暘州通信

日本の山車

●808 てらまちさんの告発に憶う

2006年08月15日 | 行政・司法問題
●808 てらまちさんの告発に憶う

てらまちさんの告発は受理されるのか? 強い関心があった。報道を見て正直ホッとした。
各新聞・テレビなどの報道機関はすべて大きな見出しをつけて報道した。かくて梶原拓前岐阜県知事らの告発は、不退転の信念が事実となった。それにしても決断と行動が早かった。
一抹の不安と、期待が交錯する。
たとえば、梶原拓前知事の「組合への寄付」が立件されれば、現職古田肇知事が無事に済むはずがない。
梶原拓前知事は14件の行政訴訟のため約2,500万円を職員組合から借用し、いまだに723万円を返済していないことも報じられている。
梶原拓前知事は議会をとおさず公金を計上して応訴せず、職員組合から借りた金で弁護士を雇い(訴訟代理人の選任)被告として出廷していた。
知事をやめたあとも返済をしなかったということは、723万円を踏み倒す・悪く言えばネコババするつもりだった。
職員組合は貸金の返済を請求せず、回収の努力もしていない。
なぜか? 組合のカネではなくもともとヤミで預かった岐阜県の金。返してもらわなくてもなんら痛痒を感じないからだろう。
これらの事件に捜査の手が伸びれば関連する事案が告ぐ次と浮上してくる。
裏金を作るため、出入り業者や、飲食、ホテル、印刷業者が岐阜県職員の求めで水増し請求書・領収書を作成し、悪銭を岐阜県に還流していたなど、私文書偽造、行使、刑法第159条第1項。偽造し文書行使・刑法第161条を適用してきびしく業者を場する。
これを行なわせた岐阜県職員は、公務員職権濫用・刑法第193条。
これを受理して事務文書(公文書)とした岐阜県職員の行為は虚偽公文書作成等・刑法第156条。
500万円の裏金を燃やし、捨てたた。と証言した教育委員会職員らの行為は公金横領。裏金づくり、費消、預託に関った岐阜県職員らは背任刑法第247条。
保存文書がほとんどない。と証言した岐阜県関係者らには公用文書毀棄・刑法第258条さらに捜査が進めば、業務上横領、詐欺にまで広がるかもしれない。
てらまちさんの勇気ある行動で、さしも堅固な堤防の一角が崩れた。
これから次々となだれ現象に波及するだろう。思わぬところに飛び火する可能性もある。警察ももう臭いものにふたができなくなってきた。
まさに暑い夏になってきた。
これからは内部告発と責任転嫁が繰り返され岐阜県内部はかなり混乱しそうだ。
だから、そうはならないため、なんとか告発状をボツにする口実探しを求め岐阜県、岐阜県警は必死の対策を練っていると見る。
これ以上岐阜県に不正を重ねさせないため、てらまちさんを擁立しなければならない。
良識ある報道関係が控えているので、まさかうっちゃりというようなことにはならないだろうが、中押し勝ちに導きたい。



●807 岐阜県の裏金

2006年08月15日 | 行政・司法問題
□昨日14日、てらまちさんが梶原拓前岐阜県知事と職員組合関係者らを告発したとブログで報告された。
てらまち・ねっと
http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/
□この情報は新聞・テレビなど各報道機関が報道した。
□梶原拓前知事、職員組合、それにもまして岐阜県知事をはじめとする全職員、岐阜県警にとっては青天の霹靂。さぞ蒼くなったことだろう。
□事件が発覚したのが7月上旬。以後岐阜県知事と岐阜県警の取った態度は不可解きわまりないものだった。
□裏金疑惑から派生した問題に犯罪を構成する要件が満たされるか?
に加えて、最大の懸念は
1 告発しても岐阜県警は受理するか?
2 調書をとって検察庁に送るか?
が当面の問題となる。
3 続いて起訴。
裁判までもっていけるか? すなわち、梶原拓前知事の逮捕はあるか?
□事件は2件だが、
1 知事の寄付金は「寄付金か?」
2 組合の貸付行為は「貸金業にあたるか?」
に絞られるだろう。
□1の、前知事の寄付金は「寄付金か?」について公職選挙法の寄付に該当するか?
前知事は組合の準組合員であって、支払って準組合費であり、組合員に準ずる受益者だった。組合は組合員に準じて対応していた。
□知事への貸付は貸金業務か? これは、組合が組合員、準組合員に限定した貸付で普遍的に第三者を念頭に置いた貸付ではない。たとえば、母親が娘にお小遣いを貸しても貸金業の許可が要るのか? などの自己弁護的、低次元な反発が予想される。
□これから必死の攻防がはじまる。
□筆者は、岐阜県、岐阜県警は事件にしないことを最前提に世間からの批判に耐えてきており、告発を受理するのは困難だと見ていた。
□行政に先駆けて告発できたことには愁眉をひらいたひとも多いだろう。
□岐阜県警が万一告発をとりあげないようなことがあれば、世間の不満は一気に爆発するだろう。
□これから、岐阜県職員の背任。公金横領の取調べがはじまると見られている。
□ここを突破口に、一気に裏金の疑惑・処分が進むことを期待したい。
□てらまちさんの努力に敬意を表する。

03674 隠岐武良祭風流

2006年08月15日 | 日本の山車
03674 隠岐武良祭風流
隠岐の島町中村
八王子神社
一之森神社
武良祭風流は建久4年(1193)、佐々木定綱が隠岐の地頭職に任じられたとき
定綱は無病息災と五穀豊穣を祈願し、生国の近江蒲生郡安土村(滋賀県安土町)の常楽寺の観音寺山より日神と月神を勧請し、日神を八王寺神社に、月神を常薬寺(現一之森神社)に分祀して祀ったことに始まると伝える。
隠岐武良祭風流は、日神と月神が一箇所に会すると、陰陽二つの大太鼓を打ち
会所の唐笠松を中心に三回半振り回す。




●806 岐阜県の裏金

2006年08月15日 | 行政・司法問題
 ●806 岐阜県の裏金
 岐阜県の裏金と職員の含む態度

□ こんどの岐阜県の裏金が長年にわたって醸成されてきた背後には、岐阜県職員の含む態度に大きな問題がある。
□ 問題が発生してからもまったく動こうとしない岐阜県警の仕事をしない怠慢(
行政事務不作為)がこれに輪をかけている。
□ 選挙民あるいは県外の声には岐阜県と岐阜県警察本部の裏取引(癒着)と見る向きが少なくない。
□ 県庁や市町村に勤務する地方公務員は守らなければならないきまりが法できめられている。
□ 岐阜県の裏金が生じた背景と岐阜県職員の服務状態を比較検討してみよう。
1 全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務を行なうには全力をあげて専念しなければならない(第三十条)。
2 条例の定めるところにより、服務の宣誓をしたはずである(第三十一条) 。
3 その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従わなければならない(第三十二条)。
4 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない(第三十三条) 。
5 特別の定がある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない(第三十五条)。
 * 地方公務員法は理解しやすいように手を加えています。正確に理解したい方  は原文を参照してください。