ZENZAIMU(全財務公式ブログ)

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育児と仕事の両立について

2010-04-15 19:27:03 | 日記
皆様の周りには、育児と仕事を両立されている方が多くいらっしゃると思います。
私の職場にも、育児休暇から復帰され、バリバリ仕事をなさっている方がいらっしゃいます。しかし、お子様が突然熱を出されたりして病院に行かなければならず、度々看護休暇を取得されています。
ここで、ふと思ったのですが、
例えば、職場内結婚のご夫婦で、妻が地方勤務、夫が本省等に出向しているケースでは、現実的に妻が一人で子を看護することになります。この場合、夫の分の看護休暇を妻に振り分けるということはできないのでしょうか?
夫婦共に子育てをできる環境であれば、お互いに5日間ずつ計10日間の看護休暇が取得できるのに、上記の場合には、妻の分の5日間しか取れないように思います。
相手が他企業に勤めているならば、非常に難しい事だと思いますが、職場内夫婦であれば、柔軟に対応できないものなのかと・・・もし自分がこのような状況なら、10日間もらえると助かると思いまして。浅はかな考えですみません。

話は変わりますが、明日から始まる全国青年交流集会では、外部講師を招き、ワーク・ライフ・バランスについて講義が行われます。
普段はなかなか知ることのできない、男性の育児休業の体験談を直接聞く良い機会ですので、青年組合員にとって今後の将来設計や労働環境改善を考えるきっかけになればいいですね。
(サバP)

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1 コメント

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子の看護休暇について (Nagano)
2010-04-16 00:10:24
サバPさん、お疲れ様です。明日からの青年交流集会、私は年齢オーバーで肩身が狭いのですが、どうぞよろしくお願いします!

「子の看護休暇」は、小学校入学前までの子を養育する職員が、負傷し又は疾病にかかったその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合に取得ができる休暇であって、この場合の「子を養育する」とは、子と同居してこれを監護することをいいます。
よって、同居をしていない夫には「子の看護休暇」はそもそも認められないものと思われます。

子供が小さいときには、保育園で病気をもらってきたりするため、あっという間に5日間の休暇は消化してしまうのではないかと思いますが、今年の6月30日以降は、民間の育児・介護休業法の改正に合わせる形で、公務の両立支援制度が拡充され、子の看護休暇は子供1人につき5日、2人であれば10日(ただし上限は10日)となります。
また、今回の改正により「短期介護休暇」(負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことができる)が新設されましたので、子供の長期の疾病等には、こちらも取得することが可能となっています。

私の家庭も、4月からは妻が1人で子供を育てる形ではありますが、NPOなどのサービスを活用して、育児と仕事の両立を図っているところですので、そういったサービスの活用も有効ではないかと思っています。

では大阪で!

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