ZENZAIMU(全財務公式ブログ)

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人事院勧告は出ましたが・・・

2015-08-18 06:52:16 | 主張

 お盆明けですが、まだまだ暑い日が続いております。みなさまいかがお過ごしでしょうか? 

 先月に引き続き、ウチの地本枠、またまた私が投稿します! そういえばこのブログ、最初聞いた時に、当時の委員長からは「そんなに見ている人もいないだろうから、自由に何でも書いていいよ! 」と言われていたので、その言葉をマジメに受け止めて、本当に好き放題書いていたら、時々電話やメール、場合によっては直接、「見ているよぉ~」という感想を頂戴することがあるので、意外な反響に驚いています。まぁ~お堅い方には反発を買っているかもしれませんが、「何か面白いことを書いているゾ! 」ということで、このブログに関心を持っていただくことも必要なのでは、と勝手に考えまして、今期もこんなカンジをベースに時折投稿したいと思います。

  おっと申し遅れました。私は先週末の大会で関東地本書記長に再任されました。わが地本、いくら組織率は全国ビリとはいえ、先輩、同期、後輩・・・、仕事も優秀で組合活動も頑張ってきた方はいっぱいいらっしゃる(はず)なのですが、何故かこんな私が2期目に突入することに対し、ほとんど異論は出ず、また定期大会では、議事提案も答弁も、もぅグダグダでボロボロだったにも関わらず、代議員からも満票の信任をいただき、憚りながらもう1年頑張らせていただきます。周りは苦労すると思いますが、よろしくお願いいたします・・・。(→ちなみに昨年もご紹介しましたが2002年4月1日第1458号の中央本部の機関紙に、私の若かれし頃の様子が載っています。当時の先輩にノセられて、尾崎豊ばりにカッコ良く(??)写っていますが、あれから10数年経過し、肉体的にはだいぶ衰え、精神的は一向に成長していない中年男児となっています・・・。)

 

 さて、今回もまた前置きが長くなりましたが、タイトルに書いた本題に入ります。(毎回マジメに書いているのですが、若干クダけモードになっているので、今回は堅苦しく行きます! ) ご存知のとおり今月6日に人事院勧告が出されました。メディアでも取り上げられ、中央本部や国公連合の機関紙において周知されていますので、概要は今さら申し上げるまでもありませんが、月例給・一時金いずれも2年連続の引上げと、さらにはフレックスタイム制の拡充についても言及がなされました。

 翌7日、同じ合同庁舎内にある人事院関東事務局が主催する職員団体向けの説明会があり、勉強の意味で私も参加させていただきました。率直な感想としては、不満というほどではなく、あくまで勧告どおりの実施を求める立場にありますが、かといって「2年連続引上げ! 万歳!! 」と手放しで喜べるような内容かというとそれはどうかな、という印象を持ちました。

 人事院が調査した公務員と民間の官民格差は、本年4月の給与で比較し、その結果として平均約0.4%の引上げ勧告を出したわけですが、本年4月というのはご存知のとおり給与制度総合見直しで平均2.0%の俸給月額引下げが行われた時期であります。実際には現給保障措置により、ほとんどの組合員の給与は据え置かれているところですが、人事院の説明によると、全体の約9割の職員は、この現給保障措置の対象となっているとのことですから、私たちの職場の組合員の実態は把握しきれていないところがありますが、今年4月からの新規採用職員以外はほぼ全員が対象になっているのではないでしょうか? 

 っで、さきほどの官民比較の話に戻りますと、ちょうど給与制度総合見直しが始まった時点での比較ですが、人事院の比較は支給額(?)で比較しているので、俸給月額に加え、地域手当や通勤手当、超勤、住居手当そしてこの現給保障分も見込んだトータルの額で官民双方を比較しているわけです。したがって今回勧告された官民格差0.4%というのは、

給与制度総合見直しの引下げ前の現給保障措置の水準と比較しても、それでもまだなお民間給与との間に格差がある

 ということを意味しています。

 そして若干乱暴な計算ですが、4月に上記のとおり2.0%の給与引き下げたのに対し、今回の人事院が出した官民格差が0.4%ですから、この格差分を、仮に基本給である俸給月額分に全部入れてしまうと、何と私たちの給与は(現給保障額が縮まるだけで)

1円も上がらない

という結果になってしまいます。

 それでは官民格差の是正にはつながらず、勧告する意味がないと人事院は考えたようで、それならば、おしなべて全国の国家公務員に(?)広く(?)薄く(!)支給されている地域手当に原資を多く割り当てれば、全国各地のあらゆる層の多くの職員が勧告の恩恵を受けられるだろうという結論に至ったようです。

 まぁこの説明をどう受け止めるかは各人それぞれかと思います。大都市圏を抱える関東であれば、地域手当の支給割合の引上げによる恩恵を受けられる組合員も多いかと思いますが、当然ながらこの手当の支給対象地域は決まっていますので、そもそも地域手当をもらっていない組合員も中にはいらっしゃることと思います。また支給割合の最大が18%⇒20%になるとのことですので、おそらくこの支給割合の対象となる(であろう)東京勤務の方にとってはいいのかもしれませんが、どうも(誤解ならば申し訳ありませんが)地域間格差をかえって拡大させる結果になりやしないか、という素朴な疑問が湧いてくるわけで、そうなると、こちらはやはり地方支部も抱えている我々としても看過できない問題ではないのかな、と勝手に考えたりもしてしまうわけであります。

 フレックスタイム制につきましても、「ライフスタイルに合わせて、勤務する時間を柔軟に選択できる」などというそんなバラ色の制度運用となるのか、正直不安なところがあります。長々と書いて疲れてきたので、詳細は割愛いたしますが、一日の勤務開始・終了時間をスライドさせるだけでなく、日毎・週毎の勤務時間も変えることができるため、穿った見方かもしれませんが、当局サイドが恣意的な運用をすれば、労働強化にもつながりかねません。勤務時間管理や公務の能率性の観点から、やみくもに制度の導入だけが先行することのないようにしていただきたいところです。

 

 文字数制限を超えて、ダラダラと申し訳ありませんでした・・・。この記事はこの前の週末に自宅のPCで、一人寂しく(?)書き綴ったものです。こんだけ長ったらしく書いたら、さすがに誰も読まないだろうと思いますが、もし何か事実関係に誤りがあるということでしたら、後でこっそりご教示いただければと思います・・・。

 

【関東・Toku】