★東海放送人九条の会のHPに大西さんが表題のような文章を寄せています。九条運動を進める立場から共感するところが多くありました。紹介します。 (まもる)
http://tokaicue.la.coocan.jp/
====================================================================
沖縄宜野湾市の普天間飛行場の移転先をどこにするかが問題となっており、自公政権時代に日米政府が合意した名護市の辺野古地区のキャンプ・シュワブ米軍基地沖を埋め立てて新しい基地を作る案に地元住民が反対し、沖縄県民も沖縄からの基地の撤去を求めています。
焦点となっている名護市の市長選挙が24日に行われ、基地反対を唱えた稲嶺進候補が基地受け入れを表明した島袋吉和前市長を破って当選しました。これで15年前の約束どおり普天間基地の米軍機を辺野古に移転させることが難しくなったと鳩山政権の対応をマスコミが注目しています。
私たち九条の会は、憲法九条を守るという一点で政治的立場や思想信条の違いを越えて結集している組織ですから、普天間基地の問題についてはその政治的意味合いを論じる立場にはありません。しかしこの問題が憲法九条との関連でどう関わるかは考えるべき問題です。
沖縄をはじめ日本国内に米軍基地が存在する根拠は、日米安保(安全保障)条約に拠ります。
日米安保条約第六条は、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。(後略)となっています。
しかし、第五条では、各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。と規定しています。
共通の危険に対処する場合も「自国の憲法上の規定及び手続に従って」行動することになっていますから、憲法第九条によって集団的自衛権の行使はしてはならないのです。
安保条約(改定)を批准するための国会審議では、第六条にいう「極東」の範囲が問題となり、政府答弁では「極東の区域は、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれている。」というものでした。
沖縄からベトナム戦争に海兵隊が出かけたり、湾岸戦争やイラク戦争のために日本の基地が使われることは日米保条約に違背することになります。
今米国が沖縄の基地を必要としているのは「不安定な弧」といわれる中東地域に短時間で行くためであるといわれます。そのための便宜を図るということは集団的自衛権の行使になり、先のイラク派兵差止め訴訟の名古屋高裁判決も指摘するところです。しかし、マスコミ報道では「日米同盟は大切」という立場が基調になっており、憲法九条から検証しているものはありません。私たちはこの問題を憲法九条の立場で考え、意見を述べ、世論を構成することが必要だと思います。
http://tokaicue.la.coocan.jp/
====================================================================
沖縄宜野湾市の普天間飛行場の移転先をどこにするかが問題となっており、自公政権時代に日米政府が合意した名護市の辺野古地区のキャンプ・シュワブ米軍基地沖を埋め立てて新しい基地を作る案に地元住民が反対し、沖縄県民も沖縄からの基地の撤去を求めています。
焦点となっている名護市の市長選挙が24日に行われ、基地反対を唱えた稲嶺進候補が基地受け入れを表明した島袋吉和前市長を破って当選しました。これで15年前の約束どおり普天間基地の米軍機を辺野古に移転させることが難しくなったと鳩山政権の対応をマスコミが注目しています。
私たち九条の会は、憲法九条を守るという一点で政治的立場や思想信条の違いを越えて結集している組織ですから、普天間基地の問題についてはその政治的意味合いを論じる立場にはありません。しかしこの問題が憲法九条との関連でどう関わるかは考えるべき問題です。
沖縄をはじめ日本国内に米軍基地が存在する根拠は、日米安保(安全保障)条約に拠ります。
日米安保条約第六条は、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。(後略)となっています。
しかし、第五条では、各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。と規定しています。
共通の危険に対処する場合も「自国の憲法上の規定及び手続に従って」行動することになっていますから、憲法第九条によって集団的自衛権の行使はしてはならないのです。
安保条約(改定)を批准するための国会審議では、第六条にいう「極東」の範囲が問題となり、政府答弁では「極東の区域は、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれている。」というものでした。
沖縄からベトナム戦争に海兵隊が出かけたり、湾岸戦争やイラク戦争のために日本の基地が使われることは日米保条約に違背することになります。
今米国が沖縄の基地を必要としているのは「不安定な弧」といわれる中東地域に短時間で行くためであるといわれます。そのための便宜を図るということは集団的自衛権の行使になり、先のイラク派兵差止め訴訟の名古屋高裁判決も指摘するところです。しかし、マスコミ報道では「日米同盟は大切」という立場が基調になっており、憲法九条から検証しているものはありません。私たちはこの問題を憲法九条の立場で考え、意見を述べ、世論を構成することが必要だと思います。