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人事院勧告

2010-08-10 12:55:07 | 日記
人事院は、本日10日、月例給を757円(0.19%)引き下げるとともに、一時金も0.2月引き下げ、また、50歳台後半層の給与を引き下げるなどの2010年の給与勧告(詳細はこちら)・報告と育児休業法の改正に関する意見の申出を行いました。

本日の勧告が昨年に続き、月例給の引下げに加え、一時金も大幅に引き下げるものとなったことについては、民間実勢や公務の事情を反映したものとはいえ、公務員の生活に大きな影響を与えるものであり、極めて不満な勧告だと言わざるを得ません。

一方で、50歳台後半層の職員給与を一律に1.5%引き下げる措置については、私たちは一貫して反対し、その撤回を求めて取り組んできましたが、人事院は、最終的にその適用範囲を行(一)6級相当級以上に限定したものの、年齢を理由に引き下げることに変わりはなく、職務給や能力・実績主義という公務員給与の基本原則に反するものであり、このような措置は到底認められるものではありません。

公務員連絡会では、政府に対し、50歳台後半層の給与引下げ措置を実施しないことを含め、勧告等の取扱いに当たって十分交渉・協議し、合意することを求めていくこととしており、組合員のみなさんの運動へのご理解と結集をお願いします。

このほか、高齢者雇用に関わって、雇用と年金の接続をはかるため、定年年齢を段階的に65歳に引き上げる意見の申出を本年中に行うことの再確認や非常勤職員に育児休業・介護休暇等を適用するための育児休業法改正の意見の申出等は、私たちが一刻も早く実現するよう求めてきたもので評価できるものです。なお、人事院は勧告に合わせ、日々雇用の非常勤職員制度に代えて期間業務職員制度を導入する人事院規則等の改正を行ったところです。

人事院勧告を受け、今後、給与法改正などの確定期の運動に取り組むこととなりますが、ねじれ国会の中で、これらの法案がどのように取り扱われるかは不透明な情勢です。

人事院勧告が労働基本権の代償措置としての機能を有する以上、政府にその尊重を求めていくことは当然ですが、最近の人事院の姿勢からして十分な代償機関としての役割を担っているか疑問であり、一刻も早い労働基本権の回復を求めて取り組みを進めることが重要です。

みんさんの更なる運動への参加をよろしくお願いします。【谷】

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