甲の隣家丁の失火によりAは類焼してしまった。Aの価格は、5月末日には800万円に騰貴し、ついで6月10日には750万円に下落し、更にそれ以後は600万円に落ち着いている。
 甲乙丙丁四者間には、どのような法律関係を生ずるか。

昭和46年・第2問
 甲の病気による入院療養が長期におよんだため、甲の妻乙は、甲の医療費調達の目的で、甲から預っていた実印を無断で使用して、乙を代理人とする旨の甲名義の委任状を作り、甲を代理して甲所有の土地を丙に売却し、丙は更にこれを丁に売却した。乙に右土地売却の権限がなかったことについて、丙は善意・無過失であったが、丁は悪意であった。退院後、これを知った甲は、丁に対して土地の返還や登記の抹消を請求することができるか。

昭和47年・第1問
 ビルの修理を請け負ったA建設会社の作業現場において、A会社の従業員Bが突然貧血を起こして倒れ、その取り落した工具が足場のパイプにあたってはずんで落下し、近くの公道を通行中のCにあたって、全治2カ月の大怪我をさせた。Cは、D商事会社の営業部長であって重要な商談に赴くところであったが、Cの受傷と入院のため、D会社は、有利な取引の機会を逸し、数百万円の受くべかりし利益を失った。
 CおよびDは、AおよびBに対して損害賠償を請求する。CDの立場で考えられる主張と、ABの立場で考えられるこれに対する反論とを挙げて論ぜよ。

昭和47年・第2問
 甲は、乙の不在を奇貨として、乙所有地に樹木の苗(5000円相当)を植え、6カ月後には根付いた。その後、甲は13年間右の樹木を手入れし、その結果、時価50万円相当となった。その頃、乙が帰来したが、右の樹木をめぐり甲乙互いに自分の所有権を主張して譲らない。甲乙の主張の根拠として考えられるものを挙げ、それぞれにつき論ぜよ。また、甲の主張が認められる場合および乙の主張が認められる場合の各々において、甲乙間の法律関係はどのようになるか。

昭和48年・第1問
 Aは、代理人Cを通してBから土地を購入したが、Aは自己名義にするのを嫌って、C名義に移転登記をし、そのまま数年を経た。その後、CはDから借金しその土地に抵当権を設定した。右借入金債務不履行のため、その土地は競売されEが競落した。Eは、所有権を取得できるか。

昭和48年・第2問
 甲は、妻乙の所有する未登記の建物を、丙女との妾関係を維持するために、自己の所有だと称して、乙に無断で、丙に贈与し、そこに丙を住まわせた。その後間もなく、乙は精神病になって禁治産宣告を受けたが、後見人に就任した甲は、丙への贈与を追認した。数年後に乙の禁治産宣告は取り消された。乙が丙から右建物を取り戻すことができるかどうかを検討せよ。

昭和49年・第1問
 甲は、乙に対して、その所有するA地を、石材置場に使用する目的で10年間賃貸したが、賃借権設定登記はなかった。乙は、その土地の2分の1を石材置場に使用していたが、間もなく残り2分の1を建物所有のために丙に転貸した。丙は、乙が甲から転貸の承諾を得ていないことを知りながら、その土地で建物の建築に着手した。このような状況の下で、甲からA地の所有権を譲り受け、移転登記を経由した丙は、乙に対し、その使用部分の明渡を請求した。丙の請求は認めるべきであるか。この請求が、所有権を根拠とする場合と無断転貸による解除を根拠とする場合とに分け、丙の立場で考えられる主張と、乙の立場で考えられるこれに対する反論とを挙げて、論ぜよ。

昭和49年・第2問
 A・B夫婦には、戸籍上、子C・Dがいるが、Cは、E女の子であり、生後間もなく、EとA・Bとの合意により、A・Bの嫡出子として出生届がなされたものである。Cは成人して長年家業に従事し、その結果、A名義の財産が増加した。BについでAが死亡した後、Dは、A所有名義の不動産についてDの単独名義に相続登記をしたうえ、これをFに売却し、移転登記を終えた。他にめぼしい遺産はない。この場合に考えうるC・D・F間の法律関係を論ぜよ。

昭和50年・第1問
 A社製の印刷機械をB店から買ったCは、資金繰りのため、その機械を譲渡担保に供してDから借金し、機械はそのまま使用していた。
1  Cは、その機械に欠陥があったため、大ケガをした。Cは、A・Bに対してどのような請求ができるか。考えられる法律構成を挙げて論ぜよ。
2  Cの債権者Eがその機械を差し押えた場合、Dはいかなる主張をすることができるか。

昭和50年・第2問
 自動車販売会社Aは、Bに甲自動車1台を代金100万円とし、B所有の乙自動車1台を30万円で下取りするとの約束で売った。Aは、乙自動車を引き取って、販売のため10万円を費やして整備をしたが、B名義の登録を自己名義に移さなかった。CはBに対する乙自動車の売主であるが、Bが売買残代金を支払わなかったことを理由に、Aが乙自動車の引渡を受けた後に契約を解除して、Aに対し、右自動車の引渡を求めた。
 A・C間の訴訟で考えられるA・Cの主張について論ぜよ。また、もし、Aが乙自動車をCに返還しなければならないとした場合のA・B間の法律上の問題点について論ぜよ。

昭和51年・第1問
 甲は、その所有する建物をAに賃貸して引き渡したが、その際、Aが賃借権を自由に譲渡できる旨の特約をした。甲は、後にその建物を乙に売却して、その旨をAに通知したが、所有権移転登記をしないでいた。乙は、Aに対して家賃を自分に払うように求めたが、Aはこれを拒んで、家賃を甲の下に持参した。しかし、甲も受領を拒んだので、Aは、3カ月後に賃借権をBに譲渡し、建物を引き渡した。そこで、乙は、直ちにAに対して賃貸借契約の解除の意思表示をし、Bに対して建物の明渡しを求めている。乙・B間で生ずる法律問題を挙げて論ぜよ。

昭和51年・第2問
 飲食店を経営するAは、友人の子である11歳の少年Bに、夏休み中、店の仕事を手伝わせていた。Bがプロパンガスの操作を誤ったため、火事となり、その店は全焼し、店に食事に来ていた客Cが負傷した。その店舗は、AがDから借りていたものである。AのCおよびDに対する責任の有無および考えられる種々の根拠について説明せよ。
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明日の都議選挙、築地市場移転問題も大事な争点です。

2013-06-22 18:24:23 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 各紙、報じているとは思いますが、明日の都議選挙、築地市場移転問題も大事な争点です。

 土壌汚染地への移転は、意見するどの候補者も、問題視をされています。

 もちろん、都民の問いかけを無視して、賛成も、反対も言えない候補者もいますが、本当にそのようなことでよいのでしょうか。
 党の考えがどうであれ、個人としてはどのように考えているか、明らかにすべきではないでしょうか。 


 現状において、きちんと賛成であれ反対であれ、都政を担うというのであれば、候補者自身の意見を述べることができることが大切だと思います。

 

 たとえ党がゆらいでも、都民のために、議場では信念を貫いた多くの政治家がおられました。
 私は、信頼できる都議に築地の問題も託したいと思っています。

  

<弁護団団長、梓澤和幸弁護士> 

  1. なんで移転にこだわるのですか。納得ゆく説明を聞いたことがない。

  2. なんの私心もない。孫子の世代のことを考えればこのまま、汚染地に移転するならばしんでも死にきれないと仲卸50年の旦那は法廷で述べた。それは永久不滅の証言であった。

     

    3.6月21日

    都議選投票の皆さま築地移転問題はまったくけりがついて、いませんから。移転先とされるところ汚染除去疑問符が出されていますが都の説明は不十分。

    いま都議会選挙。築地はまだ築地にあり、おかみさんも旦那衆も労働者も午前2時、3時から起きて食べ物を送り出している。巨大な冷蔵庫のような、冷気のピンと張ったところで働く。候補者の皆さん。築地移転問題忘れるな。 演説でふれよ。だって子どもたち、孫たちに汚染食べ物ダメでしょう。

     


 
*****朝日新聞(2013年6月22日)*****

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築地市場は移転をさせません。6/5裁判報告:水谷氏陳述書採用される。是非ご一読を!9/11中間判決。

2013-06-05 16:34:48 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 本日の築地市場移転問題裁判をご報告します。

 東京都が、土壌汚染がある土地をないものの価格として購入した豊洲6丁目東京ガス工場跡地の公金支出金を返還することを求める裁判。

 今回は、2006年(平成18年)購入分について。(ちなみに、7/2に、2011年(平成23年)購入分に関する公金支出金返還訴訟の次回の公判が予定。)

 2006年(平成18年)購入分の裁判では、私達都民側が、ひとつクリアーしなければならない問題(入り口論である「訴訟要件」をクリアーする問題)があります。
 これをクリアーできて初めて、本案すなわち、どの程度の違法な公金支出があったかの判断への入っていくことができます。
 (2011年(平成23年)購入分に関する公金支出金返還訴訟では、入り口論はまったく問題なく、本案を争っています。)


 さて、この公金が使われたのが平成18年、住民監査請求をしたのが、平成22年4月。
 住民監査請求のきっかけは、平成22年1月5日の朝日新聞1面のスクープ記事。この記事から、土壌汚染の深刻さとそれを都が知りながらの公金の不正な使われ方を都民が把握し、情報公開請求をして資料をそろえ平成22年4月1日に監査請求がなされたことになっています。
 本来、公金が支出されてから、1年以内に住民監査請求をする必要があります。しかし、東京都が、議会や監査委員会で汚染の問題を過小評価した説明をしており、現在直面している土壌汚染の深刻さを当時は都民は把握できず、住民監査請求をできなかったという「正当な理由」があるため、その公金が使われて1年以上経ってはいるが、平成22年4月1日の請求はできるものと私達は主張しています。
 朝日新聞のスクープ記事から監査請求までは、87日経過。都に情報公開し資料をそろえ準備しての監査請求。この87日もやむを得ないと考えます。
 詳しい経緯は、以下掲載の水谷さんの陳述書をご覧ください。

 

 さて、本日の裁判において、その訴訟要件のみを判断して、9月11日に判決(中間判決)を出すということとなりました


 都側は、この陳述書への反論することなく(本日の公判の際、裁判長裁判官に本当に反論ないのか念を押されたのに、反論なしと答えていた。)、中間判決が出される日程に同意しました。
 
 以下、資料は、水谷さんの陳述書です。15ページありますが、お目通し頂ければ幸いです。
 
 食の安心・安全が脅かされ、築地市場のブランドが犠牲にされ、築地のまちの賑わいや食文化が犠牲にされる築地市場の移転が、下記のような不正義の上になされることは、決して許されないと思っています。

 
****水谷氏 陳述書*****
































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築地市場は移転をさせません。明日13時45分~、豊洲土壌汚染地違法購入の裁判。東京地裁522号法廷

2013-06-04 17:26:18 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 明日、大事な裁判です。

 築地市場は移転をさせません。

 多くの皆様の傍聴をお待ち申し上げます!

 裁判後、報告会&意見交換会有り。

****以下、水谷さん記載のご案内****
   「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

梅雨の合間の陽射しも日増しに強くなりました。皆様ますますご健勝のことと存じ上げます。さて築地市場廃止と汚染地豊洲新市場問題ですが、6月5日と7月2日に裁判があります。下記ご案内申し上げます



1)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分)

2013年6月5日(水) 13時45分~ 東京地方裁判所 522号法廷

                

2)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分)

2013年7月2日(火) 11時00分~ 東京地方裁判所 703号法廷



この「公金支出金返還請求裁判」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎都知事の賠償責任を問う裁判です。6月5日の裁判は、都が、東京ガスとの間で同社の汚染対策が汚染の一部を残すことを認める約束を交わしておきながら、一方で汚染対策の責任は汚染原因者の東京ガスにあり、後で汚染が見つかったら同社が処理する、若しくは同社の対策工事により汚染は既に無いとする虚偽の条件の下に、汚染を考慮しない価格で土地を購入したことに関するものです。不動産の評価過程で3度も虚偽の汚染条件を提示し、不動産鑑定士及び財産価格審議会を騙した都の行為はもはや「地方自治」の名に値しません。また、汚染処理について都は、築地の関係者にも都議会にも同様の嘘をつき続けました。

残置汚染を考慮しない価格で購入するのであれば、手続きの過程に不公正があってはならないのは当然のことです。でなければ、個人若しくは私企業にいくらでも利益誘導ができることになるからです。

 都は、監査請求の期限を超えているとして、この裁判を門前払いしようとしていますが、本論に入れば不利になることを自覚しているからと思われます。6月5日の裁判は、監査請求期間の是非について中間判決をするために、この日をもって結審となる見通しで、重大な局面を向かえています。この裁判は公設市場の移転問題を通して都の不正を正し、私たちに地方自治を取り戻すための裁判です。傍聴がなによりの支えですので、皆様よろしくお願いいたします。裁判後、報告会も行いますので合わせてご参加ください。

(6月1日に行った築地移転問題シンポジウム「築地の女将が市場を語る」は、築地市場を守りたいと集まった市場関係者と、それを支えたいと集まった市民・弁護士等で大盛況だったことをご報告いたします。)                


以上原告 水谷(記)

      〒104-0052 中央区月島3―30-4 イイジマビル1F

 築地市場移転問題裁判原告団   事務局  

                      TEL;03-5547-1191




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今週土開催!築地市場は移転をさせません。『シンポジウム6.1 築地の女将が市場を語る』

2013-05-30 10:33:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 いよいよ、今週土曜日開催です。

 本日も、患者さんのお父さんが日本最大規模の土壌汚染地に生鮮食料品を扱う市場をつくるのはおかしいと、外来の際の雑談でのべていらっしゃいました。

 東京都によるおかしな移転は、止めていきましょう。

 6月の来る都議会議員選挙でも、大きな争点のひとつです。

 私も参加を楽しみにしています。
 多くの皆様と、問題意識を共有したいと思っています。

 お知らせ:http://www.facebook.com/#!/events/158843557621304/


 ジャーナリスト岩上安身氏のホームページから、全国同時中継も予定されています。

******以下、ご案内*****


 

シンポジウム6.1

築地の女将が市場を語る


発祥を江戸時代の日本橋魚河岸に遡る 日本の食を司り、世界一の水産物市場として、また昨今は東京一の観光スポットとして国内外でも大人気の築地市場。

今回はこの築地市場を盛り立てて来た女将さんの代表が、浅草の見番という粋な場所で 「築地の今昔、魅力」 を語ってくれます。 【其の弐】

前座でやっちゃ場(青果部)の仲卸が新鮮野菜果物を大赤字覚悟の売り切れ御免で販売。【其の壱】

さらに築地で働く津軽三味線の名取りたちの太棹を聴きましょう。【其の参】

また、この20年近く築地を悩ます豊洲移転問題。これには市場で働く熱い江戸っ子たちと手弁当で頑張ってきた市民派弁護士たちが説明、会場からの声にもできるだけお答えします。【其の志】

お終いに、会がはねてから築地問題についてさらに浅草の町なかで、一献傾けさらに語ろうという趣向は如何でしょうか。詳しくは当日…【其のGO】

会場  浅草三業会館 台東区浅草3-33-5
     浅草寺裏手の言問通りの向いゴロゴロ会館の脇入る
     浅草駅から徒歩7分
日時  2013年6月1日(土) 午後2時から5時
会費  1千円也
     (築地特製マグロカツサンド・ベジサンド&お茶付のお代)

【其の壱】 0:00‐2:00 築地場内市場の高級野菜果物大安売り
【其の弍】 2:00‐3:00 「築地の女将が市場を語る」
【其の参】 3:00‐3:30 「津軽三味線浅草で聴く」
【其の志】 3:30-5:00 「築地に問う」
【其のGO】 5:00-    希望者による懇親会

申込み/問合せ Mail tsukiji.mamoro@gmail.com Fax 03-5547-1166
           Short Mail 090-7170-5627l


協賛:(株)エヌエイ・オルカ
協力:築地で働く人たちの有志  築地移転を検証する会
    築地ファンクラブ  Ring Do組  築地で朝食ツアー(B@TT)有志
    東京津軽三味線の会
企画:(株)オフィスいまり03-6457-4832 k.mizno@me.com
主催:築地を守る市民会議(CATT)  共催:築地の女将会


当日の主な出演:マグロ仲卸女将・岩井令子さん。
           「トンカツ豊ちゃん」女将・長田光子さん。
           津軽三味線奏者。青果商卸・南雲雅雄さん。
           築地で働く皆さん。
           築地を守る市民会議弁護士など。

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築地市場は移転をさせません。『シンポジウム6.1 築地の女将が市場を語る』お知らせ

2013-05-21 16:27:24 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
シンポジウム6.1

築地の女将が市場を語る


発祥を江戸時代の日本橋魚河岸に遡る 日本の食を司り、世界一の水産物市場として、また昨今は東京一の観光スポットとして国内外でも大人気の築地市場。

今回はこの築地市場を盛り立てて来た女将さんの代表が、浅草の見番という粋な場所で 「築地の今昔、魅力」 を語ってくれます。 【其の弐】

前座でやっちゃ場(青果部)の仲卸が新鮮野菜果物を大赤字覚悟の売り切れ御免で販売。【其の壱】

さらに築地で働く津軽三味線の名取りたちの太棹を聴きましょう。【其の参】

また、この20年近く築地を悩ます豊洲移転問題。これには市場で働く熱い江戸っ子たちと手弁当で頑張ってきた市民派弁護士たちが説明、会場からの声にもできるだけお答えします。【其の志】

お終いに、会がはねてから築地問題についてさらに浅草の町なかで、一献傾けさらに語ろうという趣向は如何でしょうか。詳しくは当日…【其のGO】

会場  浅草三業会館 台東区浅草3-33-5
     浅草寺裏手の言問通りの向いゴロゴロ会館の脇入る
     浅草駅から徒歩7分
日時  2013年6月1日(土) 午後2時から5時
会費  1千円也
     (築地特製マグロカツサンド・ベジサンド&お茶付のお代)

【其の壱】 0:00‐2:00 築地場内市場の高級野菜果物大安売り
【其の弍】 2:00‐3:00 「築地の女将が市場を語る」
【其の参】 3:00‐3:30 「津軽三味線浅草で聴く」
【其の志】 3:30-5:00 「築地に問う」
【其のGO】 5:00-    希望者による懇親会

申込み/問合せ Mail tsukiji.mamoro@gmail.com Fax 03-5547-1166
           Short Mail 090-7170-5627l


協賛:(株)エヌエイ・オルカ
協力:築地で働く人たちの有志  築地移転を検証する会
    築地ファンクラブ  Ring Do組  築地で朝食ツアー(B@TT)有志
    東京津軽三味線の会
企画:(株)オフィスいまり03-6457-4832 k.mizno@me.com
主催:築地を守る市民会議(CATT)  共催:築地の女将会


当日の主な出演:マグロ仲卸女将・岩井令子さん。
           「トンカツ豊ちゃん」女将・長田光子さん。
           津軽三味線奏者。青果商卸・南雲雅雄さん。
           築地で働く皆さん。
           築地を守る市民会議弁護士など。

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メモ:平成25年司法試験問題

2013-05-20 17:31:02 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

法務省ホームページより

平成25年司法試験問題

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00082.html

 

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著作権法:著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。(建築、図面、映画、写真、プログラム言語等)

2013-05-20 13:28:11 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

(続き、一~四→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30fe2c197c8c17cbe7e7af692f8d280d


五  建築の著作物

1、建築の著作物:建築物の外観に表れた美的形象をいう。すなわち、形象が美的鑑賞の対象となりうるようなもの。例えば、宮殿や凱旋門、勝鬨橋や東京タワーなどの美的特性を備えた建築物。


2、建売住宅などの通常の建築物は、建築の著作物として保護されない。

 ⇒通常の建築物は、美術性を有する著作物(2条1項1号後段の「美術の範囲」に属する著作物)としての実質を有しておらず、著作物性が否定される。

 原則:著作物性を否定
 例外:著作物性の判断は、応用美術と類似。

3、もし保護されるとなると、後行の建築デザインの開発に支障を来すことになる。

4、図面をもとに美的形象を有する建築物を完成させる行為は、建築の著作物の「複製」となる。(2条1項15号ロはこのことを確認的に規定)


六  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

1、地図の著作物性

(1)素材の取捨選択や表現方法に関して創作者の個性を発揮する余地があるため、著作物として保護。

(2)地図は、もともと表現の選択の幅が狭いため、著作物として保護されるとしても、範囲は狭い。


2、設計図の著作物性

(1)設計図とは:対象物(建築物や工業製品等)に関する設計情報(建築物の間取りや、機械の形状、寸法等)を一定の製図法に従って記述した図面。

(2)図示された対象物が美的鑑賞の対象となるようなものであれば、そのデザイン自体が美術の著作物や建築の著作物として保護。

(3)工作機械の設計図など、対象物が著作物として保護されないものであっても、作図の過程で作成者の個性が表れていれば、その図面は図形の著作物として保護。

 単純な工業製品の設計図などでは、創作性が否定。

(4)工作機械の設計図に従って無断で機械を製作しても、設計図の著作権の侵害となることはない。ただし、対象物が美的鑑賞の対象となるものである場合、対象物がそれ自体著作物として保護されるから、設計図に従って対象物を制作する行為は、対象物の著作権を侵害することとなる。



七  映画の著作物

1、映画の著作物とは:連続した映像により創作的に表現したものを物に固定したもの。

  映画の著作物には、以下の3要件を満たすものも含む(2条3項)
  (1)「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、
   ⇒映像が動きをもって見えるという効果、動きのある映像であれば、この要件をみたす。

  (2)物に固定されている
   ⇒「著作物が何らかの方法により物と結びつくことによって、同一性を保ちながら存続し、かつ著作物を再現することが可能な状態」
   例、ゲームソフト
   否定例、テレビの生放送で録画が行われないような場合

  (3)著作物
   ⇒否定例、防犯カメラの映像のように、自動的、機械的に撮影された映像

   
八  写真の著作物

1、写真の著作物とは:人物や風景などの被写体をカメラを用いてフィルム等に画像として表現したもの
  (2条4項)
  デジタル写真も含む。

2、証明写真のように、撮影・現像のプロセスが自動的、機械的に行われる場合や、被写体をそのまま忠実に撮影した場合など、作成社の個性が表れる余地がない場合否定。

3、「写真手法説」と「被写体許容説」

 (1)被写体は何か これをまず判断。

   客観的にいじれない場合→「写真手法説」

 (2)被写体がいじれるもの

   いじっていること(背景をどのように、被写体をどう配置するか)を考慮の対象とする「被写体許容説」+「写真手法説」



九  プログラムの著作物

1、プログラムとは:「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(2条1項10号の2)

ソースプログラム:人間が読取可能な状態のもの

オブジェクトプログラム:機械が読み取り可能な言語、0と1のならんだようなもの。

 ソースプログラムとオブジェクトプログラムの両者、対象足り得る。

2、プログラム言語、規約、解法に著作権の保護は及ばない。(10条3項1~3号)

 ⇒「特許」で保護


以上

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麻生副総理のご発言「暴飲暴食で糖尿病のツケ払うのは不公平だ」の撤回をお願いします。

2013-04-25 10:33:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 人の発言は全体の文脈で判断すべきであるところではありますが、産経新聞報道の真実性を信じて述べるのであれば、

 副総理のご発言としては、非常に不適切であると考えます。

 糖尿病が、暴飲暴食が原因でなる病気ではありません。
 普段の食生活や家族性の因子も影響して、発症します。

 「生まれつき体が弱いとか、けがをしたとかは別の話だ」ではなく、同じ話です。

 発言の撤回をお願いいたします。


****産経新聞(2013/04/25)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130425/stt13042508440001-n1.htm

医療費負担で麻生副総理「暴飲暴食で糖尿病のツケ払うのは不公平だ」
2013.4.25 08:42

麻生太郎副総理兼財務相
 麻生太郎副総理兼財務相は24日夜、都内で開かれた会合で、医療費負担について「食いたいだけ食って、飲みたいだけ飲んで、糖尿病になって病院に入っているやつの医療費はおれたちが払っている。公平ではない。無性に腹が立つ」と述べた。「生まれつき体が弱いとか、けがをしたとかは別の話だ」とした。

 医療費の抑制策としては、病院に通わずに医療費がかからなかった高齢者に対して「『10万円をあげる』と言ったら、(全体の)医療費は下がる。それが最もカネがかからない方法だ」とのアイデアも示した。
コメント (3)
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4/25 10時半東京地裁703法定 築地市場移転・都による豊洲土壌汚染地の違法購入問題

2013-04-24 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

4/25  10時半 東京地方裁判所703法定 

築地市場移転問題に関連して都による豊洲土壌汚染地の違法購入問題の裁判が開催されます。

裁判後は、報告会も開催されます。

傍聴に皆様、ぜひ足をお運びください。


築地市場の移転に関連して不透明なことが多々あります。

なぜ、移転をさせねばならないのか。

築地の現在地での再整備を実現させましょう!


猪瀬都知事、どうか、これら違法にお気づきになられ、
これからの東京都、日本の発展のために、築地市場の現在地での再整備に方向転換されますように、お願い申し上げます。
国際都市東京都にふさわしいのは、銀座の隣、築地の地に、食の拠点の市場があることです。
築地のブランドを、その築地の地で、守っていくことです。




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条例とは

2013-04-06 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
第1 条例とは

:地方公共団体が、その自治権に基づいて制定する法規が自治立法
 憲法(憲法94条)は、これを総称して条例とよぶ。

 地方自治法(地方自治法14条1項、96条)は、この中に条例と規則の二種を認めている。


 憲法では、「法律」の範囲内といういいかたをし、地方自治法は、「法令」に違反しない限りと書いているが、地方自治法のほうが書き方が正確である。

 条例は、憲法、法律、命令、規則に反してはならず、それを幅広く「法令」といっている。

*******
憲法
第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

地方自治法
第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○3  普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。


第2 条例と憲法・法令との関係

徳島市考案条例事件において基準を示しています。


すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。

例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、

⇒法律で定めていないことに意味がある場合に、その部分を条例が規制してはならない。

逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、

⇒同じ対象に、法律と目的が異なる条例、その条例が法律の目的と効果を阻害しない場合は、規制可

両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。

⇒同一の目的の場合、法律が全国一律に同一内容の規制を施す趣旨でない場合は、規制可
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築地市場移転:さらに600億増額で事業費4500億円??ならば、無期延期では。

2013-03-14 00:52:56 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 東京都のなにがなんでも移転させるという、その不正義なやりかたが理解できません。

 当初計画から600億円もさらに必要になることが判明したら、一旦計画を中止して考え直すのが普通ではないでしょうか。

 建設費が990億円が1532億円に。

 当初から、地下構造物の存在、汚染が日本最大規模とわかっていたはずです。
 なにをいまさら、増額を言い出すのか。

 移転は、無期延期とし、現在地再整備を再考すべきときです。

*****毎日新聞(2013/3/13)*****
http://mainichi.jp/select/news/20130313mog00m040005000c.html

築地市場移転:事業費4500億円に 土壌汚染対策費など増--都議会特別委
2013年03月13日

 東京都の塚本直之・中央卸売市場長は12日の都議会予算特別委員会で、築地市場(中央区)の豊洲地区(江東区)移転の総事業費が、従来計画の3926億円から約4500億円に膨らむとの見通しを明らかにした。建設費と土壌汚染対策費の増加が主な理由。大塚隆朗議員(民主)の質問に答えた。

 豊洲移転の費用は、市場業者が払う使用料が主な収入の特別会計で賄い、不足分は築地市場跡地の売却収入で補填(ほてん)する。都の11年度の試算では、建設費に990億円、ベンゼンやヒ素が検出された土壌を除去して入れ替える対策費に586億円かかるとされた。

 中央卸売市場によると、その後の設計変更で、スロープや売り場通路の拡充▽災害対応での地盤改良▽駐車場など都が整備する施設の増加--などにより、建設費は約1・5倍の1532億円に増えた。また当初28万立方メートルとされた処理する土の量が41万立方メートルに増えたのに伴い、汚染対策費も約15%増の672億円になるという。

 大塚議員は、移転予定地に汚染原因の工場を持っていた東京ガスの費用負担(78億円)を増額するよう求め、塚本市場長は「処理土壌の増加などを勘案して検討したい」と述べた。【清水健二】
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再掲:築地市場移転問題

2013-03-06 09:41:24 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
(過去の文章(2011年春)を再掲します。その後の経過を追加する必要がありますがご参考までに。)

 東京都中央卸売市場築地市場は、銀座の隣という一等地に位置し、昭和10年(1935年)に開場して75年、場外市場とともに、日本の魚食文化と伝統を守り続けてきた。前身は日本橋の魚河岸で、江戸開府以来400年以上続いて来たが、関東大震災により壊滅的な被害を受け、現在の築地に移った経緯がある。今や、築地市場は都の水産物の89%、全国の10%を賄う東京都の台所、日本の台所である。水産物の取扱量は、平成21年(2009年)で一日当たり1984トン、15億8564万円、年間54万3644トン、4345億円であり、世界一の水産物の取扱高を誇っている。そして、築地市場の周りにある場外市場356店舗(09年)とともに、築地市場地区のまち並みが形成されている。


 築地市場は、開場から50年たったころから、老朽化、狭隘化などを理由に、再整備の話が出始めた。そこで、昭和61年(1986年)に築地市場再整備推進委員会を設置して、再整備計画は具体的に始まり、昭和63年(1988年)に築地市場再整備基本計画、平成2年(1990年)基本設計へと進み、総工費3000億円、工期十二年の計画で、平成3年(1991年)に現在地再整備に着工した。資金は、東京都の特別会計1000億円と神田市場売却による2,000億円を原資とした計画であった。ところが、平成8年(1996年)、立体駐車場や冷蔵庫棟などの整備に380億円使った段階で中断となった。
 現在地再整備頓挫の最大の理由は、神田市場の処分経費2,000億円があったが、具体的に市場の再整備が始まった時点では、まだ市中金利が6~7%であった。それが、平成8年ころに、ほとんどゼロに近い金利まで落ち込んでくる状況下、財政見積もりが破綻したことによると考えられる。(平成22年3月18日中央区議会予算特別委員会において吉田不曇中央区副区長からも同様の答弁)


 平成11年(1999年)4月に就任した石原慎太郎知事が同年9月に市場を視察し、「古く、狭く、危ない」と発言、同年11月第28回築地市場再整備推進協議会において移転整備の方向がまとめられた。地元中央区は「築地市場の移転を断固反対する会」を結成、11日間で11万の署名が集められ、その後現在に至るまで区と区議会は断固反対の姿勢には代わりはない。平成13年(2001年)東京ガスは、豊洲土壌汚染について公表するも、同12月第7次東京都卸売市場整備計画で知事は豊洲に移転すると表明し移転論議が活発化する事になった。平成19年(2007年)4月の東京都知事選挙では、築地市場移転の是非が争点の一つになり、土壌汚染に関しては、翌月専門家会議が設置された。
 その専門家会議で、豊洲の移転候補地東京ガス工場跡地の汚染が日本最大規模の汚染地であったということがあきらかになった。すなわち、発がん性のあるベンゼンが、35カ所の土壌から最高で環境基準の4万3000倍、地下水は561カ所から最高一万倍の濃度で検出。シアン化合物も、90カ所の土壌から最高で環境基準の860倍、検出されてはならないという地下水から966カ所(全調査地点の23.4%)で検出されたと報告された。基準を下回ると見られた水銀、六価クロム、カドミウムも基準を超え、ヒ素、鉛をあわせ調査したすべての有害物質が検出。その数は、全調査地点4122カ所中の1475地点(全調査地点3分の1強)の地点が環境基準を上回るという深刻な汚染の広がりが明らかになった。


 豊洲移転候補地は、東京ガス豊洲工場が昭和63年(1988年)まで操業されていた土地で、特に昭和31年(1956年)から昭和51年(1976年)までの20年間、石炭を原料に都市ガスを製造していた。製造工程でベンゼン、シアン、ヒ素などの有害物質が複製され、敷地土壌と地下水を汚染した。同工場で勤務していた元社員からは、土を盛って土手の囲いをつくり、その中に石炭からガスを取り出した廃タールをリヤカーで運んでためていた。当時は下にシートを敷く発想はなく、囲いの中にそのまま流し込んでいたと汚染物質管理がずさんであった状況が報道されている。
 東京都は、専門家会議の提言を受け、提言に沿った土壌汚染技術を検討するための技術会議を平成20年(2008年)8月に設け、座長以外は委員名もふせ非公開で審議した。その最終報告は平成21年(2009年)2月に出され、昨年1月から7月まで現地で土壌汚染技術の適応が可能かという実証実験が実施された。昨年3月にその中間報告が初期値を隠したまま公表され問題となった。高濃度ベンゼンの中温加熱処理実験が未実施であるにも関わらずやったかのように見せかけるためのデータ隠しの意図がうかがえるが、その中間報告をもとに3月の都議会予算審議において卸売市場会計予算案(付帯決議あり)は可決されることになった。この経過は、世界的に権威ある科学雑誌『Nature』26 April 2010にまで批判記事が掲載され、残念ながら世界中の科学者が知るところとなった。
 専門家会議、技術会議から見られる豊洲土壌汚染とその対策の問題点は畑明郎先生、坂巻幸雄先生ら日本環境学会の土壌汚染専門家の先生方が指摘され、�有楽町層以下の土壌汚染未調査�盛り土汚染�地下水汚染処理�地盤沈下�液状化対策などがあげられる。2月13日には、築地市場移転問題シンポジウムが開催される。


 都民、消費者、NPO法人「市場を考える会」を中心に市場関係者からは、土壌汚染の状況を示す唯一の証拠であるコアサンプルを破棄(証拠隠滅)しないように「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」が提起され、平成21年10月7日の第1回公判に始まり、本年2月17日には第9回公判が東京地方裁判所(13:10~東京地裁610号法廷)で行われる(第10回は4月21日13:10~東京地裁610号法廷予定)。公判では現在、都の土壌汚染対策の問題点や盛り土汚染問題が大きな争点となっており、築地市場の豊洲への移転政策の可否そのものを問うべく公判が続けられているところである。
 また、汚染を知りながら汚染が無いものとした価格で豊洲土地を平成18年(2006年)に一部購入した経緯が昨年1月5日の朝日新聞で報道されたのをきっかけに、余分にかけられる土壌汚染対策費分支出の公金返還を求める裁判「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」が昨年9月28日に初公判が行われ、第3回が2月8日開催(11:00~東京地裁522号法廷)される。この裁判では、築地市場移転候補地である土壌汚染の土地(全体で37.32ヘクタールのうちの10.18ヘクタール、27%)を不当に高い価格601億円(59万円/m2)で購入しており、余計にかかることになる土壌汚染対策費 全体で586億円のうち、27%分の158億8000万円(=586×10.18/37.32)を、都知事と当時の都幹部5人に返還を求めている。
 さらには、本年度執行予定の残りの土壌汚染の土地を東京ガスから汚染がないものとした価格(23.54ヘクタールを1260億円、53.5万円/m2)で購入することについて、住民監査請求がかけられていたが、都から請求不受理の通知が1月20日付で出された。不受理を受け、都による豊洲土壌汚染地購入の予算執行の差し止めを求める築地市場移転問題関連で3つめの裁判がなされるところである。
 築地市場移転候補地である土壌汚染の土地を不当に高い価格(汚染がない価格)で都は購入し、また、今年度予算でも残り分を購入しようとしているが、不当に高くなった購入費のしわよせが、果たして都民や市場関係者の負担になってよいものなのだろうか。「ブラウンフィールド(塩漬け土地)」という概念が、環境・土木分野でいわれている。汚染対策費が、土地購入費の20%を上回ればそのように定義され、豊洲の土壌汚染地は、土壌汚染対策費586億円、土地購入費1980億円(すでに購入720億円と今年度予算執行をするという1260億円の合計)であり、586億円÷1980億円=0.295 30%で、ブラウンフィールドの定義に合致する。なお、専門家会議が提言した当初の土壌汚染対策費は、973億円であったが、973億円÷1980億円=0.491 50%で、さらに不採算なブランフィールドと定義されることになっていた。ブラウンフィールドを、汚染がないものとして購入し、なおかつ、その汚染対策費は、買主の都が負担(結局は都民や市場内関係者が負担)するということが、なされようとしている事実をきちんと認識をし、審議していく必要がある。
 これら裁判の経過報告や、移転問題全般について都民、消費者、市場関係者、国会・都議会・区議会議員と情報交換や情報共有する目的で「築地市場を考える勉強会」が立ち上げられ、平成19年(2007年)から現在まで13回にわたり勉強会が開催されてきた。


 平成21年7月の都議会議員選挙で民主党が築地市場の移転反対を争点のひとつにして都議会最大会派に躍進、共産党及び生活者ネット、自治市民をあわせると与野党が逆転をした都議会において、「東京都中央卸売市場築地市場の移転・再整備に関する特別委員会」が設置され、参考人招致や小委員会を設置しての現在位置再整備案の検討などの審議が進められてきた。平成23年1月現在、晴海地区を種地として使いながら現在地再整備も可能であるとした中間報告が出され継続審議の状態にある。
 一方、都知事は昨年10月22日予算執行に踏み切ることを発表した。予算執行の前提とされる付帯決議(*下記参照)が遵守されず、議会軽視も甚だしい強引な決定が、都議会内外にそして中央区議会に大きな波紋をよんでいる。新市場建設工事の環境影響評価書案作成、新市場用地取得手続き、豊洲新市場基本設計委託の参加者ヒアリング(2月)と業者決定(3月)や土壌汚染対策設計発注手続きを都は進めていくことになるが、2月から開催される都議会第一回定例会及び予算特別委員会(新市場関連で中央卸売市場会計において21億3900万円計上)では激しい論戦が繰り広げられることになるであろう。果たして、築地市場移転問題は、都知事選挙(告示3月24日、投票日4月10日)の大きな争点のひとつとなっていくことが予想される。


 今後、東京都の財産価格審議会での豊洲土地購入価格の鑑定評価、環境影響評価審議会での環境アセスメント、卸売市場審議会での「第9次東京都卸売市場整備基本計画」や農林水産省 食料・農業・農村審議会 食品産業部会での「第9次卸売市場整備計画」における土壌汚染地での市場開設の位置づけが注目されるところである。特に民主党政権交代後の平成21年9月24日築地市場を視察した当時の赤松農林水産大臣は、豊洲地区への移転について、「安全について納得できなければ認可しない」という考えを示し、その考え方が農林水産省に引き継がれている以上、改正土壌汚染対策法上の土壌汚染指定区域とされる場所への新市場開設認可がなされることはないと考えられる。
 さて、1月28日東京魚市場卸協同組合(東卸)理事が改選され、2月に理事長選挙が行われるが、市場内関係者が、移転に断固反対し現在地再整備を目指す理事長を選ぶのか、移転容認の理事長を選ぶのか大いに注目される。移転問題の大きな試金石となるであろう。


*参照 都議会第20号議案 平成22年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/opinion/2010/e10i1301.html
築地市場の老朽化を踏まえると、早期の新市場の開場が必要であるが、これを実現するためには、なお解決すべき課題が多いことから、予算の執行に当たっては、以下の諸点に留意すること。
1 議会として現在地再整備の可能性について、大方の事業者の合意形成に向け検討し、一定期間内に検討結果をまとめるものとする。知事は議会における検討結果を尊重すること。
2 土壌汚染対策について、効果確認実験結果を科学的に検証し有効性を確認するとともに、継続的にオープンな形で検証し、無害化された安全な状態での開場を可能とすること。
3 知事は、市場事業者それぞれの置かれている状況及び意見などを聴取し、合意形成など「新市場整備」が直面している様々な状況を打開するための有効な方策を検討すること。


掲載:2011-04-16 22:00:00
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3月2日築地移転問題シンポジウム 報道

2013-03-03 23:51:48 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 昨日のシンポジウムが東京新聞で報道されていました。

******東京新聞(2013/03/03)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20130303/CK2013030302000097.html

築地市場移転 どうなる食の安全 専門家ら招き反対派が勉強会

2013年3月3日


「どうなる食の安全」をテーマに開かれたパネルディスカッション=千代田区で

 築地市場(中央区)の江東区豊洲地区への移転に反対するグループは2日、「どうなる食の安全」をテーマに、移転を考える勉強会を千代田区の日本教育会館で開いた。約100人が参加。土壌汚染や流通の専門家らの講演やパネルディスカッションを聞いた。
 移転予定地の土壌汚染対策工事の遅れで、開場は1年遅れの2015年度になる。これを受け開催した。
 パネリストの畑明郎・日本環境学会前会長は「地下水は動いている。どれだけ対策工事をやっても汚染がすべてなくなることはない」と強調した。
 三国英実・広島大名誉教授は「財界の求めに応じ市場を大型物流センターにするのが移転の本質。仲卸業者は減り、商店街や農林漁業を守れなくなる」と流通面から問題点を指摘した。
 「脱原発をめざす首長会議」事務局長の上原公子・元国立市長は「原発と同じ。『安全、安全』と言って、事故が起きたら『想定外』と言う。現状で豊洲が安全と言うのはとんでもない」と述べた。
 次回の勉強会は6月8日。問い合わせは事務局=電03(5547)1191=へ。

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本日2時、神保町日本教育会館。築地移転問題シンポ:どうなる食の安全?~築地市場移転を考える~

2013-03-02 09:00:20 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

⇒ご来場が難しいかたは、インターネット全国中継をご覧ください。
 シンポジウム進行役岩上安身さん(ジャーナリスト・IWJ代表)のIWJホームページよりご覧になれます。
 


どうなる食の安全?
~築地市場移転を考える~

 東京の、日本の食文化の発信地である築地市場。

 この築地市場が、今、深刻な汚染地に移転されようとしています。豊洲にある移転予定地は、巨大な都市ガス製造工場の跡地です。ここからは、環境基準を大きく超える有害物質が次々と見つかり、深刻な汚染が明らかになっています。東京都は、汚染対策工事が遅れ、移転計画の一年延期を表明しました。
 このような汚染地に市場を移転して、私たちの食卓の安全を守ることができるのか。市場移転で日本の食文化、伝統を守ることができるのか。今、私たち一人ひとりが真剣に考えたいと思います。


日 時  2013年3月2日(土)14:00~16:30(13:30開場)

場 所  日本教育会館(801・802号室)

アクセス 東京都千代田区一ツ橋2-6-2
    <最寄り駅>都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅3分

参加費  1000円 
※事前申込不要、直接会場へお越しください。

定 員  150名 



<問題提起>
�土壌汚染対策の問題点~一年延期で安全になるのか?
 畑明郎さん (日本環境学会顧問/前会長・元大阪市立大学大学院教授)

�流通から見た市場移転計画の問題点~日本の食文化と伝統は守られるのか?
 三国英実さん(広島大学名誉教授)

<パネルディスカッション>
岩上安身さん(ジャーナリスト・IWJ代表)
上原公子さん(元国立市長)
畑明郎さん (日本環境学会顧問/前会長・元大阪市立大学大学院教授)
三國 英実さん(広島大学名誉教授)



<パネリストご紹介>
〇岩上(いわかみ) 安身(やすみ)さん(ジャーナリスト・IWJ代表)
 フリージャーナリスト。取材分野は、政治、国際関係、経済、医療・社会保障問題など多岐にわたる。2000年から約11年間『とくダネ!』のレギュラーコメンテーターを務める。2009年から市民メディアとしての情報発信を精力的に行い、ビデオ取材、Twitter、Ustreamによるインタビュー配信などを行う。2010年、�インディペンデント・ウェブ・ジャーナル(略称:IWJ)を設立。東日本大震災・原発事故の直後から、IWJとして24時間体制で記者会見配信も行うなど、社会問題に取り組んでいる。また、ノンフィクション作家としても活躍(共著「リアルタイムメディアが動かす社会:市民運動・世論形成・ジャーナリズムの新たな地平」ほか、単著「あらかじめ裏切られた革命」ほか)。

〇上原(うえはら) 公子(ひろこ) さん(元国立市長)
 1999年から2007年まで、8年間(2期)国立市長を務めた。現在「脱原発をめざす首長会議」の事務局長。東京・生活者ネットワークの元代表。環境・景観の保護に強い関心を持ち、これまで様々な保護活動に取り組んできた。
 高層マンションの撤去を求めた国立景観裁判時の市長。景観利益の存在と建築物一部撤去を認める第一審の画期的判決を引き出し、「景観法」制定のきっかけとなった。
 単著「しなやかな闘い―生命あふれるまちづくりの試み」、共著「国立景観訴訟―自治が裁かれる」「国民保護計画が発動される日」ほか。

〇畑(はた) 明郎(あきお)さん(日本環境学会顧問・前会長/元大阪市立大学大学院教授)
 環境学者で、土壌汚染の専門家。日本のみならず、中国や韓国等アジア諸国の環境問題にも取り組み続けてきた。2010年には都議会経済・港湾委員会に築地移転問題で参考人として招かれた。
 2007年には、「理論的・実践的に信頼できる研究者」として、第18回久保医療文化賞理事会特別賞を受賞。元大阪市立大学大学院教授。日本環境学会前会長で、現在も顧問を務める。 
 編著「福島原発事故の放射能汚染」、「深刻化する土壌汚染」、「廃棄物列島・日本」、「アジアの土壌汚染」ほか
 単著「イタイイタイ病」、「金属産業の技術と公害」、「土壌・地下水汚染」、「拡大する土壌・地下水汚染」ほか

〇三國(みくに) 英實(ひでみ)さん(広島大学名誉教授、農業・農協問題研究所理事長)
 農業経済学者で食糧流通学が専門。2010年には都議会「東京都中央卸売市場の移転・再整備に関する特別委員会」に参考人として招かれた経験を持つ。
 単著 「農産物市場の展開と商業資本」「食糧流通問題の展開過程」ほか。
 編著 「再編下の食料市場問題―生鮮食品を中心として-」「今日の食品流通」「地域づくりと農協改革―新たな協同の世紀を求めて-」ほか。



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主催者  
築地を守る市民会議

賛同者
岩上 安身 (ジャーナリスト・IWJ代表)
宇都宮 健児(前日本弁護士連合会会長・弁護士)
海渡 雄一 (前日本弁護士連合会事務局長・弁護士)
小坂 和輝 (小児科医)
齋藤 貴男 (ジャーナリスト)
坂巻 幸雄 (日本環境学会 土壌汚染問題ワーキンググループ長)
白石 草  (Our Planet - TV代表)
寺西 俊一 (一橋大学教授 環境経済学環境政策論・日本環境会議事務局長)
畑 明郎  (日本環境学会顧問/前会長・元大阪市立大学大学院教授)
三國 英実 (広島大学名誉教授)
水谷 和子 (一級建築士)
山下 英俊 (一橋大学准教授 資源経済廃棄物政策論)
梓澤 和幸 (NPJ代表・弁護士)  

お問い合わせ
築地を守る市民会議事務局
〒104-0052東京都中央区月島3-30-4 飯島ビル1F �03-5547-1191 fax03-5547-1166

(カンパのお願い)活動資金としてカンパを募集しています。
郵便振替 口座番号:00120-7-322827
     加入者名:築地を守る市民会議
     
     

深刻な土壌汚染がある市場移転予定地
~1年延期だけで本当に大丈夫なのか?~

●深刻な土壌汚染
 築地市場は、私たちの食生活を支える中央卸売市場です。日本最大の魚市場であり、「築地」は世界的なブランドでもあります。

 いま、この築地市場が、深刻な汚染地に移転されようとしています。豊洲にある移転予定地は、巨大な都市ガス製造工場の跡地です。巨大ガス工場が操業していたこの土地には、深刻な土壌汚染が残されています。環境基準を大幅に上回るシアン化合物やヒ素、水銀やカドミウムなどの有害物質がつぎつぎに判明し、ベンゼンについては環境基準の4万3000倍の汚染が発見されています。


●汚染対策への疑問
 東京都は、移転予定地であるガス工場跡地の汚染対策を講じるから、安全であると言ってきました。しかし、汚染調査や汚染対策はきわめて不十分なものであり、これでは食の安全、安心を守ることはできないと土壌汚染の専門家や築地市場の関係者からきびしく批判されています。
 
 それにもかかわらず、東京都は、このような声を無視して、自分たちの考えた汚染対策工事に着手しました。しかし、その対策工事も予定を大幅に遅れ、東京都は移転計画の一年延期を余儀なくされました。これまで汚染が広がっていないとしてきた深度部分から大量の汚染が発見され、処理土量は1.5倍、追加予算は86億円に達します(当初541億円)。

 このような状況の中でも、東京都は、汚染対策の検証に欠かせない汚染土壌のコアサンプルを、捨て去ろうとしています。私たちは、本当に食の安全、安心を守ることができるのでしょうか。


日本の食文化と伝統が破壊される危険
~汚染だけではない市場移転計画の問題点~ 

●市場の移転は誰の問題?
 これまで、市場移転問題に取り組んできた人のほとんどは、築地市場内で働く人びとでした。しかし、これは、築地市場で働く人たちだけの問題ではありません。市場から運ばれる魚や肉、野菜、果物を口にすることになる、私たち自身の問題でもあります。

 深刻な汚染問題に加えて、これまで築地市場が担ってきた日本の食文化と伝統が破壊される危険が市場移転には潜んでいます。すなわち、移転をきっかけとした大幅な取引規制緩和と卸売市場再編は、仲卸業者の大幅縮減と合間って卸売市場機能の形骸化を招きかねず、移転問題は、日本の食文化を担ってきた市場(いちば)の在り方にも大きく影響しています。

 市場が移転して、日々の食の安全を守ることができるのか、そして世界に誇るTsukijiの文化と伝統が消え去ってよいのか。そのことが問われているのです。

●移転計画を進めるのか?それとも見直すのか?
 新聞やテレビの報道では、築地市場移転は、すでに後戻りができないところまで進んでいるかのように伝えられることもあります。しかし、東京都が、築地市場を移転させるためには農林水産大臣から認可を受ける必要がありますが、東京都は、農林水産大臣に対しこの認可の申請を行っていません。築地市場の移転は、決まっていないのです。

 このまま移転計画を進めるのか。それとも移転計画を見直すのか。今、私たちはその岐路にいます。今こそ私たち一人ひとりが真剣に考える時です。



〇築地の魚や野菜を食べる子どもたちのために
「私達は、反対運動だって、デモだって人生で一度も経験したことない者たちばかりです。魚屋として、ずっと築地で生きてきた、それだけです。そういう私たちが、なぜ訴訟をしないといけないのか、考えていただきたい。
自分達のためだけであれば、ここまでする必要はありません。でも、築地の魚や野菜を食べる都民や未来ある子どもたちのこと、そして市場で働く若者たちのことを考えれば、この問題を見過ごすことはできないのです。
…移転して、汚染された食べ物を食べて、苦しむのは、一般の市民であり、未来を担う今の子ども達です。そうして何かが起きたとき、移転に賛成している人も、反対している人も、責任を取れないんです。…でも、もしも健康被害が出たら、もしも新聞で「豊洲市場食品汚染事故」が報道されるようなことが起こったら、今の原発事故のように「こんなはずではなかった」と、「想定外」との一言で簡単に済まされたとしたら、私は死んでも死にきれません。」(汚染土壌コアサンプル廃棄差止訴訟における仲卸業者の陳述から一部抜粋)


以上

 

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