暘州通信

日本の山車

●793 三重県・岐阜市の損害賠償義務

2006年08月01日 | 行政・司法問題
行政罰と損害賠償義務は別物
■善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分がきまり、市長以下の行政罰がきまった。
■行政罰の対象は、訓告と戒告。
■処分の理由は
 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。環境部長は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
よって、当該処分に及んだ。
■以下大体似たような内容である。
■、地方公務員法第29条第1項第2号とは、地方公務員の懲戒に関する法律で、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合。
■岐阜市職員にはその懲戒理由に当たるに当たる「職務上の義務に違反し又は職務を怠った」ということなのだろう。
■地方自治法第243条の2第1項は、職員の賠償責任について次のように定めている。「……(前段省略)……、故意又は重大な過失により法令の規定に反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより不通地方公共団体に損害を与えたとき……」である。
■地方自治法第243条の2第2項は、損害が二人以上の職員の行為によって生じたものであるときは当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ当該行為が当該損害の発生の原因となった程度に応じて賠償の攻めに任ずるとする。
■このあと、3項、4項、6項、8項がつづく。
■岐阜市に損害を与えた市長をfy組む処罰職員らはこの賠償義務があると考える。
■半紙は飛躍するが、フェロシルトで県内外に多大な損害を与えた三重県もまったく同じ理由が成立する。
■違うのは石原産業が損害をひとりでかぶったことだ。
■瑕疵の如何はともかく、一度はリサイクル認可をした三重県の重大な過失が問われないのはなぜだろう?
■岐阜県と同じように三重県の税金から数百億を支払いなさいということになったら三重県民だって怒るだろう。
■岐阜市も三重県もあまりに無責任ではないか?


01297 若宮神社の屋臺と三番叟

2006年08月01日 | 日本の山車
若宮神社の屋臺と三番叟
静岡県新居町


昭和五三年八月西町区の若宮神社改築のとき御殿屋台の上部が発見されたが、屋臺棟に諏訪神社の社紋がはいっていることがわかった。
さらに、あやつりやからくりに使用される綱の溝が彫ってあり、その溝が相当磨耗していたことからかなりの期間にわたって使用されたと推定された。
さらに高見町より三番叟あやつり人形の翁と尉の一対の人形が発見され、人形の足の付け根に「文政十四年高見若連」と記す墨書きがみとめられた。
源太山町区有文書である「万年記」には、文化13年(1816)7月から三番叟の記録があり、これが天保13年(1842)まで続いていることから、両者の関係に関心が集まった。
およそ26年にわたって上演されたと推定され、復活も考えられたが、継承者がなく廃案になった。屋臺と三番叟人形は新居町教育委員会事務局に保管されている。

00366 下田祭

2006年08月01日 | 日本の山車
00366 下田祭
静岡県下田市
八幡神社
祭は8月中旬。
太鼓臺は20臺あるがこのうち15臺を曳く

□山車(太鼓臺)
・弥治川町
飾物は小野道風。
・七軒町
飾物は神功皇后。
・中原町
飾物は鷹。
・原町
飾物は仁徳天皇。
・大工町
飾物は火防の猿。
・坂下町
飾物は鷲。
・二丁目
飾物は協和。
・三丁目
飾物は天の羽衣。
・池之町
飾物は鶏。
・伊勢町
飾物は和唐内と虎。
・広岡東、広岡西区
飾物は連獅子。
・新田区
飾物は猩々。
・大和区(五町の連合)
飾物は素盞鳴命。
・須崎町
飾物は龍神。
・上田町
飾物は金時。
・連雀町
飾物は三番叟。
・殿小路町
飾物は神武天皇。
・紺屋町
飾物は鹿島神。
・町店町
飾物は桃太郎。
・長屋町
飾物は日本武尊。





●792 前岐阜県知事と高山市長の癒着 20

2006年08月01日 | 行政・司法問題
●792 前岐阜県知事と高山市長の癒着 20
岐阜県公開文書

高山市土地開発公社他(理事長梶井正美)
農地法第5条による申請書に添付した、農地法施行規則に定める文書。

1 屠畜場 飛騨食肉センター 設置許可
平成14年2月15日
2 平成12年度畜産振興事業補助金の交付決定について(通知)
平成12年12月28日
3 平成13年度畜産振興事業補助金の交付決定について(通知)
平成13年4月2日
4 農地法第5条の規定による許可申請書
2000年(平成12年)3月21日
申請者 譲渡人 高山市土地開発公社 理事長 梶井正美
転用の目的 食肉センター及び付帯施設の敷地造成
資金5億円の調達は地元負担金にて充当する。
*岐阜県職員より高山市土地開発公社が行なうのは敷地の造成まで。建設は他事業で行 なわれたとの説明あり。
*飛騨ミート農業協同組合連合会が行なう事業であればなぜ地元が5億円
の負担をしなければならないのか?
5 4の申請書 別紙 譲渡人 農地所有者全員の署名押印
*偽造文書(虚偽記載) 譲渡していないものの氏名押印が有る。 
6 農地法第5条関係申請明細書
*転用目的欄に【食肉センター及び付帯施設地とある】。
7 地権者の農地登記簿謄本 すべて
8 高山市土地開発公社登記簿謄本
*理事に共産党市議会議員牛丸尋幸の名があるが、なぜか会議にはおなじ共産党市議会議員理事伊嶌明博が出席し新飛騨食肉センター建設に賛成の意思表示をしている。
伊嶌は建設地地元の建設反対を唱える反対者の代表として市議会議員に選ばれたものであり、この二重人格は問題となった。
*専務理事に名のあがっている上木順三は、高山市の財務部長を兼任した職員。
退職した幹部職員らに退職後も極秘事項を口外せぬよう口止め料としてヤミ給与支給を企てかつ支給を手配した人物。、 
9 高山市土地開発公社定款
10 委託業務契約書
高山市長土野守と高山市土地開発公社理事長梶井正美の間で取り交わされた土地取得の委任・受任の契約書。
*冒頭柱書きに、
【業務の委託について、委託者 高山市(以下「甲」という。)と受託者高山市土地開発公社(以下「乙」という。)との間において、甲が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」(以下「この事業」という。)の土地の取得に関して、次のとおり業務委託契約を締結する。】
これをどうよみどのように解釈するか?
甲が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」(以下「この事業」という。)、
*岐阜県職員は、
「甲が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」(以下「この事業」という。)」
を新飛騨食肉センターは高山市が行なう都市計画事業だと回答した。
*筆者もそうだと思う。
*よころがもう一名の岐阜県職員は、ここではそのようになっているが、建設事業は「他事業で行なわれている」と意義を唱えた。
11 高山市土地開発公社に対する5億円の債務保証 市議会議決
12 協議書
 旅行村線建設の残土17,500立法メートルを造成地に持ち込む協議。
13 前11項の市議会議決証明。
14 新飛騨食肉センター事業内容及び経費(概算)
*前回は墨塗りされて判明しなかったが、今回の公開によると、建設費30億円強、用地取得費に5億円約35億円でったことがわかる。
*新飛騨食肉センターに飛騨ミート農業協同組合連合会は補助金を計上しているのが目を惹く。
*濃論水産省農畜産振興事業団の説明では新飛騨食肉センターへの公的資金の交付額は約54億円だという。
*高山市の都市計画事業はいつ飛騨ミート農業協同組合連合会が事業主体になったのか?*高山市の新飛騨食肉センターの財産権はいつ飛騨ミート農業協同組合連合会に移ったのか? なぜか?
*一言でいえば、土野守は市長に当選させてもらうため、農協関係多数の支持と組織票、政治資金の献金を受けた。大池裕全農会長ー土野守の癒着である。
*約20億円はどこへ消えたのか? これは、武部勤農水大臣ー梶原拓岐阜県知事ー土野守ー飛騨地区20市町村首長ー高山市土地開発公社理事長梶井正美ー一部の高山市職員ー高山市農業委員会らのあいだで配分されたと見られている。
*高山市に銀河高原ビールの製造販売工場があった。構成員には高山市議会議員らも名を連ねていたというが、これが事業不振で閉めた。
*飛騨農協はこれを10億円弱という法外な値段で買い受けたという。
*飛騨ミート農業協同組合連合会の取り分のうちから支払われ、市議会議員らは救済された。時価せいぜい8000万円と推定されている。
15 基本計画工程
*上位計画の策定の欄に建設・運営主体の決定(推進組織)とあり進度表では平成11年4月の頭に黒丸が打たれている。この組織とは高山市ではなく新飛騨食肉センター建設運営協議会だという?
16 位置図
17 付近図
18 字絵図
19 新飛騨食肉センター建設基本計画
20 新飛騨食肉センター建設基本計画
21 排水計画図
22 土地利用計画図
23 高山市農業委員会 意見書
24 農地等の転用許可について(伺い)
岐阜県農業会議 会長 上松 忍 あて
岐阜県知事梶原拓
25 農地転用許可申請の協議について
東海農政局長 (農政課)あて
岐阜県知事 梶原拓 
*公印なし
25 高山市前原町地内 新飛騨食肉センター敷地造成事業について


01564 宇陀水分神社上社祭

2006年08月01日 | 日本の山車
01564 宇陀水分神社上社祭
静岡県牧之原市(旧榛原町)
宇陀水分神社
祭神は、
天水分神、
国水分神
他に数神を併祀する。
祭は10月下旬。
創祀は飛鳥時代にまでさかのぼると考えられる古社。お茶の産地で有名な牧之原(旧榛原町)芳野に鎮座する式内惣社。
飛鳥を中心に、四周の東方にある宇陀地方の
水の守神として、朝廷が各地の宇陀の地に祀ったといわれる水分神社。
榛原では淀川水系の源流にあたる芳野川祀られている。、
一郷(榛原町、大宇陀町、菟田野町)の惣社で、宇陀水分三社の一つ。
(芳野、古市場、下井足)の上の宮にあたる。
重要文化財に指定される鳳輦が古市場に鎮座する宇陀水分神社中社まで神幸する御渡祭が行なわれ。

□参考
・水分神社 奈良県大宇陀郡大宇陀町。
・水分神社 大阪府千早赤坂村
・新潟県水分町
・福井県今立町
・岐阜県高山市(旧宮村) 水無神社。
・岐阜県中津川市(旧加子母村) 水無神社
・長野県木曾 水無神社

□疑問
・榛原と宇陀の地名は一組になっているようだ?
・群馬県榛名山と榛名神社は?





00269 織田神社祭

2006年08月01日 | 日本の山車
00269 織田神社祭
静岡県牧之原市(旧榛原町)
静波服織田神社
祭は11月上旬
屋臺11臺を曳く。二丁目の山車が天保13年(1842)の建造で町内で一番古い。

□山車
・一丁目
創建不明。
・二丁目
天保13年(1842)の建造。昭和初期に袋井市川井より譲り受けた。
・三丁目
創建不明。
掛川で曳かれていたものを譲りうけたとの言い伝えもある。
・四丁目
元は一本柱の萬燈型の屋臺だったという。近年改造された。
・西五丁目
元は四丁目とおなじように一本柱、萬燈型の屋臺だったが改造された。
・東五丁目
平成11年の創建。
・六丁目
創建不明。
一〇丁目
昭和二八年の建造。
工匠は地元の池田松蔵、片瀬作蔵、村松喜一、池田亀次による。
・一一丁目
・一二丁目
・細江屋臺?




●791 前岐阜県知事と高山市長の癒着 19

2006年08月01日 | 行政・司法問題
●791 前岐阜県知事と高山市長の癒着 19
■205番ですが (ハラナ) 2006-08-01 02:12:58

> 205:農地法第5条による許可申請書の添付文書は農地法施行規則に決められているが、資金計画、設計図、基本計画工程などという文書はどこに決められていますか?

という質問は、要するに、農地法施行規則の
第四条  令第一条の七第一項 の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し 二  土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
三  申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
四  次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
……
という規定をこえた余計な書類ばかりということですか?


■ハラナタカマサさんのご質問にお答えします 2。

まず、農地法省令と農地法施行規則の適用について
■農地法施行令第一条の十五第一項 の規定
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続)
第1条の15
 法第5条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
□これはよいでしょう。

■農地法施行規則
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
第六条
 令第一条の十五第一項 の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
■農地法施行規則
一  第四条第一号から第四号までに掲げる書類
二  申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
□地権者の売却不同意。
①地権者のうちの1名はすでに死去。遺産をめぐる相続係争があっていまだに想像ができない状態。
②西蓮寺門徒の過半数は土地の売却不同意。
③前①②よも同意がなく同意があつたことを証する書面はない。

三  申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
□不明。公開文書に見当たらない。
四  前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第二条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
□存在しない。
五 その他参考となるべき書類
□その他の文書はこの範疇を拡大解釈したか?

■(農地を転用するための許可申請)
第四条  令第一条の七第一項 の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し □有る。
二  土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
□有る。
三  申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
□有る。ただし、高山市か新飛騨食肉センター建設運営協議会が作成したもの?
ただし、飛騨ミート農業協同組合連合会が作成したものではない。
四  次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
□有る。ただし、高山市か新飛騨食肉センター建設運営協議会が作成したもの?
五  申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
□無し。
六  申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
□不要。土地改良地ではあるが、土地改良区は不存在。
七  その他参考となるべき書類
□多数あり。ただし、飛騨ミート農業協同組合連合会が作成したものではない。
稿をあらためて掲載します。


●790 前岐阜県知事と高山市長の癒着 18

2006年08月01日 | 行政・司法問題
●790 前岐阜県知事と高山市長の癒着 18

■205番ですが (ハラナ) 2006-08-01 02:12:58

> 205:農地法第5条による許可申請書の添付文書は農地法施行規則に決められているが、資金計画、設計図、基本計画工程などという文書はどこに決められていますか?

という質問は、要するに、農地法施行規則の
第四条  令第一条の七第一項 の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し 二  土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
三  申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
四  次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
……
という規定をこえた余計な書類ばかりということですか?


■ハラナタカマサさんのご質問にお答えします。
まず、農地法省令と農地法施行規則の適用について

■農地法施行令 第一条の十五第一項 の規定

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続)
第1条の15
 法第5条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。

ただし、
法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため
4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(第1条の8第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。

■農地法施行規則
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
第六条
 令第一条の十五第一項 の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第二条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

2  令第一条の十五第一項 の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一  第四条第一号から第四号までに掲げる書類
二  申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
三  申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
四  前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第二条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
五  その他参考となるべき書類

■農地法施行規則
(農地を転用するための許可申請)
第四条  令第一条の七第一項 の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し 二  土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
三  申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
四  次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

五  申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
六  申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
七  その他参考となるべき書類

■ご回答
1 ご質問の例示はそのとおりです。
2 規定をこえた余計な書類ばかりということですか?
 とのお尋ねは、必ずしもそうとは言い切れません。
3 ひとまずここまでご回答し、輻輳しますので稿をあらためてお答えします。
では、ひとまず。





●789 岐阜県の裏金問題

2006年08月01日 | 行政・司法問題
岐阜県の裏金
■7月29日、新聞各紙は、
1億4600万円の裏金とは別に、約5000万円の現金があり、これらはいまだに岐阜県に返還されていない」
と伝えた。
■事実のみを報道し、それ以上は踏み込んでいない。
■では、なぜ裏金をすみやかに岐阜県に返納しないのか?
■1番に考えられるのは、まだ調査中であり、結論がでていない?
■2番に考えられるのは、裏金の内訳すなわち弁別ができていない?
■3番目その他。
■いずれも問題だが、特に2番目の例。
■岐阜県の側は資料がほとんどなく返還を求める金額が特定できていない場合のとき。
■たとえ、岐阜県側に請求する金額が不明であっても、組合側から、「〇〇円は組合のお金です。岐阜県から預かっているお金は〇〇円ですのでお返しします」。といって速やかに自主的に返納すべきだろう。
■岐阜県の体質も問題だが、組合もきわめて不透明だ。
■ここにいたっても両者いずれも懲りていないようだ。