ZENZAIMU(全財務公式ブログ)

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職務給の原則が・・・

2010-07-26 18:41:31 | 日記
国家公務員の給与については、職階制の考え方を背景として、給与はその官職の職務と責任に応じて決定されるという職務給の原則(国公法§62)が採られ、また、職員の勤務成績は、能力実績主義に基づく評価制度に基づき、昇格を始め特別昇給や勤勉手当等に反映される仕組みとなっています

ところが、今年の人勧期に向けた公務員連絡会との交渉で人事院は、「較差がマイナスとなった場合には50歳台後半を狙い撃ちにして一定率を乗じて給与引下げを実施すること」を提案してきています。

高齢者給与の官民逆格差については、通常の世代間配分の見直しの課題(俸給の傾斜配分)としては対応する必要があります。しかし、50歳台後半層の給与について一定率をかけて給与水準を引き下げるという提案には、「職務給原則」や「能力・実績主義」との関わりで整合性がないものであり、また、年齢差別になるのではないでしょうか?

こうした大きな問題を抱えているにもかかわらず、人事院はこの提案に拘泥しようとしており、私たちの労働基本権の代償機関たる役割を担っているとは到底思えない対応です。

人事院に対しては、職務給や能力・実績主義との関わりについて、明確で納得いく説明をする責任があり、それができないのであれば、速やかに本提案を撤回すべきですし、私たちも断固として反対の意思表示を貫く必要があります。

組合員のみなさんには今日的情勢にご理解をいただき、明日の職場集会においてもしっかりと意思統一をしていただきたいと思います【谷】